予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

司法試験の民法短答で71点(75点満点)とる人のリアル知りたい? 少ない知識で得点するスキル満載!!

「この程度の予備試験合格者もいるんだな・・・」と安心してもらえたら幸いです。

令和元年の司法試験民法短答の問題に対する解答を再現したものです。

試験直後の自己採点がかなり手ごたえのあるものだったので、形に残していた次第です。

予備試験の短答自体は、4回不合格になりました。

そんな自分がまさかこんな点数を取れる日が来るとは・・・。

一人でも多くの方に希望を与えられたらと思います。

 

「逆にどこを間違えたの?」というご質問に最初にお答えしておきます。

問4と問17です。

「予備試験ルートの受験生」が、短答式試験中どんなことを考えているのか、参考になれば幸いです。

 

以下法令名を省略している部分は民法ですまた説明上挙げている条数は全て記憶しているわけではありませんがその内容はある程度記憶しています

1

ア・誤 未成年者の法律行為の取消しは、5123項の話日常生活に関するものであるか否かは条文上何も書かれていないから取り消せない(∵取消の法的根拠なし)。成年被後見人に関する9条ただし書きのひっかけだ

イ・正 成年被後見人の行為能力は、9条の話同意の有無については条文上何も書かれていないから取消しの可否には影響しない(∵同意の有無は条文上取消しの要件になっていない)。

ウ・正 条文の問題だと察するがあまり自信がない制限行為能力者を保護するという観点からすれば保佐人の同意がある限り取消しを認める必要がないと考える同意があるにもかかわらずそれを認めることはかえって取引の安全を害する同意があるのに取り消せるという成年被後見人の話は取引の安全より制限行為能力者の保護を優先するという例外だと考えるよって上記のように結論づける趣旨から考える)。

エ・正 これも条文上の根拠に自信がないしかし制限行為能力者保護という制度趣旨から考えれば同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可がない法律行為を取り消せると考えるのは自然であるよって上記の通り結論付ける

オ・誤 取消権の消滅時効166167条とは別個に規定されていることは知っているがこの問題の正解については自信がないもっとも上記アイの肢は根拠をもって答えられているので本肢を考える必要はない

 

2

ア・正 財産管理人の権限は保存行為と目的物の性質を変えない範囲の利用改良行為に限られそれを超える時は家庭裁判所の許可が必要と覚えている(28条前段103)。本肢は権限の範囲を超えると考えられるから家庭裁判所の許可が必要

イ・正 肢アの知識から結論を出せる

ウ・正 弁済が上記の権限の範囲に入っているのか自信がない保留

エ・誤 遺産分割協議が上記の権限の範囲に入っているか自信がない保留

オ・誤 贈与は上記の権限に入っていないと考えられるから裁判所の許可が必要だろうと判断もっとも上記アイの肢から答えを出しているので一応検討した程度

 

3

ア・誤 顕名の要件を満たさない代理行為の効力の問題と理解。100条本文とただし書きの内容は記憶しているのでただし書きの規定から誤りと判断

イ・正 双方代理の話だと理解し条文を思い出そうと試みるうろ覚えだったが双方の許諾がある以上双方代理により当事者に不当な不利益が生じるおそれは低いと考え上記の通り結論づける

ウ・誤 条文はうろ覚え本人の指名に従う以上代理人の復代理人選任に対する責任は軽減されると考えるもっとも選任時に復代理人が不適任であることを知っていた場合その責任を負わせるのが公平と考える公平の原理から考える)。よって上記の通り結論付ける。→条文改正があったので注意!!

