予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

商法課題テスト②正解発表 いい思考と悪い思考~その2~

過去にとらわれすぎてもいいことはありません。

昨日は自動思考についてご紹介しました。本日のテーマは「反芻思考」です。ネガティブな自分に悩む人のほとんどは、「反芻思考」にとらわれているのかもしれません。

 

・反芻思考について

反芻思考とは、過去のことをいつまでも思い悩む思考のことを言います。

「あの時こうしておけば・・・」「また同じミスしてる・・・」など、過去にとらわれていることによって生まれるネガティブな思考は、反芻思考の典型例です。

過去を振り返ることは決して悪いことばかりではありませんが、「その傾向が強すぎる」ことが問題なのです。

 

・反芻思考が行き過ぎると何が問題なのか?

①自分を見失う

言うまでもなく、私たちは「現在」を生きています。過去も未来も「現在」と同居しているわけですが、私たちがいられるのは、現在だけです。過去にとらわれすぎると、いつの間にか、現在にいる自分自身を見失うことになってしまいます。

自分の好きなこと、やりたいことがわからないという方は、この状態にあるのかもしれません。

 

②自己肯定感が下がる

過去にとらわれるとき、自分の悪いところばかりに目が行きがちです。自分の悪い部分にフォーカスすることは、自分の失敗をシュミレーションするのと同じことであり、それが行き過ぎると「失敗体験」ばかりが積もっていきます。

小さな成功体験は自己肯定感を育てることにつながりますが、「失敗体験」は自己肯定感を下げる可能性があります。上手くいかなかったことは「学びの機会」です。学びを得たらそこで終わり。未来を見て成功をシュミレーションしましょう。

 

③集中力が低下する

何度も言っているように私たちは「今」を生きています。集中力というのも、「今」を生きているからこそ発揮されるものです。過去にとらわれれば、本来発揮されるべき集中力もそがれてしまうことでしょう。

 

④時間を無駄にする

反芻思考の大きな特徴は、現実の問題を解決する方向に向かわないということです。過去の出来事にクヨクヨしているだけで、一向に何も進展しないのです。これは、ある意味「時間の無駄」だと思いませんか?

起きてしまった出来事に思いっきり悲しみ、思いっきり後悔することも時に大切だと思います。ただ、一方で「今」を生き、そして「未来」を作っていくことは、私たちに与えられた使命だということを忘れてはいけないように思います。

 

・反芻思考から脱するためには?

①何かに没頭する

「今この瞬間」に没頭していれば、過去を振り返ることはありません。友人と過ごす、趣味の時間を持つ、ひたすら勉強するなど、自分にとって没頭しやすい何かを見つけられるといいですね。

②あらかじめ反芻思考をする時間を設けておく

悪習慣から抜け出そうとするとき、一番いけないのは「無理をすること」です。反芻思考がダメだと言って、それをいきなり100%なくそうとするとかえって悪化する可能性があります。

それよりは、1週間のうちの数時間、1日のうちの数十分など、時間を決めて反芻思考することがお勧めです。これまでの習慣を受け入れつつ、少しずつ変化も受け入れていく「成長の過程」は、段階的な変化によってもたらされるのです。

ちなみに、この方法は、スマホ依存などにも応用が利きます。

 

それでは、商法課題テスト②の正解と出題者の一言です。

問題を見ていないという方は、下記リンクから問題をチェックしてみましょう。

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)ほぼほぼ正しい内容の問題文ですが、一部間違っています。一字一句大事に考えてほしいという出題者のメッセージが読み取れますね。募集設立か発起設立かは、小さいようでとても大きな違いです。

 

問2→○

(出題者の一言)複数の条文を組み合わせて一つの答えにたどり着くという場合もあります。条文操作に関しては難なく出来るようにならないと、予備試験・司法試験合格は厳しいかもしれません。一方でそれが出来るようになれば、かなり合格に近づきます。

 

問3→×

(出題者の一言)会社法のやっかいなところは、カッコ書きが多数存在することですね。原則例外パターンを意識して、しっかり整理してください。その際は、趣旨に遡って理解することをお忘れなく。

 

問4→○

(出題者の一言)条文にあてはめるだけの問題ですが、表現を少し変えています。条文相互の関係性を意識できるようになってほしいという意図です。

 

問5→×

(出題者の一言)資金調達の一手段である募集株式発行の基本的な知識を確認する問題です。条文を読めばわかると思いますが、条文を探し出せるかどうかがポイントになりますね。これは、会社法攻略のポイントでもあります。

 

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商法課題テスト③の問題は2020年12月7日公開予定です。

