双方向添削で見える目指すべき成長の形 法学のコンパスを使えば見える勉強の方向性
ABprojectでは法学部・ロースクール生の課題サポートや試験対策も行っています
今回は、刑事訴訟法の答案添削に付された添削者コメントをご紹介したいと思います。ABprojectの添削指導は、原則無制限に質問が可能なため、多くの受講生から積極的に質問がなされます。当該コメントは、それに対する答えです。
昨今は、わかりやすい講座が乱立し、無料動画等も増えてきたため、座っているだけで有益な情報がたくさん得られるようになりました。
よく言われるのは「受験生の質・レベルが落ちた」という話ですね。これは、司法試験・予備試験レベルだけでなく、大学受験レベル、高校受験レベルでも同じだそうです。
指導する立場から見ると、伸びる受験生は、質問力・疑問力が高いと思います。「なぜ?」「自分はこう考えるのだが、間違っているか?」といった主体性を持った勉強姿勢を反映した質問・疑問は、本人の吸収力だけでなく、教える側の熱量にもつながりますから当然だと思います。
ABprojectではこちらから教えることを最初とするのではなく、受講生のアクションを最初にすることを意識したプログラムを組んでいます。自分で学ぶことは、知っている人から教えてもらうよりも一見非効率かつ非合理的に見えるかもしれませんが、長い目で見たときの成長率に大きな差が出ると思います。
わかりやすい講義を理解した受験生は、初速が早いです。すぐにある程度の成果を出します。しかし、予備試験・司法試験が大きな山であることは皆さんもご存じのとおりです。大事なのは、初速ではなく終速まで減速しない伸びです。それが理解できる方は、きっとABprojectの指導方針に共感していただけるはずです。
修正前の答案では、実体的要件・手続的要件という捜査の違法性の問題に注力されているようでしたが、修正版ではその部分がなくなっていた点はよかったです。設問から考えて、書く必要はないですよね。
修正前の答案で論証貼り付けの懸念を示されていましたが、論証貼り付けが必ずしも悪いわけではありません。むしろ、正確な規範を論証として書けることは、高得点のポイントです。問題は、当該設問と条文との関係性を意識せず、準備した論証をやみくもに書き記すことです。本答案の記述は、仮に218条の解釈にあたり令状主義の趣旨を書いたのだとすれば、問題ないと思います。
判例に触れるどうかは、設問に条件付けがない限り、正直どっちでもいいと思います。触れられれば加点くらいのイメージでしょうか。ローの試験ではわかりませんが・・・。それよりも、基本的な論述の型が大切です。