予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年公法系第一問の採点実感を読んでみた~その1~ 予備試験合格者は何を思うのか?

基礎基本を大事にしたい!!

(赤字が筆者コメント)

令和2年司法試験の採点実感(公法系科目第1問)

第1 総論

1 論述内容全般について

⑴ 特段必要もないのに各段階で自己と異なる立場から論述をするなど,「自己の見解と異なる立場に言及すること」に不必要にとらわれすぎている答案が一定数あったが,自説を中心に記述を展開する中で,必要な限度で他説に触れつつ,批判的検討を加えていくという書き方をすべきである。(下線部は筆者)

→法議論の構造やその目的という基本を意識できていないことが原因のように思う。法的三段論法に基づいて法的主張を組み立てること、それを前提とするとどのような反論のパターンが考えられるのか、といった点がわかっていれば、出題形式如何にとらわれず、それなりの起案はできるはずである。憲法論云々も大事だが、それ以前にそもそも法学の基礎基本を知る必要がある。

 

⑵ 基本概念(経済的自由,立法裁量,積極目的・消極目的,LRAの基準等)の理解が正確であるかどうか疑わしいものが多かった。

→基本概念とは、法的三段論法に基づき法的主張を組み立てるのに必要不可欠な法知識である。基本概念とはいえ、必ずしもその理解は容易ではない。正直なところ、教科書を読んだだけ、講義を聞いただけでは分かり切らない部分が多々ある。だからこそ、問題演習・添削指導を通じて、具体的にそれらの概念を理解するよう努める必要がある。ただ、一般的な予備校等での添削指導は、「あなた自身の不理解」に沿ったインプットの補完をしてくれないことが多い。

 

違憲審査基準(以下「審査基準」という。)の定立までは十分な記述をしながら,その具体的な適用においては,極めて形式的で簡潔過ぎる内容に終始した答案が目に付いた。

→時間が足らなかったのか。あるいは、審査基準をきちんと理解していないから、あまり書けなかったのか。時間不足は、本来事前に完了しておくべき準備が不十分だから起こることである。「憲法問題に解答するためには何を意識して考えないといけないのか」を事前に理解していれば、初見の問題でも泡を食うことはない。普段の問題演習から審査基準を「使う」という意識を持って学んでいれば、「極めて形式的で簡潔すぎる内容」の答案にはならないはずである。審査基準は道具であり、その正しい使い方がある。これは必ずしも知識の量の問題ではないことを知る必要がある。

 

⑷ 資料を積極的に活用し,具体的に論述を進めるように努めるべきである。

→「資料を積極的に活用」するのは、当たり前である。その資料は、目の前の憲法問題(法律問題)を説明するためのものであって、検討対象を明らかにし、その検討を進めていく時に使わざるを得ないからである。「具体的に論述を進めるよう」に努めるのも当たり前である。具体的な事実関係の中にどのような憲法問題(法律問題)があるのかを明らかにした上、それに対する見解を述べる。それが法律論である。上記いずれの点も、本来試験本番で頑張ってやることではない。普段の学習時から意識して取り組んでおくべき「事前準備」の話である。

 

違憲審査について

⑴ 例えば,判例が「他のより緩やかな制限によっては立法目的を十分に達成することができないこと」を問題にしているにもかかわらず,目的達成との関係を考慮せずに手段が最小限度であるかどうかを論じる等,審査基準の具体的内容の理解が不十分な答案が非常に多かった。(下線部は筆者)

→下線部のような間違いを起こすレベルで「審査基準の具体的内容の理解が不十分」なまま試験当日を迎えてしまうのは、「事前準備」が不十分すぎると言わざるを得ない。いったいどんな指導を受けてきたのか?という疑問を持たざるを得ない非常に低レベルの問題である。なぜなら、「要件定立→あてはめ」という最も基本となる作法(法的三段論法)の表現にすら失敗しているからである。

 

⑵ 多くの答案は,審査基準を設定するに際し,①制約されている権利重要性,②制約強度,③制約の目的(消極目的か積極目的か)を検討した上で基準の設定を行っていたが,①から③までの検討と具体的な審査基準とのつながりが不明確な答案が少なくなかった。

→①~③は、規範定立(審査基準定立)までの理由付けの話である。憲法は条文の定めが抽象的であるため、他の法における条文解釈の代わりとなるものと考えると分かりやすいと思う。添削指導をしていると、①~③と審査基準のつながりが不明確な答案は確かに散見される。その原因は、「一定の理由付けの下で審査基準(規範)を定立する」という法の基本姿勢に対する意識の低さにあると思う。これは、決して憲法という科目に限った話ではない。つまり、ここでの指摘が当てはまる受験生は、他の科目でも相当程度、論述が不十分になっていることが推測される。

 

また,定立した審査基準とその具体的な適用が実質的に整合していない答案,審査基準の具体的な適用の結論を記載していない答案,摘示した事実に対する法的観点からの評価の記載がない答案等の問題のある答案があった。

→「定立した審査基準とその具体的な適用が実質的に整合していない答案」とは、法的三段論法という基本的な作法すら身についていない受験生が書いた答案のことである。「審査基準の具体的な適用の結論を記載していない答案」も同様である。「適示した事実に対する法的観点からの評価の記載がない答案」は、時間がなかったから評価を省略したのかもしれない。そうでないとすると、これも法的三段論法すら十分に身につけられないで司法試験を受けてしまったという例であろう。ちなみに、事実の評価は、必ずしも「あてはめの練習」をすれば上手くなるというわけではない。規範に対する理解、すなわち、法に対する理解がなければ、いくらあてはめの数をこなしても実力はつかない。

 

(続きは後日)

coconala.com

coconala.com