予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年刑事系第一問の採点実感を読んでみた~その1~ 刑法が苦手はあり得ない

形式を重んじれば書ける

何事も型は大事です。

法律論も同じです。

刑法は、形式さえ崩れなければ、だいたい何とかなります。

(赤字は筆者)

 

令和年司法試験の採点実感刑事系科目第

出題の趣旨ねらい

既に公表した出題の趣旨のとおりである

採点方針

本問では具体的事例について甲の罪責やその理論構成一定の結論を導くために着目すべき事実を問うことにより刑法総論・各論の基本的な知識と問題点についての理解事実関係を的確に分析・評価し具体的事実に法規範を適用する能力対立する複数の立場から論点を検討する能力結論の妥当性やその導出過程の論理性論述力等を総合的に評価することを基本方針として採点に当たった丸数字は筆者

問われている能力や知識は、①~⑤とのことである刑法の基礎基本を身につけておくこと(①)。それを前提に具体的な事実関係を法的に分析・評価できること(②)。①②から明らかになる事項論点だけでなく条文解釈の結果として明らかになる規範もを前提として適切なあてはめができること(③)。①に関して複数の立場から見解を述べられること(④)。結論の妥当性を意識しつつ論理的に一貫した論述が出来ること(⑤)。④は少特殊性があるかもしれないがそれ以外はただ単に法律論を展開する際の基本を指摘しているにすぎないこれらは刑法のみならず他の科目でも妥当するものである刑法知識は別)。すなわちここで明らかにされている採点方針の中で評価されない答案を書いているとすると他の科目でも成績が振るわない可能性が高い法の基礎基本を押さえていないといわば全科目に共通する基礎点のようなものを落とすことになり一つ二つの論点落としと比にならない失点となり得る

 

いずれの設問の論述においても各設問の内容に応じ各事例の事実関係を法的に分析した上で事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開問題文に現れた事実を具体的に摘示しつつ法規範に当てはめて妥当な結論や理論構成を導くことさらにはそれらの結論や理論構成を導く法的思考過程が論理性を保って整理されたものであることが求められるただし論じるべき点が多岐にわたることから事実認定上又は法律解釈上争いが生じ得る事項など法的に重要な事項については手厚く論じそうでない事項については簡潔に済ませるなど答案全体のバランスを考えた構成を工夫することも必要である下線は筆者

下線部が苦手な受験生は多いようである不十分な論述で得点できないことを恐れるからであろうかしかし過剰な論述をしている答案も同様に失当である。「検討すべき事項は何か?」を具体的な事実関係と条文の規定を照らし合わせて的確に見定められること自体が実力であるそれが出来なければ適切な法律論の展開は不能であるからであるまた、「検討すべき事項に対していかなる論述規範定立とあてはめが必要かを判断できる能力も実力であるこの辺りのことが出来ていない受験生は、「法律問題を解決するという法の本質を意識していないと言わざるを得ないこの意識がなければ試験本番の論述が失当なものとなるだけでなく日頃の学習もあまり実りのないものになってしまう試験は試験のためにあるのではなく受験生の成長を促す道標を与えてくれるものである過去問を努めて学ぶ重要性もここにある

 

出題の趣旨でも示したように設問では事例における甲の罪責について甲に成立する項恐喝罪又は項恐喝罪いずれかの被害額が,①600万円になるとの立場及び②100万円になるとの立場双方からの説明に言及しつつ最終的に自説としてどのような構成でいかなる結論を採るのかを根拠とともに論じる必要があったしたがって上記及びを小問形式と捉えてそれぞれの理論構成を別個に示したにとどまりいかなる結論がいかなる理由で妥当であるのか自説を論じていない答案は低い評価にとどまった下線は筆者

一つ目の下線部は、2491項又は2項のいずれを適用すべきか本罪の被害法益の区別)、条文適用の帰趨あてはめの結果等を問題としていると解されるいかなる事項も法的三段論法においてどう位置づけるべきかを意識することが大切である

