予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第三問の採点実感を読んでみた~その1~ 論理に盲目な人は落ちる。

「科学的なエビデンス」で安心する人は、本質を見誤る。

 

今日から民事系第三問の採点実感を読んでみたシリーズに入ります。

タイトル等の言葉は、最近気になっていることです。

この世の中に絶対的なものなんてないはずです。

「法学の基礎基本」を除いては・・・(笑)

(赤字は筆者)

 

令和年司法試験の採点実感民事系科目第

出題の趣旨等

民事系科目第問は民事訴訟法分野からの出題であり出題の趣旨は既に公表されている令和年司法試験論文式試験出題の趣旨民事系科目】〔〕」のとおりである本問においては例年と同様受験者が,①民事訴訟の基礎的な原理原則や概念を正しく理解し基礎的な知識を習得しているか,②それらを前提として設問で問われていることを的確に把握しそれに正面から答えているか,③抽象論に終始せず設問の事案に即して具体的に掘り下げた考察をしているかといった点を評価することを狙いとしている

上記の基礎的な原理原則は主に短答過去問でその範囲を特定できる短答過去問演習は必須。②、①を前提として問題の意図を把握できるかがポイント問題を解くためだけでなく問題を正確に把握するためにもが大事。③質の高い論文添削を受けて具体的に検討するとはどういうことか理解することが必要合格答案や参考答案等でわかった気になるのではなく自分自身の答案を使って具体的に答えるイメージを育てよう

 

採点方針

答案の採点に当たっては基本的に上記からまでの点を重視するものとしている本年においても問題文中の登場人物の発言等において受験者が検討し解答すべき事項が具体的に示されているそのため答案の作成に当たっては問題文において示されている検討すべき事項を適切に吟味しそこに含まれている論点を論理的に整理した上で論述すべき順序や相互の関係も考慮することが必要であるそして事前に準備していた論証パターンをそのまま答案用紙に書き出したり理由を述べることなく結論のみを記載したりするのではなく提示された問題意識や事案の具体的な内容を踏まえつつ論理的に一貫した思考の下で端的に検討結果を表現しなければならない採点に当たっては受験者がこのような意識を持っているかどうかという点についても留意している下線部は筆者

上記①~③はいわば法的思考を展開するにあたって基本となる当たり前の話採点実感で書かれているから大事だという話ではないまた各下線部は答案作成において注意すべき点正しい法的思考につながるポイントであるそして、「意識を持っているかどうかという点も留意しているとの指摘には特に注目してもらいたいその意識の違いは日頃の学習への取り組み方の違いを如実に表すものだからである日頃の意識の違いは、「無意識にも影響する。「無意識に書いている部分にも当然その解答者の実力が反映されている

 

採点実感等

全体を通じて

本年の問題では例年同様具体的な事案を提示し登場人物の発言等において受験者が検討すべき事項を明らかにした上で訴えの利益心証形成の資料共同訴訟の類型訴えの取下げの効果等の民事訴訟の基礎的な概念や仕組みに対する受験者の理解を問うとともに事案への当てはめを適切に行うことができるかどうかを試している

問われた事項について全く知らないという受験生はいないはずである誰もが一度は学んだことがある事項についてその理解の深さを問う問題だと思うもちろん使うべき規範判例を覚えておくことが前提である本年度問われた知識は民訴法上の問題としてよく問われるものばかりである知識が足りなかったと感じるのであればそもそも知識に対する意識が足りなかったというべきだろう

 

設問について時間が不足していたことに起因すると推測される大雑把な内容の答案が一定数見られたものの全体としては時間内に論述が完成していない答案は少数にとどまったしかし検討すべき事項の理解を誤り検討すべき事項とは関係ない又は不要な論述を展開する答案や検討すべき事項自体には気が付いているものの問題文で示されている事案への当てはめによる検討が不十分であって抽象論に終始する答案も散見されたまた基礎的な部分の理解の不足をうかがわせる答案も少なくなかった

時間不足になったのはおそらく知識や理解の不足が原因だろう何を書いていいかわからないまま時間だけが過ぎてしまうのも実力不足である何を書いていいかわからないときでも具体的事実関係を改めて整理しなおす条文を読み直すなどして論点をあぶりだせることは少なくないその練習を日頃からしておくことが必要であるしそもそもどういう時に論点になるのかをパターン的に整理しておくことも有益であるこの辺りの準備の差は、「法律問題を解くためにはどうすればよいか?」という意識の持ち様と関わっている

 

なお条文の引用が当然求められる箇所であるにもかかわらずその条文を引用していない答案や引用条文の条番号が誤っている答案も一定数見られた法律解釈における実定法の条文の重要性は改めて指摘するまでもないまた判読が困難な乱雑な文字や略字を用いるなど三者が読むことに対する意識が十分ではない答案特に刑事訴訟法との用語の混同など法令上の用語を誤っている答案日本語として違和感を抱かせる表現のある答案も一定数見られたこれらについては例年指摘されているところであるが本年においても改めて注意を促したい下線部は筆者

下線部はいずれも意識次第で改善できるはずであるし合格答案を作成するために改善しなければならない基本的な問題である当たり前のこと過ぎてあえて指摘されていないこともあるのかもしれないが改善できることを改善することはその時点ですぐに改善できないことを改善する礎になる一事が万事である添削指導でも特に注意している

 

※全ての添削に根拠を示す添削指導はABproject。

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