民訴法課題テスト③ 才能がないと落ち込んでいる人へ
他人の才能をうらやむ前にやるべきこととは?
予備試験の論文式試験が終わりましたね。予備試験論文式試験の受験生の皆さんお疲れさまでした。まずはゆっくり休んでくださいね。
さて、法律系資格試験の勉強をしているといわゆる「頭のいい人」に嫌と言うほど出くわします。そのたびに、自分自身の才能のなさを嘆き、他人の才能をうらやましく思うものです。
とはいえ、他人の才能をうらやんだところで自分の能力が変化し、成績が向上するわけではありませんから、他人の才能をうらやんでも試験に合格するという面では何の意味もありません。
それよりは、目の前にある課題をコツコツこなしていくことが大事だと思います。
受験生時代、来る日も来る日も、問題を解いては解説を読み、教科書を読んでは問題を解くという変わらない毎日をずーーーと続けていました。それはそれは気が遠くなるような日々でした。いつ来るかわからない「合格」を待つだけの日々でした。「合格」に向かって走れればよかったのですが、勉強期間が長期化するとそうもいかなくなってくるものです。それは、まるで「修行」のような日々でした。
予備試験・司法試験を経た後、ある一冊の本と出合いました。
心配事の9割は起こらない: 減らす、手放す、忘れる「禅の教え」 (単行本) | 枡野 俊明 |本 | 通販 | Amazon
という本で、禅の教えに基づいて日々の悩み心配事に対する向き合い方を指南する内容です。
その中に「禅の修行の本質も『繰り返し続けること』にあ」るとの一節があります。これを読んだとき、私自身が受験生時代感じていたことがすぐに思い出されました。何度も何度も予備試験短答式試験に落ち、「そもそも才能がないのでは・・・」とあきらめかけていても、「それでも続けるしか道はない」と気持ちを奮い立たせて机に向かっていた日々のことです。
至極当然のことしか言っておらず、ここまで読んで「情報の質」にがっかりされた方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、「当たり前の中にこそ、物事の本質がある」ように思います。
法律をマスターするたった一つの方法は、「繰り返し続けること」です。換言すれば、法律的な見方・考え方を「習慣」としてマスターすることです。習慣を身につける能力は人間が生きていくために不可欠ですから、そこに才能の有無は関係ありません。
「ウサギの歩みと亀の歩み」といった違いはあれど、それは最終的な合格不合格の違いではありません。人生を進むスピードが違うだけです。
合格した後のことはわかりませんが、少なくとも「試験に合格する」という観点では、才能の有無は関係ありません。繰り返しになりますが、大事なことなので書いておきます。才能の差に嘆くのは、試験合格後でも遅くないと思います。まずは、今目の前にある勉強に興味と喜びをもって楽しく取り組みましょう。
それでは、民訴法課題テスト③の問題を発表いたします。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、一部請求部分が棄却された場合には、残部請求は既判力に反し許されない。
(正誤)
(理由付け)
問2
明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合、損害額を認定した上で、その全額から過失割合による減額をし、減額後の残額が請求額を超えなければこの残額を認容し、その残額が請求額を超える時は請求の全額を認容すべきである。
(正誤)
(理由付け)
問3
土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。
(正誤)
(理由付け)
問4
確定判決がある場合でも、時効完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起することができる。
(正誤)
(理由付け)
問5
同一の相手方に対して貸金債権とそれとは無関係に成立した売買代金債権に基づく請求を一の訴えですることは可能であり、また仮に訴訟係属中その訴えに変更があっても、被告がそれに同意した場合、請求の基礎の同一性がないことを理由とする不適法はありえない。
(正誤)
(理由付け)
民訴法課題テスト③の正解発表は明日2020年10月27日!!
課題テストの添削指導は下記リンクから。
才能のなさを嘆く前に、「自分に何ができるか?」一緒に考えませんか?
ABprojectの添削指導は、徹底的に基礎基本にこだわります。「才能の壁」を超える発見が必ずあります。(単発での添削指導も可能です)
才能のなさは、学び方の工夫ひとつで克服できると思います。