民法課題テスト⑨解答発表 短答解説と一緒にしないで頂きたい
こだわっているのは視点と考え方です!!
民法課題テストも終盤に入りました。継続して解かれている方はそろそろ慣れてきたのではないでしょうか。
ところで、「課題テストは短答と一緒だから独学で足りるでしょ?」と思っていませんか?
結論から言うと、足りません(レベルによりますが・・・。詳しくは下記リンクへ)。確かに形式は同じですが、その添削を通じて、市販の問題集ではあまり取り上げられない視点や考え方を紹介しているからです。
過去問と同じ知識を問う問題であれば、法律論の解説は当然市販の過去問集等と似たものになってしまいます。
しかし、
・そもそもどうしてその論点を検討するのか?
・条文の適切の使い方とはどういうものか?
・知識を覚えるだけのつまらない勉強から脱却するためにはどうすればいいか?
・なぜこの判例が重要なのか?
など、知識の有無では測れない「実力」を伸ばすエッセンスが、市販問題集等には決定的に欠けていると思います。課題テストの添削では、ここに注力しています。
ABprojectは「自分の力で成長するために必要な知識・能力」を伸ばしていただきたいと考えています。その点が欠けている限り、はるか先にある予備試験・司法試験合格に手は届かないからです。
あなたのレベル診断は下記リンクから!!
abproject.hatenablog.jp
では、民法課題テスト⑨の解答と出題者の一言です。
まだ問題を解いていない方は、下記リンクへ!!
問1→○
(出題者の一言)「対抗」というワードは法初学者が必ずぶつかる難関のように思います。うやむやのまま進まないでください。初期段階で学ぶワードの理解度は、その後の成長に直結すると思います。法学は結局基礎知識の積み重ねだからです。
問2→○
(出題者の一言)この問題に対する解答の仕方で日頃の勉強に対する姿勢が見えると思います。きちんと条文に帰着させないで、解説を丸暗記して分かった気になっているようでは、真の理解は望めません。
問3→×
(出題者の一言)一見、譲渡担保権がメインテーマですが、土地賃貸借契約の解除事由を論理的に説明してほしい問題です。民法で頻繁に問われる「複数の権利関係を整理する能力」は、問題数をこなさないと身に付きません。地道にやっていきましょう。
問4→×
(出題者の一言)似て非なる状況をきちんと区別できているでしょうか。問題の所在をきちんと条文の「文言」に結び付けられるでしょうか。「精解」するとはどういうことかを示す問題となっています。
※精解とは↓↓↓
問5→×
(出題者の一言)
条文を読んですぐにわかった、条文を読んだだけではわからなかった。この初手が当たり前になると、次の段階に進めます。これをしないから、膨大な数の論点に翻弄されるのです。きっかけは些細なことなのです。それから、「・・・の趣旨からすると~である。」と書かないでください。
課題テスト添削希望はこちら!!
添削者に質問してみたい!!
次回民法課題テスト⑩は2020年8月7日!!
テスト範囲は下記の通り。
22・契約によらない権利変動
・物権の原始取得の種類(9種類)
・契約によらない債権変動の種類
・事務管理とは
・不当利得とは
・不当利得の特則
・不法行為とは
・契約責任と不法行為責任の関係性
・民法709条の修正
・監督義務者責任とは
・使用者責任とは
・注文者の責任とは
・土地工作物責任とは
・動物占有者の責任とは
・共同不法行為責任とは
・製造物責任とは