予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

なぜ予備試験に五回も不合格になったのか? 不合格のループから抜け出す方法

教科書も、問題解説も読めていなかった

2013年(大学4年時)→不合格(短答落ち)

2014年(社会人1年目)→不合格(論文落ち)

2015年(社会人2年目)→不合格(短答落ち)

2016年(社会人3年目)→不合格(短答落ち)

2017年(社会人4年目)→不合格(短答落ち)

2018年(社会人5年目)→予備試験最終合格

 

という不合格のループ。

今振り返ってもぞっとします。

 

「一生受からないのではないか?」

 

何度も思いました。

短答すら満足に受からない有様ですから。

 

この間、仕事もありましたが、自分なりに時間を作って毎日勉強していました。

短くても最低1~2時間程度は、本を開き勉強していました。

 

合格体験談を読んで「過去問が大事」「同じテキストを繰り返すことが大事」だとわかったので、それに従って「自分なりに」頑張ってやりました。

でも、本番では結果が出ず。

 

何度か問題集を回すうちにちゃんと解けるようになっていました。

解説も理解しているつもりでした。

「過去問であれば」合格点をとれる状態でした。

でも、全然受からなかった。

 

 

教科書もわかっていると思っていました。

「教科書に『書いてある』こと」は答えられたので。

でも、点数は一向に伸びませんでした。

 

激変した2017年冬、そして2018年春・夏

なぜ成績が上がらなかったのか。

その原因に気が付いたのは、2017年秋です。

数人の司法試験受験生と一緒にゼミをやってからです。

 

「自分は『条文に対する意識』が圧倒的に弱すぎた・・・」

 

教科書に書いてある論点解説・問題集の問題解説は、いずれも「その問題」に対する解説でしかありません。

それ以外の問いについては、必ずしも直接的な関係性を持ちません。

 

しかし、「条文」は、あらゆる法律問題の根底にあります。

「条文」に対する理解が不十分では、論点解説も問題解説も単なる暗記学習です。

「基本的な事項を前提とする理解」は、絶対に成立しません。

 

私が5回も不合格になったのは、これが原因でした。

いくら教科書や問題集で知識を増やしても、「条文」を基準にして整理できていなければ、それらが有機的に機能することはありません。

解いたことがある問題は解けても、そうでない問題に対応できないのは当然です。

 

「条文が大事」とは言われるものの、教科書や問題集の内容は、紙幅の関係上、「基本的な事項」の説明を省略しがちです。

司法試験の採点実感でも度々指摘される「基本的な事項」の理解を誤ってはいけません。

私と同じように不合格のループにはまるからです。

 

本に書いてある「基本的な事項」は、必ずしも真の「基本的な事項」を含んでいません。

「条文に対する意識」「条文に対する理解」は、当たり前のことであり、自分はできていると思いがちです。

しかし、不合格のループへの入り口は、案外意外なところにあるものです。

 

ABprojectは、一人でも多くの受験生を不合格のループから助け出すこと、そして、不合格のループに入れないことを目指し、日々「法学の基礎基本にこだわった添削指導」を続けています。

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5分でわかるあなたの合格基礎力~2022年の司法試験合格を目指す人へ~

答案の出来は、設問の読み方で6割方決まる

司法試験の公法系第二問(行政法)では、多くの方が「時間制限」に悩みます。

その原因は、どこにあるのでしょうか。

1つは知識不足。

もう1つは、演習不足。

書くのが遅いというのは、あまり大きな要因でないと思います。

筆力というよりも記憶喚起や思考整理に時間がかかっていることがほとんどだからです。

 

ところで、「時間制限」の壁をクリアできるかどうかは、「『ある一部分』を読んで何を考えるか」を見ればだいたいわかります。

今回のテーマである「5分でわかるあなたの合格基礎力」とは、このことです。

 

設問を読んで何を考えるか?

設問を読んで何を考えるか、がここでの問題です。

当たり前すぎるのですが、ここで考えるべきポイントを絞り切れていないから、長い問題文や複雑な議事録、参考条文に振り回されてしまうのです。

 

例えば、平成30年の公法系第二問の設問を見てみましょう。

この設問を読んで最初に整理しないといけないのは、当該事例の主たる事実関係です。

〔設問1〕

 B市長本件申請に対して本件許可処分を行い、D及びE本件許可処分の取消しを求めて取消訴訟を提起した場合について、以下の点を検討しなさい。

 

①「B市長が本件申請に対して本件許可処分を行った」、②「D及びEが本件許可処分の取消しを求める取消訴訟した」ことから登場人物や大まかな法律関係がわかります。

また、①から「本件申請や本件許可処分とはどういうものなのか?」「その法的根拠(おそらく資料)は何か?」が気になるはずです。とすれば、自ずと次に探すべき情報は、わかります。

「本件申請等の内容(→問題文)」

「その法的根拠(→関係法令の中に紛れている条文)」

を見つければいいのです。

また、②からは、取消訴訟がからんでいることから「その訴訟要件」「本案要件」が問われるのかな?と推測できます。なお、取消訴訟の訴訟要件は行訴法を見ますね。そして、本案要件は、主に資料中の条文で与えられるでしょう。

 

設問中の柱書を読んだだけで、かなり書くべきことの枠組みは明らかになったと思います。

具体的に設問を読みましょう。

 

(1) D及びEは、上記取消訴訟原告適格があるとして、それぞれどのような主張を行うと考えられるか。また、これらの主張は認められるかB市が行う反論を踏まえて、検討しなさい。

 