テスト範囲は以下の通り。

13・株主

・株主とは

・自益権と共益権

・単独株主権と少数株主権

・株主間接有限責任とは

・株主平等の原則とは

・一株一議決権の原則

・株主平等原則の例外

・単元株制度とは

・株式とは

・株式の種類

・株券とは

・株券不発行の原則

・株主名簿とは民法対抗要件参照

・株式譲渡自由の原則とは

・株式譲渡の方法

・株式譲渡の制限

・株式譲受人の保護

・自己株式とは

・自己株式の取得と保有と処分

・株式の消却とは

・株式の併合とは

・株式の分割とは

・株式の無償割当とは

商法課題テスト② いい思考と悪い思考~その1~

止められないマイナス思考に悩んでいませんか?

よりよく生きる上で「よく考える」ことは大事なことかもしれません。しかし、輝かしい未来に向けて自分の助けになってくれる「いい思考」ばかりではありません。中には、自分の足を引っ張る「悪い思考」もあるのです。

今回は、「悪い思考」の例である自動思考についてご紹介したいと思います。

 

・自動思考とは

自動思考とは、考え方の癖に従って無意識に行ってしまう思考のことを言います。

例えば、

□「仕事でミスをした、私は無能だ」(物事を白か黒で判断する)

□「また不合格になるかも・・・」(常に物事を悲観的に見る)

□「1日10時間勉強できない自分は怠けている」(「べき論」にこだわる)

□「自分は勉強ができない」(根拠のないネガティブな意見に固執する)

□「自分は失敗ばかりしている」(できないことばかりに注目して過小評価しがち)

などは、自動思考の例です。

 

・自動思考の何が問題か?

自動思考の問題は、ずばり「思考のゆがみ」です。

言い換えれば、

 

・現実離れした思考をしてしまっているということ

・柔軟な思考ができなくなっているということ

 

です。ちなみに、上記ではネガティブな傾向での自動思考を例に挙げましたが、ポジティブすぎる傾向の自動思考も現実離れし、柔軟性を欠いていれば問題になり得ます。

現実に沿わないネガティブ思考は、何ら問題が起きていないのに自分で自分の首を絞めているようなものです。また、現実に沿っていない以上、現実の問題を解決して次の一歩を踏み出すというプラスの結果を生み出しません。ただただ、悩み続けるという生産性のない行為ということになります。

さらに、柔軟な思考ができないというのは、「自己変革」の妨げになります。知らず知らずのうちに、自分の成長を妨げてしまっている可能性があるのです。

 

・自動思考とどう付き合っていけばいいのか?

残念ながら人間が自動思考と完全にお別れすることはできません。人間は習慣によって動く生き物だからです。ネガティブに考えてしまうという悩みも、自分の一部なのです。

一方で自分自身の自動思考の傾向に気付き、それを修正していくことは、可能です。上記で挙げた例は、いずれも過去の経験から知らず知らずのうちに身に付いた「考え方の癖」にすぎないからです。

 

※自動思考を直して「前向きに生きたい」「結果を出せる人」になりたい方は、下記のリンクへどうぞ。

www.direct-commu.com

cocoromi-cl.jp

 

明日のブログでは、悪い思考の例として「反芻思考」を取り上げます。自動思考・反芻思考による負のスパイラルから抜け出し、本来の自分を取り戻しましょう。

 

それでは、商法課題テスト②の問題を公開します。

今回からは、会社法分野の問題が続きます。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 発起設立の場合発起人は払込みの取扱いをした銀行に対して当該金額相当の金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができその銀行が払込金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合当該銀行は当該証明書の記載が事実と異なることをもって成立後の株式会社に対抗することが出来ない

正誤

理由付け

 

 現物出資相当額の価額の相当性について証明した弁護士は無過失であったことを証明して不足額のてん補責任を免れることができる

正誤

理由付け

 

 募集設立の場合発起人は自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば会社に対して当該不足額を支払う義務を免れるこれは発起人に対する過度な法的責任を回避する趣旨である

正誤

理由付け

 

 発行可能株式総数は公証人の認証を受ける時に定款に記載され又は記録されている必要はないが会社設立登記をする時までには定款で定められなければならない

正誤

理由付け

 

 募集設立の目的は多数の者から広く資金調達することにあるから発起人が自ら株式を引き受けることはできず株主の募集を行って申込人に株式を割り当てなければならない

正誤

理由付け

 

商法課題テスト②の正解は明日2020年12月5日発表予定です。

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商法課題テスト①正解発表 その「苦しみ」は単なる思い込みでは?

