予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

刑法課題テスト⑦ 伸び悩んでいる人には読んでほしい

マンネリ化から脱却する方法

司法試験・予備試験をはじめ、法律系資格試験合格を目指している方のほとんどは、本気で合格したいと願い、日々一生懸命勉強されていることと思います。

今回は、まじめな人ほど合格から遠ざかる習慣を身につけてしまいがちというお話です。

 

まじめに勉強を続けることが大切なことは大前提ですが、それがマンネリ化したり、学力を伸ばすための勉強ではなく、勉強時間を増やすためだけの勉強になったりしていませんか?

脳は、同じ刺激を受け続けると良くも悪くも省エネ(サボる)する性質があります。そのため、長期間勉強を続ける場合、漫然と勉強してしまうときが訪れるのは必然です。大事なのはその時どうするか、その時が来る前にどう備えるか、ですよね。

 

考えられる対策として、まず「休息をとる」ということがあります。これは、10分~20分程度の休みでなく、1日~3日ほどしっかりと休むことを指します。「それは休みすぎでは?」と思う方もいるかもしれませんが、「休みすぎ」という恐怖によって勉強から離れられない状態は、一つの危険信号であると私は思っています。

きちんと勉強を続けていれば、数日の休みをとっても記憶が全消去されることはありません。むしろ、一旦法律から離れることで無意識が情報を整理する時間を取れるというメリットがあります。理解できていないことは頭から抜け、理解できていたことは残っています。「勉強している時間=脳が情報を吸収する時間」は正しくありません。休息もまた学習(=知識を蓄え、理解を深める行為)」に必要なことだと思います。

 

次に人と話すというのも有効だと思います。法律について自分以外の誰かと話してみると、思わぬ形で理解の誤りに気付いたり、理解が深まることがよくあります。モチベーションがあがるということも多いでしょう。自分以外の誰かから刺激を受けるということがポイントです。もちろん、法律以外の話をすることも勉強への活力を生み出すのに有効な手段です。

 

最後に手前みそで大変恐縮ですが、添削指導を受けるというのもおすすめです。そもそも、私が添削個別指導を始めた動機は、自分自身が長きにわたり独学を続ける中で度々マンネリ化を経験したことにあります。それまで、鳴かず飛ばずだったわけですが、予備試験合格にたどり着く前年から、「第三者の意見を聞く」という行為を意識して行ったことで勉強が加速した気がします。すでに知っていることでも改めて指摘されることで脳がさらに吸収していく感覚を得ていました。

 

ここでご紹介したことは、対策ほんの一部ですが、どれも有効だと思います。何よりも大切なことは、「視野を狭めない=脳外から入ってくる刺激にオープンになること」です。当課題テストもその一助になれば幸いです。

以下、刑法課題テスト⑦の問題です。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 窃盗犯人が逃走を図るため目の前に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み適当な場所で乗り捨てる意思で同自動車を運転して走り去る行為及び会社のパソコンに記録されているデータを自己所有のUSBにコピーする行為はいずれも窃盗罪にあたる

正誤

理由付け

 

 甲は飲食店で食事をした後財布がないことに気付いたこの時点では甲に詐欺未遂罪が成立するにとどまるしかし黙って店を出ようとした甲が店長乙に見つかり飲食代金を請求されるや同人の首に持っていたカッターナイフを突きつけて同人をひるませた上逃走した場合甲には強盗罪が成立する

正誤

理由付け

 

 甲は生活費に窮したため友人乙に生活費名目で金を貸してくれるよう頼んだ乙は甲の言い分は虚偽であることその返済意思がないことを見破っていたが長年の友人であることから現金を手渡したこの場合甲には詐欺未遂罪が成立する

正誤

理由付け

 

 甲が自己所有の土地を乙に売却しその売買代金の受領を終え当該土地の所有権が乙に移転した後その旨の登記移転を完了させる前に甲が事情を知った丙に当該土地を売却しその旨の移転登記を完了した場合丙が当該土地の所有権の取得を乙に対抗できるか否かにかかわらず甲には横領罪が成立する

正誤

理由付け

 

 甲が購入した絵画について購入後盗品であることを知ったが構わずそれを保管していた場合甲には盗品等保管罪が成立しない他方甲が乙から依頼を受け乙のために保管していた時計について、Aから返還を求められたことに応じて乙に無断でその時計をAに交付した乙がAに対して質権を有しており同時計は乙が質物としてAから交付を受けていた物だとすると甲には背任罪が成立する余地がある

正誤

理由付け

 

解答発表は、明日2020年9月8日!

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