予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

会社法改正! 条文を理解するためには、その背景を知る必要がある!~その3~

長かったので再度分割です。。。

 

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・第八回法制審議会

坂本関係官 それでは,8ページの株主提案権について御説明いたします。 「1 提案することができる議案の数につきましては当部会において株主が提案することができる議案の数を幾つまでとするかという論点役員等の選任又は解任に関する議案の数をどのように数えるかという論点相互に関連する問題でありに議論すべきでないという御指摘があったことから本中間試案のたたき台においては両論点に関して考えられる組合せとして,A案から案までの案を掲げております案は提案することができる議案の数をとした上で役員等の選任又は解任に関する議案については議案の数の制限の例外とするというものです案は提案することができる議案の数を10とした上で役員等の選任又は解任に関する議案については選任又は解任される役員等の人数にかかわらず選任議案をまとめて議案解任議案をまとめて議案として数えるというものです案は提案することができる議案の数を10とした上で役員等の選任又は解任に関する議案については提案することができる議案の数の制限の例外とするというものです

 また,1では定款変更議案の数え方について言及しております当部会においては株主が一つの議案として提出しようとする定款変更議案であってもその内容において関連する事項ごとに区分して数えるという方向性についてはおおむね御賛同いただいているものと理解しておりますもっともこれを明文の規定として定めるべきかどうかについてはその関連性の判断基準を具体的にどのように考えるかを整理した上で検討すべきであるという御指摘もあったことからこの点についてはなお検討するものとしております

「2内容による提案の制限につきましては当部会における議論等を踏まえ会社が株主提案を拒絶することができる事由を列挙したものでございますこちらは回会議で御提案した内容から変更はございません

続きまして,9ページの第の補足説明「2株主提案権の行使要件及び行使期限についてですが当部会においては株主提案権の行使要件について,300個以上の議決権という要件の廃止又は引上げを行うべきであるとの御意見がありまたこの点については昭和56年当時と現在との投資単位の異同や実際の提案株主が有していた議決権の状況等を確認した上で検討すべきであるという御指摘を頂きました

 そこで投資単位について比較をしてみたところ昭和56年当時の東京証券取引所市場第一部に置ける投資単位は当時の物価で約41万円でありこれは現在の貨幣価値に引き直した場合計算に用いる物価指数によって計算結果に一定の幅は生じるものの36万円から52万円となりますこれに対して平成28年の平均的な投資単位は約26万円であるとされておりますしたがって現在の貨幣価値に引き直して考えた場合投資単位は昭和56年当時と比べると減少はしているもののそれほど大幅な減少とまでは言えずまた平成28年時点においても,300個要件によって株主提案権を行使するためには7800万円の投資が必要ということになるため各個人株主にとってはなお高額であり現在において株主提案権を行使することができる株主の範囲が広くなり過ぎているという評価をすることは難しいものと考えます

 また平成24月から平成28月までに開催された株主総会における株主提案に係る提案株主の議決権割合について見てみると,1%未満つまり議決権300個以上の要件のみを満たす株主による株主提案の件数は株主提案全体の約割を占めているという調査結果がございますこのように仮に議決権300個以上という要件の廃止又は引上げを行う場合には最大で約割以上の株主提案が認められないこととなる可能性がございますしたがって300個以上の議決権という要件の廃止又は引上げを行うこととした場合には個人株主による株主提案権の行使を過度に制限してしまうことになるおそれがあるものと考えております

 また当部会においては株主提案権の行使期限についても,8週間前という現行の行使期限を前倒しすべきであるとの御指摘がございましたもっとも株主は株主提案権の行使時に株主総会の日を正確に知らないのが通常ですので現行の行使期限を更に前倒しした場合には株主提案権を行使する株主にとっては株主総会における会社提案の内容や行使期限の具体的な時点を予測すること会社の状況を見極めた上でその状況に応じて株主提案権を行使することが一層困難になるおそれがあるものと考えられます

 当部会においては仮に提案することができる議案の数や内容による提案の制限について規律を設けるものとする場合にはそれらに加えて行使要件及び行使期限を見直すまでの必要はないという御指摘もされておりますさらに平成28月から平成29月までの間の株主総会株主提案が提出された上場会社は51社程度にとどまっており依然としてその数は少ないことからしても株主提案権の行使要件及び行使期限の見直しについては慎重な検討が必要であると考えております

 御説明は以上となります

 

古本委員 ありがとうございます

 まず点目の提案することができる議案の数については以前から申し上げておりますように提案個数の上限を考えるに当たっては濫用か否かというところについてなかなか判断が難しいところもありますので株主総会で株主提案にどれぐらい時間を要することになっているのかといったことも考慮して検討するべきだと考えますその意味で経団連としては,1個ないし個を上限とすべきだということを申し上げてきたところであり部会資料の選択肢において,5,10,10となっているところを例えば,3,5,10というような案としていただければと思います

 それから役員選解任議案をゼロとするか,1とするかということは株主提案の上限数をここで御提示されているような10とすると余り差が出ないので上限の個数とこの役員の選解任議案をゼロとするかとするかという選択肢を組み合わせるか若しくは上限を10個とする場合に役員の選解任議案をとするかゼロとするかという選択肢ではなくて例えば上限を個とする選択肢についても役員の選解任議案をとするかゼロとするかという選択肢を入れることを検討していただければと思います

 次に,2番の内容による提案の制限についてはこれも前回の会合で議論になりましたが部会資料では専らの目的という文言となっておりますしかし目的という提案株主の主観的なものにつきましてこのからのそれぞれの要件に該当すると会社側が判断するのは難しいのではないかと思います現実的には本当は不当な目的の提案であっても正当な目的であるかのような外形を装って提案がなされるというのが実態ですので,「専らという要件が入ると当該株主提案が100%不適切な目的で提案されていると会社サイドで判断して拒絶するということは現実的には難しくなってくると思いますしたがいまして中間試案には,「主として何の目的でとする文言も選択肢に加えた上で国民の意見を聞いていただきたいと思います

 また株主提案は現実的には大半が定款変更議案の形でなされていますかつそのほとんどが業務執行に関する提案となっていますまたこうした議案はほぼ例外なく否決されておりまして賛成比率はほとんどの場合でとなっております株主総会当たり前ですけれども臨時株主総会を除くと年に回しか開催されませんので業務執行に関する決定を行うには適さない機関であるということは明らかです仮に日常的な業務執行に関する事項が定款に定められるようなことになると当然ながら機動的で柔軟な経営判断企業経営に支障が出てくることにもなりかねませんしたがいまして専ら業務執行の範囲に属する事項については定款に定めることを提案できないとすべきであり少なくとも中間試案にはこのことを記載した上で広く意見を聞くことにしていただきたいと思います

 それから資料の補足説明に記載されている株主提案権の行使要件についてはこれも何度も申し上げて恐縮ですけれども資料の10ページの下の方に要は議決権300個の要件を引き上げる又は廃止しますと株主数の多い大規模な会社においては個人株主による株主提案権の行使が過度に制限されてしまうしたがってこの要件を維持すべきであるとこういう趣旨のことが書かれておりますしかしながら,1%又は300個という今の行使要件が,300個というものがあるために極端に緩和されているということであれば,300個の要件は見直してしかるべきではないかと思います現状は会社の規模に照らして議決権保有比率が極端に小さい株主にも提案権の行使が認められておりこのことが会社ひいては株主全体の利益に合致しなくなっている実態もあるということを是非御理解いただきたいと思います

 回の部会で藤田委員から,300個要件と1%要件というのはどういう関係にあるのかどのぐらい乖離しているのかという御発言がありましたのでこれに関連して今日机上配布の形で資料をお配りさせていただいています

 資料と書いてあるA4横の表になっている資料は,1枚目のページ目,2ページ目に経団連の主要企業のうち近年株主提案がなされた会社についてヒアリングをした結果をまとめたものです。2枚目は資料版の商事法務からピックアップして作ったものですこれを御覧いただくと一番左から番目に提案株主の議決権比率が書いてありその隣に提案個数等が書いてありますその隣は提案内容を記載しております御覧いただくとほとんどの提案株主の議決権保有比率は1%どころか0.0といったレベルがほとんどであり,100分の1%にも満たないケースもかなりありますそれからもう一つの棒グラフの資料は,2017月総会において株主提案を受け