苦しみは全て自分で作り出しているものです

受験勉強していると「苦しい」と感じる時がありますよね。でも、その8割は、考え方を少し変えるだけで乗り越えられるものだと思います。やる気がでないという状態も、実は同じようなものだったりします(ここ数回、やる気に関する記事を書いていますが・・・)。

おそらく「そんな簡単にいかない!」という反論を受けてしまいそうですが、そのような反論の根底には、「苦しみを求める心理」や「苦しむ自分に酔っている心理」が働いているように思います。

今一度、冷静になって「苦しみ」が単なる思い込みではないか、自分を見つめなおしてみましょう。

 

・苦しみの原因

①受験勉強には苦しみが付き物だと思い込んでいる

「苦しんで結果を出す美徳」というものがあるように思います。また、「苦しみがなければ、望む結果は得られない」という思い込みもあるように思います。

しかし、そもそも、苦しみと結果に「因果関係」はありますか?結果を出すために必要な知識・能力を身につけたから結果が出るのではないですか?

結果が欲しいあまり自ら「苦しみ」を作ってはいませんか?

※下記のリンクは男性の生きづらさについて書かれたものですが、女性も共感できる部分があると思います。私たちは「苦しみ」を作り出し、保持するメカニズムを持ってしまっているのかもしれません。

business.nikkei.com

 

②無意識の完璧主義者

この世に完璧に見える人はいても、完璧な人はいないと思います。にもかかわらず、ありえない「完璧」を求める結果、不要な苦しみを作り出していませんか?時には自分が完璧主義者であることに気付いていないケースもあります。

次の特徴がある人は要注意です。

□何事にも全力で取り組まなければと思う

□他人に評価されるのが恐い

□「こうあるべきだ」という強い信念に憧れる

□高い目標を掲げることはいいことだと思う

 

③時の流れを意識できていない

結果はどうあれ、「受験はいつか終わる」のです。そう思うだけで「永遠に続きそうな苦しみ」から解放されて少しは楽になるのではないでしょうか?

終わりを迎える時に自分がどうありたいか。それを考えて次の行動を決める時、苦しみは消えてなくなるのではないかと思います。受験の終わりは受験生としての「死」を意味します。つまり、受験生としての死生観を持つことが大事なのではないかと思います。「『今』を生きることが大事」とも言われますが、「今」は過去・未来と常に同居しています。真なる「今」から目を背けて「苦しみ」に目を向けていませんか?

※死生観を持つことの意義についてはこちら

globis.jp

 

それでは商法課題テスト①の正解と出題者の一言です。

まだ問題を解いていない方は下記リンクへ進んでください。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)手形法の特徴を表す問いになっています。手形法・小切手法は、その特徴を掴めば、8割方クリアしたようなものだと思います。細かな知識にとらわれないで、大枠をとらえましょう。

 

問2→○

(出題者の一言)為替手形・振出手形・小切手の仕組みに関する理解を問う問題です。問1よりは難度が高いと思います。手形法・小切手法を勉強したと言えるためには、最低限、手形や小切手の仕組みくらいは知っておく必要があると思います。

 

問3→×

(出題者の一言)商法で問題になる点はかなり限られていると思います。商号譲渡をめぐる法律問題は、その中の一つです。問題を見た瞬間に「あの条文だ!」と気づけましたよね?

 

問4→×

(出題者の一言)問題文は一字一句意識して作っています。条文の文言と一字一句照らし合わせて、その問題の所在を掴んだ上、理由を含め論理的に正誤を導いてほしいと思います。

 

問5→×

(出題者の一言)判例の理解を問う問題です。単に判例の内容を覚えるだけでなく、法律的な考え方のうち、どのポイントについて裁判所の見解を示したのか、その位置づけを意識することが大切です。

 

課題テストの添削指導はこちらから。

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商法課題テスト②は2020年12月4日公開予定です。

テスト範囲は以下の通りです。

会社法

会社法の必要性

会社法の理念実質的意味の商法の基本理念参照

 

10会社法における権利義務の主体

・会社とは民法の自然人・法人・権能なき社団参照

・法人の権利能力の制限民法34条参照

・法人格否認の法理

・会社の種類

 

11・会社の商号使用人代理商事業譲渡登記

・商法との比較

・特別決議を欠く事業譲渡の効力とは

・事業譲渡が無効である場合の主張権者とは

 

12・株式会社の設立手続き

・株式会社とは

・会社の設立とは

・発起設立と募集設立

・定款とは

・定款自由の原則とは

・出資の履行とは

・資本金とは

・資本金に関する原則

・設立中の会社とは

・設立中の会社段階で行われた法律行為の効果帰属

・設立に関する法的責任

・設立無効とは

・設立無効の訴えとは

・会社の不成立及び会社の不存在とは

商法課題テスト① 頑張り切れない自分を責める前に・・・

その原因は脳に!「ブレインフォグ」とは??

