予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

令和2年民事系第二問の採点実感を読んでみた~その3~ 法的三段論法をなめていないか?

出来てるつもりが一番怖い

今日で民事系第二問の採点実感は最終回。

「法的三段論法」の重要さと難しさを噛み締める一日にしてもらいたいと思います。

(赤字は筆者)

※その1、その2もご覧ください。

 

設問2⑵について

ア 全体的な採点実感

設問2⑵会社が特定の種類の株式のみを対象として株式の併合をしようとする場合に不利益を受けるおそれのある種類株式の株主の事前の法的救済方法としてどのようなものが考えられるかについての理解等を問うものである

またもや条文を知っているか引けるか)?」という問いである。「会社法上の手段という設問中の文言を見た瞬間反射的に頭の中の六法をめくったあるいは実際に六法を開いた受験生が合格者となる資格のある者である必ずしも下記の全ての条文を事前に知っている必要はないただし現場で速やかに六法をめくれるような事前準備をしておく必要はある

 

(ア) 設問2⑵においては,P本件株式併合の効力の発生前の時点で会社法上の手段として,①反対株主の株式買取請求をすること会社法116条第項第号イ),②本件株式併合について差止請求をすること同法第182条の3),③本件優先株式のみを株につき株の割合で併合すること等について定める議案本件議案3)に関する甲社の臨時株主総会本件臨時総会の決議本件決議3)について株主総会の決議の取消しの訴えを提起することなどが考えられる

(イ) ,P種類株主総会の決議を要しない旨の会社法322条第項の定めがある本問においては同法第116条第項第号イの規定により反対株主の株式買取請求をすることができる。Pが反対株主の株式買取請求をすることについて論ずるに当たっては設問2⑴の解答及び本問におけるその他の事実関係を踏まえ反対株主の株式買取請求の要件が満たされていること例えば本件優先株式の株主に損害を及ぼすおそれがある同号柱書と認められることや事前の反対通知と株主総会での反対をしているので反対株主に該当する同条第と認められることなどにも具体的に言及することが求められる

しかし,P会社法116条第項第号イの規定により反対株主の株式買取請求をすることなどに言及している答案は少なかった他方で本件株式併合によって株に満たない端数は生じないため,Pは同法第182条のの規定により反対株主の株式買取請求をすることができないことに言及している答案が相当数見られた

(ウ) ,P本件株式併合について差止請求をすることが考えられる。Pが本件株式併合の差止請求をすることについて論ずるに当たっては設問2⑴の解答及び本問におけるその他の事実関係を踏まえ取り分け差止事由が認められるか否かについて検討することが求められる

この点に関する解釈としては様なものがあり得るところである例えば,①甲社が本件優先株式を発行する前に発行していた株式本件普通株式の株主は本件株式併合によって他の株主と共通しない特別の利益を得るため株主総会の決議について特別の利害関係を有する者に該当しかつ本件株式併合は専ら本件優先株式の株主の優先配当権を実質的に縮減することを目的とするため本件決議は著しく不当な決議に該当することから本件決議には取消事由がある会社法831条第項第と認められこれが瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める同法第180条第項に違反し差止事由である法令違反同法第182条の3)が認められるといった解釈が考えられるまた,②本件優先株式の株主の優先配当権の実質的な縮減を目的とする不当な株式の併合であって権利濫用の法令違反があるとして差止事由である法令違反が認められるという解釈も考えられるさらに,③取締役の善管注意義務を定める一般的な規定同法第330民法644会社法182条の法令に含まれるとする理解を前提に取締役は善管注意義務の一内容として株主間の不当な利益移転を生じさせないようにする義務を負うところ本問においてはこのような義務の違反があるため差止事由である法令違反が認められるとする解釈も考えられる加えて,④本件株式併合は実質的には本件優先株式の権利内容を変更するための定款変更と等しいことから同法第322条第項第号及び第項ただし書が類推適用され種類株主総会の決議が要求されるのにそれを経ていないことが法令違反に該当するとする解釈も考えられるなお,⑤上記からまでのように本件決議に取消事由があるとしても実際に本件決議が取り消されない限りは差止事由である法令違反があるとは認められないとする解釈も考えられる