エ・正 法定代理人任意代理人よりも容易に復代理人を選任できることを思い出す任意代理人が法定条件によらず当事者の合意によって初めて選任されるのと対比してその根拠を理解しているもっとも法定代理人の責任の範囲については自信がないため保留

オ・誤 無権代理人の履行又は損害賠償責任の話と理解改正前1171)。もっとも条文の定めに素直にあてはめられないあてはまらないと気づくそもそも無権代理人が追認を得られなかった場合それにより取引の安全が害されること(=相手方保護に配慮しなければならない趣旨からの検討)。とすれば代理人の主観を考慮する本肢はまるで見当違いの話と判断上記の通り結論付ける

 

4誤答(∵ウエオはわかったもののアイで正答にたどり着けず

ア・誤 自信がないので保留

イ・正 自信がないもっとも条件未成就の間も目的物を処分することは可能であったという記憶から正解と判断

ウ・誤 条文を読んだ気がするものの自信がないもっとも不能解除条件条件成就の可能性ゼロ無条件とおなじと考えて結論を出す

エ・正 1301項を知っていたため即答

オ・誤 随意条件(134の話と理解もっともその効果がどうなるかについて確信がない条件成就が債務者の意思に委ねられているとすると法律行為に伴う法的拘束力が実質的に認められないことになると考えるとすれば法律行為が無効であることと同じと判断

 

5

ア・正 自信はないため保留もっともイエの肢から容易に解答を導くことができたので問題なかった

イ・誤 時効取得と時効完成後の第三者という有名論点を思い出す

ウ・正 共同相続人の時効援用権の範囲について自信がないため保留。 

エ・誤 自己の所有物でも時効取得を認めた判例1621他人の物という文言とともに思い出す

オ・正 1871項の定めを思い出すとともに占有の善意無過失について判断時期の定めがないことも思い出す判例は最初の占有者の占有開始時と判断していたことを記憶していたとともに善意無過失の判断時期は基本的に占有開始時点という印象もあった

 

6

ア・正 177条の話。A→B→Cと物権変動が生じた場合、ACは対抗関係に立たないと即座に判断

イ・誤 177条の話。DBとの関係で177条の三者にあたるか否かを考える。Dは遺贈の当事者(A)でなくまたその包括承継(C)でもないからこれにあたると判断

ウ・正 遺言をしないで死亡という文言に反応法定相続の話だと理解またこれも177条の第三者の話と理解。DCとの関係で三者にあたるか。B相続放棄したという問題設定からその法的効果を思い出す(939)。そこからBが相続開始時点に遡り甲土地について無権利であったと考えるとすれば、Bの持分相当を差し押さえたとするDも無権利になるから、D三者にあたらない(∵登記の欠缺を主張する正当な利益をもたない)。よって上記の通り結論

エ・正 解除後の第三者の論点と理解し慎重に解答

オ・誤 177条の第三者の話と理解し即答

 

7

ア・誤 どこかで見たことがあると思いつつも自信を持って解答できない道路運送車両法上の登録を抹消されている以上普通の動産と同じと考えて上記の通り結論結果的にエオがわかったことにより事なきを得る

イ・誤 192条に基づく即時取得の要件を冷静に思い出す。「宝石だから・・・などと余計な迷いを生まないように気を付ける。「取引行為・・・という条文上の文言及び取引の安全という条文の趣旨から相続を通じた即時取得はあり得ないと判断

ウ・正 贈与が取引行為に含まれるかどうか悩む保留

エ・正 競売は取引行為に含まれると判断また194条が競売による即時取得を前提とする規定を定めていることも根拠とした

オ・正 質権を即時取得できるのかが問題と判断この点は、192条がその動産について行使する権利と規定している旨を普段から意識していたため所有権以外の物権も即時取得可能と判断

 

8

ア・正 収益権限のない者が勝手に苗を生育した場合の土地所有者と苗を生育した者との公平から考える条文上土地とその定着物は一体のもの不動産として扱われることそして苗がその土地に生育していることから考えてその苗の所有権が土地の所有者に属すると考えるもっともウオから解答を導いている

イ・誤 事前知識なし保留

ウ・誤 立木に関するAC間の対抗問題と考えて結論付ける

エ・誤 甲土地についての登記の効力がいかなる範囲に及ぶか考える不動産は土地及びその定着物であるとの規定(861から考え甲土地の登記がその土地上の立木にも及んでいるとして結論付ける

