予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

会社法改正! 株主提案権の濫用防止を目指して!~その2~

長かったので分けました!

coconala.com

coconala.com

 

・第六回法制審議会

坂本関係官 それでは,3ページの株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置について御説明いたします

 「1 株主が提案することができる議案の数の制限につきましては第一読会における議論等を踏まえ株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として取締役会設置会社において株主が同一の株主総会に提案することができる議案の数を一定数に制限することを前提に役員等の選任又は解任に関する議案及び定款変更議案の数の数え方についてどのように考えるかを問うものです

 ここでは株主が設定された制限を超えた数の議案を提出した場合には会社法305条第項の請求に対する拒絶事由を構成するという考え方を前提にしておりますすなわち仮に提案することができる議案の数を10とした場合株主が10を超える議案を提案したときは会社は10の議案についてのみその内容の適法性を検討しその中で適法な議案を採用すれば足りそれ以外の議案については拒絶することができることになります。10の議案の選択方法としては会社と株主とのやり取りの中で当該株主に特定させる方法が考えられますが仮に株主が特定しない場合や株主による特定が不明確である場合には会社が任意に決定することも許されるものと考えております

 なお部会資料におきましては提案することができる議案の具体的な数を仮のものとして10とさせていただいておりますが議案の数を何個に設定するかという点については引き続き検討する必要があるものと考えております

 

 本文の(1)役員等の選任又は解任に関する議案の数の数え方についてどのように考えるかを問うものであり,A案と二つの考え方を記載しております

 案は第一読会でも御議論いただいたものですが役員等の選任又は解任に関する議案については株主が提案することができる議案の数の制限の例外とし議案の数として数えないものとするというものでございます

 案は役員等の選任又は解任に関する議案についても株主が提案することができる議案の数の制限の例外とはせず選任又は解任される役員等の人数にかかわらず,1議案として数えるというものでございます

 株主総会における審議の時間等が無駄に割かれ株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり株式会社における検討や招集通知の印刷等に要するコストが増加したりするなどといった株主提案権の濫用事例において懸念される弊害は役員等の選任又は解任に関する議案であっても他の議案と同様に生じ得ることから役員等の選任又は解任に関する議案についても議案の数の制限の例外とはせず候補者の人数にかかわらず議案として数えるものとするという案でございますなお役員等の選任議案と解任議案とは別の議案として扱いそれぞれ議案として数えるものとすることを前提としております

 本文の(2)株主が関連性のない多数の条項を追加する定款変更議案を議案として提案した場合における当該定款変更議案の数え方についてその内容において関連する事項ごとに区分して数えるものとすることを御提案するものでございます

 定款変更議案の数え方につきましては現在の株主総会の実務を前提とすれば関連性のない多数の条項を追加する定款変更議案であっても株主が当該議案を分けて提案しない限りは形式的には議案として扱うことが多いものと思われますしかし株主が関連性のない多数の条項を追加する定款変更議案を議案として提案した場合にこれを議案として数えるものとすると先ほど申し上げたような株主提案権の濫用事例において懸念される弊害が生じることとなり株主が提案することができる議案の数を制限する趣旨に反する結果となるため内容において関連性のある事項ごとに複数の議案が存在すると捉えることで議案の数の制限を及ぼすべきであると考えております内容において関連性のある事項であるか否かについては個別の事情を考慮した上で総合的に判断することになるものと考えております典型的な具体例につきましては補足説明のに記載してございます

 なおこのような基準に基づいて定款変更議案を数えることとする場合には内容において関連性のある事項であるか否かの判断が難しい場合に会社としてどのように対応すべきかということが問題となり得ますが先ほど申し上げましたとおり議案の数の制限は拒絶事由であると考えておりますので判断が難しい場合には会社としては内容において関連性があるものとして扱うことが望ましいと考えられます仮に定款変更議案を含めて10の議案が株主より提案され会社が当該定款変更議案を議案として数えて10の議案全てを採用した場合に当該定款変更議案が内容において関連しない複数の事項を含んでいることが後に判明したときには会社は実質的には10を超える数の議案を採用したこととなりますがこの場合には会社が10を超える議案について拒絶せずに採用したと整理することができるため実質的に10を超える議案を採用したとしても特段の問題は生じないものと考えております

 補足説明のでは複数の株主による株主提案権の共同行使がされた場合の考え方について言及しております株主が株主提案権を単独で行使する場合であっても他の株主と共同して行使する場合であっても各株主が提案することができる議案の数は合計で10を超えることができないということを前提にしております

 続きまして本文「2不適切な内容の提案の制限についてですがこちらは第一読会における議論等を踏まえ株主が株主提案を行った場合において会社が当該株主提案を拒絶することができる事由を再度整理したものでございます

 ①及びの拒絶事由につきましては第一読会で御提案させていただいたものと同様の内容となっておりますなお第一読会において,「専らという要件は厳格過ぎるため,「主としてなどのより緩やかな要件にすることも考えられるとの御指摘を頂きましたしかし,「主としてという要件は不明確でありどのような場合に要件を充足することになるのかという判断が難しくまた株主提案権の重要性に鑑みれば拒絶事由の要件を緩めることについては慎重に考えるべきであることから,「専らという要件を維持する方向で考えております

