民法課題テスト⑥ わからない人に教えてもわからない
契約法後半!!階段を上るように勉強しよう!!
解説を読んでわかるのは、その解説のレベルに達している人だけです。そして、多くの方が世に出回っている解説のレベルに達していないために、読んでもわからないか、不十分にしか理解できていない状態です。解説に沿って正解できるようになったからといって、理解できているとは言い切れないことに注意です。
課題提出の際は、以下の問題をコピペして使ってください。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
安全配慮義務とは、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるもので、使用者が労働者の生命及び健康等の安全を確保する包括的な義務であるから、元請企業は、下請企業の労働者がした道交法違反に関しても当然安全配慮義務違反に基づく法的責任を負う。
(正誤)
(理由付け)
問2
建物の建築請負契約において、請負人の仕事完成義務と注文者の報酬支払義務は同時履行の関係に立ち、請負人が自分の材料で注文者の土地の上に建物を築造したときは、当事者間に別段の意思表示がない限り、建物の所有権は、その引渡し時に注文者に移転する。
(正誤)
(理由付け)
問3
受任者の利益のためにもなされた委任において、受任者が委任事務処理にあたって受け取った金銭は、直ちにこれを委任者に引き渡さなければならず、他方委任者は、いつでも委任契約を解除できる。
(正誤)
(理由付け)
問4
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても準消費貸借契約は成立するから、旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは、消費貸借契約上の債務を旧債務とする準消費貸借契約においても問題となり、この点について判例は、準消費貸借契約を締結した当事者において、新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定されるとする。
(正誤)
(理由付け)
問5
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合財産についての持ち分を処分してもその処分を組合に対抗することができないが、除名された場合でも、持分の払い戻しを受けることができる。
(正誤)
(理由付け)
正解発表は明日2020年7月25日予定!!
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