刑訴法課題テスト①正解発表 勉強の最中、漠然とした不安に襲われる人へ
そもそも、漠然とした不安の正体は何なのか?
予備試験・司法試験合格を目指して一生懸命勉強しているとき、一抹の不安も感じない受験生はほとんどいないのではないかと思います。
「合格できるのかな?」「合格しても仕事をもらえないかもしれない・・・」「今の勉強は本当に意味のあることなのか・・・」などなど、不安は尽きないでしょう。そもそも、不安や恐れといったものは「繰り返しやってくる」という性質があるからです。
それは心のどこかに不安や恐れの発生装置があり、不定期に(時に持続的に)不安や恐れを発生させているかのようです。
人間である以上、不安や恐れから逃れることはできませんが、わずかでもそれらの正体を知り、つまり、自分自身を知ることで、「上手く付き合っていく」ことはできるようになると思います。
今回は、そのきっかけとして漠然とした不安の根源について書いてみたいと思います。
①長い将来があると思っている
「5秒後に死ぬ」と決まったら、もう恐れるものは何もありません。そこで人生は終わるからです。しかし、多くの人は、自分の人生が今後も続いていくという前提を無意識のうちに自分の心の中に持っています。
その結果、何が起こるかわからない予測不能な将来に対する「不安」を感じるようになります。また、自分では掌握しきれない将来があると思うからこそ、過去の経験によってもたらされる「恐れ」が生まれてきます。
②「どんなことがあっても自分は大丈夫」と思えない
「自分には長い将来がある=長く生きられる」と思っている一方で「『自分は大丈夫』と思えない=生きることに伴う乗り越えられない障害を予測している」ということです。障害の内容は、人によって様々だと思いますが、「自分は大丈夫」と信じきれない気持ちがある限り、自分の無意識が多種多様な障害を創造することは容易なのだろうと思います。
また、このような気持ちになる原因は、「他人とのつながりのなさ」にもあるように思います。他人とつながっていないとどうしても「自分だけの力で何とかしなければ」という考えになりがちです。無論、一人の人間ができることには限りがありますから、「自分の力だけで・・・」と思えば思うほど、自分の無力さと向き合うだけになってしまいます。
余談ですが、日本人は良くも悪くも他人に干渉しないところがありますよね(最近のSNSの状況は違うかもしれませんが・・・)。「助けて」と言えばみんな優しく助けてくれるのに、「助けて」というまではあまり手を出さない方が多いような気がします。
こうした漠然とした不安とどう付き合っていくか、次回のブログで続きを書いていきたいと思います。
それでは、刑訴法課題テスト②の正解と出題者の一言です。
まだ先に問題を見たいという方は、下記リンクへ!!
問1→○
(出題者の一言)問いが2つ含まれていることには注意してほしいところです。職務質問に伴う所持品検査の適法性という典型論点について、その問題の所在を正確に把握できていますか?
問2→×
(出題者の一言)本問も問いは2つあります。知っている方が多い知識かもしれません。例に漏れず、捜査法も条文が命です。正誤を答えられるだけでなく、その根拠条文も即座に答えられるようにしましょう。条文を覚えていると、論文試験でも時間のロスが少なくなりますし、予備試験口述試験でもとても有益です。
問3→○
(出題者の一言)刑訴法210条1項だけを読んでも答えにはたどり着けないかもしれませんね。「逮捕状を求める手続き」(同項後段)というキーワードを手掛かりに他の条文との関連性を紐解いていきましょう。
問4→○
(出題者の一言)捜査法の神髄を凝縮したかのような問題になっています。仮に判例を知らなくても、条文に照らして、自分なりに事実を評価して、正解にたどり着いてほしいと思います。
問5→×
(出題者の一言)逮捕勾留一回性の原則の話ですね。逮捕勾留一回性の原則は、いわば逮捕勾留の「効果」に関する話です。逮捕勾留の要件と対になるものとして整理しておいてほしいと思います。問題自体は、読めば解けるようになっていると思います。理解の手掛かりに使ってください。
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次回刑訴法課題テスト②は、2020年11月13日公開です。
テスト範囲は以下の通りです。
(4)物的証拠収集保全手続き
・物的証拠収集保全手続きの種類
・令状による捜索差押えとは
・令状による捜索差押え手続の流れ
・捜索差押許可状の記載内容とその程度
・令状の執行と「必要な処分」(222条1項、111条)とは
・場所に対する令状による捜索範囲の限界
・捜索差押令状に基づく写真撮影の可否
・令状によらない捜索差押えとは
・令状による検証とは
・令状によらない検証とは
・実況見分とは
・鑑定とは
・身体検査の種類
・強制採尿の可否とその要件
(5)人的証拠収集保全手続き
・被疑者の取調べとは
・被告人の取調べとは
・第三者の取調べとは
・証人尋問とは
(6)捜査における被疑者の防御権
・黙秘権とは
・勾留理由開示請求権、勾留取消請求権、準抗告とは
・証拠保全請求権とは
・弁護人依頼権とは
・接見交通権とは