 また,①の拒絶事由につきましては第一読会において株主により摘示された事実が真実である場合であっても会社は当該株主提案を拒絶することができるのかという点についても検討すべきであるとの御指摘を頂きましたこれにつきましては仮に株主より摘示された事実が真実である場合であっても,①の拒絶事由に該当するような株主提案を認めることは株主総会の活性化を図ることを目的とする株主提案権の制度趣旨に反するものと考えられるため仮に株主により摘示された事実が真実であっても,①の拒絶事由に該当する限り会社は当該株主提案を拒絶することができるものと整理しております

 ③の拒絶事由は第一読会において株主提案が権利の濫用に該当し得る場合をより広く規定すべきであるとの御指摘を頂いたことを受け今回新たに追加させていただいたもので株主が専ら当該株主又は第三者の不正な利益を図る目的で株主提案を行った場合には会社は当該株主提案を拒絶することができるものとすることを御提案するものでございます株主が専ら当該株主又は第三者の不正な利益を図る目的で株主提案を行った場合には正当な権利行使ということができず株主総会の活性化を図ることを目的とする株主提案権の制度趣旨に反するのみならず株主提案権の濫用事例において懸念される弊害を生じさせるおそれがあるためこのような対応の株主提案を制限することを御提案するものでございます

 なお,③についてはブラケットを付しておりますがこれは,③のような拒絶事由の要否につきましては事務当局内部でも様な意見があったところでございますので拒絶事由の内容のみならず要否も含めて御議論いただきたいという趣旨でございます

 ④の拒絶事由につきましては第一読会において主観的な要件と客観的な要件とを択一的に御提案させていただいたものですが第一読会における議論等を踏まえ株主提案により株主総会の適切な運営が妨げられ株主の共同の利益が著しく害されるおそれがある場合には当該株主提案を行うことができないものとするという客観的な要件とすることを御提案するものでございます

 

中東幹事 (1),B案については現在のところ案がよいと思っておりますその観点から,1点質問させていただきたいと思っております

 4ページのの直前の,「なおの段落でございますが議案の数え方について,B案を前提として例えばですが取締役監査役会計監査人それぞれについて臨時株主総会で解任した上で選任を提案するという場合には幾つの議案として数えるという御趣旨でしょうか

竹林幹事 案を前提といたしますと解任議案選任議案というくくりでそれぞれ議案と考えておりまして取締役監査役とかそういう役職ごとに一つずつ数えるということは念頭には置いておりません

中東幹事 ありがとうございました

 そうであれば,B案ですともしブラケットに入る数が10であれば,10になるという話でございますね他方で今お聞きした例では議案としてと数えようということですが議題としてはなのでそのような整理でよいのかとも思えます々,役員等の選解任については,1候補者で議案という理解が原則にあってそれをどうやって勘定し直していくかという話をしていたわけですその意味では余りに技巧的なことは避けて,A案にしたほうがすっきりするのではないかと思っております

 

古本委員 ありがとうございます

 1(1)の役員等の選任解任議案の数え方については私どもとしては,A案か案かと問われれば案が妥当と考えております

 それから,(2)の定款変更議案の数え方でございますけれども内容において関連する事項ごとに区分して数えるということですがやはり何が関連する事項かという判断はどこまでいっても難しいのではないかなという気もいたします経団連内部で議論した時に電力会社の方から話があったのですが例えば原子力発電というキーワードを使って本来は互いに独立した議案と言えるような複数の定款変更議案が出された場合に会社としてこのような提案をどう数えるのかという非常に微妙なケースが出てくるのではないかということです数え方に疑義が生じた場合には御説明にもありましたが実務としてはどうしても保守的に数えるということにならざるを得ないと思います

 今回提案個数の上限については議論の対象ではないようですが株主総会を会社と株主との間の意味のある対話促進のための場であると捉えるのであればやはり今暫定的に記載されている10個というのは前回も申し上げましたけれどもちょっと多過ぎると思いますアメリカと同様個とするかせいぜい個とすべきであるということを再度申し上げておきたいと思います

 それから株主が提案できる数の上限をどう設定するかということにつきましては提案の期限と行使要件つまり現行の総会週間前というのを繰り上げるのかそれから,1パーセント又は300個の議決権という要件のうちの300個の方の要件を削除するのかといったことも併せて考慮すべきだろうと思っております中間試案ではこうした点にも言及していただいて広くパブリックコメントを求めていただきたいと思います

 また上限個数について先ほどの御説明でも上限を超える部分については会社は拒絶できるとこういう構成になっておりますが実務といたしましては明確に上限個数を提案可能な上限の絶対値として仮にそれを超えるような提案があった場合には全て不適法一切取り合わなくてよいという分かりやすい形にしていただきたいと思います提案株主と話をして適法とすべきものを選ぶとか会社が任意に選択するということになりますと実務上はトラブルの元になりかねないのではないかと考えます

 それから,2の不適切な内容の提案の制限でございます拒絶事由を明文で設けることに賛成でありまして,③の不正な利益を図る目的での提案についても加えていただければと思います

 御説明にありました専らという言葉については改めて考えてみますと提案者の目的というのは提案者の主観にかかるものでありそれを専らつまり100パーセント不正なものであるということを要件とすると会社の側で100パーセントそういう不正な目的だと判断できる場合にのみ拒絶できるということになってしまうのではないかそうなると要件として厳格過ぎるのではないかと思いますしたがって,「専らという要件は削除ないし緩和してもよいのではないかと思います具体的には,①であれば名誉を侵害し侮辱する目的,②は人を困惑させる目的,③は不正な利益を図る目的と不当不正な目的での株主提案ですのでそれが100パーセントそういう目的であるというまでの判断が会社側でつかない場合でもそのような不正不当な目的が含まれている若しくはそれが大半であるというところまで会社が合理的に判断できるとなった場合にはそのような提案を拒絶できるという形にすべきではないかと考えますそれがもし難しいということになりますと,①からが本当に実務で拒絶事由として援用できるのかという懸念が生じてしいます