最近のブログでは「やる気」に関わるテーマを取り上げていることが多いように思います。しかしながら、「精神論だけでは乗り切れないことがある」と感じることはありませんか?今回は、「やる気が出ない」という状態に陥る一つの原因(あくまで原因の一つであって、全てのケースがこれにあてはまるわけではありません)をご紹介したいと思います。「周りの受験生と同じように頑張れない自分はダメだ」と自分を責める前に読んでみてください。

 

例えば、

□思考力低下

□集中力低下

□混乱

□物忘れ

□ふとした瞬間にSNSを見がち

□人と会うのが億劫になってきた

などといった点に心当たりはありませんか?

 

これらは、「ブレインフォグ」と呼ばれる状態にある時に見られる症状です。

「ブレインフォグ」とは脳に霧がかかったような状態のことを言います。脳がこのような状態にある場合、勉強に身が入らなかったり、頑張っても成果が上がらなかったりすることがあります。

 

「ブレインフォグ」の原因は主に生活習慣にあると言われており、

□座ってばかりの生活

□睡眠不足

スマホやパソコンなどデジタル製品の使い過ぎ

□人間関係の希薄さ

などに心当たりがある方は注意した方がよさそうです。

 

予備試験・司法試験の受験生のうち「座ってばかりの生活」でない方はほとんどいないと言っていいのではないでしょうか。

また睡眠不足に当てはまる方も多いと思います。十分な睡眠は、単に時間だけで測れるものでなく、睡眠の質や睡眠前の疲労度なども考慮しなければなりません。

有名なテニス選手であるロジャーフェデラー選手は、一日12時間も睡眠をとるようですよ。

www.thetennisdaily.jp

現代において、携帯電話・パソコンに触れたことがない人を探すのは、かの有名な「ウォーリー」を探すより困難だと思います。

最後に人間関係について。受験勉強というと一人で黙々とやるというイメージが強いと思いますが、実際には合格する人ほど人とのコミュニケーションの時間が長い傾向があるように思います。聞いたところによると、ロースクールの中でも仲がいいクラスとそれほどでもないクラスでは、合格率に差が出る傾向があるようです。無論、仲のいいクラスの方が合格率は高いそうです。

独学の方にとっては、一緒に勉強する仲間を見つけるのも一苦労ですよね。そんな時は、ABprojectにご相談ください。24時間365日受付可能なテキストメッセージで、孤独な勉強を少しでも応援・サポート致します。

 

頑張れないことは悪ではありません。頑張れることが素晴らしいことなのです。また、頑張れる環境にあることがかけがえのない幸せなことだと思います。頑張れないからといって何かを責めるのは、必ずしも正しくないと思います。

ブレインフォグについて興味がわいてきた方は下記のリンクでより詳しく学んでみてください。

studyhacker.net

 

 

それでは商法課題テスト①の問題を公開します。今回は、手形小切手法及び商法総則に関する問題です。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 裏書人保護の見地から手形の裏書が有効に成立するには裏書人が手形であることを認識してその裏書人欄に署名又は記名押印するだけでは十分とは言えない裏書人の錯誤その他の事情によって手形債務負担の具体的な意思がない場合当該裏書人は手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることができる

正誤

理由付け

 

 為替手形においては支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが小切手においては支払人が引受けをすることは禁止されており主たる債務者はいないまた為替手形及び小切手は支払人が不可欠であるが約束手形支払人が存在しない

正誤

理由付け

 

 商人の商号の譲渡は当事者間の契約に基づいて営業とともにする場合と営業を廃止してする場合がある営業とともに譲り受けた商号を引き続き使用する場合譲渡人の営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り当該債務を弁済する責任を免れることができない

正誤

理由付け

 

 支配人とは商人による選任の下本店において営業を行う者でありその代理権は商人の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為に及ぶから弁護士でなくとも商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をすることができまた商人の許可なく自ら営業を行うこともできる

正誤

理由付け

 

 表見支配人に関する規定の趣旨は取引の相手方の外観に対する信頼を保護することにあるから当該使用人に支配人類似の名称を付している場合は表見支配人の規定を適用するに足り営業所としての実質がない場所を営業所と称していたか否かは考慮事情とならないとするのが判例の理解である

正誤

理由付け

 

商法課題テスト①の正解は明日2020年12月1日発表予定。

課題テストの添削希望者は下記リンクより。

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商法課題テスト直前記念 会社法攻略と「気づく」ことの重要さ