オ・正 2461項ただし書きを思い出して解答

 

9

ア・誤 条文うろ覚え保留アウ又はウエのいずれの解答にするか迷った末消去法によりアウを誤りと判断

イ・正 条文知識なしもっとも土地所有権保護という観点からすれば本肢のような権利を認めない理由がないと考え結論付ける

ウ・誤 233。「枝は切れぬが根は切れると覚えていたため即答

エ・正 条文知識なししかしおそらくそうなのだろうと考える境界線上にありどちらのものとも判別しがたいからである

オ・正 条文知識なししかしこのような規定があっても不都合がないと考えた

 

10

ア・誤 「持分の処分は自由であるという理解に基づいて解答

イ・正 当該請求ができるという知識ありまた当該請求によるBCに対する特段の不利益が認められないため問題ないとも考えた

ウ・誤 「持分の処分は自由である

エ・誤 自信なく保留

オ・正 254条よりまた管理に関する債務を持分権者が負担するのはごく自然だとも考えたただしアウが誤りと気づいた時点で解答可能であったためそれほど長く考えていない

 

11

ア・誤 2982項より

イ・正 条文うろ覚えもっともこの肢のように定めても特段不都合がないと考え正答とする

ウ・正 条文うろ覚え自信がないため保留

エ・正 不動産質権者は質物を使用収益できるため原則として利息請求権がない(356358ことまではわかっていたがそれ以外の点は無知(359条については無知)。保留

オ・誤 条文知識なし全く分からなかったイオのいずれが誤か迷ったもののイが確からしいと判断した

 

12

ア・正 302条よりまた留置権は留置的効力を生じさせるものである点からも目的物の占有喪失による権利消滅の効果が生じることを覚えていた

イ・誤 留置権の成立要件から考えた(2951項ただし書き)。

ウ・正 301条より条文を知っていたし留置権担保物権であること担保権者の保護と担保権設定者債務者の保護との調和という観点から本肢は相当と判断対立利益から考える)。

エ・誤 本肢の話は過去問で何度も出題されていたので即答条文数はうろ覚えだったものの条文民執法195の存在も既知

オ・誤 判例の存在について既知留置権を行使することによる留置権者の利益と非債務者の不利益との調和の観点も意識対立利益から考える)。

 

13

ア・誤 自信がなく保留

イ・正 350条より留置権の規定(2971が準用されていることから考えた

ウ・誤 転質に質権設定者の承諾という要件はなかったと記憶していたそのため上記のように判断した

エ・誤 おそらく誤であろうと思ったものの自信を持って答えられずもっともイウの肢について自信があったため問題なし

オ・正 債権質の話と考え即答

 

14

ア・正 372条より304条が準用されている点から考えたまた抵当権は目的物の交換価値を把握するものであるという基本知識を意識して目的物滅失に伴う損害賠償請求権にも物上代位が可能と判断した

イ・正 自信がないため保留もっとも、244動産の付合と同様に考えるのではないかと推測

ウ・誤 370条の不可一体物と言えるか検討過去問からこの論点の知識は既知

エ・誤 自信がないため保留もっともアウについて知識があったため問題なし

オ・正 将来債権について抵当権を設定することも可能という判例知識あり

 

15

ア・誤 371条よりまた不履行がないにもかかわらず抵当権の効力を第三者に対する賃料債権に及ばせることは抵当権者を過度に利するとともに第三者に対する過度な負担にもなりうると考え誤りと判断

イ・正 370条よりまた不動産とは861

ウ・誤 370条より

エ・誤 370条より判例について不知だが条文の文言に照らして考えた

オ・正 370条より不可一体物とは何かという定義を意識して考えた

 

16

ア・正 過去問で出題された論点ではと考えたもっとも正確な理論的根拠をもって答えられず保留

イ・誤 受戻権の放棄を認めることは譲渡担保権に基づく履行強制の実効性を減ずることになるから許されないと理解していた

ウ・誤 自信がないため保留もっともアオの知識があったため問題なし

エ・正 自信がないため保留もっとも弁済期後の目的物譲渡・差押には受戻しを主張できなかったのではないかとの記憶がうっすらあった

オ・正 集合物譲渡担保権の話と理解し解答

 

