予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年刑事系第二問の採点実感を読んでみた~その5~ コメントお願いします

採点実感を読んでみたシリーズ、これにて終了。

採点実感を通じて「司法試験でも基礎基本が大事」をお伝えするために始めた当シリーズですが、一人でも多くの方に伝わっていれば嬉しいです。

難解な知識を嚙み砕いてくれる人を探すのではなく、難解な知識を噛み砕ける人になってもらえたらと願っています。

そのためには、「法学の基礎基本」。

ABprojectは、今日も地道に活動しています。

(赤字は筆者)

 

※その1、その2、その3、その4もご覧ください。

 

 

設問3〕では平成24判例及び平成25判例前科事実や併合審理されている類似事実を犯人性の証明に用いることが許容される場合について示した類似する犯罪事実が顕著な特徴を有しかつその特徴が起訴に係る犯罪事実と相当程度類似している必要がある旨の判断基準についてはおおむね適切に論じている答案が相当数見受けられた一方で上記判断基準自体に関する記述が不十分・不正確な答案も少なくなかった上類似事実による犯人性の証明が許容されないとされる理論的根拠や上記判断基準を満たす場合には類似事実による犯人性の証明が何故許容されるのかについての理解が不十分・不正確な答案が少なくなかった

判例の知識が不十分なまま本番でしっかり書ききることは難しかっただろう上記のような指摘を受けてしまう答案が少なくなかったのはやむを得ないと思う司法試験では々「手が出ない問題もあると知るべきであるただし平成24判例や平成25判例を読んだことがある程度には学習を進めておくべきだったのではないか

 

また本事例が上記判例の各事案とは異なり起訴されていない余罪に関する類似事実を犯人性の証明に用いようとしている場合であるという違いに留意しつつ判断基準を具体的事実に当てはめることができている答案が少数ながら見られた一方で多くの答案が判例の事案との相違を意識できておらず,X方における事件に関するの目撃供述を前科証拠などと誤解して記述する答案も少なくなかった

→Wの目撃供述を前科証拠などとしてしまう答案はダメな答案である必要な知識がなかったことは仕方がないしかし、「前科証拠か否かは問題文を慎重に読めばわかったはずであるそれを見落としてしまうのはやってはいけない間違いである

 

さらに,〔設問3〕ではの証人尋問請求の可否を問われているにもかかわらず出題の趣旨を把握できずに伝聞法則について大的に論述する答案や,Wの証人尋問の必要性を主に論ずる答案が散見されたのは残念である

→「伝聞法則について大的に論述する答案は論外であるなぜ伝聞法則があるのか全く分かっていないからであるまた、Wの証人尋問の必要性について検討することは必ずしも間違いとは言えないがこれが主に論ずべき点でないことは問題文から読み取ってもらいたかったこれは一種のバランス感覚だろう

 

検察官によるの証人尋問請求に対して弁護人の証拠意見を踏まえて裁判所がこれを認めるべきかを問われているのであるから,Wの証人尋問請求を認容すべきであるのか却下すべきであるのかの結論まで的確に述べる必要があるがこの点が不十分・不正確な答案も少なからず見受けられた

問いには答えなければならない以上

 

答案の評価

 

法科大学院教育に求めるもの

本問において求められていた法曹になるための基本的な知識・能力は昭和59判例平成元年判例昭和53判例平成24判例平成25判例などの最高裁の基本的な判例に対する正確な理解や自白法則及び違法収集証拠排除法則といった証拠法において基本的で重要な原則に対する正確な理解であり法科大学院教育を受け原理原則に遡って理解を深めた者であれば理論的に決して難解な問題ではないはずである今後の法科大学院教育においても刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的について最高裁の基本的な判例を踏まえて原理原則に遡り基本から深くかつ正確に理解することそれを踏まえて関係条文や判例法理を具体的事例に当てはめて適用する能力を身に付けること自説の立場から論述の整合性に配慮しつつ論理立てて分かりやすい文章で表現できる能力を培うことが強く求められる

→「基礎基本を徹底せよというメッセージであるこれは刑訴法だけの問題ではないあらゆる科目で指摘されていることであるしかしあらゆる科目でこのような指摘がされているのは法科大学院生等がいかに基礎基本を疎かにして法律学習を進めているかを示すものでもある自分は違うと思わず見直すことを強くおススメする

 

また刑事訴訟法においては刑事実務における手続の立体的な理解が不可欠であり通常の捜査・公判の過程を具体的に想起できるように実務教育との有機的連携を意識し刑事手続の各局面において裁判所検察官弁護人の法曹三者が具体的にどのような立場からどのような活動を行いそれがどのように関連して手続が進んでいくのかなど刑事手続が法曹三者それぞれの立場から動態として積み重ねられていくことについて理解を深めていくことが重要である

一連の手続の流れや当事者の関わり方を多面的に学ぶことは訴訟法において必須であるその際にはただただ知識を眺めるのではなく当事者の立場に立ち、「その心を想像するような学習の仕方が必要ではないだろうか

 

※「法学の基礎基本」を徹底的に学べるのはABprojectの添削指導だけ。

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