予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

行政法課題テスト③ 予備試験界・司法試験界の真実

小手先のテクニックだけでは、勝てない

言うまでもないことですが、予備試験・司法試験に挑戦する方々の中には頭のいい人がざらにいます。偏差値70オーバーは全然珍しくありません。当然、合格者における高学歴者の割合も相当高くなっています。

つまり、予備試験界・司法試験界の真実(この業界に限ったことではないかもしれませんが・・・)として、「『圧倒的に勉強できる人』に勝つ方法を考えないと合格は難しい」ということが言えるわけです。

 

こういう話をすると、すぐに「効率的な勉強法」「受験テクニック」的なものを求めてしまいますが、私の経験上、そういったものはあまり勝敗を分ける「違い」を生むものではないように思います。ゼミなどで同じように情報を共有し、同じような対策を講じていても、結果を残せるのは、結局偏差値が高い方の人という結論に終わることがばかりでした。

司法試験予備校からも、様々な講座が提供されるなど充実したサポートがなされている様子が伺えますが、合格実績を見るとその大半は結局高学歴と呼ばれる人たちで占められています。

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つまり、試験開始前から存在していた「格差」が最終的な合否の差になってしまう可能性が非常に高いということです。この差を埋める努力をしなければ、結局目標は達成されずに終わるでしょうし、「受験教育ビジネスの餌食」になるだけではないでしょうか。

 

添削指導をしていると「時間がない」「遠回りしたくない」という思いからか、「『正解』に早く辿り着かせること」を求める方が度々いらっしゃいます。上記の「格差」の問題を直視せず・・・。

このような勉強の進め方では超えられない現実があることは、上記の通りです。「高い山」を登ろうと最良の手段を選択したい気持ちはよくわかります。しかし、予備試験・司法試験のような「高い山」だからこそ、効率性・合理性といった「目先の利益」にとらわれた勉強ではなく、その本質を追求する学びを大事にする必要があると思います。最低限必要な「地力」を付けないと、高い山は登り切れないのです。

 

次回のブログでは、将棋の世界を参考に「地力」の伸ばし方について綴っていきたいと思います。

※法学の地力を伸ばすためには、学びの方向性を見失わないこと+基礎基本に沿った思考を何度も繰り返すことが大事です。そのヒントをつづったのが、こちらの「法学のコンパス」です。

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それでは、行政法課題テスト③の問題を公開します。

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 運転免許効力停止処分についてはその効力停止期間が経過しても当該処分が前歴となり被処分者の名誉・感情・信用等を損なう可能性が継続して存在するという法律上の不利益が存するからなお処分の取消しを求める訴えの利益が認められる

正誤

理由付け

 

 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には差止めの訴えによる救済の必要性が認められるがその損害を避けるため他に適当な方法があるときは例外的に差止めの訴えによる救済の必要性が認められないものとされるそして差止めの訴えが適法に提起された場合被処分者の権利保護の見地から当該行政庁は直ちに当該処分を行うことができなくなると解することができる

正誤

理由付け

 

 課税処分を受けた納税者は当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても課税処分の無効確認訴訟の原告適格を有する

正誤

理由付け

 

 税務署長が所得税の更生処分に際し所得税を過大に認定するという違法があったとしてもそのことから直ちに国家賠償法11項にいう違法があったことにはならないまた市が管理する道路に設置された防護柵から幼児が転落する事故が発生した場合通行時における転落防止の目的からみてその安全性に欠けるところがなく当該事故が予測不可能な被害者の行動に起因するものであった場合には国家賠償法2条の営造物の設置又は管理の瑕疵があるとは言えない

正誤

理由付け

 

 裁判所は償うことができない損害を避けるために緊急の必要がある場合には義務付けの訴えを待たずに仮の義務付けの申立てを認めることができるまた義務付けの訴えが提起された場合は当事者の申立がなくても職権で仮の義務付けを認めることができる

正誤

理由付け

 

行政法課題テスト③の正解発表は明日2021年1月5日の予定です。

 

徹底的に法学の基礎基本にこだわった他にはない添削指導がここに!!

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