予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

民訴法課題テスト⑤正解発表 シェアしていきたいと思うことは・・・

基本、やりたいことだけやっていればいいと思う

さて、今日は昨日のブログの続きです。昨日は「学校教育が原因で伸び悩んでいませんか?」という内容のお話でした。

 

「嫌々でもやらないといけないことはやる」という考え方から再開しましょう。

例えば、宿題はやりたくなかったですよね?放課後の掃除は嫌でしたよね?

それでも、やらないと怒られるからなんとなくやっていませんでしたか?

 

社会に出ればやりたくないことを頑張ってやる能力も必要とされますから、こうした経験が無駄だとは思いません。しかし、こうしたことが「当たり前」になってしまうと、「やりたいことがわからない」「いざ動き出した時のスピードが鈍い」という最悪の状況に陥りがちです。

これは「やりたいからやる」ではなく「やりたくないことをやる」という経験の比重が上回ってしまっている状態です。このような状態が人間の潜在能力を発揮しやすい状態でないことは明らかです。脳の健康状態が不良と言ってもいいかもしれません。これでは、たくさん勉強したところでその伸びしろはたかがしれています。

 

本来、人間は自身の欲求をエネルギーにして行動しているはずです。それを理性でコントロールしながら生きているうちはいいですが、いつしか「理性にコントロールされ」ていませんか?

 

法律の勉強においても、まず大事なのは「やりたいからやる」という欲求に基づいたシンプルな動機付けです。

 

「やりたいからやる」→「とりあえずやってみる」→試行錯誤→・・・

 

「こうあるべき」「こうするべき」という堅苦しい縛りはその先の話です。そして、心配いりません。「やりたいからやる」という欲求が根底にあれば、その先に現れる「縛り」は決して自分の可能性を制限するものにはなりません。同じものでも他の存在とのバランスによってその性質が変わるというのは、この世界に存在する不思議な性質です。

目に見えない制限に自分の可能性を邪魔させず、「突き抜けて」成長していきたいものですね。

 

ABprojectでは、細かな法知識よりも、まずは「法的な見方・考え方」という大枠を大事にして勉強を進めることを推奨しています。最低限のルールを下に、自由な見方で勉強を開始することが「広い視野」を養うと考えるからです。

また、それを「教える」というよりは「シェアする」という気持ちを大切にしながら、受講者の方々が失敗を恐れず、伸び伸びと新たな学びにチャレンジできるような環境を提供することを意識しています。法学の基礎基本を「シェア」しながら、司法試験や予備試験等の法律系資格試験に合格する力を一緒に作り上げて(co-create)いきたいと願っているからです。

 

その勉強過程は学校教育のような「やらされる」ものではなく「やりたいからやる」という完全な自主性に基づくものですから、きっと楽しいものになると思います。また、能動的な学びは大きな充実感ももたらします。

資格挑戦に向けて一歩踏み出すか迷っている方、努力しているものの今一歩伸び悩んでしまっている方、ABprojectとともに新たな取り組みを始めてみませんか?

(詳しくは下記リンクより)

 

それでは、民訴法課題テスト⑤の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方は下記リンクへ進んでください。

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)訴訟条件に関する問題はこれまでも出題していますが、この問題は少し角度を変えて問いを作っています。訴訟条件を満たさなくなる結果、不適法却下となるケースがありますが、これはそれにあたるでしょうか?

 

問2→×

(出題者の一言)たいていの問題は条文から導かれるルールにあてはめれば解決できます。問題が複雑に見えても慌ててはいけません。問題に惑わされそうな時ほど、条文に立ち返って状況を整理しましょう。

 

問3→×

(出題者の一言)訴訟参加の問題です。慣れるまでは非常に混乱しやすい分野ですので、理解を落とし込めるまでじっくり取り組む機会を持つことをお勧めします。結局は、要件効果の話なのですが・・・。

 

問4→×

(出題者の一言)よく使う条文のすぐ横にある条文を見落としがちになっていませんか?少しの努力で伸ばせる点数を取り逃がすことほどもったいないことはありません。

 

問5→○

(出題者の一言)証拠共通の論点についてです。条文がないことが問題の端緒になっていることはぜひとも意識してもらいたいところです。他方、主張共通という問題についてもぜひ勉強してみてください。

 

今回で民訴法課題テストは終了になります。次は刑訴法課題テスト(全5回)に入ります。2020年11月9日開始予定です。

テスト範囲は、2020年11月6日公開予定ですのでお楽しみに!

