予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

刑訴法課題テスト④ 「1年で予備試験合格」は実現可能か?

特効薬はありませんが・・・コツはあります。

法律系資格試験の勉強をしていて

「何を言っているかさっぱりわからない」「勉強したことが全然頭に残らない」

などと絶望した経験はありませんか?

そんな方に向けて、「勉強のコツ」をお伝えできればと思います。残念ながら「1年で予備試験最終合格」のように勉強をとっても簡単にする方法論はありません。仮にそのようなことを言う人がいれば、それは嘘だと疑った方がいいと思います。

その理由は法律学の特徴と関係しています。

①体系的理解が不可欠

法律を理解するためには、各法律の全体像、その細部の理解、そして各法律相互の関係性を理解しなければなりません。これを体系的理解と言います。

体系的理解を得るためには、各法律の全体を通して学ぶことが必要になります。また、ある法律を一通り学んだ後、別の法律の学習を経て、さらにすでに学んだ法律の勉強に戻ってくるというように、様々な法律間を行き来する勉強が必要になります。そのためには、当然膨大な勉強時間と労力が必要になります。

上記の通り、「コツ」はあるにせよ、法律の勉強に「一段飛ばし」は禁物です。ゆえに、時間のかかる地道な勉強を避けて通ることはできません。

 

②感覚(≒リーガルマインド)を養わないとわからないことがある

「法律は道具」です。従って、法律の説明書を理解するだけでは、法律を学んだとは言えません。その使い方を身につけないといけないのです。体系的理解を得ることは、法律の説明書を理解することに当たるとは言えますが、法律を学んだと言うには不十分です。

「説明書を読んでわかったつもりになっていたが、実際に使ってみると勝手が違った」という経験はありませんか?

法律にはそういう側面があります。必要な感覚を身につけて初めて「真の理解」を得ることができるのは、法律を含む「道具」というものの特徴です。皆さんご存じの通り、「感覚を身につける」ことは、一朝一夕にはできません。法律を学ぶためには、教科書等を通して体系的理解を得る時間に加え、法律を使いこなすための感覚を養う時間も相当程度必要になるのです。

 

このように法律の勉強には「相当の時間」がかかる理由があり、これはどうしても無視できません。

しかし、これらの障害がなぜ大きな障害として法学習者の前に立ちはだかるのかということについて考えてみると、「勉強のコツ」が見えてきます。

続きはまた明日。

 

それでは、刑訴法課題テスト④の問題を公開いたします。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 判例に照らすと共謀共同正犯における共謀又は謀議の事実認定は刑事訴訟法の規定に基づく証拠能力が認められかつ適式な証拠調べを受けた証拠によらなければならずその証明の程度は抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される程度で足りる

正誤

理由付け

 

 証人には自己の経験した事実のみならずその事実から推測した事項をも供述させることができ証人には十分な証言能力が認められなければならないから宣誓の趣旨を理解できない6歳の幼児を証人として尋問することはありえない

正誤

理由付け

 

 ある証人の「ABブレーキが故障していると言ったのを聞いたという証言をブレーキの故障という要証事実を証明するのに用いる場合、「A『Bはもう殺してもいいやつだなと言ったのを聞いたという証言を、Aがそのような発言をしたこと自体を要証事実とする証明に用いる場合、「A『Bは好かんわいやらしいことばかりすると言ったのを聞いたという証言をBAに対して強姦行為に及ぶ動機を要証事実とする証明に用いる場合いずれの証言も伝聞証拠にあたる

正誤

理由付け

 

 盗品の時計に関する盗品等有償譲受けの罪で起訴され被告人の自白以外に盗難被害者作成の当該時計に関する盗難届しか存在しない場合道路交通法違反の無免許運転により起訴され被告人の自白以外に被告人の運転行為を目撃した旨の目撃証言しか存在しない場合はいずれも被告人を有罪とすることができない

正誤

理由付け

 

 検証許可状によることなく荷送人や荷受人の承諾なく荷物に外部からエックス線を照射しその内容物を観察することは違法でありそのエックス線検査で得られた写真を一資料として発付された捜索差押許可状に基づく捜索によって発見された覚せい剤等は違法なエックス線検査と関連性を有する証拠であるから証拠能力を有しない。(なお正誤は最高裁判例によること

正誤

理由付け

 

刑訴法課題テスト④の正解発表は、明日2020年11月20日予定です。

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