なお,④キャッチオールの規定なのか私もよく分からないのですが例えばこれはどのような提案を念頭に記載されているものなのかもし事務局の方で具体的な想定事例などがあれば御教示いただければと思います

 それから資料には記載がありませんが実務で問題となっている株主提案の大半が業務執行に係る事項を定款変更の形で提案されたというケースですのでこれをストレートに禁ずるということも併せて御検討いただきたいと思います

 

竹林幹事 でございますけれども,①,②,③では判断がなかなか難しいものが入ってくるということでございますそしてここで株主総会の適切な運営が妨げられ株主の共同の利益が著しく害されるというのは例えば定款変更議案で,1個の議案に不必要に多数の事項を盛り込んでいるような事例でそれら全てを審議していると時間的にも過大な負担がかかるというような場合を一応念頭には置いておりますけれどもほかにどういう事例があるかというのは具体的な事例が事例が発生したときに御判断いただいていくことになるかと思います

 

前田委員 役員等の選解任議案の数え方としては私も中東幹事がおっしゃいましたように案の方が考え方として明快なのではないかというように思いますつまり役員等の選解任は数の制限にはなじまないしまた制限の必要性も必ずしも高くないしたがってたとえ候補者が十数人いて議案が十数個あっても完全に数の規律の外に置くという考え方は分かりやすいと思います

 これに対して,B案は候補者が十数人あっても議案を個と数えるということですけれどもそのとき決議はやはり十数個存在するはずであってその決議の瑕疵などもそれぞれ十数個の決議ごとに考えることになるはずです決議が十数個あるのになぜ議案だけ個になるのか,B案は中途半端で説明しにくくないかと思います

 それから定款変更議案については内容において関連する事項ごとに数えるという考え方に賛成ですこういう数え方についてまで明文で書くのかそれともこういう解釈をここで確認した上で明文にはしないのかについては更に検討すべきことになると思いますけれども考え方に賛成です

 それから最後の不適切な内容の提案の制限として,③の場合は加えていただくのがよいと思います例えば会社から金品をせしめるというような不当な個人的目的の提案もこれで拒絶することできるようになって権利濫用のケースを広くカバーできるようになるのではないかと思います

 

北村委員 発言の機会を与えていただきありがとうございます

 まず役員選解任議案について先ほど中東幹事と前田委員は案がいいとおっしゃったのですが私は案の方がいいと思っています確かに前田委員の御指摘のように議案の数と提案議案制限の際の数え方を分けますと制度として複雑化するというのはそのとおりでありますが,1人の株主によって無駄に時間が割かれて実質的な株主総会運営ができないようになるのを防ごうという趣旨であれば選任議案解任議案が出されますとそれぞれについて議案説明と採決をする時間がかかりますのでそこは割り切って考えてはどうでしょうかつまり候補者が何人いても一つの議案と考えて提案の上限がたとえば10個であれば10の中のつに数えることに合理性があると思っております

 次に定款変更議案について関連性のあるものはつと数えるというところでございますけれども補足説明では論理必然的にこちらを立てればあちらが立たないというようなものが関連性の例として挙げられておりますただ個別の事情を考慮した上で総合的に判断するとも書かれておりますこの問題は関連性があるとしてつにくくる範囲が広いほど実質的な提案数が増えることになりますそして広い範囲をつにくくったとして結局それは関連性がなかったとしても拒絶できたかもしれないが拒絶しなかったというだけで問題はないという御説明だったと思います確かにそうだとは言えるのですけれどもその場合会社としてはある株主には広くくくってある株主には狭くくくったとかそういうことにならないようにしなければいけないそうするとかなり保守的に少しでも関連すればつにくくって実質的にたくさんの提案を認めることになりかねませんつまり会社としては関連性がないことを理由に提案を拒絶するのは自由だけれども株主を不平等に扱ってはいけないという別の縛りがあるので関連性を狭く解するのに消極的になるということが考えられるのではないかそうすると少しドラスティックですけれども論理必然的なものは一つとするけれどもそうではないものは別の議案と考えてもいいのではないかと思う次第でございます

 最後の不適切な内容の提案の制限ですけれども濫用的なものを全て書き尽くすことはできないわけでどこまで実効性があるか分からないですがこういう濫用防止規定を設けるということが一定のプレッシャーを提案者に与えるという点では意味がないことではないと思います

 

沖委員 ありがとうございます

 意見が二つと質問が二つございますよろしくお願いいたします

 まず意見の方ですけれども役員の選解任議案に関する議案の数え方ですがこれは私も北村委員と同じ意見でありまして案がいいと思いますその理由としまして平成2431日に高裁の決定があった事案ですけれども全部で63個の株主提案が出されてそのうち58議案が審理の対象になったという事件がありますそのうち,33議案が取締役の選任解任選任に対する反対議案などを複雑に組み合わせたものを出しているわけですですからこういった提案に対応するためにはやはり別枠ということでしょうけれども選解任に関する議案も一つの議案として数えて制限を加えることは必要だろうということです