課題テストの添削希望は下記リンクより!

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皆さんと「シェア」したい法学の基礎基本はこの一冊に!!

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民訴法課題テスト⑤ 「学校の勉強は意味がない」と言いつつも・・・

学校教育がその伸び悩みの原因ですか?

「こうあるべき」「こうすべき」など、社会で生きていく上で私たちが自然と縛られてしまっているものってありますよね。年を重ねれば重ねるほど、その縛りがきつくなっているような気さえします。

そして、いつしか「こうあるべき」「こうすべき」にとらわれていることすら気づかない自分がいたりします。

 

本来全然違う個性を持った人々が互いに理解しあい共存することはほぼ不可能に近いと思います。だからこそ、「こうあるべき」「こうすべき」という一定の不文律を持ってある意味強制的に統制を図ることは、ある程度価値のあることかもしれません。

しかし、「個性を伸ばす」という意味では「こうあるべき」「こうすべき」という縛りは、出来る限り排除できた方が望ましいと思いますし、同じように感じている方は多いのではないでしょうか?

ただ、実際にその呪縛から逃れようとすると本当に難しいことに気付きます。一度その呪縛から逃れられれば一気に「突き抜けられる」のに、なかなかそうはいかなくて悩んでしまっている方は多いですよね。

 

では、そもそも、そういった呪縛はどこからやってきたのでしょうか?

私は、学校教育が大きな原因になっているように思います。

私自身「学校の勉強は全然役に立たなかった」という愚痴を聞くことはよくあるのですが、社会で生きているほとんどの人が学校教育の影響を強く受けているように感じます。

 

「授業中は静かにする」「先生の教えを受けて学ぶ」「暗記中心」などなど、体に染みついた習慣に心当たりはありませんか?

また「嫌々でもやらないといけないことはやる」ということが良いことだと感じたりしていませんか?

 

こうした指導が完全に間違っているとは思いませんが、個々人の個性を度外視した画一的な教育によって「こうすべき」「こうあるべき」の呪縛を生み出してしまっているように思います。そして、いざ法学教育の場面に目を移すと「伸び悩み」の原因になっていることが少なくありません。

例えば「授業中は静かにする」というのは、人の話を聞く姿勢の基本だと思いますが、「静かにしていればいい」「聞いていればいい」と理解されていたりします。しかし、「授業中は静かにする」というのは、先生の話を集中して聞き理解に努めるという趣旨であり、ただ聞いていればいいという話ではありません。

伸びる人というのは、「能動的に」人の話を聞く能力が高いと思います。人の話を聞くことよりも得た情報で自分が話をすることや自分の思考を深めることに重きを置いている人がこれにあたります。

「授業中は静かにする」という習慣を真面目に身につけていると、かえって情報収集力に欠けてしまう可能性があります。

 

「先生の教えを受けて学ぶ」ということも同様です。教えてもらうことが当たり前になっていると、自ら学びを深めることが習慣になりにくいのです。

伸びる人は、教えなくても勝手に成長していることがあります。1教えたら次会った時5や10の理解に到達していて感動すら覚える時があります。

 

「暗記中心」もそうですね。学校の定期試験はかなりの割合で授業でやったことを覚えてさえいれば点数が取れたと思います。しかし、資格試験などレベルが高い試験になればなるほど暗記だけでは太刀打ちできなくなります。

でも、暗記学習に馴染んでしまった人がアウトプット中心の実践的な勉強法にいきなりシフトするのは容易ではありません。

学校のテストではいい成績をとれたのに、学外の試験となると全く歯が立たないというのは、暗記学習にとらわれていることが原因の伸び悩みだと思います。

 

続きはまた明日。

それでは、民訴法課題テスト⑤の問題を発表します。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 A、B及びC、Yに対して甲土地の共有権を確認するための共同訴訟を提起したこの場合、Aが訴えの取下げを申立てYがこれに同意すると、Aらの訴えは訴訟要件を満たさないから裁判所は当該訴えを全て不適法として却下にしなければならない

正誤

理由付け

 

 X、Y1Y2を共同被告とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において同時審判の申出をしたY1Xの主張する請求原因事実について自白しY2がこれを争った場合はその自白は効力を生じない

