民法課題テスト⑨ 皆さん、ちゃんと息してますか?
当たり前のことができないのに難しいことはできません
いきなりですが、呼吸が浅くなると「不安感の増加」「記憶力の低下」「思考力の低下」「集中力低下」などの弊害が生じるようです。
詳しくは下記リンクから
https://studyhacker.net/screen-breathing
さて、毎日当たり前にしている呼吸すら満足にできていないのに、自分は「正しく勉強できている」「教科書一回りして一通りの基礎力は身につけた」と言えますか?
手遅れになる前に、もう一度見直しましょう。「出来てるつもり」は誰にでもあるものです。それに気づくのは早ければ早いほどいいと思います。
では、民法課題テスト⑨、頑張って取り組んでみてください。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
Aはその所有する不動産を目的としてBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。Aが弁済期に債務を弁済し、譲渡担保権が消滅した後に、Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り、Aは登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができない。また、Aの弁済が未了のまま弁済期を経過し、Bが目的不動産を第三者に譲渡し、登記を備えさせた場合、譲受人が背信的悪意者であっても、Aは目的不動産の所有権を回復することができない。
(正誤)
(理由付け)
問2
Aはその所有する不動産を目的として、Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。Bが譲渡担保権の実行として、Aに目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し、Aは清算金の支払いと引換えにその履行をすべき旨を主張した。特段の事情がある場合を除き、Bの請求はAへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
(正誤)
(理由付け)
問3
Aは第三者から賃借する土地上の自己所有建物を目的としてBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。この時、Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合であっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらす、Aによる受戻権の行使が可能である場合、当該建物に対する実質的な支配権がBに移ったとは言えないから、第三者たる土地賃貸人が土地賃貸借契約を解除する余地はない。
(正誤)
(理由付け)
問4
Aがその所有に属する土地をB及びCに二重譲渡して、Bに同土地の引渡しを行った後、Cに登記を備えさせた場合、BはAに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、Bが占有する土地についてCにも対抗しうる留置権を取得する。他方、BがAに対して留置権を取得した後、その目的たる不動産がCに譲渡された場合、留置権をCに主張することができない。
(正誤)
(理由付け)
問5
主たる債務の弁済期限が延長された場合、その効力が保証債務に及ぶと解することは可能であるし、また保証人が債権者との間で保証債務について違約金を定めることでその責任を加重することも可能であるから、主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重されると解することは適法である。
(正誤)
(理由付け)
解答は明日2020年8月4日発表!!
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