予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

商法課題テスト⑦ こんな人は司法試験に受からない!!

ワーキングメモリの働きと認知負荷とは?

知り合いの司法試験合格者が受験勉強の他に「脳トレ」を努めてやっていたという話を聞いたことがあります。

その動機を聞くと、司法試験の論文試験の問題を解いている際、問題文の後半に差し掛かると問題文の前半に書いてあったことを忘れてしまうことが度々あり、「これではダメだ!」と思ったからだそうです。

 

これは、脳の「ワーキングメモリ」のお話です。ワーキングメモリとは、一時的に情報を脳に保持し、処理する能力のことです。

ワーキングメモリが十分に鍛えられていないと、上記の司法試験合格者のように情報処理に手間取ることが多くなります。特に司法試験は、問題文が長く、情報処理能力の差がそのまま点数の差につながると言っても過言ではありません。下記の項目に心当たりがある方は、情報処理能力を鍛えることを考えた方がいいかもしれません。

・ふと考え事をすると、何をしようとしていたのか忘れてしまう

・2つ以上のことを同時にできない

・電話番号レベルの少ない情報ですらすぐに忘れてしまう

 

※ワーキングメモリを鍛える方法

studyhacker.net

 

ワーキングメモリと関連して重要な認知の問題として、認知負荷というものがあります。

認知負荷とは、簡単に言うと、ワーキングメモリの活動にかかる負荷のことです。ワーキングメモリの限度を超える認知負荷がかかってしまうと、上記に挙げたように情報処理がうまくいかない事態に陥ることになります。

www.ipii.co.jp

 

また、記憶という面でも、この認知負荷を意識することが重要です。人間の記憶は、ワーキングメモリにある情報が長期記憶のスキーマ(脳内にある情報整理の枠組み)に統合されることによって形成されるからです。そもそも、ワーキングメモリの保存容量を超えてしまった分の情報は、記憶として保存される前にこぼれ落ちていきます。

机の上に散らばった本や資料を棚に整理する場面を思い浮かべてください。小さな机に載せられないくらいの本や資料が集まってしまったら、机から落ちて散らかってしまいます。棚にしまうのが遅くなってしまうのは当然です。

 

このような状態を解決する方法は2つです。

①机を大きくする(ワーキングメモリを鍛える)

②机から棚に移動させる時間を短縮する(記憶への移行時間を短くする)

 

①は、上記のリンク記事をご参照ください。

②に関しては、脳のスキーマを整理しながらインプットする工夫が大事だと思います。基本的なことを学んだ後、応用的なことを学ぶというように学習の順序を工夫したり、情報の枠組みとなる知識を先に学んで、その知識にタグ付けするように新たな情報をインプットするようにしたりすることが考えられます。

また、一度に多くのことを覚えようとしないことも大事です。どこまでいっても机の大きさ(ワーキングメモリの容量)には限界があるからです。

 

法学習に行き詰っている方には、「法学のコンパス」を使って法知識のスキーマを作ることをお勧めします。これは、膨大な情報量に圧倒され何度も挫折を経験した私自身の経験から生まれたものです。法学の見方や考え方をシンプルにまとめ(A4サイズ7ページ)、膨大な情報とどう向き合えばいいのか、その指針を示すものです。

ワーキングメモリの容量が少ない方でも、無理なく合格への第一歩を踏み出せるような内容になっています。

※法学のコンパス(新版)発売開始!!

 

coconala.com

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注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 資本金の額とは設立又は株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込み又は給付した財産の額のことを言いその額は登記事項であるとともに定款記載事項である

正誤

理由付け

 

 分配可能額を超える剰余金配当の法的効力については明文の定めがないのに対してその会社の純資産額が300万円を下回る場合には剰余金配当をすることができない旨の明文の定めがある

正誤

理由付け

 

 吸収合併においては吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが事業譲渡においては譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的引受けをさせない限り譲渡会社の債務は存続する

正誤

理由付け

 

 事業全部の譲受けをした会社が当該譲受けに関わる財産の移転につき第三者に対抗するにはの財産について対抗要件を具備する必要がありこの場合事業の全部を譲渡した会社はもはやその実体を持たないから当然に消滅する

正誤

理由付け

 

 吸収分割をめぐって重大かつ明白な違法があった場合その手続きは当然に無効と解されるから株主は特段の手続によらず吸収合併存続会社に対してその無効を主張できる

正誤

理由付け

 

商法課題テスト⑦の正解発表は明日2020年12月22日予定です。

課題テストの添削指導は、こちらからお申込みいただけます。

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予備試験・司法試験の論文試験対策は、過去問添削指導なくしてはじまりません。

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