予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

法律効果は覚えるものではなく考えるもの 基本原則から考えないから間違える

法律効果を分析する 基本原則から考えるとはどういうことか?

 

以前、添削指導中に以下のような質問を受けました。

「『譲渡制限特約が付いている債権も譲渡可能』と解説に書いてあるのですが、これはどういう意味ですか?」

譲渡制限特約とは民法467条2項の話です。確かに「譲渡を禁止し」(同条同項)と言っている一方で、債権譲渡の効力を妨げられないとはどういうことか?と思いますね。

上記の質問は解説の記述に疑問を持っての質問でしたが、条文の文言自体に着目出来ればもっとよかったと思います。

それはさておき、法律問題を解けるようになるためには、たくさんの学説・判例を暗記し理解する必要性があると思いがちですが、必ずしもそうではありません。試験でより高得点を取りたいと思えば、そのようなアプローチも必要になりますが、まずは誰でも知っている原理原則から理屈を組み立てる訓練を積みましょう。それだけで驚くほど解答力が向上します。また、それができることが難解な学説・判例を理解するのに不可欠なのです。なぜなら、学説・判例も結局は原理原則からの積み重ねにすぎないからです。ここを理解しない受験生の多くが途中で理解を挫折し、むやみな暗記に走り、自滅していきます。

 

ABprojectの添削指導では、常に法的なものの見方・考え方を基本フォーマットとして意識して指導していきますので、いやでも原理原則から考えるようになってしまいます。

知識に頼らない学習とは何か、以下の添削例から感じてほしいと思います。

 

そもそも譲渡制限特約とは上記の通り債権に付された特約のことを言いますつまり特約が付さ

れた債権に関する債権者債務者間の契約です

契約は原則として契約の当事者間でのみその効力を持ちま法律効果)。三者はこれに拘束さ

れないのが原則です自分が決めた法律関係にのみ拘束される自分が関わっていない法律行為に拘

束されることはないというのが法律の原則だからです私的自治の原則)。対抗要件の話を思い出し

てください当事者間の効果と第三者に対する効果の主張とは区別していましたよね

こうした前提を踏まえて考えますと譲渡制限特約があっても第三者たる債権の譲受人はその

特約に拘束されないことになります従って債権譲渡契約自体は可能と考えられますもっと

、いかなる場合にも譲受人の権利取得を当該債権の債務者に対抗できてしまうと特約の意味がなく

なってしまうので債権譲渡契約自体は有効でもそれを債務者に対抗することはできないと考える

わけです

 

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