民訴法課題テスト②正解発表 自分との向き合い方と絶対にやってはいけないこと
見逃せないメッセージに行動改善のヒントがある
前回は「やめたい癖の直し方」について触れてみましたが、今回はその続きです。
「癖」を矯正したいからといって絶対にやってはいけないことをお伝えします。
例えば、「スマホいじり」をやめたいと思っている方、スマホの電源を切って強制的に触らない状況を作っていませんか?
前回同様、ABC分析に従って考えれば、
A=勉強をしてストレスがたまった
B=スマホを触って息抜きした→スマホを触れない状況を作り「勉強を続ける」に変えた
C=勉強のストレスから一時的に解放された→勉強時間は増えたが、よりストレスが溜まってしまった
という事態に陥ってしまうと最悪です。
やめたい癖であるBを変更することはできたものの、本来Bがもたらしていた利益も失ってしまっているからです。Bがもたらしていた利益は、無意識が求めていたもの、すなわち自分自身にとって本当に必要なものだったわけですから、これを失った利益は計り知れません。ちなみに、「勉強時間が増えた」という点は、一見いいことのようにも見えますが、これが自分にとって真にいいことであるならば、その後に感じられる心の動きに変化があるはずです。この点は、後述します。
その癖が生じた原因やその癖があることのメリットを考えないで表面的な行動だけ変更しても、根本的な問題解決にはならない場合があるということです。仮に表面的な行動だけを変えても、その原因とリンクしていなければ新たな悪習慣が発生するだけだと考えられます。
一方で、とりあえず表面的な行動を変えてみることで問題が解決するケースもあります。
例えば、
A=勉強をしてストレスがたまった
B=スマホを触って息抜きした→スマホを触れない状況を作り「勉強を続ける」に変えた
C=勉強のストレスから一時的に解放された→たくさん勉強できた充実感からストレスを忘れることができた
というような場合です。
この場合、最初のケースとB(行動)自体は変わっていませんが、C(結果)に変化が生じています。これは、とりあえず起こしてみた行動が結果的に功を奏したケースと言えそうです。「新たな行動だけが新たな結果をもたらす」という考え方の一例になると思います。
一方で「たくさん勉強できた」という事実に対して「前向きな評価」を与える姿勢に変化したという点に注目することもできると思います。元はと言えば「たくさん勉強したことによるストレス」に悩まされていたわけですが、そのこと自体に対する見方を変えることができたということです。
癖の原因に対する見方を変えることができれば、そもそも癖の原因自体消滅してしまう場合があります。不思議なものです。
さらに先日ご紹介したTo do リストの話との関連では、「やめたい癖を適度にスケジュールの中に組み込む」という方法もおすすめです。
「やってはいけない」と抑圧する思いが、かえって癖の強さを増強させてしまうことはよくあります。逆に頻度は減らしつつも「やってもいい」と受け入れることで自然と癖が解消されるケースがあります。これは、緊張や不安などとの向き合い方と全く同じです。癖や緊張、不安など、心の動きを反映しているものは、全て自分自身からのメッセージをもたらすものです。そのメッセージをきちんと受け取ることができれば、「お役御免」という形で癖などが消えていくという構造になります。
※To do リストの話は下記リンクから!
さて民訴法課題テスト②の正解と出題者の一言に移ります。
まだ問題を見ていないという方は、下記リンクから!!
問1→×
(出題者の一言)少々細かい内容を問う設問と言えるかもしれません。が、条文の文言一つ一つに気を配って問題を解いてほしいというメッセージです。
問2→×
(出題者の一言)これも問1と同じく条文知識を細かく問う設問です。「追認権を有するのは誰か?」という話で、権利義務の有無と並んで重要になる権利義務の主体に関わる問題です。「主体は誰か?」は常に意識しておきたいポイントです。
問3→×
(出題者の一言)結論自体は知っていても、その理由を説明できないと意味がないことはよくあります。その知識自体が得点につながらなくても、「理由を付して考える」習慣が将来の成長のカギを握ると思います。
問4→×
(出題者の一言)中断手続に関する理解を問う設問です。民訴法124条2項は適用できません。
問5→×
(出題者の一言)判例知識を問う問題です。除斥・忌避という問題は、あまり力を入れて勉強しない分野かもしれませんが、短答試験でも度々聞かれていますので手抜きは禁物です。
民訴法課題テスト②の添削を受けてみたいという方は下記リンクから!!
予備試験司法試験の過去問添削も随時受付中です!!
次回の民訴法課題テスト③は2020年10月26日公開!
テスト範囲は以下の通りです。
7・本案審判の対象
・法律上の主張、事実上の主張、証拠の申し出とは
・訴訟上の請求とは
・請求の特定とは
・訴訟物とは
・処分権主義とは
・処分権主義の限界とは
・一部認容判決とは
・一部請求とは
・複数の請求を持つ訴訟とは
・原始的複数請求の種類
・後発的複数請求の種類
・弁論主義とは
・弁論主義の3つの原則とは
・自白、否認、不知、沈黙とは
・弁論主義の限界とは
・釈明権とは
・釈明義務とは
・職権探知主義とは