17誤答(∵ウオのいずれも正確に答えられなかったため

ア・正 44623項より

イ・誤 保証人の要件(4501については知っていたものの債権者による指名の場合同条3の規定については自信を持って答えられなかった保留

ウ・誤 自信がないため保留

エ・誤 保証債務の付従性から検討。448条から保証債務が主たる債務より重くなることはない点は意識していた

オ・正 不知のため保留。 

 

18

ア・正 債権譲渡の予約と債権譲渡そのものとは別個の存在であると理解していたそのため債権譲渡の予約に対する債務者の承諾があっても予約完結による債権譲渡の効力にはその効力が及ばないと判断

イ・誤 自信がないものの契約締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものとまでは言われていなかったのではないかと考えた問題文に惑わされず将来債権に関する債権譲渡も有効という基本知識を意識

ウ・正 判例知識より

エ・誤 自信がなく保留もっとも他の肢から解答可能だったため問題なし

オ・誤 債権譲渡の対抗要件についての判例知識より

 

19

ア・誤 問題文に惑わされそうになるものの免除の要件(519は債権者の意思表示のみで足りたと考えた

イ・正 債務者の意思に反する保証契約を前提とした規定(4622があるため即答また第三者弁済(4742の存在も思い出しひっかけかと推測する

ウ・誤 4742項より解答

エ・正 条文(514)はうろ覚えもっとも債務を免れることをよしとしない債務者意思の尊重という視点から解答他の論点でも共通する基本原理から考える)。

オ・誤 自信がないものの代物弁済の要件(482から考えて可能と判断

 

20

ア・誤 4841債権者の現住所との文言から判断

イ・正 持参債務と取立債務の履行方法の違いを意識しつつ取立債務の履行要件を思い出しながら解答特定物であるため取り立てて分離の必要はないと判断

ウ・正 492493条を意識。「賃料の受領を拒絶」「口頭の提供をしても賃料の弁済を受領しない意思が明確といった問題文に反応して解答

エ・誤 不知のため保留もっともアウから解答できたので問題なし

オ・正 不知のため保留。「債務の本旨に従って」(493という文言は意識して考えた

 

21

ア・誤 更改の定義から判断

イ・正 更改の対抗要件について不知のため保留

ウ・正 自信を持って解答できなかったため保留

エ・誤 条文(518に関しては不知もっとも契約当事者が変更されるという更改の性質から考え三者の承諾なく当該抵当権を更改後の債務に移転させることは当事者意思に反すると考え判断当事者意思から考える基本的な視点から考える))。

オ・正 所有権をめぐる対抗関係と賃借権をめぐる法律関係とをそれぞれ意識して判断また判例に関してはうろ覚えだったが所有権の移転とともに貸主の地位も移転するという理解を頼りに解答

 

22

ア・誤 5336482項より有償の委任契約というワードから委任契約は特約がない限り無報酬が原則であることも思い出す

イ・正 5335451項より売買契約を解除した場合の法律関係はもはや双務契約の・・・」(533とは言い難いから、533条準用のケースと考える

ウ・誤 造作買取代金債権に留置権が成立しないとする判例は知っていたが同時履行の抗弁権については自信がなかったので保留

エ・正 取消しに伴う原状回復義務は同時履行の関係にあると記憶していたなお令和元年司法試験当時は判例知識の問題だったものの現在は改正民法121条ので対応

オ・誤 明文はないものの敷金は賃料債権等貸主の債権の担保に供されるものであることから建物明渡義務が先履行の関係にあると記憶していた

 

23

ア・誤 自信がなく保留

イ・誤 588条より(「約したとき・・・」)。

ウ・誤 書面ですることが要件とされているのは保証契約のみと記憶していた

エ・誤 寄託契約には有償無償があると記憶していた(659条参照)。

オ・正 6672項より

 