正誤

理由付け

 

 債権者が債務者に対する甲債権を被保全債権とし債務者が第三債務者に対して有する乙債権に基づく金銭の支払いを求めて債権者代位訴訟を提起した場合債務者はもはや乙債権について訴訟に参加する方途がない

正誤

理由付け

 

 補助参加は訴訟の結果について法律上の利害関係を有する者にのみ認められるから補助参加の理由が友人を応援したいというものである場合裁判所は職権で参加を許さない旨の裁判をしなければならない

正誤

理由付け

 

 XY及びZを共同被告として訴えを提起した上同時審判の申出を行ったこの場合裁判所は、Zが提出した証拠をXYに対する請求の関係でも利用することができまた当該証拠をXの援用を待たずXの有利な事実の認定に利用することができる

正誤

理由付け

 

民訴法課題テスト⑤の正解発表は明日2020年11月3日予定です。

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民訴法課題テスト④正解発表 人の話は聞かない方がいい??

言葉で聞いて「わかったつもり」?

昨日は「とりあえずやってみる」ことの大切さをテーマにブログを書いてみました。

今日はその続き。「言葉の限界」についてです。

 

「言葉の限界」には、二つの意味があります。一つは情報の発信者側の限界、もう一つは情報の受け手側の限界です。(「言葉(=表現)」をその発信者・受信者双方から見る見方は、憲法表現の自由でもおなじみですね)

 

まず、発信者側からみた言葉の限界について考えましょう。

それはつまり、この世界には言葉では伝えられない世界があるということです。もっと言えば、「感覚の世界」です。

法律というと、全て理屈で説明できるように思われるかもしれませんが、実際は個々の価値観やリーガルマインドなど、完全には説明しきれない「理屈の隙間(=感覚の世界)」が多分にあります。それをいかにわかりやすく説明できるかは、法に携わる者の使命の一つであるわけですが、完璧な説明を追求すればするほど文面には載らない機微に直面するわけです。

 

他方、受信者側からみた言葉の限界について考えましょう。

言葉というのは不思議なもので、同じ「言葉(=文字や音)」と対面してもそこから得られる情報が人によって異なることが少なくありません。例えば、「差別」という表現は誰でも一度は聞いたことがあると思いますし、その日本語的な意味も分かると思います。しかし、そこから得られる「身体感覚」のようなものは各々の知見や経験によって大きく異なるでしょう。上記の通り、法の世界は「感覚」と切っても切れない関係にあります。言葉によって法の説明を聞いても、そこから得られる理解・その度合いは、自ずと違ってしまうのです。

また、人それぞれその「理解力」に差があることも否定できません。過去の学習経験やバックグラウンドの違いによって、言葉による説明をスムーズに受け入れられる人もいればそうでない人もいます。

 

法学習においては、この「言葉の限界」を如何に超えていくか、が成長のカギを握ります。この点を無視すると「一見書けてそうで、中身が空っぽの答案」を書いてしまうような受験生になってしまうでしょう。無論、予備試験・司法試験のような難関試験合格は遠のきます。

 

では、どう超えていけばいいのか?という話ですが、その答えは、昨日のブログで書いた通り「とりあえずやってみる」ことの繰り返ししかないと思います。知識ではなく経験が大事ということです。とりあえずやってみて「わからなかった」「疑問を持った」などの経験を蓄積することが、言葉で説明できない「理屈の隙間」に触れる唯一の方法だと思っています。

 

言葉で聞いて「わかったつもり」になっている状態ほど危険なことはありません。人の話はほどほどに聞いて、自分の力でどんどん進んでいくことで「わかった」と言えるようになってください。

ABprojectはその基本理念として「基礎基本の徹底~自習力の養成~」を掲げています。過去のブログではこんなことも書いています。

abproject.hatenablog.jp

 

では、民訴法課題テスト④の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方はこちらから。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

 

問1→○

(出題者の一言)「裁判上の自白」の自白に関する定義を明確に示して答えてほしい問題です。定義を正確に覚えることは非常に重要ですが、民訴法では特にそれをしないと答えられない問題が多々あります。

 

問2→×

(出題者の一言)条文問題ですね。民訴法分野において重要なワードが複数入っていますので、それぞれの意味をきちんと理解するように努めてください。もちろん、それぞれの取り扱いについて個別検討する姿勢を求めています。

 

