憲法課題テスト⑥ ABprojectの添削指導の利点とは??
「正しいフォーム」を覚えて、力の入れどころを知る
ABprojectは、日本一丁寧な添削指導をモットーに多くの予備試験・司法試験受験生の答案を添削しています。添削指導を受ける意味は、タイトルの通り、「『正しいフォーム』を覚えて、力の入れどころを知る」ことにあると考えています。そうしてできた基盤の上にしか、「合格力」は築けないと思います。今回は、ABprojectの添削指導方針を少しだけご紹介したいと思います。
①法知識は少なめ
この点は残念に感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ABprojectの基本理念の一つは「基礎基本の徹底~自習力の養成~」であり、自分の力で法に関する情報を収集し、それらを整理・理解する力を養ってもらうことを添削指導の目標の一つとしています。従って、こちらから広範囲の法知識を提供することは極力控え、基本的な知識を提供しつつその知識の根底にある「法的な見方や考え方」をお伝えすることに注力しています。
このような指導方針に至ったのは、私自身の失敗経験があるからです。受験生時代、早く合格したいという思いから、まじめに教科書や百選を読んで勉強していました。しかし、もともとの能力が低い自分が尋常ではない量の法知識を効率的に処理できるはずがなく、勉強しても勉強しても「脳の混乱度」が増すばかりの毎日でした。もちろん、試験の成績も振るいませんでした。
イマイチ上手くいかないという方にこそ、基礎基本の見直しをお勧めしています(詳しくは下記リンクより)。
②直すべきところは全てチェックする
日本一丁寧な添削指導の所以です。これも私自身の経験に基づき、こだわっているポイントです。
受験生時代、予備校の答練を受けたこともあったのですが、「もっとしっかり見てほしい」と思うことが度々ありました。○が付いているときでも、満点に至らないのはなぜかを知りたかったですし、△×のときは表面的な直し方だけでなく根本的な原因まで追求してほしいというのが本音でした。
それが難しいことは重々承知していますが、表面的な指導にとどまる添削は、結局「知識の上積み」になるだけです。すでに合格ルートに乗っかっている受験生はそれでもいいのですが、かつての私のように不合格ルートを爆走している受験生がそのような添削を受けても何のメリットもありません。同じように答練を受けていても伸びる人と伸びない人がいるのは当然だと思っています。
ABprojectでは、少人数制の添削指導になってはしまいますが、受講者の方が必ず何か「きっかけ」をつかめるよう、徹底的に細かく見ます。大げさではなく、一字一句を意識して読んでいるため、誤字脱字も見逃しません。
③科目の枠を超えた「体系的理解」を意識させる
ABprojectは徹底的に「法学の基礎基本」にこだわっていますので、極端なことを言ってしまえば「科目ごとの対策」はありません。むしろ、この論点の考え方は他の科目でも使える的な情報を度々紹介して、全科目を通じた「相乗効果」を狙っています。
予備試験・司法試験に合格するためには最低でも7科目(憲法・行政法・民法・商法(会社法)・民訴法・刑法・刑訴法)を勉強しなければなりません。正直なところ、これらを全部を勉強するのは不可能です(少なくとも受験生時代の私は無理だと思いました)。だからこそ、その「共通項」を見つけ、ある科目を勉強しながら他の科目の理解度も上げるという「相乗効果」を意識した勉強が必要だと思うのです。
他では得られないABproject独自の見方や考え方に触れ、ぜひ成長のきっかけをつかんでいただきたいと思います。
では、憲法課題テスト⑥の問題を発表します。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
参議院の緊急集会は、特に国に緊急の必要性がある時に開かれるものであるから、参議院の緊急集会を求めることができるのは内閣総理大臣である。また、参議院の緊急集会でとられた措置の暫定的効力が確定するためには、次の国会開催後、10日以内に改めて国会の同意を得なければならず、これが得られなかったときは、当該措置の効力は生じなかったものと解される。
(正誤)
(理由付け)
問2
憲法第62条の国政調査権を行使するにあたっては、憲法上各議員が捜索・押収を行うことを認める規定がないことから、当然に捜索・押収等の刑事訴訟法上の強制手段は許されないと解される。裁判例も同様の立場である。
(正誤)
(理由付け)
問3
議院内閣制の本質に関する責任本質説の立場からすると、衆議院解散の機能は、専ら民主主義的意義を持つことになる。最高裁は、責任本質説の立場であること、内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条第3号で根拠づける立場であることを明確にしていないが、解散権の行使について司法審査が及ぶか否かについては、これを否定している。
(正誤)
(理由付け)
問4
衆議院で内閣不信任決議が可決された場合においても、10日以内に衆議院が解散されたときには、内閣は総辞職する必要はないが、その後、衆議院の総選挙後に特別会が招集されたときには、内閣は総辞職しなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問5
憲法第73条第3号但書には、「事前に又は事後に」国会の承認を経なければならないと規定されており、条約の締結について事前又は事後に国会の承認が得られなかった場合、その条約の効力が生じることはない。
(正誤)
(理由付け)
憲法課題テスト⑥の正解発表は明日2020年10月6日予定!!
憲法課題テスト⑥の添削指導をご希望の方は下記リンクより!
予備試験・司法試験の添削指導もやっています!日本一丁寧な添削指導を一度体験してみませんか?