民法課題テスト⑤ 知っているとわかるは大違い
民法の契約関係に関する問題です
民法課題テストもほぼ半分まで来ました。
コツコツ解いていただければ必ずや法学の基礎力が身につくはずです。
法学の基礎力を身につけられるように問題を作成し、かつ丁寧な添削指導を通じて「教科書を読むだけではわからないポイント」を的確にお伝えしていくからです。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
判例によれば、当事者の公平の観点から、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができず、またその担保責任を追及することも許されない。
(正誤)
(理由付け)
問2
賃借人は、賃貸人が賃借人の意思に反して屋根からの雨漏りを修繕することを拒むことができ、この場合、当該賃借人は自らその修繕行為を行い、支出した修繕費相当額を、賃貸借の終了を待って、当該賃貸人に償還請求することができる。
(正誤)
(理由付け)
問3
賃貸借契約は、有償契約であるから、借主が支払うことを約した金額の多寡に関わらず成立し、また、その契約の効果として、借主が貸主に対して賃借権の登記を請求する権利が生ずる。
(正誤)
(理由付け)
問4
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、特段の事情のない限り、新賃借人に承継されず、また、旧賃借人が賃借人に対して負っていた目的物保管義務違反による損害賠償債務も同様である。
(正誤)
(理由付け)
問5
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃借して引き渡している場合、Cは、AB間の同土地賃貸借契約の合意解除に基づく土地明渡請求を拒むことができ、また、Bの賃料不払を理由とする解除に基づく土地明渡請求でも同様である。
(正誤)
(理由付け)
解答は明日2020年7月21日発表予定!!
民法課題テスト①~④まで未了の方はそちらもぜひやってみてください!!
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