24

ア・正 債務者有責の後発的履行不能(=債務不履行として判断なお改正民法では削除されているので注意

イ・正 瑕疵担保責任改正前566570よりなお改正民法の規定に注意

ウ・誤 解除前の第三者の問題かと思いつつもアイから正答は5(ウオが誤りということを結論づけられたので深入りせず

エ・正 533条より

オ・誤 期日・期間の問題はケアレスミスもしやすいので基本的に深入りしないようにします今回は上記の通りアイから正答が分かったので問題なし

 

25

ア・誤 賃貸借契約の成立要件に書面によることは含まれていないなお問題文の導入部分で建物所有を目的としない土地の賃貸借とされている点から借地借家法の適用はなく民法のみを考えればいいのかと一安心

イ・正 改正前民法6041ここで上記の導入部分が意味を持っていることに気付くなお改正後6041項に注意

ウ・正 自信がないので保留

エ・正 6191項より推定だったか擬制だったか・・・と戸惑うもののとりあえず結論を出す

オ・誤 自信がないので保留もっとも本問はアイを読んだところで正答を選べたので問題なし

 

26

ア・正 改正前6341項ただし書きよりなお改正民法の規定には注意

イ・正 改正前6342項より

ウ・誤 改正前636条ただし書きより

エ・誤 改正前6371項より

オ・正 改正前640条よりなお改正民法では削除

 

27

ア・正 708条には不法な原因のために給付されたと定められている点を意識教皇法規違反が当該要件に該当しない可能性は認められると考えた判例も一応既知

イ・誤 既登記建物についての給付」(708の成否の問題と理解判例はうろ覚えだったため保留

ウ・正 自信がなく保留もっともアエの正誤を判断できたため問題なし

エ・誤 判例を意識して解答

オ・誤 判例はうろ覚えだったが本肢が誤りであることは判断できた

28

ア・正 7173項より

イ・誤 樹木は土地工作物(7171にあたると判断するところからスタート(7172項は覚えておらず)。所有者は無過失責任同ただし書きとの理解から解答

ウ・正 自信がないため一旦保留オも不明だったためアウ(1)かアオ(5)かのいずれを選択するかで迷うもっとも土地工作物責任の趣旨は危険責任にあるところ瑕疵が生じている甲建物を現在管理しているのがAがその賠償責任を負うと考えても趣旨に反しないと考え結論を下す

エ・誤 「占有者」(7171には間接占有者も含むと理解していた

オ・誤 占有者が無資力の場合について条文の定めがないことから悩むウオのいずれがより正しいと言いうるか考えた末オは誤りと選択

 

29

ア・誤 過失相殺の前提となる被害者の能力について判例知識あり

イ・誤 被害者側の過失の論点の問題と理解し解答内縁の夫という点で多少迷ったが被害者側の過失の定義に従って考え結論を出した

ウ・正 共同不法行為(719連帯という文言の意義を意識不真正連帯債務を意味すると理解していた

エ・正 疾患が過失」(7222にあたらないことを前提にその類推適用の可能性を認めた判例を意識

オ・誤 判例を意識生命保険契約に基づく給付金はあくまで当該契約に基づくものであって不法行為自体から得られた利益ではないと理解していた

 

30

ア・正 738条より成年被後見人の意思尊重

イ・正 7421号で婚姻意思が必要なことを意識しつつその内容について判例の記憶をたどる

ウ・誤 自信がなく保留アオより正答を選べたので問題なし

エ・正 女性が解体していなかった場合の定めに自信がなく保留

オ・誤 出生した子の嫡出推定が認められるかという問題と理解婚姻中の懐胎が嫡出子の要件(7721であること強迫を理由とする婚姻取消は将来効であると考えられること(7481)(この定めには自信がなかったから嫡出性が認められると判断

 