まずは(1)。

「D・Eの取消訴訟上の原告適格」がテーマです。言われなくても、問題になり得ることはわかっていなければいけませんね。この設問は、検討対象を限定してくれているだけです。

そして、書くことは「D・Eそれぞれについて」「その主張」と「その成否」です。

ここで意識すべきなのは、「主張」と「成否」の区別です。

前者は検討すべきDないしEの具体的主張です。後者はそれに対する法的評価ですから、条文から導ける規範に照らして検討する必要があります。

前者は、DないしEの言い分を聞く必要があるので問題文や議事録を読まないといけません。闇雲に読まず、必要な情報を探します。後者は、無論、行訴法9条1項2項です。条文を引くまでもなく書けるでしょう。

ここまでの話で設問1(1) でやるべきことは、固まりました。

 

ここでB市の反論です。

反論を苦手とする人が意外と多いのですが、そういう人は、なぜB市が反論するのか考えてみましょう。

それは、D・Eの原告適格を否定するためです。

では、どうしたら原告適格を否定されるのでしょうか。

そうです。要件を満たさないときです。

1つでも要件を満たさなければB市の目標は達成ですから、ポイントを絞って要件不充足を主張しましょう、となるわけです。

 

続いて、(2)。

(2) 仮に、Eが上記取消訴訟を適法に提起できるとした場合、Eは、本件許可処分が違法であるとしてどのような主張を行うと考えられるか。また、これに対してB市はどのような反論をすべきか、検討しなさい。

 

少し受験テクニック的な話をすると、「Eが・・・適法に提起できる」という前提で問題が続く場合、(1)のEの原告適格も認められるとして結論的には問題ないと思われます。あり得ない結論を前提として設問が作られることは考えにくいからです。

 

さて、(2)は、本件許可処分が違法であるとするEの主張を書くように言われています。

「本件許可処分の法的根拠は資料に挙げられる条文だろう」という予測は既にしています。

そして、本件許可処分が違法であるという主張なので、数ある条文の中からそれを基礎づける「要件」を探し出そうと考えればいいのです。この程度まで整理していないと、問題文や議事録の誘導に振り回されてしまうかもしれません。

 

B市の反論は、上記同様、要件を基準に考えます。

Eが違法を主張するなら、B市は適法を根拠づける要件主張をするべきだと考えられるでしょう。

 

続いて設問2。

 

〔設問2〕

 B市長本件申請に対して本件不許可処分を行い、A本件不許可処分の取り消しを求めて取消訴訟を提起した場合、Aは、本件不許可処分が違法であるとして、どのような主張を行うと考えられるか。また、これに対してB市は、どのような反論をすべきか、検討しなさい。

 

まずは、設問1と同様に事実関係等を把握します。

「B市長が本件申請に対して本件不許可処分を行った」

「Aが本件不許可処分に対して取消訴訟を提起した」

というところが問題です。

頭に思い描く道筋は、設問1と同じです。処分の内容・根拠条文を整理した上、問いの内容に進みましょう。

 

〔設問2〕

 B市長が本件申請に対して本件不許可処分を行い、Aが本件不許可処分の取り消しを求めて取消訴訟を提起した場合、Aは、本件不許可処分が違法であるとして、どのような主張を行うと考えられるか。また、これに対してB市は、どのような反論をすべきか、検討しなさい。

 

設問1(2)と問いの構造は同じですね。

本件不許可処分の根拠条文に照らし、「要件を基準にして」、本件不許可処分の適法違法の主張を戦わせましょう。

このとき、問題文や議事録は「何を書けばいいのか?」を一から教えるものではありません。

条文・判例だけでは埋められない論述の隙間を埋める材料を提供してくれるものであり、答案構造の細部を詰めるヒントを与えてくれるものです。

 

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令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その5~ コメントお願いします

採点実感を読んでみたシリーズ、これにて終了。

採点実感を通じて「司法試験でも基礎基本が大事」をお伝えするために始めた当シリーズですが、一人でも多くの方に伝わっていれば嬉しいです。

難解な知識を嚙み砕いてくれる人を探すのではなく、難解な知識を噛み砕ける人になってもらえたらと願っています。

そのためには、「法学の基礎基本」。

ABprojectは、今日も地道に活動しています。

(赤字は筆者)

 

※その1、その2、その3、その4もご覧ください。

 

 

設問3〕では平成24判例及び平成25判例前科事実や併合審理されている類似事実を犯人性の証明に用いることが許容される場合について示した類似する犯罪事実が顕著な特徴を有しかつその特徴が起訴に係る犯罪事実と相当程度類似している必要がある旨の判断基準についてはおおむね適切に論じている答案が相当数見受けられた一方で上記判断基準自体に関する記述が不十分・不正確な答案も少なくなかった上類似事実による犯人性の証明が許容されないとされる理論的根拠や上記判断基準を満たす場合には類似事実による犯人性の証明が何故許容されるのかについての理解が不十分・不正確な答案が少なくなかった

判例の知識が不十分なまま本番でしっかり書ききることは難しかっただろう上記のような指摘を受けてしまう答案が少なくなかったのはやむを得ないと思う司法試験では々「手が出ない問題もあると知るべきであるただし平成24判例や平成25判例を読んだことがある程度には学習を進めておくべきだったのではないか

 

また本事例が上記判例の各事案とは異なり起訴されていない余罪に関する類似事実を犯人性の証明に用いようとしている場合であるという違いに留意しつつ判断基準を具体的事実に当てはめることができている答案が少数ながら見られた一方で多くの答案が判例の事案との相違を意識できておらず,X方における事件に関するの目撃供述を前科証拠などと誤解して記述する答案も少なくなかった