問3→○

(出題者の一言)どの訴訟条件に当てはまるのか、自分なりに考えて説明してほしいところです。訴えが却下されるということは、訴訟条件(要件)を満たさないことによる効果に他ならないからです。いつも要件効果とともにあってほしいと願います。

 

問4→×

(出題者の一言)かの有名な「二段の推定」の話です。混乱する人が多いようですが、要は条文に従って考えればいいのです。条文から読み取れること、条文から離れて考えるべきことの整理から始めましょう。

 

問5→×

(出題者の一言)既判力に関連して主文と理由中の判断の区別を問う設問です。どの範囲で既判力が生じているのか、口頭弁論終結前の事情がなぜ主張できなくなるのかという基本的な知識に関しては、正確にきちんと答えられる必要があります。

 

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次回民訴法課題テスト⑤の問題は2020年11月2日発表です。

テスト範囲は以下の通り。

・多数当事者訴訟

・多数当事者訴訟とは

・多数当事者訴訟の種類

・通常共同訴訟とは

・共同訴訟人独立の原則とは

・必要的共同訴訟とは

・必要的共同訴訟の種類

・通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別必要的共同訴訟の要件

・同時審判申出共同訴訟とは

・主観的単純併合とは

・主観的予備的併合とは

・主観的選択的併合とは

・共同訴訟参加とは

・補助参加とは

・共同訴訟的補助参加とは

・独立当事者参加とは

・訴訟告知とは

・任意的当事者変更とは

・訴訟承継とは

・訴訟承継の種類

・選定当事者とは

 

10・上訴審

・上訴とは

三審制とは

・控訴とは

・控訴の利益とは

控訴審手続の流れ

・続審主義とは

・事実審とは

・不利益変更禁止の原則と利益変更禁止の原則とは

・控訴不可分の原則とは

控訴審の終了

・附帯控訴とは

・上告とは

・上告の利益と上告理由とは

・裁量上告とは

・上告審手続の流れ

・法律審とは

・上告審の終了

・特別上告とは

・抗告と再抗告とは

・抗告手続の流れとは

・特別抗告と許可抗告とは

・再審とは

・再審事由とは

・再審手続の特徴

 

11・特別な訴訟手続

簡易裁判所の訴訟手続とは

・手形訴訟手続と小切手訴訟手続とは

民訴法課題テスト④ 目的意識が邪魔をする??

「とりあえずやってみる」ことも時には大切

スピード感を持って成長していくためには、一つ一つの訓練に「目的意識」を持って取り組んだ方がいいと言われます。実際、深い理解を得たり、癖を矯正したりするときに、「目的意識」がとても大切だと感じた経験は私にもあります。

ただ、事前知識がもたらす弊害にも注意しておかないと、高い目標に到達するために必要な「果てしない成長」を実現できない恐れがあります。

 

例えば、「このストレッチにはこういう効果がありますから、ぜひやってみてください」という誘い文句はとても魅力的に感じますよね?

実際、体のどの部位を伸ばすのかを意識してストレッチすることは、「効果的な」ストレッチのために有効なアプローチです。しかし、その効果というのは、あくまで現段階で、ある人の知見の中で効果があると言えるにすぎません。多くの方の心に響く「科学的エビデンス」もあくまで暫定的かつ部分的な証明にすぎません。

 

他方で人体というのは小宇宙とも呼ばれ、その可能性は計り知れません。人間の有限な「意識」でとらえられる世界はその小宇宙のごくごく一部です。とすると、上記の「効果」を意識することは、小宇宙のごくごく一部にフォーカスしていることになります。それが「完全悪」とまでは言えませんが、少なくともその先に広がる小宇宙につながる足掛かりを自ら放棄している側面があることも否定できません。

 

法学習でも同じことが言えます。

指導者の説明に耳を傾け効率的に情報をインプットをしていくことは、一定の効果があると思います。しかし、その説明を鵜呑みにする勉強だけにとどまっていると、法という宇宙のとらえ方に「制限」が生まれてしまいます。その「制限」は勉強範囲を限定してくれますから、時にありがたく思われることもあるでしょう。しかし、難関試験になればなるほど、その「制限」は、合否の結果に重大な影響をもたらします。

同じ講義を受け同じように勉強しているのにその理解度に差が生まれるのは、この「制限」の影響度合いによるものだと思います。「人の話を聞く」という日本人として当たり前にしてきたことが、私たちの可能性を奪っているかもしれないのです。

