予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

商法課題テスト⑦正解発表 なぜ選択科目の添削指導をしないのか?

基本7科目をきちんと書けるなら選択科目も怖くない

ABprojectは、予備試験・司法試験の過去問添削を中心に添削指導を継続的に行っています。

その間、多くの方から「選択科目の添削指導はしてもらえますか?」というお問い合わせを頂きました。今回は、この場をお借りして、改めて回答したいと思います。

 

結論としては、「選択科目の添削指導は一切行っておりません。」ということになります。その理由は、2つあります。

 

①選択科目の問題はそれほど難しくない

添削指導の意義は、文章の書き方や解答の流れ、題意の把握、あてはめの是非等、教科書を読むだけでは理解が至らない部分を補充していくことにあると考えています。

選択科目は、基本7科目(憲法行政法民法・商法(会社法等)・民訴法・刑法・刑訴法)に比べ、問題の難易度が落ちます。司法試験が受験生の法的基礎力を試すことを主眼に置いていることから当然です(2022年からは予備試験でも選択科目が導入される予定ですが、この点は同じでしょう)。

そのため、基本的な知識さえインプット出来れば、論文テクニック的なことを度外視しても合格点は確実にとれると思います。あえて高い添削料を支払って教えを受ける必要性は、低いのではないでしょうか。

 

②基本7科目を通じて「論文の書き方」をきちんと身につけていれば当然書ける

選択科目は、結局のところ、基本7科目の延長線上にあるものです。異なる法律なので新たに知識をインプットする必要はありますが、その根幹にある「法的思考」は、全く同じです。従って、選択科目でやるべきことは、基本7科目を通じて盤石にした「法的思考」に新たな知識を乗っけるだけということです。

これは、司法試験合格後、実務家になった場合にすべきことと全く同じです。皆さんが目指す実務家は、日々変わっていく世の中のルールを常にアップデートし、必要に応じて学んだことがない特別法にも手を広げなければなりません。そこで頼れるのは、司法試験に合格するために身につけた「法学の基礎基本」です。

「選択科目」というと特別な感じがするかもしれませんが、どれだけ目先を変えられても基礎基本が盤石であれば何も恐れる必要はありません。仮に「『選択科目』になると途端にどう書いていいかわからなくなる」というのであれば、選択科目の知識不足か、法学の基礎基本が身についていないかのどちらかです。

法学の基礎基本というのは、そういうものです。

 

※番外編~選択科目は何を選ぶべきか?~

個人的な話で恐縮ですが、私は選択科目として「国際私法」を選びました。

前評判で覚えることが少なく予備ルートの受験生向きと言われていたのが、興味を持った理由です。もっとも、決め手になったのは、国際私法の「条文の使い方」が面白いと感じたことです。長らく私のマイブームは「条文操作」にあるわけですが、国際私法の思考スキームは、そこに新たな視点を加えてくれる気がしました。

「条文の使い方」という法学の基礎を徹底的に信仰するなら、国際私法はいい科目だと思います。

予備試験終了後(11月頃)から国際私法の勉強を開始し、5月の司法試験に挑みました。国際私法を本格的に勉強し始めてからわずか半年足らずでしたが、50点は超えていました。「他の科目に比べて覚える量が少ない」というのは確実に言えると思います。正直、法の適用に関する通則法(通則法)の使い方(=新たな条文適用の形)さえわかれば、7割方勉強は終了したようなものだと感じました。

ちなみに「本格的に」と言っても使った本は一冊だけです。基本書等を眺めて見たりもしたのですが、「わずか6か月の間に読めるわけない」と早々に手放してしまいました。

tatsumionline.stores.jp

 

他の科目と比較して考えたいという方はこちらのリンクを参考にしてみては??

note.com

shikakutimes.jp

 

ABprojectの添削料は、少々高めですが、その分選択科目突破にも通ずる確実な論文力の養成をサポートできるよう日本一丁寧な添削指導をしています。Abprojectの基本理念でもある「基礎基本の徹底」がいかに大事かを実感して頂ければと思います。

 

それでは、商法課題テスト⑦の正解と出題者の一言です。

まだ商法課題テスト⑦の問題を見ていない方はこちら。

 

abproject.hatenablog.jp

 

 

問1→×

(出題者の一言)法律用語は正確に覚えたいですね。面倒ですが、コツコツ覚えた知識(定義・趣旨・規範等)は、絶対に自分を助けてくれます。

 

問2→○

(出題者の一言)「条文の定めがない(=明文の定めがない)」ことは、論点創出のきっかけになります。「条文がないからどう処理するべきか判断できない」というわけです。従って、ある問題に関して適用できる条文があるかないかは、常にチェックしておく必要があります。

 

問3→○

(出題者の一言)似て非なる制度を比較して整理することが大事です。そして、似て非なる制度があるのは、そうするべき必要性があるからです。それを意識するところに、理解のポイントがあります。

 

問4→×

(出題者の一言)吸収合併と事業譲渡のもっとも重要な違いを問う問題です。また、対抗要件の問題も忘れないでください。権利変動が生じた場合には、必ず対抗問題の存在を疑う必要があります。

 

問5→×

(出題者の一言)行政法分野における論点とつなげてみました。異なる法分野では、似たような問題でもその処理方法が異なることがあります。その背景には何があるのかを知ると、当該法分野の本質により近づけるかもしれませんね。

 

これにて商法課題テストは終了です。

行政法課題テストは、2020年12月28日開始予定です。

テスト範囲は近日中に公開します。

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