31

ア・正 自信がなかったため保留

イ・正 825条より共同親権という原則を前提としつつも相手方保護も考慮すると理解対立利益から考える)。

ウ・誤 本肢のような条文の定めはないと記憶していたため誤りと判断条文に定めがないものは原則として認められないと考えることにしている

エ・正 7701項より同条は裁判上の離婚を認めることができる事由を列挙したに過ぎないと理解していた(∵「・・・離婚の訴えを提起することができる。」)。

オ・誤 761条ただし書きは覚えていなかったが、761条の趣旨から考え本肢は誤りであると判断した

 

32

ア・誤 自信がないため保留

イ・誤 7663項よりそもそも一切の変更が許されないとすることは不都合な場合が生じるため妥当でないと判断

ウ・正 791条より子の氏と親の氏が異なる場合の氏の変更は原則裁判所の許可とその旨の届け出が必要婚姻中だけ例外と記憶していた

エ・正 8193項より

オ・誤 そのように定めた条文はなかったと思いつつ自信がないため保留

33

ア・正 自信がないため保留イが分かったため問題なし

イ・誤 特別養子縁組は配偶者のある者が夫婦共同縁組をしなければならない(817条の3)と記憶していた

ウ・正 自信がなかったが養子の利益という視点から正しいと判断

エ・正 特別養子縁組により実方との親族関係が終了する(817条の9)。

オ・正 自信がなかったが実方との関係が終了する特別養子縁組の法効果から考えれば養親による離縁請求は養子の利益を著しく害する恐れがあり認められないのではないかと考えた制度趣旨から考える)。

 

34

ア・正 自信がないため保留もっともイエの正誤判断から正答を選ぶことができた

イ・誤 条文にそのような定めはなかったと記憶していたためアイのいずれが誤りか悩んだ末こちらを誤と選択した

ウ・誤 898899条より金銭債務は可分債務になると記憶していた

エ・正 判例知識あり。896条の一切の権利義務」(同本文)「一身に専属した」(ただし書きという文言は意識した

オ・誤 911条より

 

35

ア・正 自信はなかったが相続回復請求権が認められた趣旨及びその消滅時効が認められている趣旨に遡って判断した

イ・誤 遺言による遺産分割方法の指定に関する判例知識より

ウ・誤 5年を超えない範囲で遺産分割を禁ずることができると記憶していた(908)。

エ・誤 相続開始後から遺産分割までの間に相続不動産から生ずる賃料債権は相続財産に含まれないから遺産分割の影響を受けないと自分なりに考えて記憶していた

オ・正 910条より

 

36

ア・誤 11112号より代理関係委任関係当事者間の信頼関係という理解を前提にして同法律関係の当事者死亡は代理権の消滅自由と覚えていた

イ・誤 返還時期がある場合の寄託契約の帰趨の問題として条文知識を思い出した返還時期がある場合原則として期限前の返還はできない(6632ことから結論を出した

ウ・正 改正前599改正民法5973より

エ・正 6791号よりあまり自信がなかったがイオの肢を迷わず切れたため問題なし

オ・誤 9941項より

 

37

ア・誤 受領遅滞の効力について検討改正民法では413条により遅滞責任の内容が明文化

イ・正 自信がないため保留アエの肢より正答を選べたので問題なし

ウ・誤 400条より検討改正民法によりより内容が明確になった

エ・正 9181項より

オ・誤 自信がないため保留

 

感想

 ほぼ全問過去問を通じて得た知識から何とか正答を選ぶことができる問題だったと思う本試験前の過去問演習中も過去問の知識のみから正答を導くに足りる肢の正誤判断が可能だと感じていたやはり過去問を通じた知識の蓄積・条文を正確に理解しておくことが大事だと思った初見の問題で目先を変えられたりしても過去問で得た知識を信じて解答していければ大幅な失点はあり得ないと思う間違えた問題もよくよく考えれば正答にたどり着けそうな気もするのでその点は少もったいないと思う

 

少ない知識で効率よく点数を取るためには、「法学基礎力」を身につけることが不可欠です。

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