(これに関連して「言葉で伝えられることの限界」があることも問題となりますが、これはまた明日のブログに書くこととします。)

 

現代において人は「意識」にとらわれすぎる傾向があるように思います。「効率的・合理的」な方法も「意識」の中でそうであると言えるにすぎません。長いスパン・大きなビジョンでとらえれば、必ずしもそれが正解とは言えないことも少なくないと思います。

目標が高くなればなるほど目的意識を持って「効率的・合理的」に進めたくなる心理は理解できます。しかし、とりあえずそれらを度外視して「とりあえずやってみる」姿勢も忘れてはいけないと思います。

 

「意識」でコントロールできる脳の活動は、そのわずか約5%程度ともいわれています。

 

それでは、民訴法課題テスト④の問題を発表いたします。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 当事者が本人尋問の際に自己に不利な事実を認める旨を陳述したとしても裁判上の自白とはならない

正誤

理由付け

 

 当事者が過失により時期に遅れて提出した攻撃防御方法は裁判所により却下される場合があるが訴えの変更及び反訴の提起は攻撃防御方法の提出ではないから訴訟手続きを著しく遅滞させることを理由に不適法とされることはない

正誤

理由付け

 

 訴えの取下げの合意が成立しているにもかかわらず原告が訴えを取り下げない場合裁判所はその訴えを却下することが出来る

正誤

理由付け

 

 委任状が偽造されたものかどうかが争点とされた場合委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づいて検出されたものと法律上推定されるが被告は印章が盗まれた事実を立証してその推定を覆すことが出来る

正誤

理由付け

 

 Xが甲土地をYから買い受けたことを理由としてYを被告とする所有権確認訴訟を提起しそれに敗訴した。Xが再びYを被告として甲土地について所有権確認訴訟を提起し前訴の口頭弁論終結前に甲土地を所有者であるZから相続していた旨を主張することは特段の事情がない限り既判力により妨げられない

正誤

理由付け

 

民訴法課題テスト④の正解は明日2020年10月31日発表です。

 

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民訴法課題テスト③正解発表 目標を諦めてしまう前に読んでほしい

才能って何なのか?

昨日のブログでは「才能がない」という悩みに注目して書いてみました。才能のなさには私自身も悩むところだからです。

 

しかし、そもそも、「才能って何だ?」と思いませんか?

ちょっとうまく出来たり、成果を上げると「才能がある」と言いますが、実際には何の努力もせず上手くできる人はいないのではないかと思います。

一見、特別な才能によって成果を上げているように見える人でも、普段の生活の中で意識的・無意識的に能力を伸ばす習慣を持っているが故の結果であることが多いように思います。「努力無くして結果なし」だと思います。

 

とはいえ、実際には同じように頑張っているように見えても、実際に現れてくる成果に違いが生じることは少なくありません。

それはどこから来るのでしょうか?

 

私が思うに、「目的意識」「優先順位」の違いではないかと思います。

同じ行動でも「目的意識」が違えば、その行動の意味合いは変わってきます。

同じだけの能力を持っていても「優先順位」が違えば、向かう先は変わってきますし、結果の現れ方も当然変わってくるでしょう。

これらは、「才能」の問題ではありません。意識の持ち方の違いにすぎないからです。能力の違いに関わらず、成果を上げている人と同じように「目的意識」を持ち、「優先順位」を考えることは、可能だと思います。

 

他方で成果を得られるまでコツコツ続けられることも大切なポイントだと思います。そして、この点が実際には難しいポイントになると思います。「目的意識」「優先順位」の大切さを理解しても、いざ行動に移すと、それを継続できなかったという経験は多くの方がしているのではないでしょうか?

仮に「才能」というものがあるとすれば、「才能」とはこの成果を得られるまでコツコツ続けられる能力のことを言うのだと思います。

 

ところが、コツコツ継続するという行為は「時間」という概念と切り離すことができません。つまり、上記の才能の有無は、ある程度時間の経過を経た上で判断しないとわからないということです。

それが1年かもしれませんし、半年かもしれませんし、5年かもしれません。成果が得られるまでコツコツ頑張れれば「才能あり」、成果が得られるまで頑張り続けられなければ「才能なし」と判断できます。

もっとも、人間はいつか死にますから、成果が現れる前に死に至る可能性は無視できません。つまり、死ぬまでに成果が上げられない人も才能がないと判断できるでしょう。

 

「才能がないから・・・」というのは簡単ですが、才能の有無を正しく判断できる人は、本当に限られたごくごく一部の人だけだと思います。「才能のなさ」を理由に目標を諦めることは、「誤った思い込み」によるものであることがあります。何とももったいないことです。

どうせ諦めるなら、「才能がないから」ではなく「やり切った」という清々しい気持ちで、新たなステージへの一歩を踏み出すために諦めませんか?

