予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年公法系第二問の採点実感を読んでみた~その1~ 行政法は楽勝科目?

行政法が苦手な受験生は、「真の合格者」に慣れない

本日から令和2年公法系第二問の採点実感を素材に「法学の基礎基本」に迫っていきたいと思います。

 

(赤字は筆者)

令和年司法試験の採点実感公法系科目第

出題の趣旨

採点方針

採点に当たり重視していることは例年と同じく問題文及び会議録中の指示に従って基本的な事実関係や関係法令の趣旨・構造を正確に分析・検討し問いに対して的確に答えることができているか基本的な判例や概念等の正確な理解に基づいて相応の言及をすることのできる応用能力を有しているか事案を解決するに当たっての論理的な思考過程を端的に分かりやすく整理・構成し本件の具体的事情を踏まえた多面的で説得力のある法律論を展開することができているかという点である決して知識の量に重点を置くものではない下線及び丸数字は筆者

→①正確に分析・検討しというのは最低限間違ったことは書かないということであるもちろん隅から隅まできちんと分析・検討できた方が望ましいが実際問題現場でそこまでできるのか疑問である。②問われたことにだけ答えろというメッセージこれを勘違いしてより詳しくあれもこれも・・・としているうちに余分な答えがいっぱいの答案が完成してしまう問われたことだけに端的に答えている答案はキラリと輝く答案の読み手になるとよくわかる。③応用能力にビビってしまう受験生が多くいるが要は条文や判例法を目の前の事案に適用して結論を出せばいいその過程で様な論点にぶつかるかもしれないが法的三段論法の形式を守って書いていければそれで大丈夫大事なことは、「間違いを書かないようにすることである。「応用能力が問われる知らないことでもしっかり書かないと!」と思って墓穴を掘るのが最悪のパターン。④論理的な思考過程」「端的に分かりやすく整理・構成」「本件の具体的事情を踏まえた・・・の部分は法的三段論法を一貫して崩さなければ自然とクリアできる

何も特別なことを言っていないことに気付いてもらえばと思うむしろ言われなくてもやってますという受験生になってもらいたい

 

答案に求められる水準

 

採点実感

以下は考査委員から寄せられた主要な意見をまとめたものである

全体的印象

悪筆・誤字

毎年の採点実感で繰り返し指摘されてきたにもかかわらず今年も書き殴った文字極端に小さな文字線が細く薄い文字極めてくせの強い文字で書かれるなどしたため何度か読解を試みても判読困難な答案が見られた読めてこその採点であり採点者が努力しても判読できなければ答案の評価は困難である結局のところ受験者本人が不利益を被ることになるので他の人が読むということを意識して客観的に見て判読しやすい文字を書くよう普段から工夫し丁寧な筆記を心掛けたい字の大きさ間隔等にも気を配ると良い下線部は筆者

下線部の点は本当に気を付けてほしいこれだけでだいぶ違う読める字をきちんと書くのは意外と難しいものどうしても判読不能文字を書いてしまう方は字の大きさ間隔に気を付けておけばだいたい大丈夫

 

毎年のように指摘されているが,「画定」(確定),「市長村長」(市町村長),「機会」(機械といったものは誤字により当該言葉の持つ意味自体が変わってしまうものであり気を付けてほ

しい

誤字は論外誤字脱字に気付かない注意力のなさでは精緻な法律論の組み立てはとてもおぼつかないであろう

 

法解釈・基礎的法概念等の理解

条文の読み込みや体系的理解が不十分な答案が多かった行政法の分野では要件がよく整理されて立法されており条文をきちんと読めば論述のヒントが得られることが多いのに条文に記載された要件をキーワードとして押さえることなく何となく行政法の一般理論の勉強で得られた知識を展開してしまってポイントがずれてしまった答案も多かった