 意見の二つ目は数の制限を超えた場合の議案の扱いです今回の部会資料でまず提案株主が議案を特定すると株主が特定しない場合や不明確な場合には会社が任意に決定するとありますこれは提案株主の提案権はなるべく尊重しようという趣旨は理解できるんですけれども実際限られた時間の中でこのやり取りをしていたときに紛争が起きる可能性もあるかと思うんですねですから第一読会では数の制限を超える株主提案については不適法で全体としては無効にするという提案がされておりましてこれらの提案のうちどちらがいいかは今後も継続して検討していく必要があるのではないかと思います

 以上が意見です

 質問ですけれどもまず点目は定款変更議案の数え方ですこちら内容において関連する事項ごとに区分して数えるということで定款変更議案でもこれが多数出された場合に数の制限を合理的にかけるということは必要だと思いますので今回の提案は大変意味があると思いますそこで内容において関連する事項ごとに区分して数えるとした場合に当然株主提案については別議案で認められたものは別議案で個別に採決をしていくということになるかと思いますが他方で会社提案の定款変更議案についてはこれはほとんどの会社で全体を個として扱っているんだと思うんですね分けているものは少数だと思いますそうしますとその会社提案の扱いについては特に先ほどのような定款変更議案の扱いはこれは株主提案の数を合理的に制限するための考え方にすぎないのであって会社提案を処理するときは一切影響を及ぼさないという理解でいいのかどうかというのが

 あともう一つの質問は数で制限をした場合にその数を超える株主提案が出た場合には会社の判断で任意に適法として上程することは認められるのかそれともそれは不適法なので基本的には認められないという理解でよいのかという点ですねよろしくお願いいたします

 

竹林幹事 まず一つ目の点ですけれどもここで御提案差し上げているのは飽くまで株主提案に数の制限を設けるという前提で株主の方が出す定款変更議案の数え方というのを直接的に念頭に置いての御提案ということになります仮にそういった法文が設けられた場合にそれが会社提案にどのような解釈上の影響を与えるかということはあり得るかもしれませんけれどもここで念頭に置いておりますのは先ほど申し上げましたように株主提案についての数え方ということでございます

 続きまして二つ目の点ですけれども拒絶事由と申し上げているのは仮に数を超えるものを扱うという結果的に超えていても違法の問題を生じさせないということを念頭に置いておりますので会社の方で判断が難しかったときに多めに採るということは可能という前提で御提案差し上げております

 

中東幹事 先ほどの数の数え方役員等の議案の数の数え方について北村委員沖委員から御批判を頂きましたので反論させていただきたいと思います

 両委員がおっしゃることも分かるのですが,1人がどれだけの時間をとるのかあるいは多くの議案が出されたときに一定の枠で個の単位にしようというその発想はいいと思うのですけれども最終的にブラケットの中に幾つという数字を入れるかの話になるのかもと思っています。B案で10と入れてもその中に役員等の選解任議案が多く入ってくれば,8として外に出すのと同じことになりそうですので結局のところ,A案を採ってブラケットの中を幾つにするかの話と似たようなことになるのかもと思います

 北村委員がおっしゃった内容において関連性がある事項についてこちらは賛成でございます論理必然的なものは個として数えるべきであるという点で古本委員の御懸念については共有するものがございますただ論理必然的にというとまだ抽象的ですので実際に効果的に運用できるかという疑問が残ります補足説明の例を読ませていただきましてももしこの議案をばらばらにしてしまって本来なら一括して可決または否決しないといけないのに一部の議案は可決残りの議案は否決という形になると違法な状態がつまり会社法が予定していないような状態が生じるということがこの内容において関連性がある事項だと理解いたしましたその意味でそういったものはセットとして議案とするということかと思っておりますので論理必然的とは切り離してしまうとするとおよそ会社法で許されないような定款の内容になるという場合であると思います立法技術的な問題もあろうかとは思いますけれどもそういう形で明確に書いていただくとより実務的には安心できるのではないかと思っております

 

小林委員 どうもありがとうございます

 株主が提案できる議案の数の制限でございますが数の制限について,10という数字は仮置きということでございますけれども第一読会では他の株主から賛同を得られないような精度の低い株主提案も多くなるのではないかという懸念を申し上げてせいぜい個から個ぐらいと申し上げていますが今回の提案についてすんなり読むと,B案の方がよさそうに見えますがよくよく考えてみると例えば,B案の役員選解任をそれぞれと数えるということだけで言えば案の方でまとめた場合,Bマイナス,A案の方はプラスというぐらいの違いしか実はなさそうですのであんまり本質的な差ではないのではないかなというように思います

 そうするとやはり数の問題そのものに帰着するような気がするのでそういう意味ではこれは,10個を前提とした議論としか見えないのでいかがなものかと私の個人的な印象としては思いましたのでそういう前提の議論ではないと考えたときにどちらが本当にいいのかは先ほど御意見がいろいろあった実際に役員選解任をどう考えるかというのは非常に難しい問題だと思いますのでもう少し議論を深めていただく必要があるのかなと思います

 もう一つ一定の議案数の制限を置いたとしてそれを超えた場合の選択方法についてはやはり株主に特定させるのが番目で会社側がその後は駄目だったら任意ということでございますが先ほどちょっとお話もありましたようにこういう議案が出されたときは株主とのコミュニケーションが非常になかなか取れなくてそのやり取り自体が今でも大変だということになりますとこういう規定になったときに非常に難しい運用を迫られるということははっきりしていますのでやはり先ほども御指摘がありましたように議案数数の基準で超えた場合にはやはり全部無効にできるという形にしておいていただかないと実際にはなかなか会社側としてはワークしにくいのではないかと思っております

