予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第一問の採点実感を読んでみた~その2~ 民法でも「条文は命綱」

条文さえ知っていればいい問題は落とさない

 

今回も司法試験民事系第一問の採点実感を読んでみたシリーズです。

「事前準備として何をしておかなければならないのか」

ここが問題です。

(赤字は筆者)

※その1もぜひご覧ください。

 

 

設問について

ア 設問の全体的な採点実感

設問において論ずべき事項は大別して小問について隣地通行権の成立とその範囲等小問について地役権設定契約によって設定者が債務を負うことはなく債務を負っていない以上解除をすることはできないとの発言(Bの発言),仮に設定者が債務を負っていなかったとしても設定者は地役権設定契約を解除することができるはずであるし地役権設定契約によって設定者は債務を負うとの発言(Dの発言に関し,①地役権設定契約の性質をどう捉えそれを踏まえて契約の内容をどのように分析しているか,②解除の制度趣旨についてどのような理解を基礎としているのか,③これらの発言のどちらの理解が正当であるかである

設問で注力すべきは圧倒的に小問(1)である条文にあてはめれば解ける問題であるし多くの受験生が短答過去問を通じて学んだことがある内容のはずだからである小問(2)多くの受験生が現場思考で対応しなければならなかったであろうつまり、「ちゃんと書こうとすると墓穴を掘る危険な問題である

 

小問について全体としては残余地である丙土地を目的とする隣地通行権民法213が成立するとしたものが相対的に多数であったがその成立範囲について同法第211条第項に基づいて部分に成立することに言及している答案は多くはなかったまた個別にみると通行地役権との区別がついていない答案や袋地が譲渡されたときの隣地通行権の帰趨について論じていない答案が散見されたほか③a部分と部分のそれぞれについて検討することが設問の趣旨であるにもかかわらず一方についてのみしか検討していない答案もみられた下線及び丸数字は筆者

→①条文を読み切れていない相隣関係に関する条文はわずかなのであるから普段から条文を丁寧に読むという習慣があった受験生は現場思考のみでも十分対応できたはずである。②について、「通行地役権との区別がついていない答案事前準備が甘かったと言わざるを得ない細かな要件まで事前に覚えることは難しいと思うまた現場で条文を読めばある程度は対応できるから必ずしもそこまでする必要はないしかし各制度の概要・区別程度は知っておかなければ話にならない各制度の概要・区別の問題は、「法律の構造的理解体系的理解)」の問題に他ならない。③問題をきちんと読めていない。「問いに答えるのが試験なのであるから、③に該当する答案が評価されないのは当然であるそもそも注意力が散漫なのか法知識が不十分であるゆえに問題を丁寧に読む余裕を失ってしまったのかいずれにしても圧倒的な演習不足が原因と思われる。「法律は法律問題を解決するための道具であるから法律を使う前提として検討すべき法律問題を明確に認識する練習もしっかりしてもらいたい

 

小問について全体としては,①からまでについて十分に論じられた答案は少なく,Dの債務との債務を混乱して論じている答案や問題文で指示した解答の流れから外れた論じ方をする答案も散見されたこれに対し少数ではあるが関連する条文や各制度の趣旨を手掛かりとして自説を一貫して展開するものもありこのような答案は非常に高く評価された

難しい問題に関して少数の優秀な解答が存在することは採点実感でよく指摘されるこういう点は多くの凡人受験生にとって全く関係のない話である無視して構わないしっかり勉強したところでどうせ同じ問題は出ないしどうせ難しい問題は上手く解けないからである条文から検討すれば解答できるはずの基本的な問題に対してきちんと解答出来ていれば難しい問題を解答出来なくても全然問題ないこれは採点方針の中でも示されている通りである添削指導をしていて思うのはこのような問題を解ける法律マニアよりも条文を使えるだけの司法試験受験生の方が伸びる気がする司法試験委員も同じように感じているのであろうか

 

