民法課題テスト⑧ 初心者が予備試験・司法試験を目指すのは無謀か?
法学部以外の出身者でも「キラリと光るもの」がある人はたくさんいます
ABprojectでは、大学の課題レポートの作成サポートも行っています。
(「サポート=答えを教える、作成代行」ではありませんのでご注意ください)
依頼者の中には、法学を一般教養科目として学ばれている方や社会人になってから通信教育課程で法学を勉強されている方も珍しくありません。
法学習歴が浅いためか自信がなさそうに添削依頼をされる方が多いのですが、文章力や論理構成力など、法学に通ずる基礎力を備えている方が多いことに度々驚かされます。
個人的意見として、法学は、全ての学問に通ずる要素を備えていると以前から考えているのですが、逆に見れば、他の学問の素養を身につけている方が法学の世界に飛び込むことはそれほど難しいことではないのかもしれませんね。
別世界でも必ず共通する部分があると思います。それはある意味この世界の本質に迫る部分かもしれません。本質を見極められれば、法学初心者でも予備試験・司法試験を目指すのは無謀なことではないと思います。
民法課題テスト⑧は以下の通りです。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
動産先取特権を有する者は、その目的物が第三者に売却され、引き渡された場合、第三者がその動産が動産先取特権の目的であることを知っているときでも、その動産について先取特権を行使することができない。これは当事者間で当該動産をめぐる先取特権を第三取得者に対抗できる旨の特約をしていたときも同様である。
(正誤)
(理由付け)
問2
債権者Aのために債務者Bが所有しCに賃貸している建物に抵当権が設定されている場合、Aのために抵当権設定登記がされた後にBの一般債権者FがBのCに対する賃料債権を譲渡取得して第三者対抗要件を具備しても、Aは当該賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。これは抵当権設定登記と債権譲渡の第三者対抗要件の優劣の問題である。
(正誤)
(理由付け)
問3
質権の設定は、現実の引渡し、簡易の引渡し及び指図による占有移転によってのみ認められ、被担保債権の全額の弁済を受けることによって消滅するが、留置権と異なり債務者が相当の担保を提供することによってその消滅を請求することができない。
(正誤)
(理由付け)
問4
Aが所有する土地上に、土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を相続した後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
(正誤)
(理由付け)
問5
Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定した後、A及びBは、土地賃貸借契約を合意解除した。Bは、この合意解除に基づいて土地賃貸借契約が終了したことをCに対抗できない。
(正誤)
(理由付け)
正解は明日2020年8月1日発表!!
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