 定款変更議案につきましては内容の関連性に着目して区分するという考え方には賛成でございますがやはりその判断基準については非常に難しいところもございますのでこれだけで確定させるということではなくもう少し議論を深めていただきたいと考えます

 それから不適切な内容の提案の制限につきましては部会資料では,「専らとか著しくという文言が維持されていますが項目がからまであるということは結構だと思いますが商工会議所でもう一度検討したところこれらの文言によって,「専ら」,「著しくという制限はやはり権利内容的に見て捉える射程が少し狭くて厳しいのではないかという意見が大勢でしたできればやはり専らとか著しくという文言を削除するなどの扱いを検討していただきたいというのが要望でございます内心の専らということについてはやはり会社側としてはなかなか立証するのは難しいのでこれで拒絶するというのは実質的にはできづらいのではないかということが一番懸念としてあるということです

 会員企業が個別の事例として挙げられておりましたけれども株主提案に関する招集通知の記載のところで通常その提案の内容とか理由をそのまま記載することが求められているわけですがその内容が実は名誉毀損に現実に当たりそうな場合に招集通知に結果的に記載せざるを得ない状況となると会社そのものが共同被告で名誉毀損で訴えられる可能性があるのではないかということで深刻に検討された会社があったそうでそういう場合にどうすればよいのかという話がございましたそういう意味では,「専らをとっていただくと大分話が軽くなるのかもしれませんけれどもこういうときに名誉毀損のリスクを負わないあるいは制度的な担保を考えてほしいというような要望がございましたので紹介しておきます

 部会資料にはございませんが第一読会で申し上げましたとおり古本委員からも御指摘ございましたが議決権の300個以上の行使要件についてはやはり見直していただきたいということと株主提案権の行使の前倒しについてもこれは検討の俎上には上げていただきたいということは重ねてこれはお願いでございます

 

野村委員 最初にまず役員の選解任の件について申し上げようと思ったことは今小林委員の方から最初にお話がありまして余り違いがないのではないかなとちょっと思っておりましたのでこの辺は結局のところ数が多くもし提案できるんであれば数えても数えなくてもいいよねという話になると思いますけれども数がもっとかなり厳格に個とかってなってきますとかなりクルーシャルな問題になりますのでこはちょっと前提を踏まえた上で議論したほうがいいかなと思います

 もう一つは同一性のある例えば定款変更などにおいて内容において関連性のある事項という立法の御提案でありますけれどもやはり先ほど北村委員の方からもお話がありましたように論理的にもこれは関連性があるとこっちを削るならこれも絶対削らなければいけないといったものは明確なんですけれどもやはりつながっているようでつながっていないというものが圧倒的多数を占めると思うんですねそこの部分はきっと恐らく今の立法とそれから今日の御解説だとコンサバティブになるべく決議取消しにならない方向でたくさんの御提案の方を受け入れるという方向になっていくというように思いますのでもう一段何かそこで数を定款変更の中でたくさん出せるということを少し制限できるような工夫というのももう一段考えられないものかなということをちょっとアイデアはまた追って御提案させていただければと思いますけれどもやはりちょっとこのままではこの説明ではほとんど骨抜きになりかねないのではないかなというような気がちょっといたしております

 それで一番伺いたかったのは実はこの最後の内容の提案の制限のところなんですけれどもこれについても先ほどちょっと北村委員とのやり取りの中で例の株主総会参考書類のところに株主提案に係る理由の記載に関連する93条の問題があってこの中に例えば権利侵害であるとか名誉毀損とかそういったようなものが出ているとこれ同じものではないかと言われたんですがちょっと私の理解が違っているのかどうか分かりませんけれども,6ページにあります不適切な内容の提案というのはこの提案内容から見てそういった目的が推断される場合を指すのではないかなと理解していまして単に動機において何か困らせてやろうとかこれに絡めて名誉毀損の道具にしてやろうとかという目的を持っているものをここで提案内容として排除しようとしているわけではないと思いますのでそうだとしますとやはり提案理由の方で今度は傷つけてやろうという利用するのとは違った利用の場面が想定されているのではないかなというような感じがしますそのことを前提とした上でここでお話ししたかったことは飽くまでもここは内容の制限というそういうくくりで理解してよいものなのかどうかつまり提案内容からそういった目的が推断される場合ということを想定しているのかそれとも提案をきっかけとしてそういった動機を実現しようとしていることを防止しようとしているのかという点についてだけちょっと御確認をさせていただければと思います

 

竹林幹事 今野村委員から御指摘いただいた例につきましては飽くまで提案そのものの内容といったらよろしいんでしょうかその提案そのものの内容が専ら人の名誉を侵害するものであるということであって提案の内容自体は別に名誉侵害になっていないけれどもそれをきっかけとした何かを防止するということを想定しているものではございません

 

野村委員 そうなりますとよく考えてみるとここは逆に会社法施行規則の方の理由のところが必ずしも十分ではなかったのではないかなということがうかがわれまして逆に困惑するような理由をかけてくることも拒まなければいけなかったのではないかなと思いますのでそこは改めて御検討いただければと思います

 

