民訴法課題テスト⑤ 「学校の勉強は意味がない」と言いつつも・・・
学校教育がその伸び悩みの原因ですか?
「こうあるべき」「こうすべき」など、社会で生きていく上で私たちが自然と縛られてしまっているものってありますよね。年を重ねれば重ねるほど、その縛りがきつくなっているような気さえします。
そして、いつしか「こうあるべき」「こうすべき」にとらわれていることすら気づかない自分がいたりします。
本来全然違う個性を持った人々が互いに理解しあい共存することはほぼ不可能に近いと思います。だからこそ、「こうあるべき」「こうすべき」という一定の不文律を持ってある意味強制的に統制を図ることは、ある程度価値のあることかもしれません。
しかし、「個性を伸ばす」という意味では「こうあるべき」「こうすべき」という縛りは、出来る限り排除できた方が望ましいと思いますし、同じように感じている方は多いのではないでしょうか?
ただ、実際にその呪縛から逃れようとすると本当に難しいことに気付きます。一度その呪縛から逃れられれば一気に「突き抜けられる」のに、なかなかそうはいかなくて悩んでしまっている方は多いですよね。
では、そもそも、そういった呪縛はどこからやってきたのでしょうか?
私は、学校教育が大きな原因になっているように思います。
私自身「学校の勉強は全然役に立たなかった」という愚痴を聞くことはよくあるのですが、社会で生きているほとんどの人が学校教育の影響を強く受けているように感じます。
「授業中は静かにする」「先生の教えを受けて学ぶ」「暗記中心」などなど、体に染みついた習慣に心当たりはありませんか?
また「嫌々でもやらないといけないことはやる」ということが良いことだと感じたりしていませんか?
こうした指導が完全に間違っているとは思いませんが、個々人の個性を度外視した画一的な教育によって「こうすべき」「こうあるべき」の呪縛を生み出してしまっているように思います。そして、いざ法学教育の場面に目を移すと「伸び悩み」の原因になっていることが少なくありません。
例えば「授業中は静かにする」というのは、人の話を聞く姿勢の基本だと思いますが、「静かにしていればいい」「聞いていればいい」と理解されていたりします。しかし、「授業中は静かにする」というのは、先生の話を集中して聞き理解に努めるという趣旨であり、ただ聞いていればいいという話ではありません。
伸びる人というのは、「能動的に」人の話を聞く能力が高いと思います。人の話を聞くことよりも得た情報で自分が話をすることや自分の思考を深めることに重きを置いている人がこれにあたります。
「授業中は静かにする」という習慣を真面目に身につけていると、かえって情報収集力に欠けてしまう可能性があります。
「先生の教えを受けて学ぶ」ということも同様です。教えてもらうことが当たり前になっていると、自ら学びを深めることが習慣になりにくいのです。
伸びる人は、教えなくても勝手に成長していることがあります。1教えたら次会った時5や10の理解に到達していて感動すら覚える時があります。
「暗記中心」もそうですね。学校の定期試験はかなりの割合で授業でやったことを覚えてさえいれば点数が取れたと思います。しかし、資格試験などレベルが高い試験になればなるほど暗記だけでは太刀打ちできなくなります。
でも、暗記学習に馴染んでしまった人がアウトプット中心の実践的な勉強法にいきなりシフトするのは容易ではありません。
学校のテストではいい成績をとれたのに、学外の試験となると全く歯が立たないというのは、暗記学習にとらわれていることが原因の伸び悩みだと思います。
続きはまた明日。
それでは、民訴法課題テスト⑤の問題を発表します。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
A、B及びCは、Yに対して甲土地の共有権を確認するための共同訴訟を提起した。この場合、Aが訴えの取下げを申立てYがこれに同意すると、Aらの訴えは訴訟要件を満たさないから、裁判所は、当該訴えを全て不適法として却下にしなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問2
Xは、Y1Y2を共同被告とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において同時審判の申出をした。Y1がXの主張する請求原因事実について自白しY2がこれを争った場合は、その自白は効力を生じない。
(正誤)
(理由付け)
問3
債権者が債務者に対する甲債権を被保全債権とし、債務者が第三債務者に対して有する乙債権に基づく金銭の支払いを求めて債権者代位訴訟を提起した場合、債務者はもはや乙債権について訴訟に参加する方途がない。
(正誤)
(理由付け)
問4
補助参加は訴訟の結果について法律上の利害関係を有する者にのみ認められるから、補助参加の理由が友人を応援したいというものである場合、裁判所は、職権で参加を許さない旨の裁判をしなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問5
XはY及びZを共同被告として訴えを提起した上、同時審判の申出を行った。この場合、裁判所は、Zが提出した証拠をXのYに対する請求の関係でも利用することができ、また当該証拠をXの援用を待たずXの有利な事実の認定に利用することができる。
(正誤)
(理由付け)
民訴法課題テスト⑤の正解発表は明日2020年11月3日予定です。
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