た企業にとって議決権の1%が株式何個に相当しているかというものを示したものであり,1%300個との間には著しい乖離が見られるということは明らかだと思います

 それから近年実際に可決された株主提案について見てみますと大株主が提案したケースがほとんどといいますか全てのようです昨年の実績を見ますと可決されたのは大株主からの提案件のみと認識しておりますそれ以外の株主提案についての賛成率は先ほどの表にも書いておりますが一部の例外を除きますとみんな%,多くても10%台となっていますまた先ほどの資料の一番右端に株主総会全体に占める株主提案に係る時間の割合というので実績がざっと書いていますけれども中には50%,半分ぐらいの時間が株主提案に費やされたと割かざるを得なかったという会社も見受けられましたこのようにおよそ実現困難な提案のために会社のマンパワーと時間的リソースが割かれているということは提案を受けた会社にとって多大な負担となっておりまして他の株主との対話の機会を損なうことにもなりかねない状況にあります

 したがいまして,300個以上の議決権という要件をやはり廃止するか又は引き上げることを更に検討いただきたいと思っておりまして少なくとも中間試案におきましてはこれを一つの選択肢として提示して広く意見を聞くべきであろうと思います

 それから最後に提案権の行使期限についてですけれどもこれも先ほどの補足説明の10ページ目の下の二つのパラグラフにありますけれども行使期限を早めると総会の日を正確に知ることができないために株主は提案権を行使することが一層困難になると指摘されておりますしかし,2週間ほど前倒しにしたとしても現行制度の下における状況と大きく変わるものではないのではないかと思っております仮にこれが非常に大きな懸念となって前倒しができないということであれば行使期限を例えば基準日から週間後までといったような決め方とすることも考えられるのではないかと思います

 この提案権の行使期限は先ほどの議論にもありましたが総会資料の早期提供を可能にするためにこれがネックになってくるということもありますので少なくとも中間試案におきましては一つの選択肢として提示されるべきであると思います

 

小林委員 ありがとうございます

 古本委員からの御発言と内容がほぼ重なりますがまず株主提案権の提案することができる議案の数は実際の株主提案制度の場合実質的な検討をするためのリソースあるいは株主そのものとコミュニケーションということを考えますと今提示されている内容では多いと感じております々3個から個ぐらいが限界ではないかという意見もさせていただきましたので私どもとしては,A案の数え方で個という選択肢をもう一つ増やしていただきたいというのが一つのお願いでございます

 それから内容の提案の制限につきましては,「専ら」,「著しくというような文言が入っておりますが権利内容として捉える射程がかなり狭くなっており現実にこれを会社側で立証せよと言われても非常に厳しく極めて制限的だということがございますので本来であれば,「専らとか著しくという言葉は削除した選択肢を示していただきたいと考えていますただそこまではということであれば,「専らについては主として」,「著しくについては特にというように置換した選択肢を示していただけるといいのではないかと考えております

 もう一つ株主提案権の行使要件行使期限についてですけれども株主総会の適正な運営について実証的なところは今御説明もありましたが提案の制度とか実際の議事との関係あるいは実際の可決可能性ということを十分に考えていただきたいということもございますので300個要件については廃止又は引上げということを中間試案の選択肢として考えていただきたいと思っております

 行使期限についてはやはり現在の株主総会実務でも提案が現実に出てきたときは非常にタイトな日程でございますので今の制度の中であっても行使期限の前倒しをしていただきたいと思っておりますが今回言われている電子提供措置の開始日とか招集通知の送付期限が現行の例えば総会週間前より早くすることについてそのような提案をする場合には株主提案の行使期限も前倒しすることも併せて検討するぐらいのことは少なくとも中間試案では示していただきたいと考えております

 

田中幹事 これまでの御意見と共通するところが多いのですけれどもまず提案個数に関しましては議案の数と役員の選解任議案の取扱いは論理的に分けて考えるべきだというのは前回申し上げたとおりなのですがそのように考えるのであれば10個のところで役員選解任議案は除くのと,1個の議案として数えるという選択肢があるのであれば,A案に関してもその二つの選択肢を示すという方が論理的にも筋が通っているのではないかと思います。A案についてだけ除くという選択肢しかないと何かやはりその個数とこの問題がリンクしているかのように思われてしまうように思いますそしてまた実際的に考えても役員選任議案を個と数えた上で,5個ということが過度に制限的であると私は思っておりませんそういう選択肢は十分考えられると思いますし十分パブリックコメントに付す価値があるのではないかと思います

 この問題に関してはやはり一提案株主の提案によって総会の検討時間が割かれるという観点からそれほどのコストをかけて決定を要求できる権利と考えるわけですのである程度そこは制限的にしてもいいのではないかそしてまた制限した結果として例えば会社支配権が交代するような事態で提案権が制限されているために交代が起こらないということがどの程度あるかと考えるとそれほどないのではないか少なくとも個あれば基本的には十分であるような気がしますしまたどうしても制限される場合は臨時総会を招集するという権利一定の大株主に対しては常に開かれていることから考えてももう少し積極的に制限を考えてもいいのではないか私は考えております

 それから株主提案権の行使要件及び行使期限のことなのですけれども私も部会の検討を踏まえてやはりパブリックコメントに付す少なくとも期限とか行使要件についてどう考えるかという形での提案はあっていいのではないかと部会でもそういった議論は有力になされていたわけですしそれから私個人としても少なくとも行使期限に関しては招集通知の早期発送などのボトルネックになっているという点もありますのでちょっと濫用の防止とは別に少しこの期限をもう少し長くするということにメリットがあると考えています株主が期限が分からなくなるという点については先ほど古本委員からも御提案がありましたけれども決算期あるいは決算期の何日か後と総会日の10あるいは12週前のいずれか遅いときを期限とするとかそういう形で考えると現在の実務を前提にすれば決算日と総会日の12週前ぐらいがどちらが遅いか微妙なぐらいの期限だと思うのですけれどもそれを一つの方向感にするとかこれは一案にすぎないですけれどもちょっとその点に関しても考えていただいてはどうかと

 それから行使要件個数に関しても現在の株主の提案権を一種の既得権のように考えれば今ある提案の割ぐらいが提案できなくなるのは問題だということになるかもしれませんけれども総会の審議の充実ということを考えたときに確かに両刃の剣的な部分はあるかもしれませんけれども審議事項をある程度絞った上で充実した検討ができるようにするという観点から現在の今ある株主の権利を既得とするのではなくもう少し白紙の状態で考えるということもあり得るかと思いますのでこの点に関してもパブリックコメントに付すという方向で是非検討していただければと思います

 

梅野幹事 発言の機会を頂戴してありがとうございます

 田中先生初めいろいろ御発言いただいたこと十分に理解しつつこの場において様な意見を出すこと自体も意義があると思いますので一言申し上げさせていただきますが私の方で回部会において株主提案権の提案することができる議案の数については株主提案権の行使という重要な権利について数を制限しなければいけないかどうか慎重に検討すべきであるということを申し上げましたその点については引き続き同じような問題意識を持っておりまして当部会においては必ずしもそういった意見は非常に少数だったというように理解はしておりますけれどもこのような問題制限すべきかどうかについてはパブリックコメントで広く一般の意見を募ることにも意義があるのかなというように考えております

 そういった意味でこの案として現行法の規律を見直さないものとするといったような選択肢を掲げていただくことができないのかということについてお願いしたいということを考えています御検討いただければ幸いです

 

藤田委員 飽くまでどの案を支持するかという観点ではなくパブリックコメントの付し方という観点から少しお話しさせていただきます実はこの資料を受け取って今日来るまでは提示された案でいいと思っていたのですけれども改めて本日配布された古本委員の資料を拝読しますとこの補足説明でパブリックコメントに付していいのだろうかという疑問が少し出てきました補足説明の書き方だと例えば,300株の持株要件の要件を廃止したり引き上げたりすると非常に多くの株主の権利を制約すると聞こえてしまうのですけれどもそういう要件に基づいてどのような提案がなされているかという資料を拝見するとちょっと考えた方がいいような気もしてきますまた,300個と1%の乖離が一番少ないところで分のぐらいで両者が逆転することはまずないとするとこういう要件の立て方に合理性があるかという疑問があると言えばあるこれらのデータも踏まえますと今の補足説明の書き方はちょっと幾ら何でも一方的な気がします古本委員提出のデータもどういうふうなサンプルをとられているかがよく分からないものですから精査する必要があるかもしれませんがちょっと書き方をやや中立的にした上でパブコメに付していただければと思います

 提案としてあえて入れる必要までとは思いませんが行使期限と提案の要件についても見直すべき必要があるかどうかについて検討する余地があるといった補注などでも付けるということぐらいはした方がいいかなと改めて今日の資料を拝読してから思いました

 

竹林幹事 梅野幹事に御質問なのですが先ほど現状を見直さないという御意見を数という点に着目して頂いていたと思うのですけれども現状を見直さないという御意見の背景にあるものは行使要件ですとか行使期限の見直しということについても基本的には見直すべきではないという御主張と理解してよろしいのでしょうか

 

