刑訴法課題テスト② 自己投資で不安を解消??
法学習は最良の「自己投資」の一つである
前回から「漠然とした不安」というキーワードでブログを書いています。
前回のブログについては、下記リンクをチェック!!
今回は、その不安を解決していくために法学習を始める、より情熱を持って法学習に取り組むといいのではないかというご提案です。
「漠然とした不安」を解消するカギとなるのが「自己投資」だと思います。「自己投資」とは、将来の自分がどういう知識・能力を身につけておくべきかを考えた上で、事前対策をすることです。その投資は必ずしも「お金」だけでなく、「時間」も含みます。
例えば、社会において活躍するために必要な基礎力として以下の事柄を挙げられています(下記リンクより引用)。
①論理的思考力②理解力③仮説思考④プランニング力⑤コミュニケーション力
の5つです。
これらは、いずれも法律系資格試験で求められます。
①論理的思考力について
無論、法律論は論理的に思考できなければ成り立ちません。論理的に考えるとは、問いに対する答えを矛盾なく導くことであり、「問題を解く」という試験の本質に向き合うことでその力は多分に磨かれていきます。
②理解力について
論理的に思考する前提として必要不可欠です。ここでいう「理解」とは、法律論に対する理解だけでなく、事案に対する理解、当事者の主張に対する理解など、多面にわたります。この「多面的な理解力」が磨けることは法律を学ぶ大きな利点の一つだと思います。
③仮説思考について
これは「感覚」的な話なので伝わりづらいかもしれませんが、法律論を組み立てる時に結論から逆算して考えるのは、常とう手段だと思います。
これは「結論ありき」という話とは違います。過去の経験や典型事例から「あたり」をつけつつ、論理を組み立てていくということです。その過程で結論の誤りや論理の矛盾があれば、その都度修正し最終的な主張を完成させていくのが法律論です。
繰り返し法律問題を解くことで「処理能力の高い思考」を自然と身につけることができます。弁護士が幅広い分野で活躍できるのは、単に法律知識があるからというだけではないのです。
④プランニング力について
難関試験に合格するためには、合格に向けたプランニングが不可欠です。一夜漬けで乗り切れた学校の定期試験とはわけが違うからです。私の経験上、「試験に受かる人」は仕事ができる人が多いように思います。これは、試験と仕事に共通するプランニング力の賜物なのでしょう。
⑤コミュニケーション力について
コミュニケーション力の前提として「何をどう伝えれば相手に理解してもらえるのか?」という理解が必要です。それにはもちろん「他人と接する経験」も不可欠ですが、「自分と向き合い試行錯誤する時間」というのがとても大切になります。法律問題は、一つとして全く同じ事例がありません。その違いや特徴を自分なりにかみ砕き、工夫して伝えるという「自分との闘い」は、コミュニケーション力の基礎を飛躍的に高めます。
もちろん、法律を学ぶ過程で出会う「仲間」とのコミュニケーションが、ディベート力や自己表現力を高めてくれることも多いです。
このように法律を通じて高められる能力は、将来の自分にとって不可欠なものばかりです。また、それに伴って得られる法知識も人間社会で生きていく上で無駄になることは決してありません。変化が多い現代でもその必要性が変わらない数少ない分野が「法」だと思います。
最後にひとつ。上記の能力を高めていく過程は、「小さな成功体験」の積み重ねに他なりませんから、法学習を通じて「自信」がついてくることも期待できます。法律を理解するのに「特別な才能」は不要です。小さな論点を一つ一つ乗り越えて、「自分はできる」を体感してみてください。
それでは、刑訴法課題テスト②の問題です。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
警察官が、捜索場所を甲方居室、差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の執行に当たり、被疑者甲に来意を告げることなく、甲方居室の管理人から借り受けた合鍵で同居室のドアを開けて室内に入った後、同令状を甲に呈示し、捜索を開始したところ、甲方居室に甲宛ての郵便物が届いたため、同警察官は、それを受領した甲の承諾を得ることなく、この郵便物を開封して中身を確認した。同警察官の行為は、いずれも適法といいうる。
(正誤)
(理由付け)
問2
警察官が甲を緊急逮捕した場合に捜索・差押をすることは、令状の有無に関わらず適法であるが、当該捜索・差押えが逮捕の理由とされた被疑事実に関係しない証拠物に及ぶ場合は、その証拠の重要性に関わらず、違法となる。
(正誤)
(理由付け)
問3
犯人が現場に残した凶器を押収すること、証拠物を所有者以外の者が任意に提出したものを押収すること、逮捕された被疑者の指紋を採取すること、これらはいずれも適法になりうるが、適切な令状の発付を受けた場合に限られる。
(正誤)
(理由付け)
問4
弁護人又は弁護人選任権を有する者の依頼により弁護人になろうとする者以外の者は、裁判官からその接見を禁じられた場合、身体の拘束を受けている被疑者と接見することができないが、逃亡又は罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由がないなど、接見禁止処分に違法がある場合は、接見禁止自体無効であるから、この限りでない。
(正誤)
(理由付け)
問5
甲は、強盗事件の被疑者として逮捕・勾留され、令和元年4月9日、同事件について起訴された一方、令和元年5月10日、別の窃盗事件の被疑者としても逮捕されている。この場合、甲の弁護人Aが令和元年5月9日の甲との接見を断念したことは、検察官による接見指定による影響が考えられる。
(正誤)
(理由付け)
刑訴法課題テスト②の正解は明日2020年11月14日発表予定です。
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