予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年刑事系第一問の採点実感を読んでみた~その2~ 

あなたが知らない視点や考え方がここにある。

 

新たな「気付き」があったら嬉しく思います。

(赤字は、筆者)

 

採点実感等

各考査委員から寄せられた意見や感想をまとめると以下のとおりである

全体について

本問は前述のとおり論じるべき点が多岐にわたるため厚く論じるべきものと簡潔に論じるべきものとを選別し手際よく論じる必要があったが論じる必要のない論点を論じる答案や必ずしも重要とは思われない論点を長と論じる答案が相当数見られた

論じるべきポイントがズレてしまうのは各論点の理解度の問題もあるがそれ以上に感覚のズレが大きいと思う暗黙知や常識と言ってもいいと思ういわゆる論点主義的な答案は圧倒的にこの部分への意識が希薄なように思う形式をなぞるだけでなく場面場面でその結論をどう思うか」「その理由付けに対してどう感じるかという点を意識して学習を進めるといいと思う法が目指す正義言ってしまえば価値観であるあまりそのような観念的な話をされることはないかもしれないが法の世界にあるそういったものを学んでいくことも法律を理解するためには大事なことだと思う

 

規範定立部分については論証パターンの書き写しに終始しているのではないかと思われるものが多く中には本問を論じる上で必要のない点についてまで論証パターンの一環として記述を行うものもあったほか論述として表面的にはそれらしい言葉を用いているものの論点の正確な理解ができていないのではないかと不安を覚える答案が目に付いたまた規範定立と当てはめを明確に区別することなく問題文に現れた事実を抜き出しただけでその事実が持つ法的意味を特段論じずに結論を記載する答案も少なからず見られたこれは論点の正確な理解とも関係するところであり一定の事実がいかなる法的意味を有するかを意識しつつ結論に至るまでの法的思考過程を論理的に的確に示すことが求められる。(丸数字と下線は筆者

他の科目でも言及したが論証パターンは必ずしも悪ではない問題は使い方と使い手の能力のである。①検討すべき対象を正確に認識できているとは言えないから法的思考力が乏しい。②規範等の理解が乏しい論証を正確に書き写してもあてはめで理解の浅さはすぐばれる。③時間がなかったからかもしれないが法的三段論法としてふさわしいものとは言えない部分的に簡略化することはやむを得ないかもしれないが答案の全体を通して法的三段論法くらい当然できますというアピールは必要であるそうすれば問題ない

 

各設問について

ア 設問について

本設問では,Bの交付行為によってに対する債務が消滅することを構成要件上どのように評価するべきかという問題意識の下出題の趣旨に記載した見解の対立構造を示しつつ恐喝罪の構成要件該当性について正確な法的理解を示すことが求められるが違法性阻却の問題とした上で専ら事実関係の評価を変えることで損害額を論じる答案が目立ち上記の点を的確に検討できている答案は比較的少数であった

論点を知らなかったことが直ちに不良との評価を招くわけではない問題は犯罪の成否を検討するにあたり構成要件該当性の検討も求められることをどの程度意識できていたかである問題文を読んだ瞬間違法性阻却の問題だ!」と決めつけてしまっていなかったか犯罪成立を認定するためには全ての要件該当性を漏れなく検討する必要があるその基本を忘れてはいけない

 

甲に成立する財産犯について,1項恐喝罪を認める答案が多かったが客体が財物に該当するか否かを意識して論じるものは少数であったほか恐喝罪の構成要件要素を正確に摘示しないなど同罪の構成要件要素全般に関する理解が十分示されていない答案が散見された

ここも犯罪成立要件を漏れなく検討せよと言われているだけである法学の基本である

 

また甲に詐欺既遂罪の成立を認める答案も散見されたが,Bは債権額については誤信しておらずまた甲を暴力団組員と誤信した点は畏怖の念を生じさせる一材料にとどまっているため詐欺未遂罪はともかく詐欺既遂罪の成立は認め難いところこれを認める答案については構成要件要素の検討が不十分であるとの印象を受けた

詐欺既遂罪を検討したこと自体は悪くない確かに甲は債権額を偽っているからであるしかし既遂を認めるためには全ての構成要件の充足を認定する必要があるところその検討過程で要件不充足に気付けなかったことが問題である要件を一つ一つ精緻に解釈しているのは間違った法的結論に至らないためである(=正義の実現)。とするならば要件充足性を検討した結果通常認め難い結論に至ってしまうのは法の趣旨を没却する重大なヒューマンエラーが原因である法律家の卵たる司法試験合格者にふさわしいか否かは言うまでもない

 

なお少数ながら甲に強盗罪の成立を認める答案もあったが行為態様からすれば反抗抑圧に足りる程度の脅迫は認め難く同罪の成立は一層困難といえ具体的な事実の構成要件への当てはめができていないとの印象を受けた

当てはめについては相場観がある上記でも言及したが、「感覚のようなものである行為態様に照らして強盗罪で定める重い刑を科することが妥当と言えるか比例原則的思考)?、判例に照らして妥当か法の公平性等)?などな角度から結論の妥当性を間違わずに判断できるように分析できる必要がある

 

(続きは明日)

 

※他にはない気付きがここに。

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