予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その2~ 知らないと気付けないこともある

「あーなるほど!」と思っても、実力が伸びていないことありませんか?

同じ文章を読んでも「伸び率」は人それぞれです。

その違いは、根本的な視点や考え方にあると思います。

早めに気付いたものがちですね。

(赤字は筆者) 

※その1もご覧下さい。

 

まず,〔設問1〕については任意同行後の被疑者に対する任意取調べの適法性について判断した最決昭和5929刑集38479以下昭和59判例という。),最決平成元年刑集43581以下平成元年判例という。)など法科大学院の授業でも取り扱われる基本的な判例を正確に理解しその判断枠組みを意識しつつ事例中から抽出した具体的事実を分析・検討して論じれば説得的な論述が可能だと思われる

→「条文で不明な部分を判例で補うという判例法の基本的な機能を意識しながら上記判例を学んでほしいくれぐれも判例だから覚えよう!!」というような条文とのつながりを意識しない学習はしないようにそれでは使える知識として整理できないからである

 

設問2〕自白に対する違法収集証拠排除法則の適用の在り方についてはこの問題に対する判断を示した下級審の裁判例はあるものの最高裁判所判例はなく受験生にとって必ずしも十分な勉強が及んでいない論点だったかもしれないしかし自白法則及び違法収集証拠排除法則はいずれも証拠法における基本原則であり両法則に関する正しい知識や理解があれば自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうまた,〔設問2-2〕において甲の自白に違法収集証拠排除法則を適用する際には,〔設問1〕における下線部の取調べの適法性に関する論述内容との整合性に留意しながら論じる必要がある

→「『基本原則くらいは知っておくべきだと言われても仕方がない司法試験を受ける段階になってこれを知らなかったのであればもう合格は諦めた方がいいそして、「自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうとのことである既知の知識をどう使うか考えるためにはどうすればいいかは意識して学習しないと身につかないまた多くの人にとっては知らないと出来ないことでもあろう試験委員的には普通に勉強していればできるでしょ?」という感覚かもしれないが現実はそうでもないようである

 

設問3〕については類似事実による犯人性の証明に関して判断した最判平成24刑集66907以下平成24判例という。),最決平成2520刑集67以下平成25判例という。)といった基本的な判例があるただし本問はこれらの判例の事案とは異なり未だ起訴されていない余罪を類似事実として犯人性の証明に用いようとした事案でありその意味で判例に関する理解の具体的事案への応用力を試す側面を有するものである判例が示している判断基準だけでなくその理論的根拠を正確に理解していれば,X方における事件という類似事実が本件住居侵入窃盗事件についての犯人性の証明に用いられる場合の推認過程を意識して分析・検討し説得的に論述することが可能であろう

→「ある条文をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が得意とすることのようである一方、「ある判例をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が不得意とすることのようであるその原因としては判例自体知らないということだけでなく、「判例とは何なのかを知らないということもあると思う。「判例とは何なのかを知らないがために記憶が整理されず理解が進まないのではないかと思うあくまで私自身の経験上の話である

 

(続きはあした)

 

※「気付き」を大事にする添削指導。ABprojectです。

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