梅野幹事 私が先ほど申し上げたのは飽くまでも議決権の数に関するものにとどまります

 

松井幹事 頂いた資料を拝見いたしますと議決権議決決議の趨勢に影響を及ぼすような提案がなされているとは確かに言い難いと思いましてそうすると,300個要件は分が悪いなという感じはいたしますけれども他方においてちょっとこの資料を見ますと提案の個数が多ければ株主提案に係る時間の割合が増えているかでありますとか提案株主の人数が多ければ提案個数が増えているかとかそういうことを見ますと必ずしもそういうわけではどうもないようで実態としては議事進行権の裁量をうまく使われてそれほど問題がない範囲に収まっているものというのもかなりあるかのように見受けられます

 あと例えば,C社のように確かに経営マターについて提案するのはいかがなものかという部分はありますけれども一つの案件について否決をされましてその次の年にまた同じ案件を更に多くの株主が出してきているというようなことがある場合にその審議にかける時間をより多く割くといったようなコミュニケーションの場として実際経営陣も使っているのではないかというふうな印象も抱きまして時間と資源を使って決定を要求できる権利と考えますと数という点では確かに300個というのは少ないと思いますけれども株主の属性というかどういう人がどういう連携を取ってこういった提案をしてくるのかといったことを考えてコミュニケーションを活性化するという点で使っているという実態がもしあるのであればそこまでもう絶対排斥と言わなくてもいいのかなちょっと別の視点から意見を述べてみました

 

沖委員 ありがとうございます

 梅野幹事の御指摘と全く問題意識は同じでありますけれども重要な問題についてはなるべく選択肢を示してパブリックコメントに付すことが望ましいと思いますそれにつきましては,2内容による提案の制限2「株主提案権の行使要件及び行使期限」,この二つの論点につきましてはやはり濫用的な株主提案の論点と関連はしておりますけれどもこの二つの問題はそれとは分けてそもそも株主提案権に会社がどのようにすれば適切に対応できるかという基本的な重要な問題ですのでこれについては見直しをするかしないかは選択肢を明記してパブリックコメントをすることが適切ではないかと思います

 ここに二つ問題がありまして行使要件の方ですと部会で藤田委員からこの300個という要件を持った株主が濫用的なものをどれだけ提案しているかということを精査する必要があるという御指摘がありまして今日も古本委員の方からそれに関する資料の提示がございましたこういった点はやはり今後も検討すべきだろうと思いますまた電子提供制度の採用に伴いまして招集通知の発送期限が前倒しになるということですとやはりその意味からも会社が株主提案権について判断をするその時間的制約はタイトになってきますのでやはり見直しの検討の必要性はあるかと思います

 こういった点も踏まえましてパブリックコメントの中間試案では選択肢を示していただくことを検討していただきたいと思います

 

齊藤幹事 ありがとうございます

 古本委員から御提案がございました業務執行に関わる定款変更議案を排除するという御提案ですが確かに取締役会設置会社株主総会権限あるいは定款自治の限界は真剣に議論しなければならないテーマですが改正提案に挙げるということはそれは一応実現可能で実際に賛成が多かったらそのとおりに改正されていくことが前提であると思います先ほどの点につきましては現在の会社法の体系に大きく関わることでありますが学界でも意見が分かれるところだと思いますしこの場でもその点に関する議論は十分なされていなかったように思いますので中間試案に上げるほど議論は熟していないのではないかと思いました

 

三瓶委員 すみません簡単に

 いろいろ皆さんの御意見を伺っているうちに私の考えが余りまとまらない部分もあったのでちゅうちょしたのですがこの選択肢A,B,Cの中で,5,10,10というところは先ほどからいろいろな意見がありますがやはり明確にどういうふうに考えるのかという選択肢を示すという意味では,3,5,10のようなはっきりと差があるというかそういったものを示すのが一ついいのかなと思いました

 あと議論が出てきた可決可能性のところなのですけれども二つちょっと見方がありまして今のところ出てきている株主提案のほとんどが内容に問題があるというようなことが多いですですから最終的に可決されていないかなり賛成比率が低いという状況ですがあまり可決可能性のところを今の段階で見てしまうと例えば今の株主保有構造を考えたときに持ち合い比率がそれなりにまだあるということからすると非常にいい内容のものが出てきたとしても可決されにくいということが現実に起こってくる可能性がありますなので可決可能性が一つの判断基準になるというのはちょっと注意しなければいけないなと思います

 300個と1%というところの話ですけれどもなかなかここは難しくて300個ということを例えば撤廃してしまうということになると非常に,1%のハードルが高い会社にとってみればなかなか株主提案ができないことになるのでこれは今のところは明確に300個というのを見直すというのが合理的かどうかは分からないというか慎重な方がいいだろうと思います

 ただ先ほど3,5,10という話をしたとおり一つ一つの提案の内容がもう少ししっかりしたものになって十分な検討に値するようなものに誘導していくためには上限は絞るけれども本当に通したければ内容をよくよく考えて提出するようにというような意味合いからもむしろ上限を提案できる議案の数として絞ることというのは十分に選択肢としてあるのではないかと思います

 

竹林幹事 今,300個要件の見直しと行使期限の前倒しについていろいろ御意見を頂いたところでございますそして今回提案することができる議案の数を制限するかどうかにつきましてはいろいろ御意見いただいているところこちらは確かに濫用的なものについては制限していくべきだろうという御意見を広く頂いている多く賛同いただいているところかと存じますまた内容の制限につきましても要件自体についてはいろいろ御意見がまだ残っているかと思いますが制限していくというような御意見が多いのかなと伺っているところでございますもちろん行使要件の引上げですとか行使期限の見直しの趣旨が違うというのは十分承知はしているのですけれども数の制限と内容の制限に加えて更に株主権が行使しにくくなるというのは国民の皆様に理解を得るという点でかなり難しい面が残るのではないかと考えておりましてまさしく中長期的にといいますか,300個要件それ自体がいいのかあるいは週間という期限そのものがいいのかということについては問題意識は持ってはいるのですけれども今回併せてやるということについては全体として難しい点があろうかと考えております

 本日頂いた御意見も踏まえましてどのように記載するのが適当かということについては引き続き検討させていただきたいとは思いますけれども特にこれらの要件につきましては私どもとしては慎重に考えた方がよいと考えていることを御理解いただければと思っております

 

・法制審議会第14

株主提案権につきましては定款変更議案の数の数え方について改めて御議論いただきたいと考えております

 先日の部会においては定款変更議案の数の数え方についての具体的な判断基準として例えばいずれか一方の提案が他方の提案を論理的に前提とする関係にあり分けて審議すべきでないと考えられる場合にのみ関連性が認められるものとして一つの議案として数えるものとする考え方やそのような場合のみならず株主が通知した提案の理由の内容も踏まえいずれか一方の提案が他方の提案と密接に関連すると合理的に認められる場合についても関連性があるものとして一の議案として数えるものとする考え方等についてどのように考えるかを御議論いただきました

 一つ目の考え方については二つ目の考え方に比べて解釈の余地が小さいため明確性という観点から一定の評価を示す意見もありましたが一方の提案が他方の提案を論理的な前提としている場合のみならず一方の提案が可決されかつ他方の提案が否決された場合において整合性を欠くこととなるようなときについても両提案の間に関連性を認めるべきであるという御指摘も頂きました他方で二つ目の考え方につきましては判断基準として不明確であり会社が関連性の有無を判断することが難しいことなどを指摘する御意見もございましたが一つ目のような考え方では関連性が認められる範囲が狭過ぎるとすると二つ目の考え方のように考えるほかないのではないかというような御意見もあったところでございます

 そこで以上のような具体的な判断基準についての御指摘等を踏まえ考えられる定款変更議案の数の数え方について,A案及び案として二つの考え方を掲げております案は複数の事項をその内容とする定款変更議案については当該複数の事項ごとに別個に可決又は否決されたとすれば整合性を欠くこととなるおそれがあるときはまとめて一の議案としてその数を数えるものとするという数え方でございますいずれか一方の提案が可決されかつ他方の提案が否決された場合において整合性を欠くこととなるおそれがあるときは両提案の間に関連性を認め両提案をまとめて一の議案として数えることを想定しておりますなお,A案の数え方には更に提案の内容のみに着目して整合性を欠くこととなるおそれがあるかどうかを判断するものとする考え方であるA-1案と提案の内容のみならず提案の理由の内容も踏まえて整合性を欠くこととなるおそれがあるかどうかを判断するものとする考え方であるA-2案とがあり得ると考えております

 案は定款変更議案についてはその内容において密接に関連する事項ごとに区分してその数を数えるものとするという数え方でございます株主が通知した提案の理由の内容も踏まえいずれか一方の提案が他方の提案とその内容において密接に関連すると合理的に認められる場合には両提案の間に関連性を認め両提案をまとめて一の議案として数えることを想定しております