 

それでは、民訴法課題テスト③の正解と出題者の一言です。

まだ問題を見ていないという方は、下記リンクから!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

問1→×

(出題者の一言)「既判力」という民訴法で一番大事なキーワードと言っても過言ではない概念に関する理解を問うています。民訴法で大事なことは、テクニカルタームを正確に用いることができることだと知ってほしいところです。

 

問2→○

(出題者の一言)外側説については、民訴法を学ぶ全受験生が知っていて然るべきだと思います。結論を知っていれば短答問題はクリアできますが、それだけでは学習として不十分ですよね。理由もしっかりと考えましょう。

 

問3→○

(出題者の一言)民法の条文にも関わる問題ですね。ある試験科目を学びながら、他の科目の知識にも視野を広げられるようになると、とっても楽しいですよ。

 

問4→○

(出題者の一言)訴訟条件の問題です。どの訴訟条件の問題か、どうしてそのような結論に至ったのか、手間を惜しまず考えることは繰り返しお願いいたします。

 

問5→○

(出題者の一言)一つの問いに問題の所在が二つあるという問題設定になっています。「○」という結論に達するためには、全ての記述に誤りがないことが確認されなければなりません。2つとも答えられましたか?

 

課題テストの添削指導や予備試験・司法試験合格サポートは下記リンクから!!

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次回の民訴法課題テスト④は2020年10月30日予定!

テスト範囲は下記の通りです。

・第一審の手続

(1)総則

・期日とは

・期間とは

・送達とは

・送達の種類

・訴訟手続きの中断と中止とは

・職権進行主義とは

・当事者の申立権と異議権とは

・訴訟契約とは

・明文規定に基づく訴訟契約と明文規定を欠く訴訟契約

(2)口頭弁論

・口頭弁論手続とは

・必要的口頭弁論の原則とは

・公開主義とは

・双方審尋主義とは

・口頭主義とは

・直接主義とは

・口頭弁論の制限分離併合とは

(3)証拠調べ手続

・証拠とは

・証拠能力と証拠力とは

・適時提出主義とは

・証拠の種類

・本証と反証とは

・証明と疎明とは

・厳格な証明と自由な証明とは

・証明の対象

・不要証事実とは

・文書の証拠力とは

2段の推定とは

・自由心証主義とは

・自由心証主義の制限とは

・証明責任とは

・証明責任の配分

・証拠調べ手続の流れ

(4)争点・証拠の整理手続き

・準備的口頭弁論とは

・弁論準備手続きとは

・書面による準備手続きとは

・進行協議期日とは

・当事者照会制度とは

・訴え提起前の照会と証拠収集の処分とは

(5)訴訟の終了

・終局判決とは

・終局判決の種類

・中間判決とは

・命令とは

・決定とは

・判決の既判力とは

・既判力の客観的範囲とは

・既判力の時的限界とは

・既判力の物的限界とは

・既判力の主観的範囲とは

・既判力の相対効の原則とは

・執行力とは

・形成力とは

・一部判決とその限界とは

・判決の更生と判決の変更とは

・判決の不存在とは

・無効判決とは

・瑕疵ある判決とは

・訴えの取下げとは

・請求の放棄と認諾とは

・訴訟上の和解とは

民訴法課題テスト③ 才能がないと落ち込んでいる人へ

他人の才能をうらやむ前にやるべきこととは?

