予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

刑訴法課題テスト②正解発表 「教わる」はもう時代遅れ?

能動的学習なくして合格なし

このブログの中で「伸びる人」というワードをよく使うのですが、「伸びる人」は総じて「学ぶ」ことができていると思います。他方「伸びない人」は「教わる」にとどまっており、「学ぶ」段階にまで達していないことが多いです(そもそも、「教わる」にすら至っていない方も散見されますが・・・)。

今回は、「学ぶ」ということをテーマにブログを書きたいと思います。

 

まず「教わる」ということについて。教わるとは、人の話を聞く、本を読むといった形で情報を受信することを言うと考えています。この時、一定程度理解も伴っているかもしれませんが、それは極めて限定的なものでしょう。

ある調査によると、生徒は講義時間の40%教授の話を聞いておらず、最後の10分になると最初の10分で聞いた話の20%しか記憶していないということです。また、勉強方法別の平均学習定着率を調べた別の調査によると、講義の平均学習定着率はわずか5%、読書の平均学習定着率は10%にとどまったとのことです。ちなみに、近年増えている動画学習・音声学習の平均学習定着率は、20%とのことです。

「教わる」という行為には限定的な効果しかないことはデータからも明らかです。

 

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mba.globis.ac.jp

(画像は上記リンクより引用)

他方で「学ぶ」とは、教えを受ける側が一定の主体性と能動性を持って情報を受け取ることを言うと考えています。例えば、グループワークやディベートなどのアクティブラーニングは「学ぶ」行為の典型例だと思います。平均学習定着率でみると、ディベートによる平均学習定着率は、50%だそうです。

法学教育の現場では「アウトプット」の重要性が盛んに叫ばれていますが、これはまさに「教わる」から「学ぶ」へ軸足の移動を勧めているのです。

 

もっとも、実際はどうでしょうか?私の感覚では、まだまだ「教わる」感覚の人が多いように思います。その原因はいくつかあると思います。

①「教わる」環境への慣れ

小中高大、いずれの段階でも授業・講義の繰り返しが中心です。「人の話を聞く」という受動性に親しみすぎて、能動性・主体性を失っていませんか?

②「学ぶ」ことの大変さ

「主体性・能動性を持って『学ぶ』」というのは、口で言うほど簡単ではないと思います。また出来るようになるまでに時間がかかります。それゆえ、「教わる」という楽なポジションにとどまってしまう方が多いのではないでしょうか?

③「教える」ことのコスパの良さ

教える側から見ると、一度にたくさんの生徒を相手にできる講義形式の方がコスパがいいのです。言葉を変えれば、「楽に稼げる」ということです。それゆえ、「教わる」環境づくりが日々新しく作られている状況です。

アウトプット講座なるものもありますが、結局本腰を入れているのはインプット講座の方で、「形だけ」になっているものが多いと思います。

 

ABprojectでは、こんな状況を変えるべく「添削指導」に徹底的にこだわっています。

練習問題を解くことによる平均学習定着率は75%と他の学習方法よりも格段に高いです。それに加えて、「添削指導」を受ければ、学びの過程で必然的に生じる「学び残し」「理解の誤り」を早期に修正できます。

ABprojectの添削指導は、徹底的に細部にこだわります。「教わる」ではなく「学ぶ」をサポートし、自分の力で成長していける能力(自習力)を養います。

 

それでは、刑訴法課題テスト②の正解と出題者の一言を発表します。

まだ問題を読んでいないという方は、こちらのリンクへ!!

 

 

 

問1→○

(出題者の一言)短い問題文ですが、論文式試験のテイストの強い設問になっています。令状に伴う捜索差押えは、「捜査権規制の問題」と捉えることができます。論点を学びつつ、その根っこにあるのは何か、理解できるといいですね。

 

問2→○

(出題者の一言)問題の所在を2つ特定し、それぞれにきちんと答えてほしいところです。「問題の特定→条文に従って正誤判断」という思考過程は、瞬間的にしてしまうぐらい自分の中に落とし込んでほしいと思います。一日でも早くです。

 

問3→×

(出題者の一言)「領置」の話です。細かい部分まで問うていますが、条文を読めば解ける問題です。条文の構造をしっかりと分析する習慣を身につけてほしいです。条文を素早く見つけられる能力、条文を素早く読み解ける能力は、予備試験・司法試験の論文式試験で必須です。

 

問4→×

(出題者の一言)知らないと難しいかもしれませんが「準抗告」に関わる問題です。そして、その前提として違法な接見禁止処分の「効力」をどう考えるかを聞いています。ここでは、違法かどうかは「要件」の話、違法な行為がどう扱われるかは「効力」の話と分類しています。

 

問5→×

(出題者の一言)事案の状況から「推測」して答えを導いてほしい問題です。条文を整理して接見指定の要件を正確に把握できていれば、自ずと答えは導けるはずです。「要件にあてはまる」という確認も大事ですが、「要件にあてはまらない」という確認も同じくらい大事な過程です。

 

課題テストの添削指導はこちらから!!

coconala.com

予備試験・司法試験合格サポートであれば、添削について無制限に質問できます!!

coconala.com

 

 

刑訴法課題テスト③は、2020年11月16日公開予定です。

テスト範囲は以下の通り!

・第一審手続

(1)訴訟に関わる人

・裁判所の種類と構成

・管轄の種類

・裁判官の除斥忌避回避とは

裁判員制度とは

裁判員裁判とは

・検察官とは

・被告人とは

・弁護人とは

・弁護人の種類

・被害者とは

・被害者の訴訟参加をめぐる規定

(2)公訴提起

・第一審手続きの流れ

・公判中心主義とは

・当事者主義とは

・公訴提起に関わる諸原則とは

・公訴提起の方法とは

・公訴提起の効果とは

・審判対象の特定とは被告人の特定と訴因の特定

・一罪一訴因の原則とは

・訴因と公訴事実との区別

・法律上の主張事実上の主張証拠レベルの主張

・訴因変更とは

・訴因変更の要否と訴因変更の可否

・訴因変更命令とは

・訴因変更命令義務とは

・訴訟条件とは

・訴訟条件の種類

(3)公判中心主義

・公判中心主義を支える諸原則とは

・訴訟指揮と法廷警察とは

・弁論の分離及び併合再開とは

・訴訟指揮と当事者主義との関係性

・訴訟行為とは

(4)公判準備

・被告人の出頭確保の手段とは

・保釈とは

・勾留の執行停止とは

・公判準備とは

・公判前整理手続とは

・期日間整理手続とは

(5)公判期日の手続

・公判手続の流れ

・冒頭手続とは

・証拠調べ手続とは

・最終弁論とは

・判決とは

・判決の種類

・簡易公判手続とは

略式手続とは