 これらの考え方について御議論いただくに当たっては具体的な定款変更の事例を前提としてそれぞれの数え方による場合に各事例における帰結にどのような差異を生ずることになるのかという点を踏まえて御議論いただくことが有益であると考えられますので部会資料ページの補足説明では具体的な定款変更の事例を三つ掲げた上で各事例についてこれらの考え方によった場合のあり得る結論について記載しております

こちらも御参考にしていただきつつどのような数え方が適切であるかについて御議論いただければと考えております

 

古本委員 ありがとうございます

 「定款変更議案の数の数え方につきましてはこれまでの部会のときにも申し上げておりますが,A,B案ということでいいますと案では文言の解釈余地が広くなり過ぎて判断基準として適切に機能するかどうか疑問があると思います

 また,A案の中に今回はA-1,A-2案と案を提示していただいておりますが実際の株主提案におきましては提案理由が相当に不明確であったりして提案の趣旨を理解するのがなかなか難しいという場合も少なくないと会員企業から聞いておりますそうなりますと,A-2案であってもここに書いてあるようなクリアカットな例では分かりやすいかもしれませんが実際に株主からの提案があった場合には必ずしもうまく機能しない懸念があります

 そういうことからいたしますとやや消去法的な結論になりますが私どもとしては部会資料にある三つの案の中では,A-1案が一番クリアで望ましいと考えます

 ただ現実的には仮に,A-1案を採用したとしましても総会前の多忙な時期に提案された株主と議案の数について議論になるのではないかという懸念も残ります濫用的な株主提案権の行使を十分に抑止するという目的からはこういった議案の数え方ももちろん大事だというのは認識しておりますけれどもむしろ業務執行事項に関する定款変更は提案できないとすることの方がはるかに有効であると思います

 経団連といたしましては業務執行事項に関する定款変更議案の制限これに加えまして株主提案権の行使要件である,300個以上の議決権の撤廃ないし引上げこれを強く要望しているということを改めて申し上げたいと思います

 

小林委員 どうもありがとうございます

 株主提案権の数え方につきまして商工会議所内部でも検討いたしました実務的な立場からはできるだけ裁量の余地が小さい解釈の幅が小さい内容であることが望ましいと考えています

 結果的に株主との間での争いが起こりにくい基準にしていただきたいと思いますA-2案については濫用的な提案の懸念のほか今回の法務省提案の事例のように理路整然とした株主提案が行われるとはなかなか言えません理由は非常に曖昧となる場合がございますのでそのような理由で分けると争いの原因になりかねない懸念がございますしたがって,A-2案を除いて,B案とA-1案で比較すれば裁量の余地が少ないA-1案の方が望ましいと考えます

 数え方の議論の前提として数が幾つかという議論も当然あります々,事務当局からの10個という御提案に対しては商工会議所としてはせいぜい多くても個という意見を申し上げておりますそもそも株主提案の数が多過ぎれば数え方の基準があっても余りワークしないのではないかと考えております数そのものについても制限的に考えていただきたいと改めて申し上げます

 

沖委員 ありがとうございます

 A案と案ですがこれはそれぞれ理由はあると思いますただ解釈基準として考えた場合に,B案におきましてはやはり密接に関連するという密接性の判断のところで提案株主と会社の間で価値観の対立に発展するおそれがあると思いますまた裁判で適用する解釈基準ということから見ましても密接関連性というところがどうしてもやはり基準としてちょっと難しいのではないかと思いますのでここは案ということにならざるを得ないのではないかと考えております

 そこで,A-1案とA-2つまり提案の理由を踏まえるかどうかということですけれどもこれは複数の事項が整合性複数の事項について一方だけで可決又は否決された場合に整合性を欠くかという要件を判断するに当たってやはり理由を踏まえないと判断できない場合があると思われますのでそういう場合には提案の理由を踏まえる必要があるということでは,A-2案になるということではないかと思います

 ただその場合の整合性というのは提案で株主が主観的な位置付けをしたことによる整合性でなくて飽くまで論理としての整合性で判断するという意味で提案の理由を踏まえるということになると思います

 そこで,A案についてですが整合性を欠くおそれがあるという場合のこのおそれが必要かどうかというところが非常に問題だと思います実際の株主提案の行使事例を見ておりますと業務執行に様な規制をする株主提案が出されていますその中には役員の報酬であるとか人事であるとか実に様なものが含まれておりますそこでもし整合性を欠くおそれがあるというこの基準を採用しますと一旦業務執行への提案について何か一つのものを提案すればその整合性からいってほかのものも提案しないといけないということになることが十分考えられますそこでおそれという基準を適用しますと,1個の議案として見る範囲が広範になり過ぎるおそれがあるのだと思いますもう一つ,A案と案の違いが広い狭いあるいは解釈の明確性以外にもう一つ違いがありますのは,A案では整合性を要求するわけですけれども整合性がある場合は実は提案としては複数ではなくて,1個として出さないといけない議案としては一方だけでは整合性がないということであれば必ず両方出さなければならないというふうにも考えられるわけでありますけれどもそうすると整合性を欠くおそれがあるという要件を適用しますと提案する株主の側としても整合性を欠くおそれがあるものは必ず提案として出さないといけないし,1個として出さないといけないということにもなってくるかと思います

 そうしますとやはりおそれという要件は過度に広過ぎるおそれがあるということになるかと思いますのでこのおそれの部分は削除する方が適切ではないかと考えております

 

竹林幹事 沖委員から御指摘いただきましたおそれという文言について何と申し上げたらいいかなかなか難しいのですがここでは程度を問題としているわけではございませんで可能性といたしまして可決否決のパターンが可決・可決否決・否決可決・否決否決・可決になるときにどれか一つのパターンで整合性を欠くことになるほかのパターンだと整合性を欠かない可決・可決否決・否決だと欠かないのですけれどもそういう可能性がありますのでそういう組合せの中で欠くこととなるおそれがあるという使い方をしておりまして程度を問題としている趣旨ではございません

 

北村委員 ありがとうございます

 提案の数の制限との関連で複数の提案を一くくりにするという問題が出てきたのは,1人で多くの提案をするということが提案権の濫用であるあるいは濫用といわなくても不適切であるということが元の発想だったと理解しておりますそういう提案をする人たちが仮に,B案が採用されたときにどういう行動を採るかといいますと恐らくできるだけ複数の提案に関連性を持たせた提案理由を会社に通知してくるということになりそうです

 提案理由を株主総会参考書類に記載するのは株主提案に説得力を持たせるためなのですけれども提案議案数制限がある中で実質的に多くの提案をすることができるように提案理由を工夫するということが起こりますと規制の本来の趣旨とは違う使われ方がされることになります

 部会資料23ページにありますの例でこれは案によりますと一つの議案と数えるということですこういうことであれば,③以外にも幾らでもこのような例ができそうで法学部の学生にどういう提案であれば一つにくくれるかを考えさせても面白いかなと思いましたけれどもやはり案では広過ぎるという問題がありますし当然会社としては複数の議案に関連があるかどうか実質的に判断できないという問題が出てまいります

 そうすると,A案が適切だと思いますけれども先ほど沖委員が指摘されたことと私も認識は共通するわけでございますけれども,A-1案でありますと例えば,8ページののような提案理由を考慮すれば明らかにつの提案を両立させなければいけないような事案に対応しにくいということになります一方で先ほどから御指摘がありますように提案理由まで考慮して複数の提案の整合性を判断することにしますと,B案を採用するのと同じような問題が出てくると思います

 したがって私は最終的にA-2案に賛成ではございますけれども,A-2案にある提案の理由の内容も踏まえてというところは提案理由から見れば客観的に明確に整合性を欠く場合に限るべきだと思います主観ではなくて客観的に明確に提案理由から見れば二つを両立させないといけないという場合を一つと考えるこういう謙抑的なA-2案というのが私の考えでございます

 

田中幹事 今回の御提案でそれぞれの案がどのような関係にあるかが具体例によって明らかになったことで大変有り難く思っておりますその点に関しその上で申し上げれば今回の株主提案権の制限が余りに多くの株主提案あるいは名誉を毀損するような形の提案がなされることで真剣な議案の検討も妨げられるとそういう事例が散発的ながら起きているという中で株主総会の意思決定を適切に行えるようにするために提案権を制限するということであって株主提案権自体を少なくとも真剣な株主提案権自体を制限するものではないというふうに考えてきました

 そういう点からすると複数の定款条項であっても変更提案であってもそれが密接に関係していてある目的を達成するために複数の定款条項の変更が必要になるという場合には当然一緒に提案するということになるのではないかとこのような観点からしますと,B案でいいのではないかと考えております

