刑訴法課題テスト⑤ 「何だかやる気が出ないな・・・」という時に読んでください
「合格したい」と思っているにどうしてやる気が出ないのか・・・
長い受験勉強の過程で「やる気(モチベーション)」と上手く付き合っていくことは、受験生必須のテクニックだと思います。「自分は大丈夫!」という方は、この記事を読む必要はありません。どんどん勉強を進めてください。
一方、「『合格したい』とは思っているんだけど、どうもやる気が出ない」という方はぜひこの記事を読んで勉強習慣を見直してみましょう。
・なぜやる気が出ないのか?その対処法は?
①勉強以外にしたいことがある
「ゲームがしたい」「映画を見たい」などなど、勉強よりも趣味に時間を割きたいという気持ちが勉強へのエネルギーを妨げていることがあります。特に「やりたいことを我慢する」という習慣がついてしまっていると、無意識の中で「やりたい気持ち」が知らず知らずのうちに膨張しがちです。
⇒基本的に、「やりたいことはやりたいときにやる」という姿勢でいた方がいいと思います。無理に我慢しようとすると、大事な時に自分の心をコントロールできなくなるからです。「適度にやりたいことはやりつつ、勉強も続ける」というバランスが大切です。
②眠たい
睡眠は人間が生きるために不可欠の行為ですから、自分の心が「眠たい=睡眠が必要」を「勉強」よりも優先しようとするのは当然のことです。こう言っては何ですが、勉強なんかしなくても生きていけます。
⇒「眠たいときは寝る」が大事です。「眠たい目をこすりながら勉強する美学」をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、眠たい状態でできるような勉強は大した勉強ではないのではないでしょうか?難関試験になればなるほど、「いい状態での勉強」を追求する必要があると思います。
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③悩み・不安に襲われる
生きていれば勉強以外に考えることがいっぱいあります。そして、勉強がうまくいかない時ほど、悩み・不安に襲われるというのは、人間の性だと思います。
⇒今すぐ解決できる悩みはすぐに解決してしまうことをお勧めします。「誰かに相談する」「紙に書きだす」「具体的に行動する」など、方法はいろいろあります。
一番ダメなパターンは、漠然と悩み続けることです。悩み・不安から簡単に解放されないという心理はよくわかりますが、往々にしてそのような心理は「悩み・不安を欲する気持ち」が根底にあります。心当たりがある方は今一度自分を見つめなおしてみましょう。
④勉強内容が理解できない
「テキストを読んでもさっぱりわからない」という状態が続けば、当然やる気は下がります。わからないのに勉強するほど無駄に感じる時間はないからです。
⇒法律に関して言えば、あらゆる分野は有機的につながっています。全然関係なく見える分野でも、その根底では完全に分離できないつながりを持っているものです。
とすれば「とりあえずわかるところだけ」勉強していくという勉強戦略も、長い目で見れば、正しいと思います。わからなくて困ってしまったときは、潔くあきらめて別の分野を勉強することをお勧めします。
⑤シンプルに疲れている
疲れているときに休みたいと思うのは、人間として当然です。眠たいときに寝るのと同じことです。
⇒疲れている時は休みましょう。精神的な疲れ?肉体的な疲れ?自分自身ときちんと向き合ってすぐに解決できるレベルのうちに解決しましょう。合格を目指して勉強するのであれば、「休むことも仕事のうち」だと思います。皆さんの目標は「一秒でも長く勉強すること」ではなく「合格すること」なのですから。
それでは刑訴法課題テスト⑤の問題を公開します。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
甲は、令和元年(以下、略)4月1日(①)と5月1日(②)に賭博行為を行い、7月9日、②の賭博の事実で逮捕、8月1日常習賭博罪で起訴されたが、その後保釈された。甲は、9月15日に有罪判決が言い渡され、9月30日に確定したが、甲は保釈後の9月23日(③)にも賭博行為を行っていた。その後、甲は、11月24日(④)に賭博行為をしたとして逮捕され、捜査の結果、④のほか①③④の事実が判明するとともに、これらと②の賭博とが常習賭博罪を構成することも明らかになった。「一罪の一部を構成する犯罪事実について、前訴において有罪・無罪の判決が言い渡され確定した時は、一罪を構成する残りの犯罪事実のうち、前訴の第一審判決言い渡し時点までに行われた部分について、確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。」という見解を採ると、①③④をそれぞれ単純賭博罪として起訴することは可能である。
(正誤)
(理由付け)
問2
強盗事件の公判において社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行があった旨の証明がないときは、判決で無罪判決の言い渡しをしなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問3
目撃者Aの供述を録取した適法な供述者の署名(押印なし)がされている検面調書は、第一審当時供述者Aが所在不明の場合、その証拠能力を認め得る。控訴審では、明文上、第一審において証拠とすることができた証拠を証拠とすることができるが、第一審当時所在不明だった供述者が控訴審中に見つかった場合は、もはや伝聞例外の要件を満たさないから、当該検面調書は証拠から排除されなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問4
平成27年8月13日頃芸能人Aの名誉を毀損したとの被疑事実につき、翌28年10月22日名誉毀損罪(刑法第230条第1項)として起訴され、第一審では有罪判決が下された。一方、控訴審では名誉毀損罪は成立せず、侮辱罪(刑法第231条)の事実が認定されるにすぎないとしたため、上告がなされた場合、上告審では免訴判決がなされることになる。
(正誤)
(理由付け)
問5
判決確定後の非常救済手段として、現行法上、有罪判決を受けた被告人の利益な方向にのみ救済する再審と事実誤認を修正する非常上告の2つのみが規定されており、それぞれの制度趣旨に照らし、再審は被告人及びその代理人のみ、非常上告は検事総長のみが行うことができると解される。
(正誤)
(理由付け)
刑訴法課題テスト⑤の正解発表は明日2020年11月24日公開!
添削指導を受けることも「やる気」につながります!!