二つ目の下線部は、「設問をきちんと読んで答えなさいという話である問いに答えていない答案の評価が低いのは当然である

 

及びへの言及においては出題の趣旨で記載した各立場からの説明が考えられるがこれを客観的構成要件要素に関する法解釈上の問題と位置付け恐喝罪の保護法益の内容や同罪における財産上の損害の要否及びその内容に関する各見解を踏まえ論理性を保って論述することができている答案は高い評価であった他方で,①及びへの言及で上記各見解に一切触れず専ら違法性阻却の観点からすなわち犯行態様等の違法性阻却の判断要素に関わる事実関係の評価を変えることにより違法性が阻却されない場合をの立場,500万円の交付については違法性が阻却される場合をの立場として説明するのみの答案は低い評価にとどまった

犯罪の成否を検討する際その成立要件として構成要件該当性・違法性・有責性について検討すべきことは司法試験受験生なら知らないものはいないはずであるしかし知っていることと出来ることは違う仮に本件で参考になるような判例を知っていてもそれを犯罪の成立要件に関連付けて整理していなければこの問題は解けないあるいは、「要件効果を一つ一つ積み重ねるという形式を意識した論述をしていれば本番で何とか対応出来たかもしれないいずれにしても本問について論点を知らなかったという一言で片づけてしまう受験生に成長はない知らない論点もそれなりに書けるようになるための準備は法律家になるために必須であるしそのために必要なことは法学の基礎基本を追及することにあるからである

 

設問,A睡眠薬を摂取して死亡したことについて自説か否かに関わりなく甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的事実として考えられるものをつ挙げた上でそれらが当該結論を導く理由を記述させるものであった

この設問を読んで何を考えたか。「犯罪成立要件のいずれかを通じて犯罪の成立を否定できればいい!」という視点に直ちに至り検討を開始することが出来ていたかいわゆるあたりを付けて検討することが出来るか否かは事務処理のスピードを上げかつミスを減らすために重要である

 

このつの事実としては出題の趣旨で記載した①,②及びの各事実が考えられるこれに対し当該結論を導く理由としてはな理論構成からの説明が考えられるところ問題文で事実ごとの記述が求められている以上出題の趣旨で記載したとおり複数の事実を一括せず,①の事実に着目して実行行為性又は実行の着手を,②の事実に着目して因果関係を,③の事実に着目して故意をそれぞれ否定することが想定されていたまた問題文で簡潔な記述が求められているのであるから理論構成の根拠や他説への批判まで論じる必要はなかった

→「『事実ごとの記述が求められているとはすなわち要件ごとの検討が求められているということである具体的な事実が法的に意味を持つのは要件との関係においてだからである

「『簡潔な記述が何かわからない受験生が多いようであるそれがわからないのは普段から論述の濃淡を意識できていないからである。「問いに答えるために最低限書かなければいけないことは何か」「必要十分な論述となるためにはどこまで書かなければいけないかなど問いに合わせた適切な論述を展開するためには法的主張の基本的な構造要件効果等の理解がなければならないその先にこそ文章の長短だけではなく質を保った「『簡潔な記述が成り立つのである

 

設問では出題の趣旨で示したとおり事例における甲の罪責については,⑴甲が銀行の窓口係員に対し犯罪被害金であることを秘しつつ甲名義の預金口座から600万円の払戻しを請求し同額の払戻しを受けた行為について,1項詐欺罪の成否を論じる必要があったが犯罪被害金の払戻請求とはいえ甲が銀行に有効な預金債権を取得していることに着目して,「欺く行為の有無に関し設問における結論との整合性も意識しつつ論じることが求められていた