個別に見ると,①に関しては,Dが契約によって債務を負うことを基礎づけるに当たり債務の内容を的確に論じることのできなかった答案が相対的に多数であり物権契約片務契約双務契約などについて一応触れている答案であってもそれ以上の分析に踏み込んでいる答案は多くなかったまた例えば契約地役権設定契約と万円を支払う特約とからなるとする立場を採用する場合には,D,Bによる特約の債務不履行を理由に契約を全体として解除できる理由を説明する必要があるが説明不足のまま解除を肯定する答案が相当数あった

→「物権契約」「片務契約」「双務契約等の基本用語を復習することはいいと思う民法を理解するために汎用性のある知識だからであるしかしそれ以上に踏み込む必要はない他にすべきことが山ほどあるはずである

 

に関しては解除制度の趣旨について債権者を契約の法的拘束力から解放すると述べつつ,「法的拘束力からの解放とは何かについて自ら負担する債務からの解放であるかそれに限られないのかについて結論が異なり得るところその違いを認識せずに十分に論じることができない答案が散見された

解除制度の趣旨について学んだことがある受験生が圧倒的多数派だと思うが、②の検討を通じて学びの浅さを感じたのではなかろうか。「『法的拘束力からの解放とは何かについて・・・・・・とはという点は普段の学習の中で意識してもらいたいポイントであるここを正確に認識することが基本的知識を固めるための第一歩である

 

に関しては前提となる及びについて十分に論じることができてない答案が相対的に多数であったため十分に論じられた答案は少なかった

上述の通り

 

イ 答案の例

 

設問について

ア 設問の全体的な採点実感

設問において論ずべき事項は大別すると,①売買契約に基づく売主の登記移転義務の相続,②日常家事に関する法律行為への該当性,③日常家事に関する代理権を基礎とする表見代理との関係,④無権代理に関与した第三者が本人の地位を相続した場合における追認拒絶権の行使の可否等である

設問と比べてはるかに書きやすいと感じた受験生が多いはずであるいわゆる典型論点だからであるどうか設問1、2で力尽きないでもらいたい例年最終問題こそ意外と書きやすい典型論点から出題されているように思う

 

設問典型的な論点を扱うものであり全体としては一定程度の論述がされている答案が多かったが日常家事に関する法律行為の範囲をどのような基準要素に基づいて判断するか民法110条の趣旨を類推適用する立場に立つ場合にはその根拠をどのように考えるか表見代理における信頼の対象は何かなどの点について論述の粗密や適否に差が見られこれらが評価の分かれ目になっていたといえる。(下線は筆者

→「典型論点と聞くと楽勝問題と勘違いする受験生が多いこれには注意が必要であるまず皆それなりにかけてしまう以上ミスによる失点は相対的に大きくなるまた、「知っているかのように書けるからこそ普段の学習に対する密度が見えやすい。「論述の粗密や適否に差が見られたことは単なる表面的な点数差ではなく解答者の根本的な実力差が見られたということだと思う典型論点が典型論点であるのはそれなりの理由があるその学習を通じて視点や考え方等他の論点にも通ずる知識が得られるのである。「知っているで終わらせず今一度注意深く教科書等を読み直してもらいたい

 

個別に見ると,①については相対的に多数の答案が触れていたが相続関係についての論述の有無粗密には差が見られ例えば①「F相続放棄した結果としてが相続人となるなど不正確な論述をするもの相続の放棄について触れていないものも散見されたこれに対し②Eには子直系尊属,G以外の兄弟姉妹がなくは相続を放棄しているから,Gが単独でを相続したことが認められることを条文民法889条第項第を示して簡潔に論述しているもの高く評価された

→①意外と多い答案である。「一定の要件を満たすと一定の法効果が生ずるというのが法律のルールなのであるが司法試験を受ける段階になってもこの基本中の基本すら当たり前になっていない受験生がいるという現実がある本当に大事なのは要件効果の積み重ねを愚直に説明し続けること論点は二の次三の次でいい要件効果の積み重ねを当たり前に出来ない者が論点を理解出来るとは思えない。②高く評価されるのであるここに違和感を感じるのであれば学習の方針が根本的に間違っている採点方針は関係ない法学の基礎基本を学べていないことが問題である

 