藤田委員 何点か申し上げたいと思いますまず,B案の選択ですが私の前のお二人の委員が言われたこととほとんど同じです何人かの委員の方が案は不自然だと言われたのですが自然さという点ではどちらも余り差はないような気がします確かに議案の数と提案の数が違うのは不自然といえば不自然かもしれませんが提案していても提案していないとみなすというのも同じぐらい不自然だと思いますですから理論的には別にどちらでなくてはならないというような話ではないと思います選任議案は普通は選任される人ごとに議案を数えていますけれどもそれをそのまま適用すると非常におかしな結果になるのでそれを何とかしたいというわけでその手法としてはどちらの案も十分あり得ると思います

 むしろ実質的により影響があるのは提案数の上限をどう考えるかこれも小林委員や野村委員も言われたようにたとえば提案の上限がというときに,B案をとるのはさすがに抵抗がありますそういう話だとすると,A,B案のどっちが正しいという議論を抽象的な形でしてそれから提案数を決めるという手順で議論することはやめたほうがいいと思います両者は同時に考えないといけないと思います

 次に,2番目の議案の数え方ですがそもそもここで書かれている提案の意味が十分分からなかった点がありますつまりこういうふうな文言の条文を書くという御趣旨なのかそれとも条文を作るわけではないが提案の上限数を設けるというときにはこういう発想を前提としていますという説明なのかちょっとよく分からなかったのです考え方としては関連性があるのはまとめて考えるという発想――それをどのぐらい厳格に考えるかはともかく――動かしようがないと思いますもしそうしないのであれば提案議案数の制限は実質的に無意味になるので古本委員がおっしゃられたように定款に書ける事項を限定していくしかないと思います逆に定款には何でも書けるという前提を採る限りは定款変更議案としてまとめれば一議案というふうな数え方をするとすればこの規制は全く意味がなくなりますですから何らかのくくりで議案数を数えるしかないのは確かだと思います

 論理必然的に両立し得ないようなものは異なる議案と数えるという基準だけでいいかと言われるとやはりそこまで限定してしまうと提案数の上限の限定の趣旨が余りにも没却されるような気がします柔軟にすると曖昧になりリスクを会社に負わせることになる結果保守的に運用されることになるかもしれませんがしかし会社がリスクを負いたくないから保守的にする可能性があるからといって論理的に両立し得ない場合だけしか別のものとは数えないとまで限定する必要もないような気がしています議案の数え方については幾つか異なった考え方がありそうですが基本的にこういうくくりを設けること自体には賛成でそこから先の考え方の整理を今後もう少し考えたいと思います条文にするかどうかも今決められることではなくて整理がある程度つくようになってから条文化できる内容かどうかを考えればいいような気がしています

 なお提案株主によってくくりの大きさを会社が違えて扱ったりするという不公平なやり方も生じ得るという指摘がありました確かにそういうことが生じる可能性はあると思いますがしかし根本的に考えますとそれは提案の上限数を提案拒絶事由としてしまっている以上は避けられない問題ですつまりある人の提案については上限数以上のものを拒絶し別の人については上限数以上でも提案を認めるとする扱いを会社がする可能性は常にあってそれと比べると議案の数え方を提案者によって変えるという話はどちらかというと小さい問題です恣意的な拒絶の仕方をした場合に不公正な手続による取消事由になり得るという一般的な規制の問題にするにとどめざるを得ないと思います

 3番目に不適切な内容の提案の制限のについてはこれを入れるなというつもりはありませんがこの条項は役に立たないだろうなという感触を持っていますそもそもこれを満たす場合のイメージがわかないのですねあえていえば例えば誰かからお金をもらって提案をするというのがこれに当たるのでしょうがそれ以外は何があるのだろうかという気がします売名的な動機がある場合ですら専ら不正な利益を得る目的とまで言えるかどうかも分からないそうなるとこの条項を入れることで拒絶できる場合がどれだけ増えるかはよく分かりませんしまたこの拒絶事由を加えることで拒絶できる場合についての基本的な考え方が明らかになるというものではありませんですから積極的にこれを入れたいと思うわけでもないですが何か弊害があるわけでもないので反対もしないというそういうスタンスです

 むしろ,④が一番重要な考え方を示すものではないかと思いますけれども前回も確認したことですけれども,④にいう,「総会の適切な運営というのは準備段階も含めたものであるということとこれは提案が採択された場合に会社に損害が発生するという意味において提案の内容が不適切であるということを問題にしているのではなくて飽くまでそのような議案を検討することが運営との関係での弊害があるかどうかを考慮しているという趣旨の拒絶事由だということが重要です

 最後にどなたがおっしゃったかちょっと正確に覚えていませんが,300個という少数株主権の基準です最新の部会資料に書かれていないということは検討事項から落ちているこの要件を見直すことはしないという提案になっているように読めます最終的に見直しについて賛成するか反対するかは留保しておきたいと思いますがアジェンダから落としてしまう前にもう少し情報が欲しいと思います情報が欲しいのはまず第典型的に濫用的な提案と言われているもののうちどのぐらいこの300個という要件に依存して提案されているかということです。1パーセント要件を満たしている人によって相当数の提案がなされているのであればこの要件を削除することはそれほど意味がないということになりますし逆に濫用的提案のほとんど全てが300個の要件で提案してきているというのであればこれを削除することの意味は大きく変わってきます