しかしこれらを十分に論じている答案は少なかった他方で本問においては差止事由である法令違反が認められないため,Pは本件株式併合について差止請求をすることができないと論ずる答案が相当数見られた

(エ) ,P本件決議について株主総会の決議の取消しの訴えを提起することが考えられる。Pが本件決議の取消しの訴えを提起することについて論ずるに当たっては仮に本件決議が取り消された場合にはこれによって本件株式併合も無効となると解されるため本件決議の取消しの訴えを提起することは本件株式併合の効力が発生した後に本件株式併合の無効を主張する前提となることに言及するなどまずは本件株式併合の効力の発生前の時点で本件決議の取消しの訴えを提起することの意義を明らかにすることが望ましいその上で本問における事実関係を踏まえ本件決議に取消事由が認められるか否か例えば上記からまでの解釈と同様の解釈を採り本件決議には取消事由がある会社法831条第項第と認められると論ずることなどが考えられる

が本件決議の取消しの訴えを提起することについて論ずる答案は一定数見られた。Pが本件株式の併合の差止請求をすること及び差止事由について論じている答案は,Pが本件決議の取消しの訴えを提起すること及び取消事由についても論じていることが多かった

なお差止事由又は取消事由として株主平等原則違反に言及する答案が相当数見られたが株主平等原則を定める会社法109条第項の規定が特定の種類株式についてのみ株式の併合をする本件にも類推適用されるかどうかを適切に論じている答案は少なかった

上記の指摘はいずれも条文解釈に関わる話であるから条文の文言一つ一つを注意深く読みながら整理すべきである会社法条文数が多いそれに対して苦手意識を持つ受験生もいるようだが条文が多いということは命綱が多いということである。「条文は命綱である命綱を見逃さない命綱を掴んだら離さない会社法のたくさんの条文に触れながら試験本番まで徹底的に練習してほしい会社法の細かい規定が苦にならなくなったら他の法律はほぼ楽に読めるはずである。「法律学習の相乗効果に期待してもらいたい

 

イ 答案の例

 

法科大学院教育に求められるもの

設問においては新株発行の無効の訴えに言及しない答案やそれに言及しているものの株主総会の決議の取消しの訴えとの関係について十分に言及しない答案が少なくなかった会社の行為本問においては新株発行の効力が問題となる場合にはそのことをどのような訴えによって争うべきかについても適切に理解することが求められる

上記で指摘した通り条文に沿って検討できていればいいだけの話である法科大学院では法学の基本すら教わらないのかと思われてしまう

 

本件決議に取消事由があることが本件株式発行の無効原因になるかどうかについて非公開会社の事例であることを考慮して論ずることができている答案は必ずしも多くなかった会社法募集株式の発行等については非公開会社と公開会社とで株主にどのような保護を与えるべきかが異なるという考え方の下異なる手続規制が用意されているためこのような会社法の基本的な規律を踏まえた検討が必要であることに強く留意してほしいこのような観点から検討する際には会社法上の代表的な判例本問についていえば前掲最判平成2424日等についてその判例の事案と問題文中の事実関係の異同を適切に拾い上げ事実関係に即して柔軟かつ適切にその判例についての理解を応用することができるようになればなお望ましい

公開会社と非公開会社を区別する実質的な利益は実務を知らない受験生には理解しがたいかもしれないしかし条文を読んでいればこれらを区別して定められる規定が一つや二つではないことに気付くはずであるそれはつまりこれらの区別を前提に異なる手続規制が用意されているということである条文から読み取れる事柄は多い本当に条文を読むことは大事なのである

 

本件決議に取消事由があることを認定しつつもそのことがどのような理由から本件株式発行の効力に影響するかについては十分に検討しない答案が多かった本問において問われているのは本件株式発行の効力であるため何が法的論点であるかを常に意識しながら検討をする必要がある

→「本問において問われているのは本件株式発行の効力であるためという指摘は要するに設問をちゃんと読んで理解してほしいということである問われていることを理解した上それに答えるための判断基準要件を条文等から導くことが法的思考の肝である。「何が法的論点であるか・・・などと言われると高尚な話のように思うかもしれないが問われたことに対して基本に忠実に考え答えろという当たり前のことを言われているだけである

 

