予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

民法を制する者は司法試験・予備試験を制する 大事な基礎基本を見直そう

問題の根源は基礎基本の不理解にある 簡単なようで難しい基礎基本

今回も平成30年予備試験民法からです。設問1ではAのCに対する請求の根拠を説明することが求められています。

法律関係の成り立ちを説明させるという非常にいい問題だと思います。法律の基礎をきちんと理解できているかが如実に表れる簡単そうでとても難しい問題です。

以下の添削例は、法学の基礎基本というABprojectが一貫して大切にしているポイントに関わる問題だからこそとても熱を帯びた添削になってしまっています。

一言一句のほころびも逃さない丁寧な添削が目を引きます。

 (1)アの最初の段落の記述は基礎知識に疑いをかけられる危うい記述かなと思いますまず債権債務の発生は契約に限られません契約・事務管理不法行為・不当利得が債権債務の発生原因として規定されています第三編債権編)。「債務」(415のことを説明したかったのかもしれませんがそれならばそのことを明らかにするよう記述を工夫した方がベターだと思います次に明文上の規定がない・・・当事者の合理的意思を推測して・・・という部分については契約の解釈ならこれでいいと思いますただ契約関係もないのに明文の規定もないのに三者が勝手に当事者の意思を推測してその権利義務関係を決めるのはどうでしょうか法的にどうかという問題以前に自分がされたら気持ち悪くないですかこのような感覚的に違和感を感じさせる記述は説得力を欠きますのであまりしない方がいいですねそしてこういう記述に対して違和感を感じる感性は法的思考を組み立てるうえで自分を助けてくれるのでこれから育んでいってほしい力です

 (1)アの二段落目の記述は自己流ですかあるいはどこかに出典がありますか概ねいいと思いますが、「相互にというところに多少引っかかりますもし自己流なら少し考えた方がいいかもしれません

 第三段落目は、「雇用関係について見るととされていますが本件は、AC間に雇用関係がないという点から始まっていますこの書き方だと雇用関係になければ安全配慮義務の存在を肯定できないように思えます本件は雇用関係にない当事者の間でいかなる場合に信義則上の安全配慮義務を認定できるかが問題ですのでこの点を意識した記述をしてほしいと思います

 イのあてはめ部分についてみますまずあてはめの記述で・・・であろうという推測はよくないです要件に当たる事実があるかないかの二択ですそれからもう一つ考えてほしいことは安全配慮義務違反の認定の仕方ですイを読むと何となく安全配慮義務違反を認定したように思えるかもしれませんが不十分な記述ですこの書き方だと実質的にAを指揮監督していたCAを危険な場所で危険な態様で働かせたことを認定したにとどまりますちなみに、AC間の指揮監督関係は単に指示したことだけから導かれるものではないと思います視野を広く問題文を眺めてみてください答案に書くかどうかは別にして・・・)。安全配慮義務の存在を認定するにはその成立要件をきちんと立ててから事実をあてはめる必要があります要件効果の話)。「義務違反を認定するならいかなる場合に義務違反となるのかあるいはいかなる場合に義務違反とならないのか規範を立ててから事実をあてはめる必要がありますアの部分で規範定立がきちんとされていなかった結果イのあてはめも宙ぶらりん状態になったということになりますこの論点は短答でも問われる判例知識なので一度チェックしてみてください

 (2)の中で入院治療費働くことができなかった逸失利益とを損害としていますがそのような事実はあったでしょうか?Aは重傷を負っているのでそのような可能性も高いとは思いますが確実に認定できていない事実を根拠に要件充足性を認めることはできません問題文の記載から確実に認定できる事実だけを挙げましょうそれから損害の範囲については、416条を指摘できますね

 債務不履行の要件はもれなく認定できていますか請求が認められるためにはその要件をもれなく検討する必要があります証明責任の存否は関係ありません)。今一度チェックをお願いします

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