無理に解決策を探さなくても・・・

商法課題テスト①は2020年11月30日公開予定です。

今回は、その直前記念ということで会社法攻略のカギをご紹介します。とは言っても、「会社法だから・・・」と特別な対策を授けることはできないかもしれません。

いつもお伝えしている「条文から考える」が身についていれば、怖いものは何もないからです。会社法まで細かい知識を体得している受験生はあまりいません。「みんなにとって難しい問題」は、基本姿勢が身についているか否かで差が付くのです。

 

abproject.hatenablog.jp

 

さて、今回は「気付く」ことの重要さについて書きたいと思います。

人が一番成長できるチャンスは、成長するために何をすればいいか気付いた時だと思います。気付きがないまま「言われたことをやるだけ」「誰かがやっていることを真似するだけ」という状態ではあまり進歩はありません(もちろん、「とりあえずやってみる」ことは大事なことなので、やらないよりはやった方がいいでしょう)。

目標を達成したい、成長したいと思うのであれば、まず「気付き」を大切にしましょう。

 

もっとも、今回お伝えしたいのは「気付き」そのものに成長を促す力があるということです。多くの方は「気付き」をきっかけに問題の解決策を見出すことを成長のポイントだと考えていると思います。

しかし、必ずしもそうではないようです。とりあえず「気付く」だけでも、自分の中に自然発生的な変化が生じるのです。

 

例えば、仏教の教えでは「自分の心を観察する」ということが強調されます。怒りや悩み、悲しみなど、自分をかき乱す感情を解決しようとするのではなく、まずは怒っている自分、悩んでいる自分、悲しんでいる自分を見届けようというのです。ただそれだけのことで怒りや悩みなどは、自然と落ち着いていきます。

仏教の教えは胡散臭いという方は、このような例なら受け入れてもらえるでしょうか?物理学の一分野である量子論での話です。二重スリット実験という有名な実験があります。これは、光の性質が波動なのか粒子なのかを調べるために行われたものです。

詳しくはこちら↓↓

www.hitachi.co.jp

 

ここでお伝えしたいのは、光が波動なのか粒子なのかということではありません。ここでお伝えしたいのは、この実験過程で新たに感知装置を設置した途端、実験結果に変化が生じたということです。

つまり、「感知装置の設置=観測の開始」とともに、観察対象の性質に変化が生じてしまったということです。肉眼でとらえることのできないようなミクロの世界では、「観測した」という行為だけでも、その結果に明らかに影響が出てしまうのです。

私たちは、ミクロの物質の集積に違いありませんから、同じような現象が生じても不思議はないはずです。

ある問題を解決するために具体的な方策をとらなくても、ただそれに気づき注目するだけで、少なくとも何かしらの変化は起こり得るということです。

 

とはいえ、「気付く」というのはなかなか難しいものです。昨今、「コーチング」が流行していますが、こういったものが流行するのも自分自身で「気付く」ことの難しさの現れだと思います。

では、どうすればいいか。以下の点を意識してみてはどうでしょうか?

 

①直感を信じる

「考えすぎ」は無意識のうちに視野を狭くします。「よく考えることはいいこと」という固定観念を持っている人が多いように思いますが、結果を残せる人ほど、「案ずるより産むが易し」の精神に生きている気がします。

②目先の結果にこだわらない

「効率的・合理的」という言葉に踊らされていませんか?人生100年と考えれば、必ずしも短期的な利益ばかりを求める必要はないと思います。逆に短期的な利益を求めながら、思う通りに行かないことでより視野が狭くなってしまっていませんか?

一見無関係なことが実は後の大きな「気付き」に結びついていることはよくある話です。そもそも、自分に必要のない無駄なことは人生の中で起きないと考えることもできます。自分の行動のわずか5%しかコントロールできない「意識」が指し示す結果ばかりを求めても、大きな成長は望めないかもしれません。

③好奇心を持って行動する

上述の通り、自分に必要のないことは人生の中で起きないと考えることができます。つまり、目の前で起きていることは自分に対する何かしらのメッセージです。どんなメッセージなのか、好奇心を持って接してみることは、自分の視野を広げ豊かな感性を育みます。

法律をマスターするためには、当然法律の勉強に力をいれる必要があると思います。しかし、予備試験・司法試験の上位合格者には、法律以外にもオタクと呼べるほど詳しい分野を持っている方が多いように思います。分野に関わらず育まれた「好奇心」という武器が多くの「気付き」をもたらし、結果的に大きな成長につながっているということに疑いの余地はありません。

繰り返しますが、人生に無駄はないのです。

 

次回のブログでは、商法課題テスト①を始めていきます。

それでは。

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ーABprojectで基礎力をつけたら予備校答練にチャレンジ!!ー

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商法課題テスト直前記念 「ナンバリング」が教えるメッセージ

なぜナンバリングをするのか?

