商法課題テスト①正解発表 その「苦しみ」は単なる思い込みでは?
苦しみは全て自分で作り出しているものです
受験勉強していると「苦しい」と感じる時がありますよね。でも、その8割は、考え方を少し変えるだけで乗り越えられるものだと思います。やる気がでないという状態も、実は同じようなものだったりします(ここ数回、やる気に関する記事を書いていますが・・・)。
おそらく「そんな簡単にいかない!」という反論を受けてしまいそうですが、そのような反論の根底には、「苦しみを求める心理」や「苦しむ自分に酔っている心理」が働いているように思います。
今一度、冷静になって「苦しみ」が単なる思い込みではないか、自分を見つめなおしてみましょう。
・苦しみの原因
①受験勉強には苦しみが付き物だと思い込んでいる
「苦しんで結果を出す美徳」というものがあるように思います。また、「苦しみがなければ、望む結果は得られない」という思い込みもあるように思います。
しかし、そもそも、苦しみと結果に「因果関係」はありますか?結果を出すために必要な知識・能力を身につけたから結果が出るのではないですか?
結果が欲しいあまり自ら「苦しみ」を作ってはいませんか?
※下記のリンクは男性の生きづらさについて書かれたものですが、女性も共感できる部分があると思います。私たちは「苦しみ」を作り出し、保持するメカニズムを持ってしまっているのかもしれません。
②無意識の完璧主義者
この世に完璧に見える人はいても、完璧な人はいないと思います。にもかかわらず、ありえない「完璧」を求める結果、不要な苦しみを作り出していませんか?時には自分が完璧主義者であることに気付いていないケースもあります。
次の特徴がある人は要注意です。
□何事にも全力で取り組まなければと思う
□他人に評価されるのが恐い
□「こうあるべきだ」という強い信念に憧れる
□高い目標を掲げることはいいことだと思う
③時の流れを意識できていない
結果はどうあれ、「受験はいつか終わる」のです。そう思うだけで「永遠に続きそうな苦しみ」から解放されて少しは楽になるのではないでしょうか?
終わりを迎える時に自分がどうありたいか。それを考えて次の行動を決める時、苦しみは消えてなくなるのではないかと思います。受験の終わりは受験生としての「死」を意味します。つまり、受験生としての死生観を持つことが大事なのではないかと思います。「『今』を生きることが大事」とも言われますが、「今」は過去・未来と常に同居しています。真なる「今」から目を背けて「苦しみ」に目を向けていませんか?
※死生観を持つことの意義についてはこちら
それでは商法課題テスト①の正解と出題者の一言です。
まだ問題を解いていない方は下記リンクへ進んでください。
問1→×
(出題者の一言)手形法の特徴を表す問いになっています。手形法・小切手法は、その特徴を掴めば、8割方クリアしたようなものだと思います。細かな知識にとらわれないで、大枠をとらえましょう。
問2→○
(出題者の一言)為替手形・振出手形・小切手の仕組みに関する理解を問う問題です。問1よりは難度が高いと思います。手形法・小切手法を勉強したと言えるためには、最低限、手形や小切手の仕組みくらいは知っておく必要があると思います。
問3→×
(出題者の一言)商法で問題になる点はかなり限られていると思います。商号譲渡をめぐる法律問題は、その中の一つです。問題を見た瞬間に「あの条文だ!」と気づけましたよね?
問4→×
(出題者の一言)問題文は一字一句意識して作っています。条文の文言と一字一句照らし合わせて、その問題の所在を掴んだ上、理由を含め論理的に正誤を導いてほしいと思います。
問5→×
(出題者の一言)判例の理解を問う問題です。単に判例の内容を覚えるだけでなく、法律的な考え方のうち、どのポイントについて裁判所の見解を示したのか、その位置づけを意識することが大切です。
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商法課題テスト②は2020年12月4日公開予定です。
テスト範囲は以下の通りです。
9・会社法
・会社法の必要性
・会社法の理念(実質的意味の商法の基本理念参照)
10・会社法における権利義務の主体
・会社とは(民法の自然人・法人・権能なき社団参照)
・法人の権利能力の制限(民法34条参照)
・法人格否認の法理
・会社の種類
11・会社の商号、使用人、代理商、事業譲渡、登記
・商法との比較
・特別決議を欠く事業譲渡の効力とは
・事業譲渡が無効である場合の主張権者とは
12・株式会社の設立手続き
・株式会社とは
・会社の設立とは
・発起設立と募集設立
・定款とは
・定款自由の原則とは
・出資の履行とは
・資本金とは
・資本金に関する原則
・設立中の会社とは
・設立中の会社段階で行われた法律行為の効果帰属
・設立に関する法的責任
・設立無効とは
・設立無効の訴えとは
・会社の不成立及び会社の不存在とは