予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

択一式試験の解き方でわかる 体系的理解の有無

択一式試験で悩む受験生向け 解説を読んで終わりにしてませんか?

 

今回は、択一式試験の勉強の仕方をご紹介したいと思います。

択一式試験の勉強というと、多くの方が「問題を解く⇒解説を読む」という手順を踏むと思います。それ自体は問題ないのですが、多くの方が「解説の記述は理解を深めるのに不十分だ」ということを認識していません。

同じように過去問を解いていても正答率が上がる人と上がらない人がいるのはこの点の認識にポイントがあります。

例えば債権譲渡の問題として次のような出題がされることがあります。

「受働債権となるべき債権の譲渡が行われた場合であっても、その対抗要件が具備されるまでにした相殺を譲受人に対して対抗できるか?」

答えは○です(民法469条1項)。

結局のところ、469条1項を知っているか否かという問題なのですが、その旨を知るだけではこの問題の学習として不十分です。そもそも、この問題は、相殺(民法505条1項)から始まっているという点から確認していくべきです。

下記の添削例は、相殺と債権譲渡の話を横断的に見ながら解説を進めています。「体系的理解が大事」とはよく言われるところですが、「体系的理解」とは全ての分野について知識があるということではなく、各分野の相互関係を理解していることだということに気が付いてほしいと思います。

 

これは相殺の問題なので、まず相殺の要件をあげておきます

相対する当事者が互いに債権債務を有すること

それらの債権債務が同種の目的を有すること

金銭債権と金銭債権

それらの債権債務がともに弁済期にあること

それらの債権債務が相殺を許すものであること

不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とすることはできません(509

問題文にある相殺をもって対抗できるか否か点は相殺できるか法律行為の成否)+相殺の効果を譲受人に対抗できるか法律効果の範囲の問題と分析できます

4691条文を指摘する時は、○項まで明示してください。○条だけではどの要件・効果の話をしたいのか明確にならないからです債権譲渡後その対抗要件具備の前に取得した債権による相殺は可能であること上記要件に関わります)、その効果は当該相殺に関して第三者的立場である譲受人にも対抗できることを明らかにしています法律要件法律行為と法律効果の視点から条文の文言を解釈してください

 

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