全員出席総会による瑕疵の治癒が認められるか否かが問題となることに言及している答案も多くなかった会社法上の基本的な制度や条文判例について理解していることが前提であるが問題文中の事実関係から会社法上重要な意味を有する事実を適切に拾い上げることができることが必要である

基本的に問題文に無駄な事実はないと思って答案構成していいただし事実を追いすぎると事実に踊らされて収拾がつかなくなるので注意が必要である上記で指摘されている通り事実を適切に拾い上げることが出来るのは、「会社法上の基本的な制度や条文判例について理解していることが前提である」。とすると日頃の学習は事実を適切に拾い上げるための準備として位置付けるべきである覚えるだけの学習は不十分であるということである

 

設問2⑴比較的良くできていたが,Pの持株比率が低下することを挙げるにとどまる答案など本件株式併合によって株主に生じ得る不利益を抽象的かつ一般的に論ずるにすぎない答案も少なからず見られたまた問題文においてどのような不利益が生じ又は生じるおそれがあると考えられるかについて説明しなさい。」と問われているにもかかわらず例えば単に持株数比率が減少するという事実のみに言及するにとどまり生じ又は生じるおそれがある不利益についての具体的な説明を欠くと評価せざるを得ないような答案も見られた会社がある行為をする場合にそのことが利害関係人本問においては株主にどのような影響を及ぼし得るかについてはできる限り具体的にイメージし論述することができる力を養うことが求められるそのことは事前の手続規制や事後的な救済手段など会社法上の制度について深く理解するために必要なことであると考えられる

上記で述べた通り事実と評価が大事と指摘されている目の前にある事実生の事実を示し適切にその評価をすれば自然と具体的な論述になる具体的な論述が出来ない受験生は事実と評価の区別を徹底すればいいなお事実の評価は基本的な法の理解が前提となることも忘れてはいけない

 

設問2⑵においては会社が特定の種類の株式のみを対象として株式の併合をしようとする場合に不利益を受けるおそれのある種類株式の株主の事前の法的救済方法として会社法116条第項第号イの規定により反対株主の株式買取請求をすることに言及している答案は少なかったまた本問の事例は同法第182条のの規定により反対株主の株式買取請求をすることができる場面であると誤解している答案が少なくなかった必ずしも確認する機会が多くない条文であっても種類株式が発行されている場合における異なる種類株主間の利益調整の必要性とそのつの調整方法である反対株主の株式買取請求等が認められるための要件といった会社法上の基本的な制度についての理解を前提として問題文中の事実関係に即して適用されるであろう条文を探し出しその内容を正確に理解することができることが必要である

勉強したことがない条文でも間違えてはいけないのである日頃の学習の中で条文を学ぶことも大切であるが読めるようになっておくことも大切であるこれは試験対策としてだけではない条文を読めない受験生の学びはどこまでも浅いのである

 

が本件株式の併合の差止請求をすること又は本件決議の取消しの訴えを提起することについて論ずるに当たっては差止事由又は取消事由である法令違反をどのように構成するかが難しかったようであるが会社法上の基本的かつ重要な制度について学習する上で例えば株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって当該決議が取り消されることとなるかどうかについて検討することとなる機会は少なくないのであるからそのような機会を通じて身に付けた基本的な理解を前提として問題文中の事実関係に即して柔軟かつ適切にその理解を応用することができることが期待される

→「法令違反をどのように構成するかが難しかったようであると思われるのは法令違反とは何か整理できていなかったからではないか法令違反を認定するためには少なくとも、①特定の法令の存在その違反要件の話の段階をクリアする必要があるこの理解を前提にあとは死に物狂いで該当する事実を探すのであるここまで理解していて本番で見つからないのは仕方がない知らない知識ゼロで試験に臨める受験生はほぼ皆無のはずである

 

従来と同様に会社法上の基本的な制度や条文判例についての理解を確実なものとするとともに問題文中の事実関係から重要な意味を有する事実を適切に拾い上げこれを評価し条文を的確に解釈及び適用する能力と論理的思考力を養う教育が求められる

法的三段論法を極めなさいという話である法的三段論法という言葉を知らない受験生はいないと思うが実際に極めている受験生も少ないのが現実である知識の問題ではなく訓練の問題である量も大切だが適切な指導の下質を高めないと身につかない

 

※法的三段論法の甘さを見逃さないABprojectの添削指導はこちら。

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