→「条文は命綱なのである。「条文が多くて面倒なのではなく、「条文が多くて助かると思うのが法律家の資質を持った者の感覚であるまた、「条文をきちんと読めば論述のヒントが得られることが多いにもかかわらず条文を読まない又は読めないのは命綱を自ら放棄する行為である実際の本試験では初日から死に至る者も少なくない行政法の問題は事務処理量が多いことからやむを得ない面もあるしかし事務処理スピードが遅いのは、「何をすべきかを事前に整理できていないからである場当たり的な事務処理ではなく、「いつも通りの処理を確立できれば死ななない程度に条文命綱とつながることは可能なはずである

 

 当然のことながら法律論の基礎は条文の解釈とそれへの当てはめである適用されるべき具体の条文に即することなく専ら抽象的あるいは一般的な定式のごときものに基づいて議論を展開するのは適切な議論とはいえない下線部は筆者

ついに採点実感でもここまで丁寧に法学の基礎とは何かを教えてくれるようになったと感動している下線部)。本当に当然のことなのだが事務処理量が多く平常心を失うと当たり前のことが当たり前にできなくなってしまうのである無論それは平時における訓練が足らないからである緊張焦りは法的三段論法が出来ないことの言い訳にはならないそれくらい法的三段論法の徹底は普段から意識してもらいたい

 

行政法上の基本的な概念や用語を知ってはいるもののその理解が十分ではない答案や誤解しているのではないかと思われる答案が見られた例えば委任命令を行政規則とするものや申請に基づく処分と届出を混同しているもの申請を拒否する処分を不利益処分とする初歩的なミスが見られた

短答過去問で問われるような内容や条文を読めばわかるような内容のミスはゼロにしたいそれだけで点数は相対的にアップするのである。「行政法上の基本的な概念が・・・などと言われるともっとちゃんと勉強しなきゃと肩肘を張ってしまう受験生がよくいるがそれは間違いである当該概念や用語の定義や意義条文の内容などは頑張らなくてもチェックしてしまうもののはずであるそうなっていないのは日頃の学習に対する姿勢に根本的な問題があるということである

 

 都市計画法上の用途地域指定について土地収用や換地処分を予定しているなどといった誤った記述が非常に多く見受けられるなど法律や判例等に関する知識以前の基本的な用語について理解していない答案不作為の違法確認訴訟の本案審理の内容が何かを理解していない答案政省令を裁量基準法的拘束力を有しない裁量基準と誤解している答案運用指針が法令であると誤解している答案などが多く見られたこれらは司法試験を受験する上で最低限理解しておくべき行政法の常識的な知識ともいうべきものである

→「間違ったことを書かないのが大事であることは上記の通りであるその上で大事なことはどう間違ったのかである。「わからんなーと思いつつ適当に書いたのであれば大問題である過去の出題では裁量基準が必ず問われているから今回も裁量基準だろうと考えていたのも大問題である問題文で誘導されているからという理由でよく知らない知識を大展開してしまったのも大問題であるこのまま突き進めばリスクがあると思ったときそこで立ち止まれるか分からないなりに守りの答案基本事項に沿って最低限のことだけ書いておく答案を書けるかその辺りの感覚」「センスも試験を通じて見られていることを意識してもらいたいよくわからないからといって間違った内容を適当に文章にしてしまうような者に法律家になる資格はないと思う

 

読解・分析・構成・表現力

例年のことではあるが問題文中に書かれている指示に従って一つ一つ議論を積み重ねることのできた答案は極めて少なかったこのことは型どおりの解答はできるがそれ以上に問題に即した事案を分析することを苦手とし問われたことに柔軟に対応する力が欠けている受験生が多いことを示しているのではないかと考えられた事案について自由に各自の議論を展開し自由な発想で何らかの結論を導けば良いわけではなく設問はもちろん会議録中の指示に沿って」,一定の立場から指示された検討事項を丹念に検討していくことが求められている