→Wの目撃供述を前科証拠などとしてしまう答案はダメな答案である必要な知識がなかったことは仕方がないしかし、「前科証拠か否かは問題文を慎重に読めばわかったはずであるそれを見落としてしまうのはやってはいけない間違いである

 

さらに,〔設問3〕ではの証人尋問請求の可否を問われているにもかかわらず出題の趣旨を把握できずに伝聞法則について大的に論述する答案や,Wの証人尋問の必要性を主に論ずる答案が散見されたのは残念である

→「伝聞法則について大的に論述する答案は論外であるなぜ伝聞法則があるのか全く分かっていないからであるまた、Wの証人尋問の必要性について検討することは必ずしも間違いとは言えないがこれが主に論ずべき点でないことは問題文から読み取ってもらいたかったこれは一種のバランス感覚だろう

 

検察官によるの証人尋問請求に対して弁護人の証拠意見を踏まえて裁判所がこれを認めるべきかを問われているのであるから,Wの証人尋問請求を認容すべきであるのか却下すべきであるのかの結論まで的確に述べる必要があるがこの点が不十分・不正確な答案も少なからず見受けられた

問いには答えなければならない以上

 

答案の評価

 

法科大学院教育に求めるもの

本問において求められていた法曹になるための基本的な知識・能力は昭和59判例平成元年判例昭和53判例平成24判例平成25判例などの最高裁の基本的な判例に対する正確な理解や自白法則及び違法収集証拠排除法則といった証拠法において基本的で重要な原則に対する正確な理解であり法科大学院教育を受け原理原則に遡って理解を深めた者であれば理論的に決して難解な問題ではないはずである今後の法科大学院教育においても刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的について最高裁の基本的な判例を踏まえて原理原則に遡り基本から深くかつ正確に理解することそれを踏まえて関係条文や判例法理を具体的事例に当てはめて適用する能力を身に付けること自説の立場から論述の整合性に配慮しつつ論理立てて分かりやすい文章で表現できる能力を培うことが強く求められる

→「基礎基本を徹底せよというメッセージであるこれは刑訴法だけの問題ではないあらゆる科目で指摘されていることであるしかしあらゆる科目でこのような指摘がされているのは法科大学院生等がいかに基礎基本を疎かにして法律学習を進めているかを示すものでもある自分は違うと思わず見直すことを強くおススメする

 

また刑事訴訟法においては刑事実務における手続の立体的な理解が不可欠であり通常の捜査・公判の過程を具体的に想起できるように実務教育との有機的連携を意識し刑事手続の各局面において裁判所検察官弁護人の法曹三者が具体的にどのような立場からどのような活動を行いそれがどのように関連して手続が進んでいくのかなど刑事手続が法曹三者それぞれの立場から動態として積み重ねられていくことについて理解を深めていくことが重要である

一連の手続の流れや当事者の関わり方を多面的に学ぶことは訴訟法において必須であるその際にはただただ知識を眺めるのではなく当事者の立場に立ち、「その心を想像するような学習の仕方が必要ではないだろうか

 

※「法学の基礎基本」を徹底的に学べるのはABprojectの添削指導だけ。

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令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その4~ 間違いの原因

間違える原因はいつもその一歩前にある

法律学習でやりがちな間違いは、間違えた原因を認識しないまま学習を積み重ねてしまうことにあります。

「規範をおぼえていなかった」「あてはめでミスした」原因は、思っている以上に基礎的な部分に問題があることが多いです。

一事が万事です。

一つのミスの原因を正確に認識することは、飛躍へのきっかけになります。

(赤い字は筆者)

 

設問1〕においては任意同行後の被疑者の任意取調べの適法性が問われているのであるから刑事訴訟法198条に基づく任意捜査の一環としての被疑者の取調べがいかなる限度で許されるのかについてその法的判断の枠組みを示す必要がある多くの答案は昭和59判例第一に,「強制手段によることができ第二に強制手段を用いない場合でも,「事案の性質被疑者に対する容疑の程度被疑者の態度等諸般の事情を勘案して社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において許容されるという二段階の判断枠組みを意識しつつ事例に現れた具体的事情を拾い上げて上記判断枠組みに従い相応に当てはめて結論を導いていた

添削していて思うのはいわゆる書けている答案でも書けているから終わりではもったいないということである。「書けている答案でも異なる事実評価や異なる視点からの論述の可能性等を探ることによって更に論述の幅があることを知ることが出来る将棋で言う感想戦みたいなものだろうか。「合格答案と同じように書けただけで満足してしまうのはもったいないもう一歩踏み込んで深く検討する姿勢が真の実力につながると思う

 

しかしながら本件取調べが実定法上のいかなる規定との関係で問題になるのかをおよそ意識していない答案が散見されたほか昭和59判例の判断枠組みに全く言及することなく問題文の事情を漫然と羅列して結論を出している答案や最決昭和5116刑集30187以下昭和51判例という。)が判示する,「必要性緊急性なども考慮したうえ具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるとの判断基準を何の説明もなく用いる答案が少なからず見受けられた立場によっては昭和51判例の示す判断基準を用いるとの判断もあり得るであろうが昭和59判例任意同行後の被疑者に対する任意取調べの限界に関する事案であるのに対し昭和51判例警察官が任意同行した被疑者に対して呼気検査に応じるよう説得していた際に退室しようとした被疑者の左手首をつかんで引き止めるという有形力の行使が問題となった事案であって判例の判断基準を用いるに当たってはそれぞれの判例において判断の前提となっている事案が異なることや当該判断基準を任意取調べの場面において適用することの理論的根拠をも意識する必要がある

