予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第三問の採点実感を読んでみた~その3~ 採点実感が繰り返し伝えていること

採点実感の読み方を伝え、意識すべきポイントを共有したい。

 

採点実感・出題趣旨は、多くの受験生が読んでいると思います。

しかし、それが身になっている受験生は、多くないのでしょう。

一緒に読みましょう。

(赤字は筆者)

※その1、その2もぜひご覧下さい。

 

イ 課題の採点実感

設問では次に課題として敷金に関する確認の訴えにおける確認の利益の検討が求められているここでは本件建物の明渡し前における敷金関係の確認の訴えにつき確認の利益の一般的指標とされる確認訴訟という方法を選択することの適切性確認対象の適切性即時確定の必要性に従ってあるいは確認訴訟における権利保護の資格と利益に沿って,Y2の立場から確認の利益が肯定されるように説得的な立論をすることが求められる

ここまでは多くの受験生が書けるはずただし確認の利益の一般的指標は決して条文に定められた事項ではないことに注する必要があるつまりこの指標はあくまで一般的なものであって絶対的なものではない。「確認訴訟のときはいつもこれだから今回も書こう!!」程度にしか認識していない受験生は一旦立ち止まり確認の利益を判断する3要件の理解を確認してもらいたいこういう部分の見直しが論点主義を脱するためのポイントである

 

特に敷金返還請求権が設問の課題では将来の給付訴訟の対象と性質付けられていることとの関係をも踏まえつつどのような確認対象又は権利保護の資格であれば即時確定の必要性又は権利保護の利益が肯定され基準時に確定する必要が認められることとなるのかについて理解を示す必要があるその際には賃貸借契約継続中における敷金返還請求権の確認の利益を肯定した判例最高裁判所平成1121日第一小法廷判決・民集53のように確認対象を現在の権利又は法律関係と位置付ける立場のほか将来の権利又は法律関係と位置付けた上で確認対象となり得ると解する立場もあるどちらを採るかにより評価に差が生ずるわけではないが前者については敷金返還請求権を単に条件付債権と位置付けるにとどまらず将来と性質付けた給付訴訟との違いを示し本件の紛争状況から見て確認の利益が肯定される対象を具体的に検討することが期待されるまた後者については,Xの支払った金銭は敷金でないと争っているなどといった具体的な事情をできるだけ挙げた上で将来具体化する対象であっても即時確定の利益又は権利保護の利益が現在認められることを本件に即して説得的に論ずることが求められる

ここは確認の利益の3要件を軸にしつつその要件該当性の検討を問題とするところである上記判例要件該当性判断において参考にできる先の将来の給付の訴えに関する判例に関しては特に規範定立の重要性を指摘したが要件該当性も同じく重要である判例を学ぶ際には規範定立について学んでいる要件該当性について学んでいるなど法的思考の構造を意識しながら情報を整理することが必要であるこうすることで判例を覚えるだけでなく、「法的思考力を鍛えることが出来る。「意識の持ち方次第で学習の密度は大きく変わるそして、「本件に即して説得的に論ずることが出来るのは高い学習密度を保ってきた受験生だけである論点主義の暗記学習と真の法律学習の違いに気付いてもらいたい

 

まず確認の利益の一般的指標については大半の答案が確認訴訟という方法を選択することの適切性確認対象の適切性即時確定の必要性の三つの指標を指摘していた

もっともその具体的な当てはめにおいては十分ではないものや不適切なものが散見された課題の中心的な検討事項となる確認対象の適切性を論ずるに当たって判例のように現在の条件付きの権利である敷金返還請求権と捉える答案は一定数あったところでありこれらは相応の評価に値するものではあるが更に進んで将来の請求と性質付けた給付訴訟との違いを意識的に論じたものはほとんどなかった他方でそもそも敷金に関するどのような法律関係を確認対象と考えているのかがあやふやなまま検討を進める答案や,「敷金を差し入れたこと」,「敷金契約が成立したことなど過去の事実や過去の法律関係を無留保で確認対象とするものも少なくなかったこのうち過去の法律関係を確認対象とすることについてはそれが常に不適切であるというものではなく基礎的な法律関係であって判決において端的に確認対象とすることにより確認訴訟が有する紛争の直接かつ抜本的な解決の機能が果たされることなどを併せて論ずるものである限り一定の評価の対象となり得るがほとんどのものにおいてこのような検討はされておらずその多くにおいては自身が過去の事実や過去の法律関係を確認対象として論じていることについての自覚がないままに論述しているものと推測された以上のような答案の評価は低いものとならざるを得ない

→「もっともその具体的な当てはめにおいては十分でないものや不適切なものが散見された」「ほとんどのものにおいてこのような検討はされておらずその多くにおいては自身が過去の事実や過去の法律関係を確認対象として論じていることについての自覚がないままに論述しているものと推測されたそうである言われなくてもそうだろうと思う先述した学習の密度の問題を振り返ってもらいたい兎角民訴法の理論は難解なものが多く1回読んだくらいではとても理解できないものが多いだからといって、23回読んだらわかるのかと言うとそうでもない難解な理論を吸収するためにはその下準備が必要である法的三段論法を身につけていることや正しく法的思考を組み立てられることなど行き詰った時には一度基礎基本を見直してもらいたい理解できない原因はそもそも見るべきポイントが見えていない可能性が高い

 

また確認対象の適切性を検討するに当たっては即時確定の必要性との関係にも留意する必要があるここでは原告が保護を求める法的な地位すなわち確認対象の適切性において検討した権利又は法律関係が十分に具体化現実化されているかということを指摘しつつ被告の態度や行為の態様が原告の法的地位に危険や不安を生じさせているかその危険や不安を除去するために確認判決が必要かつ適切であることを論ずる必要があるそして多くの答案において被告の態度や行為の態様が原告の法的地位に危険や不安を生じさせているかという点に言及することができていたが確認対象となる権利又は法律関係との関係や確認判決の必要性なども含めて多角的に論証していた答案は少なかったまた過去の事実や過去の法律関係を確認対象とする場合には上記のような論証から直ちに即時確定の利益が肯定されるとは言い難いにもかかわらずこの点の意識がされたものはほとんどなかった

確認の利益を認める要件として即時確定の利益を指摘する答案は多いがその意味するところが何かという点まで理解できている答案は多くないこの辺りが採点の分かれ目である要件を立てたらその意味するところを確認するのは法律学習において当然であるそうでなければ正しくあてはめられないからである上記で指摘されているあてはめの不十分さは基本的な法知識の理解不足に起因するものと思われる

 

課題の結果からも受験者が定型的な論証パターンを暗記するだけという学習をしているのではないかと懸念された

すでに指摘した通りである

 

ウ 設問のまとめ

 

※大事なことは繰り返し伝えるABprojectの添削指導

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