については判例の立場を前提とする答案が比較的多数であったが日常家事債務の定義,「日常家事の判断基準とその根拠が曖昧なものが少なくなかったこれに対しこれらの点について丁寧に論じて本問に当てはめているものは高く評価された

ここは解釈問題答えを覚えるだけでなく、「なぜそのよう定義・判断基準となるのか?」を理解するところまで頑張って学んでほしい文言や法効果趣旨など一つ一つ結び付けていくと無味乾燥だった法知識にも彩が加えられるはずである

 

については判例の立場を前提とする答案が多数でありこの立場における正当な理由の信頼の対象は当該法律行為が日常家事の範囲に属することであって相手方に代理権があることではないことを論じているものも多数であったこのような答案であってもその当てはめにおいて例えばが夫の印鑑を有していたことなど,Fが代理権を有するか否かの信頼の有無を判断する際の判断要素をそのまま用いて当てはめを行ってしまっているものが相当数あったまた民法761条は夫婦が日常家事の連帯債務を負うというものであるところ同条を根拠として特段の解釈を示すことなく夫婦相互の代理権があるとして論述するものが多かったなお判例の立場を採らない答案については判例の立場に対する的確な批判をした上で自説を展開する必要があるがそのような論じ方をした答案はあまりなく大半が低い評価にとどまるものであった下線及び丸数字は筆者

下線部については本問の核となる適用条文が761条であることを意識していれば、「日常家事の範囲か否かが正当の理由の対象であると理解できるはずである。110条は、「その趣旨を類推適用したにすぎず付随的である下線部については規範とあてはめが食い違ってしまう原因を考える必要がある。「条文規範定立要件定立)→事実の引用・評価結論の過程で問題となる「→」部分への意識が希薄なのではないだろうか何となく条文」、何となく規範」、何となく事実の引用・評価」、何となく結論になっていないか規範を意識しながら条文を選択し条文を選択しながら規範を想起する規範を定立しながら引用・評価する事実を想起する引用・評価する事実を探しながら規範のイメージを固めていく結論をイメージしながら全体の流れを整理する一連の組み立ては川の流れのようにひとつながりになっていなければならない行き当たりばったりな論述をしていないだろうか。③について。761条に代理権という文言はないにもかかわらず教科書には761条から導かれる代理権の話が載っているこの隙間に強烈な違和感を感じてもらいたい。761条について代理権を認めることは一定の解釈なくして絶対にありえない。「絶対にありえないことを特段の意識もせず論じているのであれば法律に関する常識(≒法律の基礎基本が欠けているように思われる

 

については追認拒絶をすることが許されないという立場に立つ答案が相対的に多数であったが問題意識を持って丁寧に事情について論述することができている答案は多くはなく追認拒絶をすることができない結果売買契約の効力がの相続人であるに帰属し,Bの登記請求が認められるとの結論まで論じた答案は少なかったこれに対し問題文の事情を丁寧に考量している答案は高く評価された

信義則を含む一般原則を使うのが苦手な受験生は多いですその適用要件が明示的に定められていないからまた判例法を上手く使えないからでしょう条文で定められていない部分間隙を埋めるのは判例法の役割の一つです。「条文からはわからない判例法で明らかにする問題解決という構造を意識出来れば判例との向き合い方も変わってきませんか

 

なお本問においての締結した契約について表見代理の成立を認めることは難しいと考えられるが出題の趣旨参照),これを成立するとした答案が散見されたほかさらにそれを前提とした上で,Eを相続したの請求を拒むことが信義則に反するかについて卒然と論じるという一貫性のない答案が見られたこれを論じるのであれば,「仮に契約が無効であるとしてもといった限定を付けることが最低限必要である。)。

→「なぜその点を論ずるのか?」が意識できていなかったのではなかろうか表見代理が認められない(=法効果が生じない契約が無効))から追認の問題が生じるはずである論理的に一貫した答案を書くことが求められるがそれはそもそも要件効果を丁寧に積み重ねる習慣があれば自然とできるはずである

 

イ 答案の例

 

 

(続きは後日)

 

※「条文は命綱」を提唱するABprojectの添削指導はこちら。

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