予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第三問の採点実感を読んでみた~その4~ 法律問題の本質は同じだ。

短答対策と論文対策は共通。

 

出題形式にとらわれず、「法律問題」を解く方法を身につけていれば、得点は安定します。

やるべきことは、ただそれだけ。

(赤字は筆者)

※その1、その2、その3もご覧ください。

 

 

設問について

ア 設問の採点実感

設問では和解手続におけるY2の発言から本件契約の解約の合意の存在を認定することができない理由の検討が求められているここでは争いのある事実の認定に当たり法第247条において裁判所が口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して心証を形成するものとされていることを指摘した上で和解手続における当事者の発言がこれらに当たらないことを論証する必要があるこうした論証は多くの答案においてされていたが特に検討が必要な口頭弁論の全趣旨の意義とその当てはめについては十分に意識されていないものが目立った

→247条を指摘できるかどうかが本問の分かれ道と言ってよいそして和解手続におけるY2の発言が検討対象とされているのであるから、「口頭弁論の全趣旨」(247が問題となるのであって、「証拠調べの結果が問題となるのではない。「口頭弁論の全趣旨の解釈が不十分なのも問題であるが、「証拠調べの結果について長と言及する答案も問題だと思う問題の所在を把握できていないと解されるからである目の前の検討事項を具体的事実関係から分析しその判断に必要な規範を端的に示せる答案は得てしていい答案である長く書けばいいというものではない。「問いに答えることが解答の最重要事項だからである

 

また設問の出題の趣旨を弁論主義の問題と捉え法第247条を指摘しつつあるいはその指摘すらなく弁論主義について延と論じて結論を導こうとする答案も少なからずあったこのような答案は問題点自体の理解を根本的に誤るものであって評価されないこの点もまたいわゆる典型論点の定型的な論証パターンを暗記するだけという学習が中心となっていて基礎的な条文や概念の基本的な理解がおろそかになっているのではないかと強く懸念される一例である

本問で弁論主義に思い至ることは決して悪いことではないと思う判決の前提となる事実関係の整理に伴う問題だからであるしかし、「弁論主義とは何か?」ということを正確に把握していれば弁論主義と自由心証主義との区別は出来たはずである問いに対して正しく法的思考を展開出来ているか否かを測る指標として、「間違いを修正できるか?」というポイントがある仮に本問で一旦取り上げた弁論主義の検討をやめた受験生がいたとするとその受験生は法的思考レベルが高いと思われる

 

また設問では争いのある事実の認定に当たって和解手続における当事者の発言内容を心証形成の資料とすることができるとした場合の問題についても検討することが求められているここでは当事者の発言内容が裁判官の心証に影響し得るとすると例えば和解の成立に向けた当事者の自由な発言を阻害するおそれがあることや本問のようにいわゆる交互面接方式により行われた和解手続では情報の共有や反論の機会の保障がないままに判決がされるおそれがあることなどより実質的な観点から具体的に問題点を指摘することが期待される多くの答案においてこれらのうち少なくとも一方特に当事者の自由な発言の阻害のおそれを指摘することができていたがこれらを多角的に論ずる答案は多くはなかった

この辺りは実務に対する理解がある程度必要なのではないだろうか多角的な検討が出来た答案が多くなかったのも無理はないと思う

 

イ 設問のまとめ

 

設問について

ア 課題の採点実感

設問ではまず課題として本件訴訟において,XY2に対する訴えのみを取り下げることができるかどうか法第261条第の検討が求められているここではその前提として本件訴訟について訴訟共同の必要があるものかどうかすなわち本件訴訟が通常共同訴訟であるのか固有必要的共同訴訟であるのかという点の検討が必要となる本件訴訟が通常共同訴訟であると考える場合には例えば実体法的観点から相続財産の共有が民法249条以下の共有と性質を異にするものではないこと建物明渡義務が不可分債務同法第430に当たり義務者各自が全部につき除去義務を負うことなどを指摘して共同訴訟人独立の原則法第39が本件訴訟にも適用されることその帰結として,XY2に対する訴えの取下げをすることができることを示す必要がある本件訴訟について固有必要的共同訴訟であると解し,XY2に対する訴えの取下げをすることはできないとする場合であっても説得力のある理由が示されていれば評価に差異はないがいずれにせよ自説の根拠と結論との整合性が求められる

短答でも問われるレベルの知識である短答学習においても結論だけでなくその論理まで学習することを意識したい。「短答プロパーなどという表現が見られることもあるが短答学習の充実度は論文の成績に直結すると思うどんな問題も軽視しないで丁寧に積み重ねることが大切である

