商法課題テスト④正解発表 合格者と不合格者の根本的な違い
為せば成る、成らぬは人の為さぬなりけり
今回も「論語」の一節から始めます(多分今回で最後です)。
ある孔子の弟子が次のように言いました。
「子の道を説ばざるにあらず、力足らざればなり。子曰く、力足らざる者は中道にして廃す。今女は画れり。」
これは、孔子の弟子が自分の力不足で進歩がないと嘆いたのに対して、孔子が力足らざる者は途中であきらめるが、お前はそもそも力があるのに自分で見切りをつけてしまっているのだと諭した時の話です。
昨日のブログでは、学問の王道を真正面から歩めないなら工夫してみましょう、という内容のことを書きました。これは、ある意味、「弱い者が強い者に勝るためには?」という視点です。
ところが、同じく昨日のブログで言及した通り、司法試験業界にはもともと地頭がいい人が相当数いて、その方々には不要なアドバイスをしてしまったかもしれないと思いました。
そこで今回は「『強い者』が『さらに強い者』に勝つには?」という視点でブログを書きたいと思います。
上記の例は、高尚な学問を修める力があるにもかかわらず、その途中であきらめてしまいそうになる孔子の弟子の話でした。そもそも、「論語」とは、紀元前5世紀~6世紀頃の中国の思想家孔子の教えをまとめたものですので、上記の例は、もう何千年も前の話なのですが、これは現代でも当てはまりますね。
学問の道を志す者なら誰もが通る途なのかもしれません。そして、司法試験・予備試験というカテゴリーで考えれば、ここが合格者と不合格者の根本的な違いであると思います。
「地頭が・・・」という話をしていますが、「合格」という点で考えれば、実は地頭の差はそれほど重大な差ではないように思うのです。なぜなら、「『合格』に必要不可欠な基礎基本の理解」というのは、誰にでもできるはずだからです。
「法律は誰のためにあるのでしょうか?」
ということを考えてみてほしいのです。
法律は、一部の頭のいい人達だけのためにあるわけではありません。身分や教育レベル等に関わらず、日本国内で生きる全ての人が納得して従えるような内容でなければならないのです。その研究を深めていけば専門家でないと理解できないこともあるでしょうが、その基本的な内容すら一般の方々に理解してもらえない法律は、そもそも悪法だと思います。
とすれば、法学の根幹をなす基本的な法(憲法、民法など)は、頑張ればその基礎基本くらい誰でも理解できるはずなのです。ただし、途中であきらめなければ・・・。
予備試験・司法試験の合格者になりたければ、途中であきらめないことです。「中道にして廃す」ようではいけないのです。「為せば成る、成らぬは人の為さぬなりけり」という言葉もあります。
自分で自分を不合格者にしてしまっていませんか?
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商法課題テスト④の正解と出題者の一言です。
まだ問題を見ていない方はこちらから!!
問1→×
(出題者の一言)会社法には「似て非なる」制度設計がいくつもありますね。本問もその一つです。覚える時は、似て非なる制度を比較しながら整理しておくといいでしょう。
問2→○
(出題者の一言)「条文から考える」ということの重要性は、何度も指摘しているところですが、「どの条文から考え始めるか?」は問題が複雑になればなるほど重要です。正しい順序で条文を引くことができれば、自然と法的思考が整理されるからです。
問3→×
(出題者の一言)会社法429条の法的性格を前提に同条がどのように解釈されるべきかを問う問題です。趣旨・法的性格からの条文解釈は、「道具はその目的に沿って使われないといけない」という発想とリンクします。
問4→×
(出題者の一言)「法定要件を満たすと法定効果が発生する」わけですから、常に法定要件を満たすか否かを考えていればいいのです。問題文の事情に振り回され、迷ってしまうのは、「条文に従って考える」という意識が希薄であることの現れです。
問5→×
(出題者の一言)ここでは会社法と民訴法の複合問題を出題しました(民訴法要素の方が強くなってしまったかもしれません・・・)。会社法の問題を解きつつ「民訴法でこんなこと勉強したな」と思い出せる瞬間があれば、それは真の体系的理解への第一歩だと言えるでしょう。
次回商法課題テスト⑤の問題は2020年12月18日公開予定です。
テスト範囲は以下の通りです。
17・会計参与
・会計参与の選任と解任
・会計参与の報酬
・会計参与の権限とは
・会計参与の法的責任とは
・会計参与と会計監査人との違いとは
・監査役の選任手続とは
・監査役の退任手続とは
・監査役の権限とは
・会社法389条1項に基づく例外
・監査役の義務とは(取締役の義務参照)
・監査役の報酬等の決定手続きとは
・監査役の会社に対する法的責任とは
・監査役の行為をめぐる株主保護の制度とは
・監査役会の権限とは
・監査役会の招集手続と決議
19・会計監査人
・会計監査人の選任及び退任手続とは
・会計監査人の権限とは
・会計監査人の会社と第三者に対する法的責任
・会計監査人と監査役の関係
20・委員会設置会社
・委員会設置会社とは
・執行役の選任と解任
・執行役の権限とは
・執行役の義務とは
・取締役会と委員会との関係性