 B案にしますと今まで50個ぐらい定款変更議案を出してきたものを全部個にまとめるという形で提案してくるだろうということはもちろんあるわけですけれどもやってくるということと最終的にそれが受け入れられるかどうかは別でありまして密接に関連しているがために一緒に提案することが合理的であるという制約によっておのずから制限が課されるであろうと考えております

 それから,B案ですとどうしても不明確なケースが出てくるのではないかということもそのとおりかと思いますがしかし今回の提案自体が濫用的な株主権行使を制限するということであって株主提案自体を使いにくくすることではないと理解しておりますので不明確な部分がある場合は裁判で争われるかあるいは会社としては法的な確実性の観点から不明確な場合はそのまま提案を認めるという対応にならざるを得ないこともまたやむを得ないのではないかと考えております

 最近の株主提案の事例を見ますと濫用的な提案があるということもさりながら近年株主提案についてかなりの賛成が集まるという事例が出てきているとそういう現象がありますそしてそのような提案の相当数は例えば役員の個別報酬開示のような定款変更議案でありますこのような状況にあって会社法が株主提案権を制限するような改正を提案するということが株主株式市場に対してどのように受け止められるかということも考える必要があると思っておりますこのタイミングはもしかすると最悪のタイミングになるおそれもあると考えております

 ここで今回の改正は一度に50個も100個も提案してほかの株主にとって迷惑を掛けるような提案を制約するのであって機関投資家その他の株主の相当数の賛成がなされて会社の経営に影響を与え得るとそういうような株主提案を制限する意図は全くないのであるということを明確にする必要があると考えておりますこのようなことも含めて私としては案に賛成したいと思います

 

三瓶委員 ありがとうございます

 結論から申し上げると私は,A案かなというふうに思っています

 まず多くの方もおっしゃっていましたけれども,B案については,「密接に関連というところについて本当に決議における必要かつ十分な条件ということを備えているかどうかこれを判断するのが難しいであろうということからまず落としています。A-1案とA-2案なんですけれども例えば株主として提案権を行使するときにしかも今議論されている上限を設けたときにどういうことをしたいのかというと手元にある提案のうちできるだけ多くの提案を上げたいというふうに思うわけですね同時にせっかく提案するからにはその決議は可決するように持って行きたいというふうに考えるのが通常だと思いますそこで両方を達成しようとしたときに提案の数が多ければ一つの議案に複数盛り込むようなことが起こり得るということだと思います

 ここで複数の提案内容がイコール的な理由でつながっているということが,A-2案であると思いますけれどもそれは提案する側からすると理由がつながっているのかもしれないんですけれども提案株主ではない株主が議決権行使をする場面で考えたときには必ずしも提案の理由の内容が整合的になっていないかもしれない

 例えば今回事例でからを挙げていただきましたけれどもその中のというのが,A-1案とA-2案の判断が異なるケースだと思いますけれどもここで内容だけでいうと事業目的に貸金業と不動産管理業を追加するというのが一つ内容ですねただそこに理由として,D社というのが出てきますこの社というのが正にそういうことをなりわいとしているんでしょうけれども提案する側からするとこの二つの業を加えることと社というのが密接に関わっているんだけれども議決権行使する側からするとこの貸金業と不動産管理業を追加するときに,D社にさせなくてもいい又は,D社に何らかの固有の問題がある場合にはここについては違うんだということでここは切り離して考えた方がいいかもしれませんなのでこの株主提案議案について議決権行使をする側にとってはそれは必ずしも必要かつ十分ということにならない可能性があるということです

 それからすると,A-1案では議案を二つ提出しなければいけないわけですけれどもそのときにその二つの議案についてどれだけ関連性があって両方とも可決してもらいたいかというのは議案説明で明確に記載してもらうということが多くの株主に諮って検討してもらうときの最も公平な手段ではないかと思います

 このような例が2018年にも件ありましたそれは会社提案の定款変更でしたけれども全く異なることが二つ同じ定款変更議案に入っていました一方は賛成したくて一方は反対であるときに反対の部分の理由が非常に強かったのでは反対しました

しかしこれは正直言ってある種のコンプロマイズをしたわけで本当はそれぞれについて賛否を明確に表明したいわけですですからそういったことが起こり得るような議案の提出で多くの株主に議決権行使の際に妥協させるというような要素を多く含むものは好ましくないというふうに考えます

 それとちょっとこれは脱線かもしれませんがそもそもそういう意味では今ここで議論しているのは相互に関連するものは一つにまとめるかまとめないかというような感じで議論されていますけれどもむしろ提案する側の方によくよく考えてもらうという意味では独立して矛盾なく成立し得る事項というのは一つにまとめるべきではないというそういった議決権行使をする側からしそれぞれについて明確な賛否を表明しやすいようにという一つの目的というか意義をどこかで伝えられるといいなと思っています

 

野村委員 まず結論的に申し上げますと,B案のくくり方も田中幹事がおっしゃられたような形で一定の合理性はあるとは思うんですけれどもやはりちょっと漠然とし過ぎている感もあるように思いますので,A案をベースにしながら前回の会議回だったでしょうか藤田委員の方から示された提案の可能性というものを考えますとやはり何らかの形で,A-2案のような形のくくり方が合理的なのではないかなというふうに感じている次第であります

 ただそのようになりますと提案理由というのは確かに先ほど来から出ていますように漠然としていて不明確でありどういうことなのかよく分からないという場合がありますのでこの場合についてはそのリスクを提案者の方の側に負っていただかなければいけないと思いますそこで,A-2案のくくり方を採用する場合には明確な理由が示されていない場合には複数の議案として扱われるような形にすることが必要なのではないかなとは思っております

 ただそれとの関係で少し疑問に思うというかちょっと私自身だけが分からないのかもしれないんですけれども恐らくこのくくり方の問題というので会社側の方が提案のくくり方が最初株主の側から示されたものが大き過ぎて数の中に収まらないのではないかと思って対応するときには一応株主提案者との間にコミュニケーションを取るんだとは思いますその結果会社がやはり多いというふうに考えてそのくくりを小さくし上限を超えていますという扱いをするという選択肢をした場合は当該提案者と会社との間のトラブルというものが生じてはいますけれども提案が扱われませんでしたので株主総会での決議はなされませんので株主総会の決議の効力には跳ねてこないという可能性があるのではないかなとは思います

 それに対して会社側の方がその交渉の過程の中でこのくくりでしようがないという形である程度理解を示した上で提案を採用し株主提案を数の中に収まっているという形で示しそれが株主総会で審議された結果極めて例外かもしれませんけれども可決されたということになった場合には他の株主の方の側からそれを不満とする株主が数え方がおかしいのではないかということで上限を超えているということから株主総会の決議を争ってくる可能性があるのではないかと思います

 この点で会社側が同意をした上で株主提案として招集通知に記載しているという行為がどう評価されるのかがちょっとよく分からないということとそれからそのような形の紛争を惹起することが合理的なのかどうかということもちょっとやや分かりにくいところがあるものですからその辺りのところを御教示いただければ有り難いなと思います

 

竹林幹事 野村委員から御指摘いただいた点ですけれども私どもは数を超えた場合に無効にするのは難しくて拒否事由にしていますと申し上げていますが今御指摘いただいたような点も考慮しまして超えていてもそれは拒否することができるものを拒否しなかったという扱いにするので総会の決議の無効等にはならないというような考え方を採っております

 ただ拒否することはできるけれどもこの人についてはたくさん採りこの人についてはぎりぎりしか採らないというような場合には株主間の平等をどう考えるかという別の問題はあり得ると考えております

 

前田委員 どうもありがとうございます

 既に議論がありますように,A案の基準が確かに明確性の点では優れているとは思うのですけれども,A案の基準には当たらないけれども提案内容を合理的に解釈すればまとめて一つと見るべき場合がやはり残るのだと思います

 具体的には事例のようなケースで先ほど北村委員の御指摘されたような単なる作文としてではなくて真剣に株主がこの提案理由を示してこういう提案をしてきたときにこれを議案個と数えてしまうのは個数上限を最終的に幾つに設定するのかにも関わるとは思いますけれども提案権行使を抑え過ぎることにならないかという懸念があります

 他方,B案は基準として不明確だという御指摘はそのとおりであり明文規定を置く意味も乏しくなってしまうと思いますそこで例えば折衷案としてもし明文規定を置くのであれば,B案をベースに,A案の場合をその例示として定めておくということも考えられるのではないかと思います

 一方だけ可決されると整合性を欠くこととなる場合その他の密接に関連する場合というような文言はまた詰めて考える必要がありますけれども,A案よりは柔軟に一つと解釈することができる場合を認める余地は残すような基準にしておいた方がいいのではないかというように思います

