民訴法課題テスト① 「合格のための勉強」に疲れた人へ
目先の結果を目指すことの「不利益」
「今している資格試験の勉強は何のためにしているのですか?」と聞かれれば、多くの方は、「試験に合格するためです。」と答えると思います。私自身、そう考えることに異論はないのですが、狭い視野で盲目的に「合格のための勉強」を続けている方のことは時々心配になります。
なぜなら、そのような傾向がある方は、「燃え尽きがち」「諦めがち」のように感じるからです。「想定している期限内に求める結果にたどり着けない」という挫折への引き金にいつも手をかけている状態にいるように感じます。
しかし、そもそも、予備試験・司法試験というのは「難関試験」なわけで自分の思い通りに事が進むほど甘い試験ではないと思います。他方で、予備試験・司法試験に合格するために「特別な才能」が必要かと言われると、それは「否」だと思います。身につけるべき作法を学び、必要な知識を頭に入れられれば誰でも合格できると思います。その能力の差は、合格にかかる時間の差に過ぎないと思っています。
とすれば、「燃え尽きがち」「諦めがち」な上記の方々は、非常にもったいない。「続けていれば」いつかきっと合格できるのに、合格という「理想」にとらわれて自分で自分の可能性を狭めてしまっているようにも思います。
「目的意識を持った勉強」「合理的効率的学習」など、最短最速で結果を出すことを求める学習方法がもてはやされていますが、いつの時代も理想の形で成果を上げられるのは、一部の「優秀な人」ではないでしょうか?
その他大勢の人たちは、ゆっくりと自分のペースで目標達成までの道のりを歩んでいると思いますし、それは決して悪いことではないと思います。
人生をスポーツカーのように進む人もいれば、ゆっくりと進む大船のように進む人もいます。スポーツカーは目的地まで早く到達できますが、目的地まで運べる物は限られます。一方、大船であれば時間はかかりますが、多くの物を運ぶことができます。また、スポーツカーはその騒音で多くの人を困らせる可能性がありますが、大船なら多少波が経つ程度です。海に慣れた生き物達なら何とも思わない程度の波です。
目標まで最短最速で向かうことが「最善」とは言えないケースもあるのではないでしょうか?
以前「遊び心」をテーマにブログを書いたことがあります。
合格者の多くは、得てして「合格のための勉強」以外の学びの時間を大切にしているように思います。彼らが語る「効率性合理性」というのは、幅広い学習の一部に過ぎないと思います。それを誤って理解し、「効率性合理性」に振り切った学習をしているのが、上記の心配な方々です。
「合格」云々は度外視して、「なぜ?」「どうして?」という素直な興味関心と向き合ってみる時間も大切にすべきではないかと思います。一見遠回りのようですが、合格力の基盤となる「地力」を磨くためには、そのような好奇心が不可欠です。また、「合格」という実益から一度目をそらすことで、目標に向かうための新鮮な活力を得るきっかけにもなります。
精神科医の名越康文先生も「プラスアルファの実利」では継続性のある努力が難しいことを指摘されています。大事なのは「本能レベルでの自発性」だそうです。
ABprojectもその基本理念の一つに「自主性」を掲げています。これはもちろん、合格に向けて自主的に学ぶという意味もありますが、合格という「ご褒美」がなくとも自分自身の成長のために学ぶという意味です。
「合格」という結果は最終的に手元に残っていればそれでいいと思いませんか?
ABprojectが「合格」までの道のりを先導していきます。あなたは、ただ楽しく目の前の課題や疑問をクリアしていくだけでいいのです。「合格」という目先の結果にとらわれない新たな勉強を始めてみませんか?
では、民訴法課題テスト①を始めます。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
貸金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
(正誤)
(理由付け)
問2
債権者が第三債務者に対して売買代金支払請求訴訟を提起した後、債務者が同第三債務者に対して同一の売買代金支払請求権を訴訟物とする売買代金支払請求訴訟を別訴として提起した場合、裁判所は訴え却下判決をすべきである。
(正誤)
(理由付け)
問3
損害賠償請求訴訟については、請求の趣旨に具体的金額を記載することに代え、裁判所が相当と認める金額の支払を求める旨の記載をすることが出来る。
(正誤)
(理由付け)
問4
株式会社の代表者の記載を欠く訴状が提出された場合、その訴えは却下される。なお、訴状の審査は、特段の事情がある場合、裁判所書記官が自ら行うことも許される。
(正誤)
(理由付け)
問5
Xは、Aを代位する形でYを被告とする売買代金支払請求訴訟を提起した。XのAに対する債権は既に消滅していたが、そのことが不明のままXの請求を棄却する判決が確定した。この場合、Aは、前訴判決の既判力に拘束されることなくYに対して後訴を提起出来る。
(正誤)
(理由付け)
民訴法課題テスト①の正解は明日2020年10月20日発表!
課題テストの添削希望の方は下記リンクより!
「合格」だけにとらわれない「続けられる学習」を目指したい方へ!