憲法課題テスト① 「質問力」の勧め
出来る人は、質の高い疑問を持ち積極的に質問する人です
「分かりやすい講義」を聞いた受講生の中で合格できるのは、一握りの人だけです。
「分かりやすい講義」を聞いて本当に理解ができるのは、さらに少数だと思います。
「分かりやすい講義」を聞いてすぐに出来るようになる人はいない、と言ってもいいでしょう。
「分かりやすい講義」は受けていてとても気持ちがいいものですが、その効果というのはなかなか疑わしいものだと思います。
当ブログでも度々言及していますが、法律というのは「道具」です。使ってみて初めて分かることがあります。使う人によってその使いやすさの違いだったり、感覚の違いというものが生じます。そういうものを感じた上で、自分の中でかみ砕いていく過程が何よりも自分自身の法学力を高めると信じています。
「理解できない」を解消するために「分かりやすい講義」を有効活用することは間違っていないと思いますが、「分かりやすい講義」を聞けばわかるようになるものではないのが、法律という「道具」の難しいところだと思います。
自転車の乗り方は何度も転んで覚えるものだと思います。法律の学び方もそれと全く同じです。基本的な使い方を学んだら、どんどん使ってみて、どんどん間違ってみてください。間違いを正せば正すほど、どんどん理解が進んでいきます。
その際、「理解できない」ことを理解するための「質問」が成長のカギです。基本的な法律の使い方から導かれる疑問にたどり着けるか否かが「いい質問」をするポイントになります。何の方針もなく教科書を読んだり、講義を聴いたりして、思いつくままに質問してもあまり効果はありません(知識が増えるという意味では無駄ではありませんが・・・)。
「いい質問」が出来る人というのは、法的に正しく考えられている人ということです。「法的な考え方」を早めに身につけるということは、本当に大切なことなのです。
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では、憲法課題テスト①を始めましょう。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
三権分立とは、自由主義原理に基づく国家統治の仕組みである。現代では、20世紀の社会国家の要請に伴い、行政活動の役割が増大し、行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。社会国家的要請がある以上、行政府が立法府・司法府に対して優越的地位を有することは、やむを得ない。
(正誤)
(理由付け)
問2
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、日本国に在留する外国人にも等しく適用され、また、権利の性質上自然人にのみ認められているものを除き、法人についても適用されるとする説がある。この説によれば、日本国に在留する外国人には当然政治活動の自由が認められるが、法人に政治活動の自由は認められないと言える。
(正誤)
(理由付け)
問3
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」(憲法第11条)との定めは、国民の要件(同10条)を満たす未成年者にも適用される。もっとも、人権の性質によっては、憲法に明文の規定がなくても、成人と未成年者との間で人権保障の範囲や程度を変えることが許される場合がある。
(正誤)
(理由付け)
問4
税理士会は公益法人であり、また、その会員である税理士に実質的に脱退の自由が認められないから、税理士会の政治資金改正法上の政治団体に対する政治献金の自由は、それが税理士法改正に関わるものであったとしても、認められない。
(正誤)
(理由付け)
問5
判例によると、国が行政の主体としてではなく私人と対等の立場から私人との間で締結する私法上の契約は、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるだけであり、憲法の適用は受けない。
(正誤)
(理由付け)
憲法課題テスト①の解答は、明日2020年9月19日発表!
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