 確認したいことの第点は昭和56年改正のときにこれが導入された時点におけるこの300個の意味は経済的な価値の点で現在も同じようなものと考えてよいかそれとも根本的に違ってきているのかということです。3番目に,1パーセントという要件と300個の間には平均してどのぐらい隔たりがあるのかということですこういうふうに並列的な要件が規定されているのは片方を満たすことがあれば片方を満たすこともある場合にどちらか満たせばよろしいとするケースが多いと思いますこれに対して1%の要件が300個の要件よりもほぼ例外なくはるかに厳しいというならこういう要件の書き方としてはかなり異例なことなのでその辺りも確認すべきかと思いますそういったデータを踏まえて慎重に判断すべきではないかと思っています

 

竹林幹事 必ずしも御質問を頂いたというわけではなかったのかなとも思いますけれどもまず私どもで御提案差し上げました内容において関連するということにつきましては余りこれまで定款変更議案の数の数え方というものが表に出てきていなかったのかなと思いましてどういった形で御議論いただけるのかという今現在の考え方といいますかそういったものを確認させていただきたかったという趣旨もございますここに書いてあるくらいがある程度皆様共通の認識でいらっしゃるということであればあえて明文化するということは必要ないかもしれませんしここでの議論等も踏まえましてまた条文化の要否等について検討させていただきたいと考えております

 また不適切な内容の提案のにつきましては前回もお答えさせていただいたとおり藤田委員から本日も御指摘いただいたとおりの考え方に立っております最後,300個要件のところでございますが実際にどういう形で300個とパーセンテージの関係を把握するのか難しいと思っておりまして引き続き検討させていただきたいとは思っておりますが第一読会で席上配布させていただきました資料の中に個数等については書いてございまして場合によってはその個数とそれが何パーセントかというのも書いてございます少なくてもそういったものを見ていますと,300個で利用されているということがあるとは認識しているのですけれどももう少し何か調べられることがあるかどうかを含めまして検討させていただきたいと思います

 

田中幹事

 まず先ほど来議論されている選任・解任議案の数の数え方についてですが多くの方がおっしゃるように現実には議案の数そのものをどう決めるかが重要なのでそれに沿って調整されていくものですから本質的には余り重要ではないかと思いますがしかし理論的に申しますと例えば,1回で提案できる議案の個数の上限をとしたとしますと仮に株主が既に個定款変更議案を出しているとしますそのときにもう個定款変更議案を出すのは違法なわけですねこれに対して株主がもう一つ今度は役員選任議案を出してきた場合には,B役員選任議案は全体で個と数えるであればそれも違法であるわけです定款変更議案であろうが役員選任議案だろうが合計で個を超えれば違法になるところが,A役員選任議案は提案数に含めないだと違法でなくなるわけですねですから役員選任議案何人の候補者を出そうがあるいは取締役と監査役と会計監査人の選任議案を出して更に解任議案を出そうが全然ウエイトが置かれないということになるわけでしてこれが筋が通っているのかということが問題だと思います

 役員の選解任議案は候補者の数だけ議案がありますので定款変更議案とかほかの議案と同じようなウエイトの置き方はできないということは争いないわけですけれども問題は同じようなウエイトは置けないとしても一切ウエイトは置かないのかそれとも実際に役員選任議案でも株主のための検討時間を取るわけですからウエイトゼロというのはおかしいではないかというところが議論の中心ですこれはブラケットの数をどうしようがつまり提案個数の上限をどう設定しようが起きる問題であります私自身はウエイトゼロはおかしいと思いますから案に賛成ということでございます

 それから実際にはブラケットの中の数をどうするかの方が皆さん御関心があると思いましてそれについては引き続き審議ということで今回は具体的な提案はないというお話しのようですが具体的な提案がやがてなされるであろうことを予期して申し上げておけば私も,10は少し多いのではないかと思います真剣な株主提案をしようとする提案株主にとっては提案する議案が10もないといけないというのはちょっと状況として考えられない多くてもというのが私は適当ではないかと思っていますそれから定款変更議案の個数の数え方については確かに現在の御提案ですと中身が不明確なので会社は保守的な対応にならざるを得ないのではないかというのはそのとおりかと思いますが仮にそうであってもこれまで何十個という数の定款変更議案として提案してきたものを全部一つの定款変更議案に押し込めた場合は会社はこの条項に基づいて拒絶ができるということになるかと思いますので意味のないものではないと思いますさらにこの条項を明確にする努力は必要かもしれませんが現在提案されている条項であってもこれを会社法に入れることには一定の意味があるのではないかと思います

 それから不適切な内容の提案の制限についてですが私はこの提案の中では特にを入れるということが非常に重要だと思っております。④客観的要件の下で不適切な提案として拒絶できるということを規定しておりましてこれは現在の権利濫用の法理ですと権利濫用について主観的目的を重視するような判例となっていることから,④に規定されているような事情があっても現行法のもとでこれが権利濫用に当たるのか必ずしも明確でないと思いますそれについて,④のような条項があれば株主提案を拒絶できるということでここに意味があると思いますそして先ほどの御解答にもありましたがこの提案は一つの定款変更議案の中で定款条項という形で延と株主の主義主張を述べるような提案が過去にありましたのでこのような議案を念頭に置くとこのの条項によって拒絶できるということになりますからこれを入れることに意味があると思いますこのが入るのであれば例えばに関しては現在の提案のような限定的なものでもいいのではないかと思います