行政法は会議録等の誘導に乗ることが大事と指導されることが多いと思うしかし誘導に載れるのは基本的な法的理解を会得している者だけである誘導があることにあぐらをかいて事前準備を怠っている受験生が多いのではないか問われた論点を覚えるだけでなく条文要件効果から得られる議論の構造を前提に誘導や事実関係の位置づけをきちんと整理する学習をしておく必要がある行政法は特に過去問を通じた練習が求められていると思う。「練習の際には何となくではなくきちんと整理できているか三者のチェックを受けておくことも肝要である

 

問題文や会議録には解答のヒントや誘導が盛り込まれておりこれらを丁寧に読むことは解答の必要条件であるそれにもかかわらず問題文の事実や指示を読んでいないかあるいは事案等を正確に理解せず問題文が何を要求しているかについての論理的な理解が甘いまま解答しているのではないかと思われる答案が多く見られた問題文をきちんと読んで何を論じ解答すべきかを把握した上で答案を作成することは試験対策ということを超えて法律家としての必須の素質でもあることを認識してほしい

解答のヒントや誘導の意味合いに気付けるのも実力のうちである実力がなければいくら問題文等を丁寧に読んだところでわからないはずであるまた時間がいくらあっても足らないという感覚にも陥るであろう実力がない者からすると毎年の採点実感の要求は、「無理難題だと感じるように思うしかし実力を伸ばしその無理難題に応える方法はたった一つである条文から要件効果を整理して事実を一つ一つそれに結び付けるという極めて基本的な練習を繰り返すことである法的三段論法に沿った論述のスピードは練習量や日頃の意識に比例すると思う行政法を苦手とする受験生は法学の基礎力に不安があると考えられるそして行政法が苦手な受験生は他の科目でも必ずぼろを出しているはずである

 

次のように問題文の事実や指示を読んでいないかあるいは事案等を正確に理解せずに解答しているのではないかという答案が散見された

・会議録で答案の方向性を示されているにもかかわらず設問1⑴本件計画の設定が農地所有者の権利義務に及ぼす影響について整理されていない答案

・設問1⑵において,「処分はされていないものとしとの記載があるにもかかわらず拒否処分取消訴訟を検討する答案や義務付け訴訟について検討する答案

・ 設問1⑵,⑴とは異なり計画変更及びその申出の拒絶が処分であることを前提とするものであるにもかかわらず,⑴については論述が不十分な一方で,⑵についての答案において申出の拒絶の処分性について長と論述する答案

試験では、「問いに答えることが受験生に求められているその前提として問題文等を読んで見落としなく理解することが求められるはずである上記のいずれも時間があれば問題なく出来たことだろうと思うなぜ時間が足りなくなってしまうのか。「事前準備が足らないのである具体的には設問の内容や問題文から大枠となる法律関係や使うべき条文を速やかに整理できる能力と技術を身につけておかなければならないそれによって初めて生まれる試験中の余裕が上記の問題を解決することだろうなおその能力や技術は特別なものではなく日頃の学習の中で当然練習し鍛えておくべきものである法的三段論法を毎日飽きるほどひたすらに繰り返しているかどうかがポイントである

 

 挿入の多用大幅な順序の入替えなど非常に読みにくい答案がいくつかあった答案の方針が定まらないまま書き始めている可能性があり問題文等を丁寧に読みしっかりとした答案構を検討することが重要である

ここも余裕がないまま答案を書いてしまっているがために起きる問題と思われる残念ながら一朝一夕に解決できるような秘策はないしかし合格者は日の練習の積み重ねによって例外なくこの壁を乗り越えているそこに特別な才能は必要ない必要なのは根気と基礎基本を徹底する姿勢である

 

 自己が採る結論をなぜ導けるのかということを説得的に記載することが最も大切であるのに問題文中の事実を指摘しただけでさしたる根拠も論理もなく突如として結論が現れる答案が多く見られた例えば会議録に記載のある生の事実(「農地所有者等からの申出が不可欠」,「農地の生産性が向上するとは考えにくい」,「本件農地は高台にあるなど。)を拾って記載するだけでそれが法的にどういう意味があるのかということについて検討されていないような答案である規範を立てそれに具体的事実を当てはめることによって結論が得られるという過程をきちんと文章で示せるよう普段から学習しておくのが大切である下線部は筆者