 

課題では多くの答案において本件訴訟が通常共同訴訟であるとの結論を採っておりその理由としても上記の点を指摘することができていたもっともその理由を十分に論じたものは少なく例えば単に本件建物の明渡義務が不可分債務であるということを指摘するだけのもの共同訴訟人独立の原則やその根拠となる条文を指摘しないまま本件訴訟が通常共同訴訟であることをもって直ちにY2に対する訴えの取下げをすることができるとするものなども散見された

ここでの指摘は、「規範にあてはめる」「法律効果の根拠となる条文を指摘するという基本的なことが出来ていないという話であるこのような答案を無意識に書いているようだとかなりまずい他の部分でも論述の甘いところが散見されるはずであるそれはすなわち民訴法だけでなく多くの科目で失点する可能性があるということである

 

他方で本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を採る答案も少なくなかったこの結論であっても評価に差異はないことは上記のとおりであるがその根拠を十分に論証する答案はほとんどなかったため本件訴訟が通常共同訴訟であるとの結論を採る答案と比較すると相対的に低い評価となった本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を採る場合には例えば訴訟法的観点から判例の結論とは差異があることを踏まえつつ合一的確定の必要と訴訟共同の必要があることを説得的に論証することなどが必要となるしかし本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を採る答案においては単に合一的な確定が必要である。」等の結論を示すだけのものが多かったこれでは説得的な論証とは言い難い

→401項の合一にのみ確定すべき場合とはどういう意味なのか同項は何を定めた規定なのか今一度考えてもらいたい条文の機能に関する一般論が見えてくるはずである

 

また実体法的観点からこれを基礎付けようとする答案も一定数あったがこのような答案は総じて本件建物の明渡義務が不可分債務であることを根拠とするものであったしかし上記のとおり本件建物の明渡義務が不可分債務であることは本件訴訟が通常共同訴訟となることの根拠となるものであってこれにより本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を基礎付けることは困難である。「不可分という語の語感に引きずられたのではないかと推測されるが実体法の基礎的な知識の欠落があるのではないかとの危惧を禁じ得ないまた本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を採る場合には法第40条を指摘した上で一部に対する訴えの取下げは全員の当事者適格を失わせることとなるためその効力を生じないことを指摘する必要があるがこの点の論証を欠く答案も少なからず見られたこのような答案は固有必要的共同訴訟という概念自体の理解が十分ではないのではないかと懸念される

この点の指摘を受ける答案は規範定立あてはめに関する瑕疵若しくは判例の理解に関する瑕疵又はその両方に問題があるいずれにせよ大失点である

 

このほか本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとの結論を採るにもかかわらず,Y2に対する訴えの取下げができるとするもの固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟の区別をすることなく必要的共同訴訟かどうかを論ずるもの本件訴訟が類似必要的共同訴訟であるとするものなども少ないながらあったこれらの答案の評価は低いものとなる

→401項には必要的共同訴訟としか書かれていない。「固有類似の区別は理論上の区別であるつまり条文の定めを前提に更に法理論を学ぶことで必要的共同訴訟制度に対する理解をより深めていくことが出来る段階を踏んでいくことが体系的理解のコツである

 

なお本件訴訟が通常共同訴訟である又は固有必要的共同訴訟であるという点を示すのみであり,XY2に対する訴えの取下げができるかどうかについての結論を示さない答案も一定数あった尋ねられたことに対して解答しなければ評価されないことは当然である

→「問いに答える当然の話である

 

イ 課題について

設問では次に課題として,Xが適法にY2に対する訴えのみを取り下げたという前提の下において,XY1のみの訴訟において本案判決がされる場合に取下げがされる前の期日においてY2が提出して取調べがされた本件日誌の証拠調べの結果を事実認定に用いてよいかどうかの検討が求められているここでは,「共同訴訟における証拠調べの効果それが訴えの取下げによって影響を受けるかどうかという問題文中で示された二つの視点を踏まえつつ検討を進める必要がある

いずれも一定の訴訟行為の効果を検討するものである法効果を考える時のポイントはその存在内容範囲である

 