 他の委員幹事の方から提案目的に付された主としてという限定が不明確なのでいっそ限定句は全部とったほうがいいのではないかという御意見もありましたけれども特に個人株主が株主提案する場合は何らかの形で経営陣に対して悪感情を持っていることがむしろ普通でありましてそういうエネルギーがないと個人株主は株主提案をしないと思いますので何の限定句もなくとにかく会社を困らせる目的があれば駄目というのはちょっと私には支持し難いです。「主要な目的というのは例えば不公正発行についての判例法理でも使われているわけですから条文に主要なという限定句を入れることも必ずしもおかしくないと思いますただもし,「主要なとか主としてという表現を条文に書くのが難しいのであれば私は,「専らと限定してもよいのではないかと考えております

 

加藤幹事 不適切な内容の提案の制限について質問いたします御提案は株主提案の個の提案についてそれぞれについてこの要件が満たされるかどうかということを判断するという前提で作られているのかそれとも東京高判の平成2719日のように一括して全て濫用であると評価する余地もあるのでしょうか

 

竹林幹事 私どもは基本的にはやはり個に見ていくんだろうと考えておりましたただその数が多かった場合とかについてそれがどういうような意味合いを持っていて全体として専ら困惑させる目的の提案になっているというような解釈の余地がないのかと言われるとちょっとよく検討しないといけないのかなとは思っておりますただ先ほども申し上げましたように,④などはまた違った観点から一つの定款変更議案の中にたくさんのものが盛り込まれているというようなこともあったりしますのでそれは全体的に見てどうかというようなこともあるのかと思いますもしまたこの辺りにつきましてお考え等あれば教えていただければと思います

 

三瓶委員 ありがとうございます

 私は定款変更議案の内容について申し上げたいと思います先ほど古本委員が最後におっしゃった業務執行に関わる事項について定款に定めることについてはある程度の制限を考えてほしいこれは正にそうだと思っています実際に議決権行使をする立場でガバナンス改革の中で取締役会に監督責任をより強く感じて持ってもらうという一連の流れの中で株主提案で個の細かいことについてどんどん制限を加えていくというのは全体からすると相矛盾することだと思っています

 実際に定款変更議案がたくさん出てきていますけれどもそれ同じ株主から出ている提案でもから見て相矛盾するというようなものがありますなのでそういう点からするとまず業務執行に関わる定款変更議案についてはどうにかうまく言い方が難しいんですけれどももう少し内容として提案しにくいというかそれは提案すべき内容ではないというようなことをどうにか盛り込めないかなということと同時に定款変更するときにはやはり一株主からは一つにするとそうすることで一つの定款変更議案の中で相矛盾していないものをよくよく考えてみて出さなければいけなくなるわけですねそうしないと通りにくいわけですねそういうことを考えた上で株主提案する

 そういうことを考えると上限についても10は要らなくてもう少し絞って辺りかなと思いますけれどもよくよく考えられた練り上げた定款変更議案でそこに必要なことは複数入っているかもしれませんけれどもそれを含めてぐらいにするということがトータルで見たときにきちんと精査すべき株主提案になると思います是非そういう方向になっていって今の一連のガバナンス改革というのが意味あるものになっていったらと思います

 

齊藤幹事 ありがとうございます

 最後の不適切な内容の提案のにつきましてまだ私自身がよく理解しきれていないところがあるかもしれないのですがこの読み方についてコメントをさせていただく次第です適切な運営が妨げられることによって株主の共同の利益が著しく害されると読むということとそれから提案の内容には踏み込まないということこれがこれまでに確認されてきたように思うのですけれども,「適切な著しくという評価を含む言葉が入っているのでこのようなものに該当するものは不適切だろうということについては余り議論の余地がないのかもしれないのですが実際にそれを判断できるのかというところがまだ整理がつかないところがありますというのは既に問題視されている先例があるような場合には同様の事案がこれに該当するだろうという点については多くの方の意見が一致するように思いますしかしそれは実際には内容まで見ているので濫用的であるという結論を導くことに躊躇を覚えないですむという側面があるように思いますので全く内容に踏み込まずに適切な運営が妨げられるのかを判断するとすればその要素は単に時間が掛かるとか手間が掛かるというところに尽きていくことになるそうすると例えば,「時間が掛かりますのでという理由で時間というのは株主それぞれにとって大事なものでもありますからその御提案は御遠慮くださいということになりかねないのではないかと実際には上場会社であれば保守的に運用されるだろうという期待の下にこういう提案が取り上げられているのかもしれないのですがそのような前提がない場合も想定して制度は作る必要があるのではないかと感じました

 

松井幹事 これ大したことではないという話なのですが先ほどの,B案について一言だけ

 A案をとっている方というのは決議の瑕疵に関する議案というものについての学説があるのでここで議案という言葉を使ってしまうといろいろと解釈論上難しいという話だと思います。B案の方は議事進行において議案ごとに説明と討議をするといったような議事進行であるとかいったようなことを念頭にどちらがきちんとした手続でいけるかといったようなことをお考えなのだと思うのでちょっとここで議案という概念を使って条文を書くのかどうかということを考えていただければ多分案についての懸念の部分というのは大部分解消するのかなということであります

 あと先ほど矛盾したような株主提案についてという話がありましたけれどもそういう行き当たりばったり的な議案をどんどん出してくるというのであれば,④のような話に引っ掛けることができるのではないかというそういう感想を持ったということと業務執行制限なんですけれどもこれ業務執行を制限する議案が出てくるのが困るのは非常によく分かるのですがそうすると多分究極的には定款に株主が書くことができる事項というところに踏み込んで多分議論をするのだろうなと思って株主提案権のところで整理し切るのはちょっと難しいのかなと考えたということです

 

 

続きはあした!!