予備試験に合格した私だから伝えられる!法学の基礎基本!

予備試験・司法試験の合格を目指していた私が法学の基礎基本とは何か…ということに悩み苦しんだ結果、たどり着いた答えを書き綴っていきたいと思います!難しい論点を解説しようとはしていません。法律の資格試験に合格するのに必要なことは法学の基礎基本を見極め、理解することだけです!

民法課題テスト⑨ 皆さん、ちゃんと息してますか?

当たり前のことができないのに難しいことはできません

いきなりですが、呼吸が浅くなると「不安感の増加」「記憶力の低下」「思考力の低下」「集中力低下」などの弊害が生じるようです。

詳しくは下記リンクから

https://studyhacker.net/screen-breathing

 

さて、毎日当たり前にしている呼吸すら満足にできていないのに、自分は「正しく勉強できている」「教科書一回りして一通りの基礎力は身につけた」と言えますか?

手遅れになる前に、もう一度見直しましょう。「出来てるつもり」は誰にでもあるものです。それに気づくのは早ければ早いほどいいと思います。

 

では、民法課題テスト⑨、頑張って取り組んでみてください。

 

注意書き

 ・参照可六法等

 ・制限時間なし

 ・解答は記述式

 ・記述の構成要件→①正誤条文の適示問題となる要件問題の所在

 5問中4問正解で合格

 

 Aはその所有する不動産を目的としてBのために譲渡担保権を設定し所有権移転登記をした。Aが弁済期に債務を弁済し譲渡担保権が消滅した後に、Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り、Aは登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができないまた、Aの弁済が未了のまま弁済期を経過し、Bが目的不動産を第三者に譲渡し登記を備えさせた場合譲受人が背信的悪意者であっても、Aは目的不動産の所有権を回復することができない

正誤

理由付け

 

 Aはその所有する不動産を目的として、Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し所有権移転登記をした。Bが譲渡担保権の実行として、Aに目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し、A清算金の支払いと引換えにその履行をすべき旨を主張した特段の事情がある場合を除き、Bの請求はAへの清算金の支払と引換えにのみ認容される

正誤

理由付け

 

 Aは第三者から賃借する土地上の自己所有建物を目的としてBのために譲渡担保権を設定し所有権移転登記をしたこの時、Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合であってもいまだ譲渡担保権が実行されておらす、Aによる受戻権の行使が可能である場合当該建物に対する実質的な支配権がBに移ったとは言えないから三者たる土地賃貸人が土地賃貸借契約を解除する余地はない

正誤

理由付け

 

 Aがその所有に属する土地をB及びCに二重譲渡して、Bに同土地の引渡しを行った後、Cに登記を備えさせた場合、BAに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、Bが占有する土地についてCにも対抗しうる留置権を取得する他方、BAに対して留置権を取得した後その目的たる不動産がCに譲渡された場合留置権Cに主張することができない

正誤

理由付け

 

 主たる債務の弁済期限が延長された場合その効力が保証債務に及ぶと解することは可能であるしまた保証人が債権者との間で保証債務について違約金を定めることでその責任を加重することも可能であるから主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは保証人の負担も加重されると解することは適法である

正誤

理由付け

 

解答は明日2020年8月4日発表!!

課題テスト添削希望は、下記リンクより!!

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