民訴法課題テスト② やめたいけどやめられない癖がある人へ
全てのことには「意味」がある
今回は「癖」がテーマです。「スマホいじりをやめられない」、「長い時間テレビを見てしまう」、「夜更かしを繰り返してしまう」など、勉強を続ける中で障害になりそうな悪い習慣(=癖)は誰でも一つくらいあると思います。
長期的な努力によって成果を上げるためには、その癖と上手く付き合っていく方法を身につける必要があると思います。
そもそも、人間の「癖」は完全悪ではないと考えることが大切です。どんな癖もそれをすることによるメリットがあるからこそ、無意識のうちに身につけているのです。「自分にとってメリットがあること以外はやらない」というのは、基本的な人間の行動原理です。
これを前提に考えればある癖を「悪」であると決めつけて排除しようとする姿勢はあまり得策ではないと思われます。なぜなら、無意識が「よかれ」と思って行った行動の「癖化(=習慣化)」を頭ごなしに否定することになるからです。
無意識から来るメッセージは、必ず何らかの「意味」を持ちます。それを否定することは、真の自分自身を否定することに他ならず、潜在能力の開花を妨げてしまいます。
ではどうするか?
まず「なぜその癖を身につけたのか?」を考えてみましょう。
心理学における考え方の一つに「ABC分析」というものがあります。
ある行動を
A(Antecedent)=先行条件
B(Behavior)=行動
C(Consequense)=結果
の要素にあてはめて分析するという考え方です。
例えば、スマホいじりという行動が癖になっている場合を考えてみましょう。
A=勉強の疲れ、ストレスを感じる
B=スマホを見た
C=スマホを見ている間は勉強から解放された
という風に考えれば、スマホを見る行為は、勉強の疲れやストレスを忘れさせてくれる効用があるように思われます。
長い時間勉強していれば、脳が疲弊するのは当然のことで、そこから自分の身を守る行動をとることは決して悪ではないですよね。
そこでやめたい癖をやめるためには、その「目的」を尊重しつつ別の癖に置き換えるという方法が望ましいと思います。
例えば、上記の例に沿って考えると、
A=勉強の疲れ、ストレスを感じる
B=スマホを見た→「ストレッチをした」に変える
C=スマホを見ている間は勉強から解放された
この場合、「一定期間勉強から解放される」という目的のための行動をスマホいじりからストレッチに変更しています。
ストレッチであれば目を休めたり長時間同じ姿勢で凝り固まった筋肉をほぐす効果もありますから、スマホいじりよりは望ましい行動だと思います。
そして、ある目的を果たすことに効果があるのであれば、その新たな取り組み自体が癖(=習慣)になっていきます。
このとき大事なことは、手軽にできることを新たな行動として設定することです。
例えば、ストレッチをするといっても1時間2時間ストレッチをしようとすると、億劫になるでしょう。結局「ストレッチをするよりスマホを触っていた方が楽だ」という判断になってしまえば、既存の悪い癖から抜けることはできません。
長く勉強していれば癖の一つや二つに悩むときが必ず来ます。そこには「自分自身」が表れており、それと向き合う時間は、受験勉強に取り組む一つのメリットだと思います。全ての行動には「意味」があり、自分自身の中に「答え」があることに気付ければ、「合格」を超えたかけがえのない何かを掴めるようにも思います。
では、民訴法課題テスト②の問題を発表します。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
売買契約書中に専属管轄を定める合意管轄条項がある場合でも、裁判所は、証人が他の裁判所の管轄内に集中しており、訴訟の遅滞を避けるために必要であれば、職権で訴訟を他の裁判所に移送することが出来る。
(正誤)
(理由付け)
問2
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者、法定代理人又は任意代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(正誤)
(理由付け)
問3
未成年の子(当時13歳)は、いまだ十分な判断能力があるとは言い切れず、また宣誓をさせることができないためその証言の信用性が保証できない。よって証人となることはできない。
(正誤)
(理由付け)
問4
Xは訴訟代理人を選任した上、建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。訴訟係属中に当該訴訟代理人が死亡した場合、中断手続を経ることなく訴訟を続行することは、当事者の手続保障の観点から許されない。
(正誤)
(理由付け)
問5
裁判官が前審において口頭弁論を指揮し証拠調べをした場合、当該裁判官は、すでに当該事件について熟知しており予断を排して職務を執行することが期待できないから、上訴審の職務執行から除斥される。
(正誤)
(理由付け)
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