実定法上のいかなる規定との関係で問題になるのかおよそ意識していない答案は論外である条文から考えるのは法学の基本中の基本だからであるまた昭和59判例と昭和51判例との相互関係は条文におけるそれと同様に考えられる例えば逮捕について199条と212条を区別することなく適用しようとするだろうかしないはずであるそれぞれその適用対象を異にするからである判例も同様に考えるべきである。「判例具体的事実関係との関連を踏まえて学ばなければならないなどと言われるがそれは条文と同じように考えなければならないということである。「判例』」であることを意識すべきである

 

また下線部の取調べが強制処分に当たるのかを検討するに当たり,「相手方の明示又は黙示の意思ないし合理的に推認される意思に反して」「重要な権利・利益を実質的に制約する処分かどうかという有力な学説の示す定義を用いて検討しながら甲が取調べに応じる旨明示的に述べており取調べを拒否する申出をしていないので甲の意思に反しないと安易に結論付け甲の黙示の意思ないし合理的に推認される意思に全く言及しない答案や長時間にわたり徹夜で更に偽計をも用いて行われた本件取調べが甲のいかなる権利・利益を制約するのかあるいはしないのかについての検討が不十分な答案が少なからず見受けられた

検討が不十分であった点について自覚的であったか無自覚的であったかが問題である言うまでもなく刑訴法は書かなければいけない分量が多い意図的に不十分な論述にとどめ他の論点に紙幅を割くことも戦略である

 

さらに強制処分該当性の検討に際して下線部の取調べが実質逮捕に当たるかと問題提起し実質逮捕に当たり刑事訴訟法199条や令状主義に違反することのみを指摘して違法と結論付ける答案が相当数見受けられたが任意同行が実質的な逮捕であるとするとそのことと刑事訴訟法197条や取調べに対する規律である同法第198条との関係すなわち実質逮捕と取調べの適否との関連に言及せず本件の取調べのために用いられた具体的な方法に対する問題意識を欠いている答案が多く見られた

→「下線部の取調べの適法性について答えなければならない設問でその点を問われているからである知識がなかったというよりそもそも問いに答えるという意識が低いのではないか

 

本件取調べが社会通念上相当と認められるかを判断する場面については検討に際して長時間の取調べの適法性徹夜の取調べの適法性偽計を用いた取調べの適法性というように事例に現れた事情を分断した上でその事情ごとに個別に検討を加えるだけで総合的な分析・考慮のできていない答案が少なからず見受けられたが本問では通常は人が就寝している時間帯を含む約24時間という長時間にわたる取調べが徹夜で行われその中で疲労して言葉数が少なくなっていた甲に偽計が用いられているのであるからそうした具体的事情があいまって生じた状態について多角的・総合的に分析・考慮する視点が必要であろうまた昭和59判例が判示した取調べの適法性に関する,「事案の性質被疑者に対する容疑の程度被疑者の態度等諸般の事情を勘案して社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において許容されるとの基準やそこで考慮すべき要素を基礎付ける理論的な説明については学説上いわゆる比較衡量説や行為規範説などの見解が示されているがこの点について意識的かつ正確に論じている答案は少数であり比較衡量説に立っていると思われるのに取調べの必要性と比較衡量される甲の権利・利益等への言及が不十分・不正確な答案両説の発想が不正確に混在している答案などが見られた

何が問われているのか問いに対する判断基準はどうしたのかを意識していない論述が上記のような答案だと思う。「下線部の取調べの適法性を問われているのになぜ論点的に事例を分断するのか比較衡量をすると規範を立てたのであればそれにそって論述を進めなければならない。「問いの把握」「規範の定立」「あてはめ等を何となくやってしまっている答案が目立つ気がするそれは知識の問題ではなく意識の問題が大きいと思う法的三段論法を丁寧に組み立てるところから始める必要があるしそれは試験が終わるまで続けなければならない

 

なお本問では立場によっては下線部の取調べが強制処分に当たり違法であるとする答案もあり得るところでありその場合には任意取調べとして社会通念上相当と認められるかについては具体的事実を検討することなく結論に至ることになるであろうがそのような立場による場合であっても任意同行後の被疑者の任意取調べの限界に関して判断したリーディングケースとして昭和59判例や平成元年判例があるのであるからその法的判断の枠組みを十分意識しつつ論じなければならない

判例判例だから大事なのではなく法的検討に不可欠な存在だから大事なのである

 

設問2〕では自白に対する自白法則及び違法収集証拠排除法則の適用の在り方が問われているのであるから自白法則の根拠及び証拠能力の判断基準と証拠物に対する違法収集証拠排除法則の根拠及び証拠能力の判断基準を併記しただけでは不十分であり両法則の自白への適用関係について自説の立場を論じなければならないがこの点に関する問題の所在や理論状況を的確に理解して論じられている答案は少数であった

→「的確に理解して論じることは難しいかもしれないしかし、「両法則の自白への適用関係について自説の立場を論じなければならないことは設問からわかったはずであるからそれに対する何らかの言及は必要であった。「間違いは禁物だが最低限問いには答えなければならない

 

