予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

憲法課題テスト⑤解答発表 判例学説との向き合い方~その2~

結局のところ、判例学説を学ばないとダメなのか?

前回から判例と学説との向き合い方をテーマにブログを書いております。

予備試験・司法試験など法律系資格試験の合格を目指して法律を学ぶ過程でたくさんの判例学説に触れることは、ある意味非効率的な学習だと思います。なぜなら、問題で問われる内容、答案に書くべき内容は限られているからです。問われるポイントだけ、答案に書く内容にだけ、集中して勉強すれば足りるように思われます。実際、司法試験予備校の受験指導を傍観してみると、学ぶべきポイントを厳選した効率的学習を進めるところばかりです。

 

ただ、私自身の経験で言うと、合格者は、幅広い知識(学説・判例)に触れることでその法的素養を高めているように思います(あくまで私の経験でしかないので恐縮ですが・・・)。

具体的には、同じ論点に関して色々な学説の見方・考え方に触れることで、そこにある問題点をより鮮明に理解する能力を養い、また問題解決に対するアプローチ方法を増やしていくようです。さらに、複数の論点について同様の学びを繰り返していくと、論点に対するアプローチの仕方にある程度パターンがあることが分かってきます。アプローチをある程度パターン化できるのは、偶然ではないと思います。法律という道具には不変の使用方法があるからです(このブログで度々言及しますが、大事なポイントなので悪しからず)。

 

法的素養を高めるということを書きましたが、法的素養とは、自分の力で法律問題を理解し、自分なりの答えを導く能力ともいえると思います。これは、まさに司法試験・予備試験等の法律系資格試験で求められる能力です。高校までの勉強では、先生に言われたことを覚えて、覚えたとおりに使うことができれば、合格点に到達することができました。

しかし、上記の試験を突破するためには、それではダメなのです。必ず未知の問題が出題されるからです。未知の問題も含めて全てを完璧に解ける必要ありませんが、未知の問題に対して甚だおかしな見解を示す受験生が合格できるほど甘くはないと思います。

 

千葉大学大学院準教授の横田明美先生は、ご自身のブログ(下記リンク参照)の中で多くの学説に向き合う法学部での学びについて「未知にアタックするための下準備」と表現されています。同感です。

結論として覚えるかどうかは別にして、多くの学説判例に触れることには大きな意義があると思います。それを省略して最小限の情報にだけ触れていると、大事なポイントを理解する能力に欠けたまま合否のターニングポイントを迎えてしまうように思います。判例学説を学ぶことは法学の醍醐味ともいえる部分ですから、恐れずめんどくさがらず、どんどんチャレンジしていってほしいと思います。

 

ABprojectでは基本理念の一つとして「基礎基本の徹底~自習力の養成~」を掲げています。言うまでもなく、ご自身の力で判例学説と向き合い、その力を伸ばしていける力を付けてもらいたいという思いからです。ABprojectの添削指導を成長のきっかけにしてみませんか?

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※学説との付き合い方について、千葉大学大学院社会科学研究院准教授の横田明美先生が大変わかりやすく解説されているブログ記事があります。ぜひご覧ください。

timeleap-cafe.hatenablog.jp

 

以下、憲法課題テスト⑤の解答と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方は、下記リンクからチェックしてください。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)要件と効果という枠組みを思い浮かべながら、解答してほしい問題でした。要件を満たすとその条文の適用が認められ、法効果が発生します。法効果はその存在と範囲の話に分けられます。科目を超えて使える思考枠組みです。

 

問2→×

(出題者の一言)常識的に考えれば、正誤は答えられるかもしれません。ですが、ここでも努めて「法的に」考えてほしいです。換言すれば「法律の定めるところにより」という文言を正しい手順で解釈し、判断基準を示してほしいということです。基本的なことを当たり前にできるようにするのが課題テストの目的です。

 

問3→×

(出題者の一言)条文相互の関係性の話は度々論点になります。もっとも、その論理展開は毎回同じなので一度その枠組みを理解してしまえば、恐れることはありません。「点」を押さえつつ「線」で理解できれば、体系的な知識が身に付きます。

 

問4→×

(出題者の一言)憲法の短答過去問では「判例はそんなこと言ってないから×」という肢がしばしば出題されています。非常にいやらしい出題だとは思いますが、「しっかり判例を読みなさい」という出題者のメッセージだと思います。裁判官が心魂を傾けた一字一句を大切に読みましょう。

 

問5→×

(出題者の一言)この問題は珍しく純粋に知識を問うことを意識して作りました。もっとも、法の趣旨に合うように工夫して解釈する姿勢は、ここで学んでほしいと思います。ここで問題となっている解釈は、個人的に心奪われる解釈です。

 

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次回憲法課題テスト⑥は、2020年10月5日!いよいよ統治機構の範囲に入ります。

テスト範囲はこちら!!

12・国会

・国会とは

・国会の権能とは

・国会議員の地位とは

・国会議員の特権とは

・二院制とは

・議院活動をめぐる原則とは

衆議院の優越とは

衆議院の解散とは

参議院の緊急集会とは

・議院の自律権とは

・議院の国政調査権とは

国政調査権の限界とは

 

13・内閣

・行政権とは

・内閣の権能と責任とは

・独立行政委員会とは

・独立行政委員会と行政権との関係とは

内閣総理大臣の地位と権能とは

・議院内閣制とは

・解散権とは