民法課題テスト⑩ 考えてもわからない人の特徴「考えすぎ」
「よく考えればわかるでしょ!?」という人は自分がなぜわかるかわかってない
大学生になって初めて法律に触れて以来、自分なりに苦労しながら「どうしたら法理論を理解できるのか」ということについて色々考えてきました。予備試験・司法試験に合格したくて、たくさんの法理論に触れ、判例を覚え、条文を理解するよう努めました。
そこで一つ思ったことは「0から100まで全てを理屈で説明することはできない」ということです。もちろん、自分の主張を論理的に説明する姿勢は法学に不可欠です。しかし、そこには個人や社会の価値観・法学の世界における常識などが少なからず存在し、それを前提に話が進められていることが少なくありません。
法学の基礎力が身についてくると、それまでちんぷんかんぷんだったものが、突如としてわかるようになる瞬間があります。それはおそらく知識や理解の蓄積により「理屈で説明できない何か」を得ることができるからでしょう。
「考えすぎ」たところで答えは出ません。ほどほどのところで次に進むことも大切な勉強のコツです。ABprojectでは、受講者それぞれのレベルに合わせた指導で、「ほどほど」の歩みをサポートしています。
民法課題テスト⑩は以下の通りです。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
隣家の垣根を直して自分の家の防犯を図る行為は事務管理にあたり得るが、その場合、管理者が本人の名でする法律行為は、本人に帰属するため、善良な管理者の注意をもって管理にあたらなければならない。
(正誤)
(理由付け)
問2
未成年たる夫が妻を同乗させて運転する自動車と成年たる第三者が運転する自動車とが衝突し、負傷した妻が当該第三者に対して損害賠償を請求した場合、婚姻関係が既に破綻していたなどの特段の事情がない限り、第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を斟酌することができるが、当該夫に行為の責任を弁識する能力が必要である。
(正誤)
(理由付け)
問3
Aは自転車で歩道を走行中、前方不注意により、歩行者Bと衝突しBに全治1か月のケガを負わせた。Aが5歳である場合、AはBに対して損害賠償義務を負うことはないが、Aが12歳の場合、AはBに対して損害賠償義務を負いうる。Aの監督義務者にあたる者の法的責任は、Aの賠償義務の存否によって当然に決せられる。
(正誤)
(理由付け)
問4
Aは自動車で歩道を走行中、前方不注意により、歩行者Bと衝突しBに全治1か月のケガを負わせた。AがD社の従業員であり、D社の業務中に自転車を運転していた場合、D社がBに対して損害賠償義務を負う可能性があり、仮にD社がBに損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して当然に全額求償することができる。
(正誤)
(理由付け)
問5
建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をし、Aが請負代金を支払わないまま無資力となったために請負代金債務を履行しない場合、建物所有者Cが受ける利益は当然に法律上の原因がないと言える。なお、騙取金員により弁済を受けた債権者が当該事実について悪意だった場合の被騙取者に対する関係も同様に考えられる。
(正誤)
(理由付け)
解答は明日2020年8月7日!!
考えすぎる前に添削指導を受けてみましょう!!
「ほどほど」の歩みを続けたい方へ!!(ちなみに指導は辛口で厳しいです)