予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

憲法課題テスト⑦ 「視野の狭さ=理解の浅さ」だと思いませんか?

「正解」を知らないと気が済まないのは目先の利益にとらわれているから?

添削指導をしていると「『正解』を教えてほしい人」に高確率で遭遇します。特に大学のレポート添削をしているとそれが顕著です。単位欲しさにレポート代行を依頼する人の多さに驚きました(※レポート代行は一切しません)

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「単位をとりたい」という気持ちを理解できなくはないですが、せっかく高い学費を払っているのに、大学で目一杯学ぶ機会を放棄するのはもったいないなと心から思います。

 

さて、予備試験・司法試験に目を移しましょう。この難関試験においても「『正解』を教えてほしい人」に何度も遭遇します。

・この論点は触れた方がいいのか?

・どの学説で書くのが正解か?

・この問題のあてはめはどう処理すればよかったのか?

などなど、悩みどころは多々あるでしょう。

このような「悩み」をきっかけに議論を深め、自分の法的思考力を高めていくことは非常に有益だと思います。そのため、「悩み」を誰かに相談することはとてもいいことだと思います。しかし、「『正解』を教えてほしい人」は、議論のきっかけというよりも、「悩みの終末」を探しているように感じます。

 

ある問題の「正解」を知るだけの勉強は、知識「+1」の意味しかありませんから、試験範囲が膨大な司法試験・予備試験の勉強としてはあまり適切ではないと思います。また「正解」を求める勉強が解答の選択肢を狭めるという方向で作用しているならば、法律問題に対する視野の狭さを招きますから、かえってマイナスになる可能性すらあると思います。

法律問題を正しく理解し妥当な解決を導くためには、基本的な法知識を基に当該事例を多角的に分析できることが肝要です。結論ありきの狭量的な見方しかできない人が法曹になるなんてありえないとすら思います。

 

実際の予備試験・司法試験を見ても、過去に出題された論点だけでなく、未知の論点が度々出題されます。これは、「正解」を知っているか否かではなく、基本的な法知識を前提に「自分なりの考え」を示せるかどうかを問う出題意図があるように思います。

こうした問題に答えるためには、普段から「自分なりの考え」を持つ訓練が必要であることは言うまでもありませんし、こうした問題に答えられることは、優秀な法曹になるためにも不可欠な素養でしょう。

 

予備試験・司法試験が日本でも超難関試験に分類されることは疑いの余地がないと思います。合格するためには、ほんの少しの成長ではなく、「果てしない成長」が必要になることは、誰しもが分かっていると思います。それなのになぜ「正解」という目先の利益を求めてしまうのでしょうか。

「視野の狭さ=理解の浅さ」だと考えています。本当に司法試験・予備試験に合格したいなら、目の前にある「正解」にとらわれず、もっと広い視野で勉強を進めていく必要があるのではないかと思います。

 

もっとも、何の指針もなくただ「視野を広く」と言われても、不安しか感じないと思います。そんなときにはこれ「法学のコンパス」を使ってください。法的な見方・考え方を簡潔にまとめたもので、インプット・アウトプットの指針になります。

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では、憲法課題テスト⑦の問題を発表します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 判例の先例拘束性が認められると解すると最高裁判例に反する下級審判例は当然破棄されることとなる他方で下級審判例には先例拘束性が認められないから法律上控訴審における判断がその事件について第一審裁判所を拘束するとは言えない

正誤

理由付け

 

 合憲限定解釈とはある法令が違憲の疑いを含むときそれを除去するような意味に法律の意味を解釈する方法のことを指す報告義務違反の処罰が憲法38条違反にあたるとの主張に対し同義務を定めた旧道路交通取締法施行例第67条第2項の事故の内容とはその発生した日時場所死傷者の数及び負傷の程度並びに物の損壊及びその程度等交通事故の態様に関する事項を指すものと解すべきであり事故の原因等刑事責任を問われる事項までも含むとは解されないとすることは合憲限定解釈の例である

正誤

理由付け

 

 議員定数不均衡の問題に関する裁判例一定程度存在しているがこれらは本来高度に政治性のある問題と言えるから統治行為論に基づき裁判所が司法判断を回避することは理論上認められる余地がある

正誤

理由付け

 原告が宗教法人に対して寄付金の返還を求めて訴訟を提起しその理由として板まんだらが偽物であり寄付行為に錯誤があったと主張した場合国家試験における合否判定に不服を申し立てる場合のいずれも裁判所が司法判断を下すことはできない

正誤

理由付け

 

 憲法76条はすべて司法権最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めることから最高裁判所小法廷を下級裁判所として憲法違反又は憲法解釈の誤りについて大法廷に上告できるものとする法律は合憲であり憲法81条は最高裁判所・・・憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所である。」と定めることから下級裁判所の裁判官に違憲審査権があると解することは可能である

正誤

理由付け

 

憲法課題テスト⑦の正解発表は明日2020年10月10日です!

憲法課題テストの添削希望者はこちらのリンクをご利用ください!

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