①法文書の形式に合わせて答案を作成するという慣行

②採点者のために答案を読み易くする

③解答者の思考構造を明確にする

これらのうち①しか意識していない人はいませんか?

②を意識している人は、それなりにいるかもしれません。

気付いてほしいのは③です。ナンバリングの仕方を含む「答案の見た目」だけで、答案の出来はだいたい予想できます。ナンバリングが的確な答案は、往々にして解答の論理も整理されています。ちなみに、誤字脱字や修正等が少ない答案も「きちんと書けている答案」であることが多いです。

採点者がこのような印象(ある種の先入観とすら言えるかもしれません)を持っているということの重大さに気付いてください。予備試験・司法試験の採点にかけれられる時間は、一答案あたり10分~20分程度だそうです。「パッと見の印象」に左右される可能性は十分にありうるでしょう。

「たかがナンバリング、されどナンバリング」です。ナンバリングを含めて答案用紙上に表れている全ての情報が採点されていることを意識してほしいと思います。

 

本日は、商法課題テストのテスト範囲を公開します。

 

・商法の基本理念

・実質的意味の商法と形式的意味の商法とは

・実質的意味の商法の基本理念とは

民法における原則との関係性

 

 商法編

・商法商法典の適用範囲

・一般法と特別法

・商行為とは

・商人とは

・いつから商人となるのか

・商行為をめぐる特別規定

・商行為の代理とは

・商事売買をめぐる特別規定

 

・商業登記

・商業登記とは

・商業登記と民法112商業登記と会社法354

・不実の登記とは

 

・商号

・商号とは

・商号の登記と譲渡

・商号に伴う権利

・名板貸とは

 

・商業使用人

・商業使用人とは

・支配人とは

・表見支配人とは

 

・代理商仲立営業問屋営業匿名組合

・代理商とは

民法の基づく代理との比較

・仲立営業とは

・問屋営業とは

匿名組合とは

 

・営業譲渡

・営業譲渡とは

・営業譲渡をめぐる条文

 

 手形小切手法編

・手形

・有価証券とは

・無因証券と有印証券

・手形とは

約束手形為替手形

・手形の振出とは

・権利外観理論民法942項参照

・他人による手形振出とは

・白地手形とは

・手形の裏書とは

・裏書禁止手形とは

・善意取得とは民法192条参照

・人的抗弁の切断とは民法468条参照

・手形の支払とは

・支払人の免責とは民法479条参照

・支払猶予とは

・遡及とは

・手形債権の消滅時効とは民法166条以下参照

・手形とその原因関係

・手形行為独立の原則

・手形保証とは民法446条以下参照

 

・小切手

・小切手とは

課題テスト

 

 会社法

会社法

会社法の必要性

会社法の理念実質的意味の商法の基本理念参照

 

10会社法における権利義務の主体

・会社とは民法の自然人・法人・権能なき社団参照

・法人の権利能力の制限民法34条参照

・法人格否認の法理

・会社の種類

 

11・会社の商号使用人代理商事業譲渡登記

・商法との比較

・特別決議を欠く事業譲渡の効力とは

・事業譲渡が無効である場合の主張権者とは

 

12・株式会社の設立手続き

・株式会社とは

・会社の設立とは

・発起設立と募集設立

・定款とは

・定款自由の原則とは

・出資の履行とは

・資本金とは

・資本金に関する原則

・設立中の会社とは

・設立中の会社段階で行われた法律行為の効果帰属

・設立に関する法的責任

・設立無効とは

・設立無効の訴えとは

・会社の不成立及び会社の不存在とは

課題テスト

 

13・株主

・株主とは

・自益権と共益権

・単独株主権と少数株主権

・株主間接有限責任とは

・株主平等の原則とは

・一株一議決権の原則

・株主平等原則の例外

・単元株制度とは

・株式とは

・株式の種類

・株券とは

・株券不発行の原則

・株主名簿とは民法対抗要件参照

・株式譲渡自由の原則とは

・株式譲渡の方法

・株式譲渡の制限

・株式譲受人の保護

・自己株式とは

・自己株式の取得と保有と処分

・株式の消却とは

・株式の併合とは

・株式の分割とは

・株式の無償割当とは

課題テスト

 