 

梅野幹事 ありがとうございます

 この点以前御発言があったかと思いますがこの提案権に関する議案の数のくくり方の論点というのは実際上は提案権の個数をどう考えるかという点とやはり密接に関連していると考えています

 日弁連としては役員選任議案を除いて,10を超えることはできないという中間試案のB-2案に賛成しておりますそういった観点からするとまた濫用的行使を制限するという今回の目的に鑑みると,A-1案というのは少し狭過ぎるかと思う一方,B案かA-2案かというのはなかなか悩ましい選択だといった議論をしてまいりました確かに案というのは判断基準として曖昧ではございますけれども密接関連性といった要件を使われている場面というのは他でもあると思いますし判例の集積等を待つという考え方もあり得ると思います

 逆に,A-2案であっても整合性という規範的概念が入りますので提案理由をどのような形で提示するかによってやはり幅があり得るものだろうと思いますそういった意味では,B案と比較すればより明確性があるように見えるものの実際にはなかなか難しい問題が生じるのではないかと考えております

 結局のところ提案権の個数をどうするかということも念頭に入れた上決めていくというアプローチを採らざるを得ないのかと考えている次第でございます

 

中東幹事 私は三瓶委員がおっしゃったことに賛成でしてその点から若干補足させていただければと思います

 最終的には梅野幹事がおっしゃいましたように数の問題といってしまえば数の問題なのでそう強い意見ではございませんがやはり議決権を行使する株主として意思決定をするのが株主総会ですのでそこではどう扱われるかという観点から考えるべきかと思います

 その点で,②の事例はよく考えていただいたとは思うのですが吸収合併そのものは株主提案という形ではなされませんので会社提案として扱い方を考えますと全部でつのものつまり吸収合併と,(a)貸金業追加と(b)の不動産管理業の追加これらはつのものということがはっきり分かると思いますもしも吸収合併が将来あることを予定して株主がこういう事業目的を追加しておきたいということになると合併そのものにイニシアチブを持てない株主が目的の二つの追加を提案するという話になりますそうなりますと議決権を行使する株主としては合併があるかどうか分からないけれどもその合併に備えて目的を二つ追加しようという話になりますので提案者の気持ちと議決権を行使する人の気持ちがずれてしまう可能性があると思います

 そういう意味で三瓶委員がおっしゃったように提案者が幾ら理由を言っても複数の受け取り方があってその提案者と総会で議決権行使する株主との間で違うということになるとやはりA-1案の方が明確であろうと考えています

 

藤田委員 ありがとうございます

 今回の提案の案というのは前回私が申し上げたことをかなり大幅に取り入れていただいておりますので基本的に案に賛成という立場での発言になりますまず案はさすがに余りにも曖昧で基準にならないというのが最大の問題点だと思いますコーポレート・ガバナンスの強化に関する提案だと称していろいろな定款変更議案を出してきたときに常にこれを一つとしてカウントしなければいけないかと言われるとちょっと行き過ぎで趣旨の違う提案を濫用的に一つの定款変更議案だと出してくることを防ぐための基準になっていないと思います

 次に,A案の中だと沖委員あるいは小林委員の言われたように理由を勘案しないと論理整合性を判断できないケースというのはあり得るからおよそ理由はカウントしてはいけないというふうなルールにはしにくいと思いますそして理由をカウントすると曖昧だという批判が少なからずあったことについてはどのくらいどういう形でカウントするかということ次第だと思いますまず株主側が議案ごとに区分して提案をしなければいけないというルールの下で株主があえて一つの提案だと言ってきた場合に理由を勘案すればばらばらに決議すれば明らかに論理的客観的に整合性を欠くといえない限り一つとはカウントしてもらえないという基準だと考えるとそこまで曖昧にならないような気もします株主の主観的な希望として是非とも複数のものを一体として賛成してほしいつまみ食い的に取り入れてもらっては困ると幾ら思っていてもそれだけだと一つではないという基準であればそれほど曖昧にならないように思います

 提案理由が曖昧で分かりませんそんな提案が多いのですというふうな御意見がありましたが提案理由が曖昧で分からなければ一体として扱う必要ないだけだと思います提案理由が論理的に独立に可決否決することができるのであれば別提案という発想なので曖昧な提案理由を幾ら書かれたって一つとして扱う必要はないというだけだと思います

 A案が厳し過ぎるかということは結局最終的にどのぐらいの制限数の制限になるかに依存することだと思います。A,B案の対立が利いてくるのは飽くまで定款変更議案として出されるものの範囲でそれでしかもそれが,3とかとかいう制限の中ですと相当深刻ですけれども比較的有力と思われている10という提案上限数で議論するのであれば,A案を採ることが,B案を採った場合に比べて証券市場に悪いインパクトを与える提案になっているとまでは思わないと思います

 最後ちょっと提案の数え方との関係でやや違った点で御質問させていただきたいと思います株主提案をする株主の側として幾つかの内容を含んだ提案を一つのものとして出す際にそれがばらばらに決議しても論理不整合とまではいえないしたがって複数としてカウントしてくれていいけれども一体として審議してほしい一括してイエスかノーを決めてほしいという議案の提出の仕方というのは許されるのでしょうかつまり今議論しているのは飽くまで提案上限数との関係での議案のカウントの仕方に関するルールなので今言ったような議案の提出を妨げるルールではないと理解しているのですけれどもこの点はいかがでしょうか

 

竹林幹事 今御質問いただいた点につきましては条件付けをするような形にしていただければより明確だとは思いますけれども否定されるものではないのではないかと考えております

 

パブリックコメント

株主提案権

株主が提案することができる議案の数の制限

 (1) 定款の変更に関する議案の数の数え方

 次のような規律を設けるものとすることについてどのように考えるか

 ① 定款の変更に関する議案の数については,[内容において関連する事項ごとに]区分して数えるものとする

 

(2) 株主が提案することができる議案の数

 上記(1)における提案を踏まえ試案第部第本文についてどのように考えるか

補足説明

定款の変更に関する議案の数の数え方

(1) 本文1(1)①について

 試案第部第(1の注についてパブリックコメントにおいては定款の変更に関する議案の数については内容において関連する事項ごとに区分して数える旨の明文の規定を設けるものとすることに賛成する意見が多数であった

 他方でパブリックコメントにおいてはこのような明文の規定を設けた場合であっても判断基準が不明確であるため実務上の運用が困難であるという意見やガイドライン等によって判断基準を明確にすべきであるという意見もあったこれらの意見は仮にこのような明文の規定を設けた場合であっても複数の事項がその内容において関連するか否かについての判断には一定の解釈の余地があり得ることから提案株主と株式会社との間で関連性の有無について意見が分かれる事態が想定されそのようなときは紛争に発展するおそれもあり株式会社としては紛争を避けるために関連性を保守的に判断せざるを得なくなるなど実務上の運用が難しいことを懸念するものと考えられる

 そこでパブリックコメントの結果を踏まえ定款の変更に関する議案の数については一定の関連性がある事項ごとに区分して数える旨の明文の規定を設けることが考えられるが他方で上記のような懸念を払拭するためには関連性の有無についての判断基準をより明確にすることも含めて具体的な判断基準についての考え方を改めて検討する必要があるものと考えられる

 具体的な判断基準についての考え方次第では規定の文言を調整する必要が生ずることとなる可能性もあるため本文1(1)①においてその旨を付記した上で本文1(1)①において定款の変更に関する議案の数の数え方について明文の規定を設けることについてどのように考えるかを論点として掲げている

 定款の変更に関する議案の数の数え方についての具体的な判断基準としては例えば,(ⅰ)いずれか一方の提案が他方の提案を論理的に前提とする関係にあり分けて審議すべきでないと考えられる場合にのみ関連性があるものとして一の議案として数えるものとする考え方,(ⅱ)上記(ⅰ)の場合のみならず株主が通知した提案の理由の内容も踏まえいずれか一方の提案が他方の提案と密接に関連すると合理的に認められる場合についても関連性があるものとして一の議案として数えるものとする考え方等が考えられる

 

(ⅰ)の考え方による場合には判断基準としては(ⅱ)の考え方に比べて明確であり株式会社として客観的に判断しやすいと思われるが他方で例えば仮に事業目的に目的を複数個追加する旨の定款の変更に関する議案が提出された場合に,(いずれかの目的が他の目的を論理的に前提とする関係にあるような場合を除き,)それらの目的ごとに区分して複数の議案として数えることとなるなど関連性があると判断される場合が限定され過ぎるのではないかという懸念があるものと考えられる。(ⅱ)の考え方による場合には仮に事業目的に目的を複数個追加する旨の定款の変更に関する議案が提出された場合であっても株主が通知した提案の理由の内容も踏まえるとそれぞれの目的が密接に関連していると合理的に認められるときは関連性があるものとして一の議案として数えることとなるもっとも,「密接に関連すると合理的に認められるか否かの判断は一定の評価を伴うものであるため,(ⅰ)の考え方と比べて株式会社として客観的に判断することが難しくなるという懸念があるものと考えられるこのように上記のいずれの考え方についても長短があると考えられることから株主提案権の行使の実態に即し上記の考え方以外の考え方も含めどのように考えることが適切かについて検討する必要がある