きちんと法的三段論法に沿って書きなさいとここまで丁寧に言及されることは珍しいこんなことは当たり前すぎるからである逆に言えばそんな当たり前のことが出来ただけで相対的に大幅な点数アップが期待できるということを採点実感は教えてくれている。ABprojectでもとにかく基礎基本を徹底するように指導しているこれは当たり前のことを言っているに過ぎないと思っているのだが現に司法試験の必勝法となってしまっているのである

なお時間がなくやむを得ず法的三段論法を崩すという場合もありうる答案戦略としてそのような選択もなしではないがそれを当たり前としないことである添削指導をしていると戦略的な省略と雑な記述の区別がついていない答案をよく見る無論解答者本人は雑な記述であることに無自覚なことが多い

途中答案・時間配分

本年度は解答が終了していないいわゆる途中答案がかなり見られ特に設問についてはほとんど解答がされていないものや全く解答がないものが少なくなかった本年度の問題の分量については例年と比べて特に増加しているとは考えられないことから設問のように問題文に示された事実に沿って個別法を解釈し実体的な違法事由を検討するタイプの問題に不慣れな受験生が多いのではないかと思われる下線部は筆者

→「途中答案が多かった書ききった答案はそれだけで高評価だった可能性が高い時間内に答案を書ききる能力も大事であると心得てほしい実務家になれば日時間に追われることとなるその中で最善を尽くすのが努めである個別法解釈を制限時間内ですることは簡単ではないかもしれないしかし法解釈は基本中の基本のはずで、「不慣れであってはいけない。「不慣れなのは日頃から条文を読むという基本的な姿勢が保たれていないからに他ならないそれを指摘してもらえない環境にいるなら今すぐその環境を見直してほしい合格者になりたければ教科書や参考書ではなくまず六法を開く回数を増やすことである

 

設問1⑴は相当の分量をもって解答している一方で設問の解答が数行にとどまる答案があった設問について十分な解答を書くだけの時間がなかったのだろうが試験時間が限られている以上時間配分にも注意すべきである特に本問の事案の検討から離れて一般論を長と書いていることが時間が足りなくなる一つの要因になっているのではないかと感じた下線部は筆者

目の前の問題と関係ない一般論を書きすぎているという指摘は他の科目でも散見されるこのような指摘を受けてしまう答案は目の前の具体的事実関係を分析するという姿勢が欠けている問題文を読んで何となくあの論点だ!」と思考を展開してしまっている思考に飛躍があるのである本来は条文等を手がかかりにしながら目の前の具体的事実関係を分析することから法律問題の検討を始めなければいけない短答でも論文でも同じである)。法律問題は目の前の具体的事実関係の中に宿るものだからであるしかし多くの受験生がこの過程を軽視しているちゃんと教わっていないからかもしれないまじめに教科書を読んでいてもそこに書いていない法学の基礎基本までは身につかない

 

設問1⑴よりもが比較的よくできていた他方設問これに充てる時間に限りがあったためか非常に出来が悪かった条文構造が複雑で資料から法の仕組みを読み解きそれをアウトプットすることが難しかったのであろうと推測するが時間配分に注意する必要があると同時に複雑な法制度を短時間で読み解くことができるように判例の学習に際して関係する法制度の理解に時間を割くことが求められる

→「複雑な法制度を短時間で読み解くことができるようになるためにはまず簡単な条文を読み解けるようにならなければならないこれは日頃の学習の中で当然にやっておくべきことであるしかし実際にはやっていない受験生が多い。「条文を読むということがどういうことか知らないままとりあえず試験で使いそうな論証等を暗記しているだけで済ませてしまっている。「法律は道具であるからその使い方を知っておくのは当然でありその使い方を知っていれば闇雲な暗記学習に陥ることもないはずである本年度の設問が難しかったのではなく学習の仕方が間違っているのである

 

(続きは明日!!)

 

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