14・株式会社の機関総論

・会社の機関とは

所有と経営の分離とは

・機関設計自由の原則

株主総会とは

・取締役とは

・取締役会とは

代表取締役とは

監査役とは

監査役会とは

・会計参与とは

・会計監査人とは

・委員会とは

・指名委員会とは

・監査委員会とは

・報酬委員会とは

・執行役とは

・代表執行役とは

 

15株主総会

株主総会の招集手続とは

・招集権者とは

・招集通知とは

株主総会の権限とは

株主総会の決議とは

・株主の議決権とは

・議決権の行使方法とは

・議決権保護を目的とした制度とは

株主総会決議の瑕疵とは

・決議不存在の訴えとは

・決議無効の訴えとは

・決議取消しの訴えとは

 

16・取締役及び取締役会

・取締役の選任手続とその要件とは

・取締役と会社との関係とは

・取締役会非設置会社と取締役会設置会社とは

・取締役の権限取締役会非設置会社と取締役会設置会社の違いとは

・取締役の義務とは

・取締役の退任及び解任とは

・取締役会の権限とは

・取締役会の内部統制システムとは

・取締役会の招集手続きとは

・取締役会の招集権者とは

・取締役会の招集通知とは

・取締役会の決議とは

・取締役の議決権とは

・議決権の行使方法とは

・取締役会決議の瑕疵とは

代表取締役の権限とは

・有効な決議に基づかない代表取締役の行為の効果とは

代表取締役の選任及び終任とは

・表見代表取締役とは表見支配人参照

・取締役が行う取引の制限とは

・取締役の報酬等の決定手続きとは

・取締役の報酬決定後の変更の可否

・取締役の会社に対する法的責任とは

経営判断の原則とは

・取締役の第三者に対する法的責任とは

・取締役の行為をめぐる株主保護の制度とは

課題テスト

 

17・会計参与

・会計参与の選任と解任

・会計参与の報酬

・会計参与の権限とは

・会計参与の法的責任とは

・会計参与と会計監査人との違いとは

 

18監査役及び監査役会

監査役の選任手続とは

監査役の退任手続とは

監査役監査役会の意見陳述権

監査役監査役会の同意権とは

監査役監査役会の議案提出請求権とは

監査役の権限とは

会社法3891項に基づく例外

監査役の義務とは取締役の義務参照

監査役の報酬等の決定手続きとは

監査役の会社に対する法的責任とは

監査役の第三者に対する法的責任とは

監査役の行為をめぐる株主保護の制度とは

監査役会の権限とは

監査役会の招集手続と決議

 

19・会計監査人

・会計監査人の選任及び退任手続とは

・会計監査人の権限とは

・会計監査人の会社と第三者に対する法的責任

・会計監査人と監査役の関係

 

20委員会設置会社

委員会設置会社とは

・執行役の選任と解任

・執行役の権限とは

・執行役の義務とは

・取締役会と委員会との関係性

課題テスト

 

21・株式による資金調達

・募集株式の発行等とは

・募集株式の発行とは

・自己株式の処分とは

・募集株式の発行等の手続とは

・株式の割当方法

・株式の有利発行とは

・募集事項の通知と公告とは

・募集株式の発行等をやめることの請求とは

・新株発行無効の訴え及び不存在の確認の訴えとは

・自己株式処分の無効の訴え及び不存在の確認の訴えとは

・募集新株予約権とは

・募集新株予約権の発行手続きとは

・募集新株予約権の行使方法とは

・募集新株予約権の有利発行とは

・募集新株予約権の募集事項の通知と公告とは

社債とは

社債の発行手続きとは

社債管理者とは

社債権者集会とは

・募集新株予約権の発行をやめることの請求とは

課題テスト

 

22・剰余金の配当

・剰余金の配当とは

・違法配当とは

 

23・会社の基礎の変更

・合併とは

・合併自由の原則とは

・吸収合併とは

・新設合併とは

・反対株主の株式買取請求権及び新株予約権買取請求権とは

・債権者保護手続きとは

・吸収合併及び新設合併無効の訴えとは

・簡易手続及び略式手続による合併とは

・事業譲渡とは商法の営業譲渡参照

・簡易手続及び略式手続による事業譲渡等とは

・会社分割とは

・吸収分割とは

・新設分割とは

・簡易手続及び略式手続による分割とは

株式交換とは

・簡易手続及び略式手続による株式交換とは

・株式移転とは

・親子会社とは

・定款変更とは

・組織変更とは

 

24持分会社

・合名会社とは

合資会社とは

合同会社とは

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刑訴法課題テスト⑤正解発表 予備試験合格者のやる気を出す方法