このうち一つ目の視点すなわち共同訴訟における証拠調べの効果についてはまず通常共同訴訟においては共同訴訟人独立の原則により共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさないことを述べた上でその例外として共同訴訟人の一人が提出した証拠から得られる証拠資料はその援用がなくとも他の共同訴訟人に関する事実認定にも用いることができるという証拠共通の原則の意義やこれが認められる根拠を説明することが求められる相当数の答案において共同訴訟人独立の原則やその例外としての証拠共通の原則について指摘することができていたが証拠共通の原則の意義を論ずるに当たり誰と誰との間の規律であるのかという視点が明確に示されていない答案も一定数あったまた証拠共通の原則が認められる根拠については例えば歴史的に一つしかない事実についてはその認定判断も一つしかあり得ないことからこれを認めなければ裁判所に対して矛盾した判断をさせることとなり自由心証主義の不当な制約となること共同訴訟人の一部が提出した証拠であっても他の共同訴訟人がその証拠調べの手続に関わる機会があることから他の共同訴訟人の手続保障も図られていることなどを指摘して論ずる必要があるもっともこれらを過不足なく論じた答案は僅かであり多くの答案は前者のみを指摘するものであったまたそのような答案においては単に歴史的に事実は一つ」,「自由心証主義からなどとのみ述べる答案も少なくなかった時間の不足に起因するものであるとも考えられるがこのような答案は論証としては十分なものとは言い難いことに留意が必要である

原則と例外の視点例外の理由付けの方法必要性と許容性など基本的な法的視点は、「法学のコンパス1」で学んでほしい証拠共通が誰と誰との間の規律であるのかという問題は法効果の範囲の問題

 

次に二つ目の視点すなわちそれが訴えの取下げによって影響を受けるかどうかという点については訴えの取下げがあった部分は初めから係属していなかったものとみなされる法第262条第という訴えの取下げの効果を指摘することが必要となるがこれを条文とともに的確に指摘することができた答案は多くはなかったこの点は課題が検討を求める問題意識の前提となるものでありこの理解を欠く答案の評価は低いものとならざるを得ない

→2621項を当たり前に指摘できるかどうか意識しなくても出来る受験生は難易度の高い問題に挑戦する実力のある受験生である実力の有無はだいたい当たり前が出来るかどうかを見ればわかる

 

そして以上の二つの視点からの論証を通じ,XY2に対する訴えの取下げがY2の申出により取調べがされた本件日誌についての証拠共通に影響を与えるのではないかという問題意識が導かれることとなる

論点自体知らなくても、「訴え取下げの効果提出された証拠は?」という問題意識を持つことはできるのではないか訴え取下げの法効果をどれだけ具体的にイメージできているかが分かれ目になっているように思う知らない論点でも気付けるかどうかは法的思考力を測る一つのポイントである

 

これが課題における主要な検討事項となる本件日誌を証拠として用いることができるとの結論を採る場合にはその根拠として例えば判例最高裁判所昭和3225日第三小法廷判決・民集111143によれば証拠申出の撤回は証拠調べの終了後においては許されないとされておりその結論は相手方に有利な証拠資料が得られている可能性があることを考慮すると是認されることや,Y2の申出によりされた証拠調べの結果は証拠共通の原則によりY1との関係においても心証を形成する資料となっているところそれは係属が消滅した訴訟における訴訟行為に基づく訴訟法律関係とは別個の訴訟法律関係が生じていると言い得ることから訴えの取下げによってもその効果は維持されるべきであることなどを指摘することが考えられるこれに対し本件日誌を証拠として用いることができないとする結論を採る場合にはその根拠として例えば訴えの取下げの結果当事者の訴訟行為によって形成された法律効果は全て消滅することを前提とし証拠申出の撤回は弁論主義に照らし相手方の同意があれば許されるとした上で,XY2に対する訴えの取下げをしたことにより実質的にはY2の証拠申出とこれに基づく証拠調べの結果の消滅に同意をしているものとみることができることなどを指摘することが考えられよう課題についてはいずれの結論であっても評価に差異はないが論理的かつ説得的な論証が求められるもっとも以上を適切に論ずる答案はどちらの結論であってもほとんどなかった多くの答案においては上記のとおり前提となる訴えの取下げの効果を指摘することができていないためそもそも課題が求める問題意識自体を正しく把握することができておらず訴えの取下げの効果を指摘することができているものであってもかろうじて一度形成された心証は消せない。」といった理由を述べて本件日誌を証拠として用いることができるとの結論を採るものが一定数あったほかは結論のみを述べるもの根拠となり得ないものを述べるものなどであった

要件効果の積み重ねから論点は生じるものである本問はそれを理解させる良問である未知の論点であり論証自体は難しいかもしれないが奇問難問の類だとは思われない解けなかった受験生は、「なぜ解けなかったのかを見直すことをおススメする他の問題でも活かせる法的思考のヒントを得られるはずである

 

ウ 設問のまとめ

 

※法律問題の解き方を意識するのはABprojectだけ。

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