商法課題テスト① 頑張り切れない自分を責める前に・・・
その原因は脳に!「ブレインフォグ」とは??
最近のブログでは「やる気」に関わるテーマを取り上げていることが多いように思います。しかしながら、「精神論だけでは乗り切れないことがある」と感じることはありませんか?今回は、「やる気が出ない」という状態に陥る一つの原因(あくまで原因の一つであって、全てのケースがこれにあてはまるわけではありません)をご紹介したいと思います。「周りの受験生と同じように頑張れない自分はダメだ」と自分を責める前に読んでみてください。
例えば、
□思考力低下
□集中力低下
□混乱
□物忘れ
□ふとした瞬間にSNSを見がち
□人と会うのが億劫になってきた
などといった点に心当たりはありませんか?
これらは、「ブレインフォグ」と呼ばれる状態にある時に見られる症状です。
「ブレインフォグ」とは脳に霧がかかったような状態のことを言います。脳がこのような状態にある場合、勉強に身が入らなかったり、頑張っても成果が上がらなかったりすることがあります。
「ブレインフォグ」の原因は主に生活習慣にあると言われており、
□座ってばかりの生活
□睡眠不足
□スマホやパソコンなどデジタル製品の使い過ぎ
□人間関係の希薄さ
などに心当たりがある方は注意した方がよさそうです。
予備試験・司法試験の受験生のうち「座ってばかりの生活」でない方はほとんどいないと言っていいのではないでしょうか。
また睡眠不足に当てはまる方も多いと思います。十分な睡眠は、単に時間だけで測れるものでなく、睡眠の質や睡眠前の疲労度なども考慮しなければなりません。
有名なテニス選手であるロジャーフェデラー選手は、一日12時間も睡眠をとるようですよ。
現代において、携帯電話・パソコンに触れたことがない人を探すのは、かの有名な「ウォーリー」を探すより困難だと思います。
最後に人間関係について。受験勉強というと一人で黙々とやるというイメージが強いと思いますが、実際には合格する人ほど人とのコミュニケーションの時間が長い傾向があるように思います。聞いたところによると、ロースクールの中でも仲がいいクラスとそれほどでもないクラスでは、合格率に差が出る傾向があるようです。無論、仲のいいクラスの方が合格率は高いそうです。
独学の方にとっては、一緒に勉強する仲間を見つけるのも一苦労ですよね。そんな時は、ABprojectにご相談ください。24時間365日受付可能なテキストメッセージで、孤独な勉強を少しでも応援・サポート致します。
頑張れないことは悪ではありません。頑張れることが素晴らしいことなのです。また、頑張れる環境にあることがかけがえのない幸せなことだと思います。頑張れないからといって何かを責めるのは、必ずしも正しくないと思います。
ブレインフォグについて興味がわいてきた方は下記のリンクでより詳しく学んでみてください。
それでは商法課題テスト①の問題を公開します。今回は、手形小切手法及び商法総則に関する問題です。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
裏書人保護の見地から、手形の裏書が有効に成立するには、裏書人が手形であることを認識してその裏書人欄に署名又は記名押印するだけでは十分とは言えない。裏書人の錯誤その他の事情によって手形債務負担の具体的な意思がない場合、当該裏書人は、手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることができる。
(正誤)
(理由付け)
問2
為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁止されており、主たる債務者はいない。また、為替手形及び小切手は、支払人が不可欠であるが、約束手形は、支払人が存在しない。
(正誤)
(理由付け)
問3
商人の商号の譲渡は、当事者間の契約に基づいて、営業とともにする場合と営業を廃止してする場合がある。営業とともに譲り受けた商号を引き続き使用する場合、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
(正誤)
(理由付け)
問4
支配人とは、商人による選任の下、本店において営業を行う者であり、その代理権は、商人の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為に及ぶから、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をすることができ、また商人の許可なく、自ら営業を行うこともできる。
(正誤)
(理由付け)
問5
表見支配人に関する規定の趣旨は取引の相手方の外観に対する信頼を保護することにあるから、当該使用人に支配人類似の名称を付している場合は、表見支配人の規定を適用するに足り、営業所としての実質がない場所を営業所と称していたか否かは、考慮事情とならないとするのが判例の理解である。
(正誤)
(理由付け)
商法課題テスト①の正解は明日2020年12月1日発表予定。
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