予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

民訴法課題テスト④正解発表 人の話は聞かない方がいい??

言葉で聞いて「わかったつもり」?

昨日は「とりあえずやってみる」ことの大切さをテーマにブログを書いてみました。

今日はその続き。「言葉の限界」についてです。

 

「言葉の限界」には、二つの意味があります。一つは情報の発信者側の限界、もう一つは情報の受け手側の限界です。(「言葉(=表現)」をその発信者・受信者双方から見る見方は、憲法表現の自由でもおなじみですね)

 

まず、発信者側からみた言葉の限界について考えましょう。

それはつまり、この世界には言葉では伝えられない世界があるということです。もっと言えば、「感覚の世界」です。

法律というと、全て理屈で説明できるように思われるかもしれませんが、実際は個々の価値観やリーガルマインドなど、完全には説明しきれない「理屈の隙間(=感覚の世界)」が多分にあります。それをいかにわかりやすく説明できるかは、法に携わる者の使命の一つであるわけですが、完璧な説明を追求すればするほど文面には載らない機微に直面するわけです。

 

他方、受信者側からみた言葉の限界について考えましょう。

言葉というのは不思議なもので、同じ「言葉(=文字や音)」と対面してもそこから得られる情報が人によって異なることが少なくありません。例えば、「差別」という表現は誰でも一度は聞いたことがあると思いますし、その日本語的な意味も分かると思います。しかし、そこから得られる「身体感覚」のようなものは各々の知見や経験によって大きく異なるでしょう。上記の通り、法の世界は「感覚」と切っても切れない関係にあります。言葉によって法の説明を聞いても、そこから得られる理解・その度合いは、自ずと違ってしまうのです。

また、人それぞれその「理解力」に差があることも否定できません。過去の学習経験やバックグラウンドの違いによって、言葉による説明をスムーズに受け入れられる人もいればそうでない人もいます。

 

法学習においては、この「言葉の限界」を如何に超えていくか、が成長のカギを握ります。この点を無視すると「一見書けてそうで、中身が空っぽの答案」を書いてしまうような受験生になってしまうでしょう。無論、予備試験・司法試験のような難関試験合格は遠のきます。

 

では、どう超えていけばいいのか?という話ですが、その答えは、昨日のブログで書いた通り「とりあえずやってみる」ことの繰り返ししかないと思います。知識ではなく経験が大事ということです。とりあえずやってみて「わからなかった」「疑問を持った」などの経験を蓄積することが、言葉で説明できない「理屈の隙間」に触れる唯一の方法だと思っています。

 

言葉で聞いて「わかったつもり」になっている状態ほど危険なことはありません。人の話はほどほどに聞いて、自分の力でどんどん進んでいくことで「わかった」と言えるようになってください。

ABprojectはその基本理念として「基礎基本の徹底~自習力の養成~」を掲げています。過去のブログではこんなことも書いています。

abproject.hatenablog.jp

 

では、民訴法課題テスト④の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方はこちらから。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

 

問1→○

(出題者の一言)「裁判上の自白」の自白に関する定義を明確に示して答えてほしい問題です。定義を正確に覚えることは非常に重要ですが、民訴法では特にそれをしないと答えられない問題が多々あります。

 

問2→×

(出題者の一言)条文問題ですね。民訴法分野において重要なワードが複数入っていますので、それぞれの意味をきちんと理解するように努めてください。もちろん、それぞれの取り扱いについて個別検討する姿勢を求めています。

 

問3→○

(出題者の一言)どの訴訟条件に当てはまるのか、自分なりに考えて説明してほしいところです。訴えが却下されるということは、訴訟条件(要件)を満たさないことによる効果に他ならないからです。いつも要件効果とともにあってほしいと願います。

 

問4→×

(出題者の一言)かの有名な「二段の推定」の話です。混乱する人が多いようですが、要は条文に従って考えればいいのです。条文から読み取れること、条文から離れて考えるべきことの整理から始めましょう。

 

問5→×

(出題者の一言)既判力に関連して主文と理由中の判断の区別を問う設問です。どの範囲で既判力が生じているのか、口頭弁論終結前の事情がなぜ主張できなくなるのかという基本的な知識に関しては、正確にきちんと答えられる必要があります。

 

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次回民訴法課題テスト⑤の問題は2020年11月2日発表です。

テスト範囲は以下の通り。

・多数当事者訴訟

・多数当事者訴訟とは

・多数当事者訴訟の種類

・通常共同訴訟とは

・共同訴訟人独立の原則とは

・必要的共同訴訟とは

・必要的共同訴訟の種類

・通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別必要的共同訴訟の要件

・同時審判申出共同訴訟とは

・主観的単純併合とは

・主観的予備的併合とは

・主観的選択的併合とは

・共同訴訟参加とは

・補助参加とは

・共同訴訟的補助参加とは

・独立当事者参加とは

・訴訟告知とは

・任意的当事者変更とは

・訴訟承継とは

・訴訟承継の種類

・選定当事者とは

 

10・上訴審

・上訴とは

三審制とは

・控訴とは

・控訴の利益とは

控訴審手続の流れ

・続審主義とは

・事実審とは

・不利益変更禁止の原則と利益変更禁止の原則とは

・控訴不可分の原則とは

控訴審の終了

・附帯控訴とは

・上告とは

・上告の利益と上告理由とは

・裁量上告とは

・上告審手続の流れ

・法律審とは

・上告審の終了

・特別上告とは

・抗告と再抗告とは

・抗告手続の流れとは

・特別抗告と許可抗告とは

・再審とは

・再審事由とは

・再審手続の特徴

 

11・特別な訴訟手続

簡易裁判所の訴訟手続とは

・手形訴訟手続と小切手訴訟手続とは