予備試験の論文式試験が終わりましたね。予備試験論文式試験の受験生の皆さんお疲れさまでした。まずはゆっくり休んでくださいね。

 

さて、法律系資格試験の勉強をしているといわゆる「頭のいい人」に嫌と言うほど出くわします。そのたびに、自分自身の才能のなさを嘆き、他人の才能をうらやましく思うものです。

とはいえ、他人の才能をうらやんだところで自分の能力が変化し、成績が向上するわけではありませんから、他人の才能をうらやんでも試験に合格するという面では何の意味もありません。

 

それよりは、目の前にある課題をコツコツこなしていくことが大事だと思います。

受験生時代、来る日も来る日も、問題を解いては解説を読み、教科書を読んでは問題を解くという変わらない毎日をずーーーと続けていました。それはそれは気が遠くなるような日々でした。いつ来るかわからない「合格」を待つだけの日々でした。「合格」に向かって走れればよかったのですが、勉強期間が長期化するとそうもいかなくなってくるものです。それは、まるで「修行」のような日々でした。

 

予備試験・司法試験を経た後、ある一冊の本と出合いました。

心配事の9割は起こらない: 減らす、手放す、忘れる「禅の教え」 (単行本) | 枡野 俊明 |本 | 通販 | Amazon

という本で、禅の教えに基づいて日々の悩み心配事に対する向き合い方を指南する内容です。

 

その中に「禅の修行の本質も『繰り返し続けること』にあ」るとの一節があります。これを読んだとき、私自身が受験生時代感じていたことがすぐに思い出されました。何度も何度も予備試験短答式試験に落ち、「そもそも才能がないのでは・・・」とあきらめかけていても、「それでも続けるしか道はない」と気持ちを奮い立たせて机に向かっていた日々のことです。

 

至極当然のことしか言っておらず、ここまで読んで「情報の質」にがっかりされた方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、「当たり前の中にこそ、物事の本質がある」ように思います。

法律をマスターするたった一つの方法は、「繰り返し続けること」です。換言すれば、法律的な見方・考え方を「習慣」としてマスターすることです。習慣を身につける能力は人間が生きていくために不可欠ですから、そこに才能の有無は関係ありません。

「ウサギの歩みと亀の歩み」といった違いはあれど、それは最終的な合格不合格の違いではありません。人生を進むスピードが違うだけです。

 

合格した後のことはわかりませんが、少なくとも「試験に合格する」という観点では、才能の有無は関係ありません。繰り返しになりますが、大事なことなので書いておきます。才能の差に嘆くのは、試験合格後でも遅くないと思います。まずは、今目の前にある勉強に興味と喜びをもって楽しく取り組みましょう。

 

それでは、民訴法課題テスト③の問題を発表いたします。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので一部請求部分が棄却された場合には残部請求は既判力に反し許されない

正誤

理由付け

 

 明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合損害額を認定した上でその全額から過失割合による減額をし減額後の残額が請求額を超えなければこの残額を認容しその残額が請求額を超える時は請求の全額を認容すべきである

正誤

理由付け

 

 土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合被告は所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる

正誤

理由付け

 

 確定判決がある場合でも、時効完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起することができる

正誤

理由付け

 

 同一の相手方に対して貸金債権とそれとは無関係に成立した売買代金債権に基づく請求を一の訴えですることは可能でありまた仮に訴訟係属中その訴えに変更があっても被告がそれに同意した場合請求の基礎の同一性がないことを理由とする不適法はありえない

正誤

理由付け

 

民訴法課題テスト③の正解発表は明日2020年10月27日!!

課題テストの添削指導は下記リンクから。

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才能のなさを嘆く前に、「自分に何ができるか?」一緒に考えませんか?

ABprojectの添削指導は、徹底的に基礎基本にこだわります。「才能の壁」を超える発見が必ずあります。(単発での添削指導も可能です)

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才能のなさは、学び方の工夫ひとつで克服できると思います。

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民訴法課題テスト②正解発表 自分との向き合い方と絶対にやってはいけないこと

見逃せないメッセージに行動改善のヒントがある

前回は「やめたい癖の直し方」について触れてみましたが、今回はその続きです。

「癖」を矯正したいからといって絶対にやってはいけないことをお伝えします。

 

例えば、「スマホいじり」をやめたいと思っている方、スマホの電源を切って強制的に触らない状況を作っていませんか?