(2) 本文1(1)②について

 パブリックコメントにおいては後記1(2)のように株主が提案することができる議案の数の制限を設けるものとすることを前提とした場合において株主が提案しようとする定款の変更に関する議案に複数の事項が含まれていることが疑われるときは株式会社において当該議案の数を幾つと数えるべきかを判断することとなりその前提として提案株主の認識を知るために提案株主との間で何らかのコミュニケーションを取る必要が生じて手続が煩雑となるといった手続的な負担が生じ得る上その議案の数について提案株主との間で認識に齟齬が生じたときはどのように数えるべきかをめぐって紛争に発展するおそれもあるという懸念が示された

 このような懸念は定款の変更に関する議案の数について株式会社側が判断することが前提となっていることもその要因の一つであると考えられるそうであるとすれば定款の変更に関する議案について株式会社側ではなく提案株主側で自らの認識を前提として議案ごとに区分して提案しけなればならないものとし株式会社としては当該提案株主による区分に従って形式的に議案の数を数えることができるものとすることにより株式会社が当該提案株主の認識を改めて確認する手順を不要とすることができれば上記のような懸念は一定程度回避することができるものと考えられるこの場合には株式会社としては当該提案株主による区分に従ってそれぞれを一の議案として株主総会に諮り各議案について審議及び採決をすれば足りることとなるなお仮に提案株主が複数の事項を含む定款の変更に関する議案を提案しようとする場合において当該複数の事項について区分せずに提案したときは株式会社としては株主がそれらを一の議案として提案してきたものとして当該議案を一の議案として取り扱うこともできるし本文1(1)①のとおり一定の関連性がある事項ごとに区分して取り扱うこともできるものと考えられる

 そこで本文1(1)②においては取締役会設置会社において定款の変更に関する議案について会社法305条第項本文の請求を行う場合には株主は議案ごとに区分して当該請求をしなければならないことを明記することについてどのように考えるかを論点として掲げている

 なお株主が膨大な数の事項を一の定款の変更に関する議案として提案するような事態も生じ得るが株式会社としては本文1(1)①のとおり一定の関連性がある事項ごとに区分して取り扱うことができる場合にはそのように取り扱えば足りるし仮に,(本部会資料において提案している後記2②の内容の拒絶事由を設けるものとすることを前提とすれば,)それが濫用的な株主提案権の行使と評価されるような場合には後記2②の拒絶事由に該当するものとして株式会社は当該提案を拒絶することができるものと考えられる

そして関連性のない複数の事項を含む定款の変更に関する議案ではあるものの後記2②の内容の拒絶事由には該当しない場合であっても株式会社としては当該議案を一の議案として扱った上で一括して審議すれば足りること提案株主による説明が不必要に長くなるような場合には議長は議事整理権に基づいて提案株主による説明を制限することが可能であることなどを考慮すれば当該議案について割かれる株主総会における審議時間が許容できない程に長くなることは余り想定されないものと考えられる

 

株主が提案することができる議案の数本文1(2))

 試案第部第本文についてはパブリックコメントにおいて団体からの意見が分かれた提示した案の中においては,A1案に賛成する意見とB2案に賛成する意見が比較的多かったもっともそもそも株主が提案することができる議案の数の制限を設けること自体に反対する意見や提案することができる議案の数を未満(1ないし3)とすべきであるという意見もあったなお個人からの意見としては株主が提案することができる議案の数の制限を設けること自体に反対する意見が圧倒的多数であった

 提案することができる議案の数を未満(1ないし3)とすべきであるという意見やA1案に賛成する意見は株主総会における限られた審議時間が特定の株主による提案に関する議論のみに費やされるべきでないこと提案することができる議案の数を限定することにより提案の内容がより合理的なものとなると考えられること米国においては株主が提案することができる議案の数がとされていることなどを理由として挙げている

 他方でそもそも株主が提案することができる議案の数の制限を設けること自体に反対する意見やB2案に賛成する意見は株主提案権の濫用的な行使と評価される事例はごく例外的な事例であって提案することができる議案の数を制限する必要性を基礎付けるような立法事実が存在しないこと株主提案権の重要性に鑑みれば株主が提案することができる議案の数を制限するとしても必要最小限の制限とすべきであること機関設計の変更や報酬体系等の株式会社の事業に関する根本的事項を変更するための株主提案を行う場合には,5以上の議案を提案する必要があり得ることなどを理由として挙げている

そして前記のとおり本文1(1)においてパブリックコメントの結果を踏まえ定款の変更に関する議案の数の数え方について改めて問題提起するとともに定款の変更に関する議案について会社法305条第項本文の請求を行う場合には株主は議案ごとに区分して当該請求をしなければならないことを明記することを新たに論点として掲げているこれらについてどのように考えるかによっては株主が提案することができる議案の数の具体的な上限や役員等の選解任に関する議案の数の数え方についての考え方にも影響があり得る

 そこで本文1(2)においては本文1(1)に掲げた論点についての考え方及びパブリックコメントの結果を踏まえ株主が提案することができる議案の数についてどのように考えるかを論点として掲げている

 

株主が提案した議案の数が上限を超えている場合の取扱いについて

 パブリックコメントにおいては株主が提案した議案の数が上限を超えている場合の取扱いが不明確であるという意見があった

 これについては株主が提案した議案の数が上限を超えている場合には株式会社は当該上限を超える数に相当する数の議案を拒絶した上で当該上限までの数の議案についてのみ内容の適法性を検討しその中から適法な議案のみを採用すれば足りるものとし当該上限を超える数に相当する数の議案についてのみ拒絶することができるものとすることが考えられるこの考え方によったとしても株式会社としては当該上限までの数の議案についてのみ内容の適法性を検討すれば足りることとなるため現行法の下において株主が膨大な数の議案を提案した場合と比べて議案の内容の適法性について検討する時間やコストについて大幅に削減することができることとなる当該上限までの数の議案内容の適法性を検討する対象となる議案を選択する具体的な方法としては株式会社がその判断で決定するものとすることが考えられる株式会社による決定については例えば各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が提出された場合における各議案についての賛成反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容会社法施行規則63条第号ニ66条第項第書面による議決権の行使又は電磁的方法による議決権の行使によって一の株主が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項会社法施行規則63条第号ヘ同条第号ロのように合理的な方法であれば株式会社がその取扱いを決定することができるものとすることが考えられる実務上当該取扱いについては株式取扱規則等で定めておくものとすることが考えられる。)。

 この考え方に対してはパブリックコメントにおいて株主が提案した議案の数が上限を超えている場合において上限を超える数に相当する数の議案についてのみ株式会社が拒絶することができるものとするときは議案の選定作業は煩雑であること提案株主とコミュニケーションを取ることは実務上困難を伴うことが多いこと提案株主と株式会社との間に議案の選定方法をめぐって紛争が生ずる懸念もあることなどを理由として上限を超える数の議案が提案された場合には当該株主が提案した議案については全て不適法又は無効として拒絶することができるものとすべきであるという意見もあった

 もっとも上限を超える数の議案が提案された場合に当該上限を超える数に相当する数の議案についてのみならず当該株主が提案した議案全てについて不適法又は無効として拒絶することができるものとすることは株主提案権の重要性に鑑みれば適切でないものと考えられるまた記のように株式会社がその取扱いを決定することができるものとすれば議案の選定作業は煩雑とまではいえないと考えられる

 

内容による提案の制限

 会社法304条本文及び第305条第項から第項までの規定は次のいずれかに該当する場合には適用しないものとすることでどうか

 ① 会社法304条本文の規定による議案の提出又は同法第305条第項本文の規定による請求以下株主提案という。)が専ら人の名誉を侵害し人を侮辱し若しくは困惑させ又は当該株主若しくは第三者の不正な利益を図ることを目的とする場合

 ② 株主提案により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合

 

補足説明

本文2①について

 本文2①の内容は表現ぶりを若干変更したが試案第部第2①からまでと同様の内容である試案第部第2①からまでについてパブリックコメントにおいては明文の規定としてこれらの拒絶事由を設けることに賛成する意見が多数であった