自白法則については虚偽排除説人権擁護説違法排除説など自説の根拠及び証拠能力の判断基準について相応に論じることができている答案が大半であったものの違法収集証拠排除法則の自白への適用の在り方を示すことができている答案は多くなくそもそも両法則の自白に対する適用関係に関する問題意識を欠いている答案が少なからず見受けられたすなわち,〔設問2-1〕では自白法則と違法収集証拠排除法則の内容を漫然と並列的に述べるにとどまっているためその記述から後者が自白に適用されるのか否か自体が判然とせず,〔設問2-2〕では事例に現れた事情を羅列してそれぞれの法則を脈絡なく当てはめているにとどまる答案が少なくなかったまた自白とそれを録取した供述調書自白調書の関係についての理解を根本的に誤り甲の自白については違法収集証拠排除法則を適用して証拠能力を否定し自白調書についてはその派生証拠として証拠能力を否定するという誤解に基づく答案が散見された

本問は設問から解答すべき内容を把握できたか否かで差がついたように思うその差を生んだのは知識の差ではなく意識の差ではないか。「両法則の自白に対する適用関係に関する問題意識知っていないと書けないという話ではないはずであるなぜなら設問でそこを問われているからである甲の自白を巡る具体的事実関係について自白法則と違法収集証拠排除法則をどう適用するかは条文の使い方に対する理解と重なる問題である

 

設問2-2〕では下線部の取調べにより得られた甲の自白の証拠能力について,〔設問2-1〕で述べた判断基準を具体的事情に当てはめて結論を出すことが求められているが,〔設問1〕設問2〕における説明ないし論述の整合性が考慮されていない答案が少なからず見られたすなわち,〔設問1〕では取調べが適法だと結論付けておきながら,〔設問2-2〕では取調べに重大な違法があるので甲の自白に証拠能力がないとする答案や,〔設問1〕では取調べで偽計を用いることは刑事訴訟法上何ら制限されておらず問題がないと述べたのに,〔設問2-2〕では本問の偽計が虚偽の自白を誘発しあるいは甲の黙秘権等重要な権利を侵害するので甲の自白に証拠能力がないとする答案,〔設問1〕では24時間の徹夜にわたる取調べが甲の移動の自由や黙秘権等の侵害に当たり違法だと述べたのに,〔設問2-2〕では違法収集証拠排除法則を適用した上で偽計を用いた点にしか言及しない答案など,〔設問1〕設問2〕の関係についてどのように考えたのかが判然としない答案がこれに当たるまた,〔設問2-2〕で自白に対しても違法収集証拠排除法則を適用しその証拠能力を判断するに当たり,「令状主義の精神を没却するような重大な違法の有無を基準の一つとする答案が少なからず見られたが取調べが違法とされる根拠を偽計を用いたことに求めるのならば違法の程度は偽計が違法である理由と関連付けて評価される必要があり昭和53判例の表現を漫然と用いるだけでは説明が足りないと言わざるを得ないであろう

論理的に一貫した答案を書くことは意外と難しい普段から意識しておかないと出来るようになるものではないからであるし知識があるだけでは実現できないことだからである残念ながら特効薬はないがそのような事柄だからこそ司法試験で問われたのではないかと思う司法試験はあなたに地道な努力を求めている

 

本事例で用いられたのは本件住居侵入窃盗事件の当日の夜に甲が自宅から外出するのを見た人がいる旨の偽計であり犯行自体の目撃に関するものではないがその違いに的確に留意しつつ長時間にわたり一睡もさせずに徹夜で取調べが行われ言葉数が少なくなって疲労していた甲に対し本問のような偽計を用いればたとえそれが犯行自体の目撃に関するものではなかったとしても判断能力が低下して自白するしかないとの心理状態に陥りかねないことなどに言及し甲の心理に与えた影響を考慮することができている答案が少数ながら見られた

当該偽計が甲が自宅から外出する旨の内容に過ぎなかったことを正確に認識できていた受験生はどれだけいただろうか一事が万事であるほんの少し慎重になれば気付ける部分にちゃんと気付けることが安定して合格答案を書けるようになるための礎である

 

これに対してこのような偽計の内容・程度に全く言及することなく偽計が用いられた点を漫然と指摘して甲の自白の証拠能力を否定する答案や反対に偽計が用いられる前に長時間にわたり徹夜で取調べが行われているという本事例の事情を度外視し犯行自体の目撃に関する偽計ではないとの理由のみで甲の自白の証拠能力を肯定する答案など事例に現れた具体的事情を多角的・総合的に考慮することができていない答案が少なくなかった偽計を用いて得られた自白の証拠能力に関して判断した最大判昭和451125刑集24121670頁は,「偽計によって被疑者が心理的強制を受けその結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合にはその自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきだと判示しておりその判断においても偽計が用いられれば直ちに自白の任意性に疑いがあるとされているわけではない検討に当たっては当該事案においていかなる偽計が用いられそれが捜査官の他の発言や被疑者の置かれた状況等ともあいまって被疑者の心理に果たしてまたいかなる影響を与えたか具体的に考慮することが必要であろう

→「事例に現れた具体的事情を多角的・総合的に考慮することができていない答案になってしまうのはどうしてであろうかこれはつまり、「あてはめが甘い答案だったということであるあてはめが上手くいかなかったと聞くと多くの受験生が演習不足を気にするがそもそも法知識の不足が原因だったのではないかあてはめは規範に対する理解がないと充実しないだからあてはめを充実させるためにはあてはめの練習とともに規範への理解を深めるインプットにも努めなければならない

 

※間違いを間違いで終わらせないABprojectの個別指導です。

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令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その3~ 教祖を探していないか?

教祖は困ったとき助けてくれませんよ。

どの分野においても「教祖」的な存在がいるように思います。

司法試験・予備試験界にも少なからずいるでしょう。

「答え」を与えてくれる人は、ありがたい存在なのでしょうか。

「自分を伸ばしてくれる人」が必要ではないですか?