あくまで経験談の一つとしてお楽しみください

昨日のブログではやる気が出ない原因とその対処法をご紹介しました。今日は、私自身の経験談をほんの少しお伝えしようと思います。

予備試験合格後、司法試験まではただの「ラストスパート」で、そこに至るまでの期間に比べれば「秒で」すぎる程度の時間だったので、あまり苦労した記憶がありません。一方、予備試験受験生期間は、永遠に同じ日が続くかのような先が見えない毎日でやる気を出すのに苦労していました。

 

・やる気が出ないときの対処法

①とりあえず問題を解く

やる気が出ないときにテキストを読んだり、判例集を読んだりする勉強をしても一向に進みません。そんなときは、「過去問を解く」ようにしていました。過去に解いたことがある問題だと比較的サクサク進んでいきます。その「サクサク」感が調子を取り戻させてくれました。

②一日休む

受験生にとって丸一日休むことはかなり勇気のいることだと思います。どこかで「休むことはいけないこと」という固定観念があるからだと思います。

しかし、冷静に考えて一日休んだくらいで大して成績は変わらないと思いませんか?今日学んだうちどれだけの範囲が本番の試験で出題されると思いますか?

一日勉強しないことは長い目で見ると大したダメージではありません。それより、やる気が出ない数日間(場合によってはさらに長期にわたって・・・)を過ごす方がよっぽど不利益です。

③音楽を聴く

音楽にはかなり助けられました。「動き始めの音楽」はやる気が出ないときの必須アイテムだったように思います。聴く以外にも、楽器を鳴らしたり、歌を歌ったりもしました。「静かな環境でじっとしている」勉強時間とは出来るだけ違う時間を作ること、生活のバランスをとることが大事だったように思います。

ただ、その使い方には注意が必要なようです。

benesse.jp

④人と話す

③と同じような理由でやっていました。法律の勉強はどうしても「一人で考える」時間が不可欠だと思います。しかし、「一人で考えすぎる」ことは、脳に負のエネルギーをため込んでしまうことがあるように思います。

誰かと勉強の話をするだけでなく、全く中身のない話をすることも脳にいい刺激をくれます。脳の健康状態を保つのに「他人」の存在は不可欠だということを受験生時代に強く感じました。

人は一人では生きていけないものです。勉強する以前に「人として生きる」ということを大事にした方がいいのかもしれません。

⑤To do リストを作る

2020年10月16日の記事でお伝えした「使える」To doリストはやる気を出すのにも役立ちます。

 

abproject.hatenablog.jp

  脳はあらかじめやることが決まっている方が動き出しやすい習性があります。この点に鑑みれば、あらかじめ取り組むべきタスクを決めておけば、その分動き出しは容易になるはずです。

また、あらかじめやることを決めておいて(できる範囲で決めることがポイントです)、それをクリアしていくことは「小さな成功体験」の積み重ねです。これは「自己肯定感」を育むための最も重要で効果的な方法です。

きちんと育った自己肯定感を持つことは、「進みたい道を進む」ために不可欠な要素だと思います。

 

それでは、刑訴法課題テスト⑤の正解と出題者の一言です。

刑訴法課題テスト⑤の問題はこちらから!!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

問1→×

(出題者の一言)一事不再理効の話です。逮捕勾留一回性の原則と根本的な構造は同じだと思います。共通する構造的イメージを持ちつつ、看板を入れ替えるだけと考えれば、新しい知識も楽にインプットできませんか?

 

問2→○

(出題者の一言)条文にあてはめるだけの比較的簡単な問題です。このような問題を通じて、「条文の文言を解釈する+事実をあてはめる」という基本フォーム(法的三段論法)を身につけてほしいと思っています。

 

問3→×

(出題者の一言)条文にあてはめるだけで処理できる問題、条文にあてはめて処理できない問題が含まれています。それぞれの処理方法をぜひ学んでください。この区別は、論点抽出までの流れを作るのに非常に重要なポイントです。

 

問4→○

(出題者の一言)「なぜ免訴判決されるに至ったのか?」に気付けるかがこの問題のポイントです。問題文に日時が含まれている場合、期間制限に関する問題が隠れていることを疑いましょう。そして、免訴判決の要件(条文)と照らし合わせれば・・・。

 

問5→×

(出題者の一言)少々細かい知識問題ですが、条文を知っていれば解ける問題なので、もし本番で問われたら落としたくない問題です。予備試験の刑訴法は満点も狙える科目だと思います。刑法と合わせて得点源にしていきましょう。

 

これにて刑訴法課題テストは終了になります。

続いては、商法課題テストに入ります。商法課題テストは2020年11月30日開始予定です。テスト範囲は、2020年11月27日公開予定です。

お楽しみに!!

 

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