 なお,「専らという要件については厳格で立証が困難であるため株式会社がこの拒絶事由を根拠に株主提案を拒絶するという判断にちゅうちょし拒絶事由の実効性が失われるとして削除し又は主としてという要件に変更すべきであるとする意見も寄せられたしかし株主提案権の重要性に鑑みれば拒絶事由の要件を緩めることについては慎重に考えるべきであるとも考えられまたパブリックコメントにおいて,「主としてという要件ではやや不明確であり濫用的でない株主提案権の行使をも制限してしまうおそれがあるという意見や株主提案権を過度に制限することにならないよう,「専らという厳格な要件を用いることは望ましいという意見もあった

 そこでパブリックコメントの結果も踏まえ本文2①のような規律を設けることを提案している

 

本文2②について

 試案第部第2④(「株主提案により株主総会の適切な運営が妨げられ株主の共同の利益が著しく害されるおそれがあるとき」)についてもパブリックコメントにおいては明文の規定としてこのような拒絶事由を設けることに賛成する意見が多数であった他方で具体的にどのような場合にこの拒絶事由に該当するかが不明確であり株式会社による恣意的な解釈によって過度に株主提案権が制限されてしまうおそれがあるという懸念を指摘する意見もあった

 試案第部第2④単に株主総会の適切な運営が妨げられるのみでは足りずその結果として株主の共同の利益が著しく害されるおそれがある場合にのみ株主提案を拒絶することができるものとしていたため株式会社による恣意的な解釈がされないように一定の限定が加えられていたものと考えられるもっとも,「株主総会の適切な運営が妨げられるか否かの方が株主の共同の利益が害されるか否かよりも客観的な判断に馴染むとも思われるため,「株主総会の適切な運営が妨げられるか否かに限定を加えた方が株式会社による恣意的な解釈の余地は狭くなると考えられる他方で株主提案によって株主の共同の利益が著しく害されるおそれまではない場合であっても株主総会の適切な運営が著しく妨げられその結果として株主の共同の利益が害されるおそれがあるときは株式会社は当該提案を拒絶することができるものとして差し支えないとも考えられるそして株主総会の適切な運営が著しく妨げられることに加えその結果として,「株主の共同の利益が害されるおそれがあることも要件として明示することにより単に株式会社側の都合上望ましくないような提案を拒絶することはできないことがより明確となり株式会社による恣意的な解釈がされる余地がより限定的となるものと考えられる

 そこで本文2②においては試案第部第2④の拒絶事由を株主提案により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に変更して提案しているなお,「株主総会の適切な運営には株主総会の当日の運営のみならず株主総会の準備も含まれることを前提としているそして株主総会の準備には株式会社による株主総会の準備のみならず当該株式会社の株主による株主総会の準備議案の検討等も含まれるものと考えられるすなわちこの拒絶事由に該当し得ると思われる具体例としては不必要に多数又は長大な内容の条項を含む定款の変更に関する議案が提案されたことにより株主総会の当日において当該議案の検討に多大な時間が掛かり他の株主による株主総会の場における質問時間や他の議案の審議時間が大幅に削られるような場合のみならず株式会社に通常の株主総会の準備においては生じないような規模の膨大な時間的又は人的コストが生ずるような場合や提案株主以外の株主が当該定款の変更に関する議案を検討するために通常の株主総会の準備においては生じないような時間を割く必要等が生じ他の議案の検討時間が削られる可能性等があるような場合が考えられるこのような場合には株主総会の当日の運営や株式会社による株主総会の準備当該株式会社の株主による株主総会の準備議案の検討等が著しく妨げられると評価することができひいては株主全体に不利益が生ずると考えられるため,「株主の共同の利益が害されるおそれがあると評価されることとなると考えられる

 

株主提案権の行使要件

 (1) 持株要件の見直し

 300個以上の議決権という持株要件の見直しはしないものとすることでどうか

補足説明

試案第の後注の株主提案権の行使要件のうち300個以上の議決権という持株要件についてパブリックコメントにおいては削除又は引上げといった見直しはすべきでないという意見が多数であったこれらの意見は300個以上の議決権という持株要件の削除又は引上げは,300個以上の議決権という絶対的な基準が設けられた趣旨に反し個人株主による株主提案権の行使を過度に制限してしまうおそれがあること提案することができる議案の数の制限や内容による提案の制限の導入によって株主提案権の濫用的な行使は一定程度排除することができると考えられるため重ねて持株要件を見直す必要性は乏しいこと持株要件の見直しを基礎付けるだけの立法事実が存在しないことなどを理由として挙げている

なお,300個以上の議決権という持株要件の削除又は引上げをすべきであるという意見もあったこれらの意見は,300個の議決権と100分のの議決権の価値が著しくかい離していること,1%を大きく下回る議決権しか有しない株主からの提案に対する賛成割合は低いにもかかわらずそのような提案のために株主総会の審議時間の相当割合を占めることにより株主総会の適切な運営が妨げられていることなどを理由として挙げている

そこでパブリックコメントの結果を踏まえ本文3(1)においては,300個以上の議決権という持株要件の見直しはしないものとすることを提案している

 

(2) 行使期限の見直し

 行使期限の見直しはしないものとすることでどうか

 

補足説明

試案第の後注の株主提案権の行使期限についてパブリックコメントにおいては前倒しに反対する意見後ろ倒しすべきであるという意見も含む。)が相対的に多かったこれらの意見は現行法における株主提案権の行使期限を前提としても株式会社の準備期間が必ずしも短過ぎるとはいえず行使期限の見直しを基礎付けるような立法事実が認められないこと行使期限の前倒しによって株主が株主提案権を行使するか否か及びその内容の検討についての十分な検討期間を確保することができなくなることさらに今回の会社法改正により株主総会資料の電子提供制度が活用されれば印刷及び郵送の作業の時間が短縮されるため前倒しは不要であることなどを理由として挙げている

これに対し株主提案権の行使期限を前倒しすべきであるという意見は株主総会の招集通知の早期発送や発送前開示に取り組む上場企業が増加している中で現行法における行使期限を前提とすると提案株主が株主提案権の行使要件を満たしているか否かについての確認提案内容の検討及び取締役会としての意見の作成等の各種準備作業のための十分な期間を確保することができないこと株主提案権が行使期限直前に行使され得ることが株主総会の招集通知の早期発送を妨げる要因の一つとなっていることなどを理由として挙げている

また今回の会社法改正により株主総会資料の電子提供措置の開始時期や株主総会の招集通知の発送期限が前倒しされる場合にはその前倒しの期間に応じて株主提案権の行使期限も前倒しについての検討をすべきであるという意見もあったもっとも仮に株主総会資料の電子提供制度が導入され株主総会の招集通知の発送期限が週間ないし週間前倒しされた場合であってもそれは電子提供制度の導入によって実務上週間ないし週間掛かるとされている株主総会資料の印刷や郵送の期間が短縮されることを前提としたものであるこのように考えると仮に株主総会資料の電子提供制度が導入され株主総会の招集通知の発送期限が週間ないし週間前倒しされた場合であっても実際に株主提案がされた後株式会社において提案株主が株主提案権の行使要件を満たしているかについての確認提案内容の検討及び取締役会としての意見の作成等の各種準備作業を完了しなければならない時点までの準備期間は現在と実質的に変わらないものともいえるため株主総会資料の電子提供措置の開始時期や株主総会の招集通知の発送期限が前倒しされることと株主提案権の行使期限を前倒しすることとは論理必然の関係にないものと考えられる

そこでパブリックコメントの結果を踏まえ本文3(2)においては株主提案権の行使期限の見直しはしないものとすることを提案している

 

・要綱案

株主が提案することができる議案の数の制限

 取締役会設置会社の株主が第305条第項の規定による請求をする場合において当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは同項から第項までの規定は,10を超える数に相当することとなる数の議案については適用しないものとするこの場合において当該株主が提出しようとする次に掲げる議案の数については,①からまでに定めるところによるものとする

 

 ① 取締役会計参与監査役又は会計監査人以下において役員等という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらずこれを一の議案とみなす

 ② 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらずこれを一の議案とみなす

 ③ 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらずこれを一の議案とみなす

 ④定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合にはこれらを一の議案とみなす

 (取締役会設置会社の株主が第305条第項の規定による請求をする場合において当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときにおける10を超える数に相当することとなる数の議案は取締役がこれを定めるものとするただし当該株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には取締役は当該優先順位に従いこれを定めるものとする

 

目的等による議案の提案の制限

 304条及び第305条第項から第項までの規定は次のいずれかに該当する場合には適用しないものとする

 ① 株主が専ら人の名誉を侵害し人を侮辱し若しくは困惑させ又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で304条の規定による議案の提出又は第305条第項の規定による請求をする場合

 ② 304条の規定による議案の提出又は第305条第項の規定による請求により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合