刑法課題テスト⑥ 自信を持つ努力が足りていない人へ
結局、物事の本質は同じなのだと思います
自分に自信がないという人に共通することとして、「自信を育てる努力が足りない」ことが挙げられると思います。
決して自分に自信が持てないことを悪だとは思いませんし、自信が持てない人を責めるつもりもありません。私自身も自分に対する自信を持てている確信がないので、むしろ自戒に近いと思います。
記憶力は鍛えれば伸びるそうです。思考力も鍛えれば伸びるそうです。筋力も鍛えれば伸びるそうです。聴力も鍛えれば伸びるそうです。学力も勉強すれば伸びます。これらは、人と比較して、人より優れるという意味ではありません。過去の自分よりも成長しているということです。
人の心も同じです。自信だって鍛えれば持てるようになるものだそうです。
「あの人は、特に努力してなくても自信が持てていて良いなあ」と思うことがあるかもしれませんが、それは間違いです。仮に意識的な努力がなくても無意識的な努力は必ずしています。無意識レベルで頑張れることは、才能という言葉で表現できるかもしれません。
才能の有無に関わらず努力は必要なわけですから、結局のところ、意識してやるか否かしか違わないわけです。自信を持ちたかったら、意識して自信を持つ努力をする。自信が持てない理由ではなく、自信が持てる理由を探す。「そんなもの見つけられません。」という方は、おそらく自信を持ちたくないという潜在意識を持っているのでしょう。心理学的には「できない=やりたくない」と理解するそうです。
結局のところ、人は自分がなりたい自分になっていくのであって、それ以上でもそれ以下でもないようです。「なりたい」「やりたい」というシンプルな指針があれば、自信があるとかないとか、そんなことは大した問題ではないのかもしれませんね。
刑法課題テスト⑥の問題は、以下の通りです。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
甲は、女子中学生を自動車に乗車させてホテルに連行し、同女にわいせつな行為をすることを企て、自動車を運転中に見かけた女子中学生乙に声をかけた。甲の言葉は全くの虚偽であったが、それを信じた乙は甲の自動車に乗車した。この場合、未成年者誘拐罪は成立しない。
(正誤)
(理由付け)
問2
名誉毀損が成立するためには「公然と事実を適示」(230条1項)が行われる必要があるから、特定かつ少数人に事実を適示した場合には、名誉毀損が成立する余地はない。また、適示された事実が真実である場合には、「人の名誉を毀損した」(同1項)とは言えないから、名誉毀損が成立する余地はない。
(正誤)
(理由付け)
問3
共同親権者たる甲は、同じく共同親権者たる乙に無断で、乙の監護下にある未成年のVを連れ出したまま行方が分からなくなった。この場合、甲はVを連れ出すことに正当事由があると言えるから、未成年者略取罪は成立しえない。
(正誤)
(理由付け)
問4
県議会の審議中、傍聴席において、大声をあげながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
(正誤)
(理由付け)
問5
甲は、わいせつ目的で乙方に行き、その意図を隠した上で玄関前から「こんにちは。」と挨拶したところ、中にいた15歳のVが「お入りください。」と答えたので乙方に入った。その後、甲はVが小学生であると誤信したまま、暴行・脅迫を加えることなくVにわいせつな行為をした。この場合、判例によれば、甲には住居侵入罪が成立するが、強制わいせつ罪は成立しない。
(正誤)
(理由付け)
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