(赤い字は筆者)

※その1、その2もご覧ください。

 

まず,〔設問1〕については任意同行後の被疑者に対する任意取調べの適法性について判断した最決昭和5929刑集38479以下昭和59判例という。),最決平成元年刑集43581以下平成元年判例という。)など法科大学院の授業でも取り扱われる基本的な判例を正確に理解しその判断枠組みを意識しつつ事例中から抽出した具体的事実を分析・検討して論じれば説得的な論述が可能だと思われる

→「条文で不明な部分を判例で補うという判例法の基本的な機能を意識しながら上記判例を学んでほしいくれぐれも判例だから覚えよう!!」というような条文とのつながりを意識しない学習はしないようにそれでは使える知識として整理できないからである

 

設問2〕自白に対する違法収集証拠排除法則の適用の在り方についてはこの問題に対する判断を示した下級審の裁判例はあるものの最高裁判所判例はなく受験生にとって必ずしも十分な勉強が及んでいない論点だったかもしれないしかし自白法則及び違法収集証拠排除法則はいずれも証拠法における基本原則であり両法則に関する正しい知識や理解があれば自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうまた,〔設問2-2〕において甲の自白に違法収集証拠排除法則を適用する際には,〔設問1〕における下線部の取調べの適法性に関する論述内容との整合性に留意しながら論じる必要がある

→「『基本原則くらいは知っておくべきだと言われても仕方がない司法試験を受ける段階になってこれを知らなかったのであればもう合格は諦めた方がいいそして、「自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうとのことである既知の知識をどう使うか考えるためにはどうすればいいかは意識して学習しないと身につかないまた多くの人にとっては知らないと出来ないことでもあろう試験委員的には普通に勉強していればできるでしょ?」という感覚かもしれないが現実はそうでもないようである

 

設問3〕については類似事実による犯人性の証明に関して判断した最判平成24刑集66907以下平成24判例という。),最決平成2520刑集67以下平成25判例という。)といった基本的な判例があるただし本問はこれらの判例の事案とは異なり未だ起訴されていない余罪を類似事実として犯人性の証明に用いようとした事案でありその意味で判例に関する理解の具体的事案への応用力を試す側面を有するものである判例が示している判断基準だけでなくその理論的根拠を正確に理解していれば,X方における事件という類似事実が本件住居侵入窃盗事件についての犯人性の証明に用いられる場合の推認過程を意識して分析・検討し説得的に論述することが可能であろう

→「ある条文をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が得意とすることのようである一方、「ある判例をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が不得意とすることのようであるその原因としては判例自体知らないということだけでなく、「判例とは何なのかを知らないということもあると思う。「判例とは何なのかを知らないがために記憶が整理されず理解が進まないのではないかと思うあくまで私自身の経験上の話である

 

採点実感

各考査委員の意見を踏まえた感想を記す

おおむね出題の意図に沿った論述をしていると評価できる答案としては次のようなものがあ

った

まず,〔設問1〕では被疑者に対する任意取調べの限界に関して昭和59判例の示した,「強制手段によることができ任意捜査としても,「事案の性質被疑者に対する容疑の程度被疑者の態度等諸般の事情を勘案して社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において許容されるという二段階の判断枠組みについての正確な理解を示し自説の立場から強制処分の意義や任意取調べの適法性に関する判断基準を正確に提示した上で下線部の取調べによって制約される権利・利益の内容を意識しながら事例から必要な具体的事実を抽出し強制処分の意義に照らして本件取調べが強制処分に当たるのかを検討しこれに当たらないとした場合に本件取調べが社会通念上相当と認められる方法態様及び限度で行われたと評価できるのかについて判例の示す,「事案の性質被疑者に対する容疑の程度被疑者の態度等の判断要素に照らして事例に現れた具体的事情を的確に拾い上げながら論じ説得的に結論を導き出している答案が見受けられた

昭和59判例の知識等を基に法的三段論法の形で適切に論述を展開できたか比較的簡単な問題だと思われるがそれは、「手を抜いてもいい問題ということではないむしろここで得点しないと合格答案を作成することは厳しいものとなるしここで十分に得点できない者が残りの設問で挽回できる実力を有するとは考え難い

 

設問2-1〕では自白法則について自説の根拠及び証拠能力の判断基準を述べるとともに違法収集証拠排除法則については証拠物に関する最判昭和53刑集321672以下昭和53判例という。)に関する正確な理解を踏まえて自白に対する同法則の適用の有無及びその根拠を示し適用されるとした場合には証拠能力の判断基準及びその根拠を含めて自説の立場を論じ両法則の適用関係を明らかにした上で,〔設問2-2〕では,〔設問2-1〕で論じた自説の立場から,〔設問1〕における下線部の取調べの適法性についての論述内容との整合性に配慮しつつ事例に現れた具体的事情を的確に拾い上げ各自の理解に即して適用されるべき法則を適切に当てはめて結論を述べている答案が見受けられた

ポイントは上記の通り

 

設問3〕では平成24判例及び平成25判例に関する正確な理解を示しつつ類似事実による犯人性の証明が許容されないとされる場合の根拠や許容されるとすればその根拠及び判断基準を述べた上で事例に現れた具体的事情を的確に拾い上げて当てはめ,Wの証人尋問請求の可否の結論を説得的に導いている答案が見受けられたそのような答案の中には上記判例の示す判断基準を満たすことによって余人による犯行の可能性が著しく下がるために実証的根拠の乏しい人格評価を介することなく経験則により犯人の同一性を推認できることから類似事実による犯人性の証明が許されると指摘した上でその基準を事例に対し適切に当てはめているものが一定数あった