犯罪の成否を検討すべき事実関係は、「具体的な行為と被害に遭った保護法益を探せば見つけ出せる上記で言うと甲の払戻行為と銀行が管理している600万円の金銭であるこれを見つけた後にするのは法の適用今回で言うと、2461項の適用であるこれも甲の行為態様及び被害法益を基準にして導かれるなおこの前提として2461項等を含む刑法の基礎的理解が求められる上記採点方針の通り)。その上で、「欺く行為といえるか否かという要件を主に検討していく甲が銀行に有効な預金債権を取得している事情等を考慮するのはその要件該当性の範囲においてであるこれが出来れば自然と論理性を持った論述が出来るはずである

 

甲がに対する借金返済のため前記600万円の払戻しを受けこれをに渡して費消した行為については横領罪の成否を論じる必要があったが客体をに交付すべき500万円に限定した上でいかなる行為を横領行為と評価するかに対応させながら甲名義口座の預金又は払い戻した現金が同罪の客体に該当するかを論じることが求められていた

この部分も要件該当性に対する繊細な感覚なくして理解できないと思われる難解に感じる法律論ほど要件効果に立ち返って検討をする必要があるほとんどの問題は大体それで解決するしかし多くの受験生が要件効果という基本に立ち返る方法を知らないがために路頭に迷っているように思われる

 

甲がに対する500万円の返還を免れるため睡眠薬を混入したワインをに飲ませて眠り込ませその影響によりの心臓疾患を悪化させ,Aを死亡させた行為については,2項強盗殺人罪の成否を論じる必要があったが早すぎた構成要件実現の処理が問題になっているため出題の趣旨でも記載したとおりまずは実行行為をどのように構成するのかすなわち第行為(A睡眠薬を摂取させる行為及び第行為(Aに有毒ガスを吸引させる行為を一体的に評価した上これを実行行為として構成するのか行為のみを実行行為として構成するのかを論じその上でそれぞれの立場から因果関係の有無や故意の有無を論じることが求められていた

→「早すぎる構成要件実現刑法上の超有名論点の1つと言っていいだろうこれをどれだけの受験生が具体的な犯罪成立要件との関係で整理しているかそこを見られていることを意識してもらいたい。「あの論点だ!」「あの判例の規範を書いて・・・あてはめて・・・という答案を読んでも刑法総論の基本的な知識と問題点の理解上記採点方針よりがあると言えるか疑問が残る。「実行行為」「因果関係」「故意等の構成要件に絡めて説明が出来ないと意味がないやはり要件効果の形式が大事なのである

 

また強盗罪の実行行為である暴行が認められるか否かについてその意義に遡って具体的に論じることが求められていたがこれを肯定した場合甲が財産上不法の利益を得たといえるかについて当該文言の意義を正確に示した上で,Aに相続人がいないこと等の具体的事実を摘示して当てはめを行う必要があったなお,2項強盗殺人罪又は殺人罪の実行の着手を否定した場合殺人予備罪強盗予備罪の成否のほか傷害致死,(過失傷害罪又は同致死罪などの成否も問題となり得る以上それらの論述が必要であった

犯罪成立を肯定するためには犯罪成立要件を漏れなく検討する必要があるこの点を意識するだけで刑法の点数は随分安定するだろう。「論点に囚われすぎず基本的な要件の積み重ねを意識してもらいたい他の科目と同様に

 

甲が睡眠薬を混入したワインをに飲ませた後,A方で発見した腕時計を奪取した行為について窃盗罪等の財産犯の成否を論じる必要があった

意識すべきことは上記と重複する

 

設問では,⑴ないしの各行為ごとに事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開し問題文に現れた事実を具体的に指摘しつつ法規範に当てはめることができている答案は高い評価であった

→「具体的事実関係の分析犯罪として検討すべき対象の特定)→条文の適用・法解釈論の展開規範定立・要件定立)→あてはめ結論すなわち法的三段論法をしなさいということであるそれ以上でも以下でもない論文攻略への第一歩は刑法攻略と言ってもいいかもしれないそれくらい刑法は法的三段論法等法律論の形式を重んじている

 

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