前回同様、ABC分析に従って考えれば、

A=勉強をしてストレスがたまった

B=スマホを触って息抜きした→スマホを触れない状況を作り「勉強を続ける」に変えた

C=勉強のストレスから一時的に解放された→勉強時間は増えたが、よりストレスが溜まってしまった

という事態に陥ってしまうと最悪です。

やめたい癖であるBを変更することはできたものの、本来Bがもたらしていた利益も失ってしまっているからです。Bがもたらしていた利益は、無意識が求めていたもの、すなわち自分自身にとって本当に必要なものだったわけですから、これを失った利益は計り知れません。ちなみに、「勉強時間が増えた」という点は、一見いいことのようにも見えますが、これが自分にとって真にいいことであるならば、その後に感じられる心の動きに変化があるはずです。この点は、後述します。

 

その癖が生じた原因やその癖があることのメリットを考えないで表面的な行動だけ変更しても、根本的な問題解決にはならない場合があるということです。仮に表面的な行動だけを変えても、その原因とリンクしていなければ新たな悪習慣が発生するだけだと考えられます。

 

一方で、とりあえず表面的な行動を変えてみることで問題が解決するケースもあります。

例えば、

A=勉強をしてストレスがたまった

B=スマホを触って息抜きした→スマホを触れない状況を作り「勉強を続ける」に変えた

C=勉強のストレスから一時的に解放された→たくさん勉強できた充実感からストレスを忘れることができた

というような場合です。

この場合、最初のケースとB(行動)自体は変わっていませんが、C(結果)に変化が生じています。これは、とりあえず起こしてみた行動が結果的に功を奏したケースと言えそうです。「新たな行動だけが新たな結果をもたらす」という考え方の一例になると思います。

一方で「たくさん勉強できた」という事実に対して「前向きな評価」を与える姿勢に変化したという点に注目することもできると思います。元はと言えば「たくさん勉強したことによるストレス」に悩まされていたわけですが、そのこと自体に対する見方を変えることができたということです。

癖の原因に対する見方を変えることができれば、そもそも癖の原因自体消滅してしまう場合があります。不思議なものです。

 

さらに先日ご紹介したTo do リストの話との関連では、「やめたい癖を適度にスケジュールの中に組み込む」という方法もおすすめです。

「やってはいけない」と抑圧する思いが、かえって癖の強さを増強させてしまうことはよくあります。逆に頻度は減らしつつも「やってもいい」と受け入れることで自然と癖が解消されるケースがあります。これは、緊張や不安などとの向き合い方と全く同じです。癖や緊張、不安など、心の動きを反映しているものは、全て自分自身からのメッセージをもたらすものです。そのメッセージをきちんと受け取ることができれば、「お役御免」という形で癖などが消えていくという構造になります。

※To do リストの話は下記リンクから!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

さて民訴法課題テスト②の正解と出題者の一言に移ります。

まだ問題を見ていないという方は、下記リンクから!!

 

 

abproject.hatenablog.jp

 

問1→×

(出題者の一言)少々細かい内容を問う設問と言えるかもしれません。が、条文の文言一つ一つに気を配って問題を解いてほしいというメッセージです。

 

問2→×

(出題者の一言)これも問1と同じく条文知識を細かく問う設問です。「追認権を有するのは誰か?」という話で、権利義務の有無と並んで重要になる権利義務の主体に関わる問題です。「主体は誰か?」は常に意識しておきたいポイントです。

 

問3→×

(出題者の一言)結論自体は知っていても、その理由を説明できないと意味がないことはよくあります。その知識自体が得点につながらなくても、「理由を付して考える」習慣が将来の成長のカギを握ると思います。

 

問4→×

(出題者の一言)中断手続に関する理解を問う設問です。民訴法124条2項は適用できません。

 

問5→×

(出題者の一言)判例知識を問う問題です。除斥・忌避という問題は、あまり力を入れて勉強しない分野かもしれませんが、短答試験でも度々聞かれていますので手抜きは禁物です。

 

民訴法課題テスト②の添削を受けてみたいという方は下記リンクから!!

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次回の民訴法課題テスト③は2020年10月26日公開!

テスト範囲は以下の通りです。

・本案審判の対象

・法律上の主張事実上の主張証拠の申し出とは

・訴訟上の請求とは

・請求の特定とは

・訴訟物とは

・処分権主義とは

・処分権主義の限界とは

・一部認容判決とは

・一部請求とは

・複数の請求を持つ訴訟とは

・原始的複数請求の種類

・後発的複数請求の種類

・弁論主義とは

・弁論主義のつの原則とは

・自白否認不知沈黙とは

・弁論主義の限界とは

・釈明権とは

・釈明義務とは

・職権探知主義とは