本問がWの証人尋問請求の可否の問題だということを意識して結論まで導いた受験生はどの程度いたのだろうか主に論ずべき点は類似事実による犯人性の証明の可否とその判断基準であるがそれでも設問で何を問われているのかという点は常に意識していなければならない試験本番で合格答案を作り上げるためだけではない論理的思考力の養成に不可欠だからである何となく問題を把握し何となく論点に言及し何となく答えを出していないか問いを正確に把握しそれに答えるために必要十分な論述をしようと努めてほしい

 

他方そもそも法原則・法概念の意義や関連する判例の判断基準等についての記述が不十分・不正確で当該項目についての理解が不足していると見ざるを得ない答案や法原則・法概念の意義や関連する判例の判断基準等として記述された内容自体には問題がないもののこれらを機械的に暗記して記述するのみでなぜ法原則・法概念がそのような意義を持つものとされまた判例においてそのような判断基準が採用されているのかを当該法原則・法概念の趣旨や当該判例の理論的根拠に遡って論述することができていない答案具体的事実に対してそれらの法原則・法概念や判断基準等を的確に適用することができていない答案具体的事実に対する洞察が表面的でその抽出が不十分であったりその事実の持つ意味の分析が不十分・不適切であったりする答案が見受けられた

この部分は受験生の知識不足・理解不足を指摘するものであるしかし推測するにこれは刑訴法分野だけの問題ではない十分な学習時間がなく刑訴法分野の学習が未了の者を除けばこのような状態に陥ってしまう受験生には法学習全体に関わる問題があると思われる見るべきものや考えるべきものをきちんと認識しないまま何となく学習しているのではないだろうか同じ教科書を使っていても身につくものは違うものとなりがちである意識や認識の違いがあるからであるせっかく努力するなら身につく努力をしてもらいたいそれはほんの少しのきっかけと心がけから始まるものである

 

※ABprojectは、宗教ではありません。

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令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その2~ 知らないと気付けないこともある

「あーなるほど!」と思っても、実力が伸びていないことありませんか?

同じ文章を読んでも「伸び率」は人それぞれです。

その違いは、根本的な視点や考え方にあると思います。

早めに気付いたものがちですね。

(赤字は筆者) 

※その1もご覧下さい。

 

まず,〔設問1〕については任意同行後の被疑者に対する任意取調べの適法性について判断した最決昭和5929刑集38479以下昭和59判例という。),最決平成元年刑集43581以下平成元年判例という。)など法科大学院の授業でも取り扱われる基本的な判例を正確に理解しその判断枠組みを意識しつつ事例中から抽出した具体的事実を分析・検討して論じれば説得的な論述が可能だと思われる

→「条文で不明な部分を判例で補うという判例法の基本的な機能を意識しながら上記判例を学んでほしいくれぐれも判例だから覚えよう!!」というような条文とのつながりを意識しない学習はしないようにそれでは使える知識として整理できないからである

 

設問2〕自白に対する違法収集証拠排除法則の適用の在り方についてはこの問題に対する判断を示した下級審の裁判例はあるものの最高裁判所判例はなく受験生にとって必ずしも十分な勉強が及んでいない論点だったかもしれないしかし自白法則及び違法収集証拠排除法則はいずれも証拠法における基本原則であり両法則に関する正しい知識や理解があれば自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうまた,〔設問2-2〕において甲の自白に違法収集証拠排除法則を適用する際には,〔設問1〕における下線部の取調べの適法性に関する論述内容との整合性に留意しながら論じる必要がある

→「『基本原則くらいは知っておくべきだと言われても仕方がない司法試験を受ける段階になってこれを知らなかったのであればもう合格は諦めた方がいいそして、「自白と証拠物との異同や両法則の根拠・証拠能力の判断基準等に遡って考えることにより十分解答が可能であろうとのことである既知の知識をどう使うか考えるためにはどうすればいいかは意識して学習しないと身につかないまた多くの人にとっては知らないと出来ないことでもあろう試験委員的には普通に勉強していればできるでしょ?」という感覚かもしれないが現実はそうでもないようである

 

設問3〕については類似事実による犯人性の証明に関して判断した最判平成24刑集66907以下平成24判例という。),最決平成2520刑集67以下平成25判例という。)といった基本的な判例があるただし本問はこれらの判例の事案とは異なり未だ起訴されていない余罪を類似事実として犯人性の証明に用いようとした事案でありその意味で判例に関する理解の具体的事案への応用力を試す側面を有するものである判例が示している判断基準だけでなくその理論的根拠を正確に理解していれば,X方における事件という類似事実が本件住居侵入窃盗事件についての犯人性の証明に用いられる場合の推認過程を意識して分析・検討し説得的に論述することが可能であろう

→「ある条文をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が得意とすることのようである一方、「ある判例をこの事例に適用できるか?」という問題は多くの受験生が不得意とすることのようであるその原因としては判例自体知らないということだけでなく、「判例とは何なのかを知らないということもあると思う。「判例とは何なのかを知らないがために記憶が整理されず理解が進まないのではないかと思うあくまで私自身の経験上の話である

 

(続きはあした)

 

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令和2年刑事系第ニ問の採点実感を読んでみた~その1~ 意外とムズイ刑訴法

求められているのは「当たり前のこと」だけですが・・・

本日から令和2年刑事系第二問の採点実感に入ります。

残り数回ですが、よろしくお願いします。

(赤字は筆者)

 

令和年司法試験の採点実感刑事系科目第

採点方針等

本年の問題も昨年までと同様比較的長文の事例を設定しその捜査及び公判の過程に現れた刑事手続上の問題点について問題の所在を的確に把握しその法的解決に重要な具体的事実を抽出して分析した上これに的確な法解釈を経て導かれた法準則を適用して一定の結論を導き出すとともにその過程を筋道立てて説得的に論述することが求められているこれを通じて法律実務家になるために必要な刑事訴訟法に関する基本的学識事案分析能力法解釈・適用能力論理的思考力論述能力等を試すものである出題の趣旨は既に公表したとおりである下線及び丸数字は筆者

→①は刑訴法の基本的知識条文や各制度の概要等に基づいて具体的事実関係を法的に整理し検討すべき事項を明確にすること、②は法の解釈適用あてはめ結論を導くこと、③①②の過程を文章で正確にわかりやすく説明することを求めていると解される他の科目と同様に基本的な法的思考をすることを求めるものにすぎず何ら特別なものではない日頃の学習から言われなくてもやっているという状態でなければならない

 

設問1〕,H市内で夜間に発生した方における住居侵入窃盗事件本件住居侵入窃盗事件に関し司法警察員及びその日前の夜間に同市内で発生した手口が類似する方における住居侵入未遂事件(X方における事件で目撃された甲を警察署まで任意同行した上24時間という長時間にわたり一睡もさせずに徹夜で取調べを行いそれまでの取調べにより疲労して言葉数が少なくなっていた甲に更に偽計をも用いて取調べを実施していることから下線部の取調べ),それが被疑者に対する任意取調べとして許容される限界を越え違法と評価されないかを問うものである

この部分は何気なく読んでしまっている人が多いかもしれないが上記採点方針ののお手本を示してくれている事実関係を丁寧に示し検討すべき事項を端的に指摘できているここに適切に条文を絡めれば完璧である

 

検討に当たっては刑事訴訟法198条に基づく任意捜査の一環としての被疑者の取調べの適法性に関する法的判断枠組みを的確に示した上で事例に現れた具体的事実がその判断枠組みの適用上どのような意味を持つのかを意識しながら下線部の取調べの適法性を論じることが求められる

→「本問が198条に関する問題だと気付く下線部の取調べの適法性を判断する基準が198条から明らかでないことに気付く判例を参考にしながら適法性判断基準を示す事例に表れた具体的事実がその判断基準の適用上どのような意味を持つのか評価しながらあてはめるという検討過程を辿っていけばいいわけである。「事実の評価が大事なのはそれがないと生の事実が要件に該当しているのか否か基本的にわからないからである事実の評価の軽視は法的思考の軽視であるし読み手に自分の考えを伝えようとする努力の軽視である

 

設問2〕甲の自白が前記のとおり長時間にわたり徹夜で行われた取調べにおいて偽計をも用いて獲得されているところまず,〔設問2-1〕において自白法則及び違法収集証拠排除法則の自白への適用の在り方を一般的に問うた上次いで,〔設問2-2〕において,〔設問2-1〕で論じた自己の見解に基づいて甲の前記自白の証拠能力が認められるかを問うものである

本設問は非常に親切である設問2-1と設問2-2甲の自白の証拠能力を検討する際それぞれ自ら気付いて検討すべき事項とも言えるがそれをわざわざ検討するよう教えてくれているからであるなおこれは法原理相互の関係性条文相互の関連性の問題と同様の問題であるから単なる一論点の知識を問うものではなく常に持つべき法的視点を意識できているかを問うものである

 

具体的には自白法則及び違法収集証拠排除法則という証拠法における基本原則が自白という供述証拠にどのように適用されるのか後者については適用の有無自体も含む。)について自説の立場から両法則の適用関係を示した上で各自の理解に即して甲の自白の証拠能力の有無を判断するのに必要な証拠法則を事例に現れた具体的事実に当てはめて結論を導くことが求められる

この部分について事前に知識を持っていた受験生は少ないと思われるがこの問題に対してそれなりの理由を付して答えられなかったとすると刑訴法の基本的理解が不十分と言われても仕方がないあとで教わって言われたらわかると思った受験生も同様である自白法則や違法収集証拠排除法則は誰もが知ってはいるはずであるしこれらの関係性の整理は基本的な法的思考ができる者なら現場思考で対応できたはずである

 

設問3〕検察官が本件住居侵入窃盗事件と手口の類似する未だ起訴されていない方における事件を目撃したの証人尋問により本件住居侵入窃盗事件についての甲の犯人性を証明しようとしている場合においていわゆる類似事実による犯人性の証明が許されるのかを問うものであるこうした証明が許されないとすればその理論的根拠はどこにあるのか許される場合があるとすればその判断基準及び根拠は何かを論じそれを踏まえて事例に現れた具体的事実を適切に摘示し評価しながら裁判所が検察官によるの証人尋問請求を認めるべきか否かの結論を導くことが求められる

本問は先の2つの設問に比し難易度が高いと思われる条文に手掛かりがないこと及び既知の法知識があってもそれを工夫して使わなければならないからであるこれも論点として押さえておくべきというよりは法的思考のポイントやその手法を学ぶ契機とすべき問題だと思う

 

採点に当たってはこのような出題の趣旨に沿った論述が的確になされているかに留意した前記各設問はいずれも捜査及び公判に関して刑事訴訟法が定める制度・手続及び関連する判例の基本的な理解に関わるものであり法科大学院において刑事手続に関する科目を履修した者であれば本事例において何を論じるべきかはおのずと把握できるはずである

出題者的には何を論じるべきかを外すような答案は法科大学院において刑事手続に関する科目を履修した者とすらみなさないようである特に恐れることはないその通りだからである

 

(続きは明日)

 

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